画像版 YH 201114 刑事告訴 山上秀明検事正を 林真琴検事総長に #201030山上秀明告訴状返戻 #山上秀明東京地検検事正 #山名学名古屋高裁長官 #300514山名学答申書
#令和2年(ワ)28555号 #前澤達郎裁判官 #山上秀明訴訟
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アメブロ版 YH 201114 刑事告訴 山上秀明検事正を 林真琴検事総長に
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YH 201114 刑事告訴 01山上秀明を 林真琴検事総長に
https://note.com/thk6481/n/nf339f4c65854
YH 201114 刑事告訴 02山上秀明を 林真琴検事総長に
https://note.com/thk6481/n/n320ae1e7cde8
YH 201114 刑事告訴 03山上秀明を 林真琴検事総長に
https://note.com/thk6481/n/n4595239ef90e
YH 201114 刑事告訴 04山上秀明を 林真琴検事総長に
https://note.com/thk6481/n/n717b684e12f1
YH 201114 刑事告訴 05山上秀明を 林真琴検事総長に
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YH 201114 刑事告訴 06山上秀明を 林真琴検事総長に
https://note.com/thk6481/n/n3ab82aba80ba
以上
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告訴状(山上秀明検事正を)
令和2年11月14日
林真琴検事総長 殿
申立人 印
申立て人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人
住居 不明
氏名 山上秀明
性別 男性
職業 東京地方検察庁検事正
年齢 不明
第1 告発の趣旨
被告訴人( 山上秀明 )がした下記の告訴事実に対する行為は、「 1 虚偽公文書作成等罪(刑156条)・同文書行使等(刑158条) 」及び「 2 犯人隠避罪(刑103条)不作為犯 」に該当すると思料しますので,監察の上、犯罪行為を特定し、起訴すること要求する
。
第2 告発事実
1 被告訴人 山上秀明検事正は、氏名不詳者と共謀の上、令和2年10月30日付け東地特捜第2827号と称する虚偽内容の公文書を作成し、同文書を申立人に送付し、虚偽公文書作成罪・同文書行使罪の犯行を行ったものである。
2 被告訴人 山上秀明検事正は、氏名不詳者と共謀の上、「 諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 」の答申書において、「 山名学(元)名古屋高裁長官 中曽根玲子國學院大學教授 常岡孝好学習院大学教授 」がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪に対し、この犯罪を隠ぺいする目的を持ち、
申立人がした令和2年10月12日付け告訴状(被告訴人 山名学(元)名古屋高裁長官等)を、虚偽の返戻理由を記載し、申立人に返戻したものである。
〇 300514山名学答申書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
虚偽の返戻理由を記載した行為は、虚偽公文書作成罪に該当し、同文書を交付した行為は、虚偽公文書行使罪に該当する。
告訴状返戻した目的は、山名学(元)名古屋高裁長官等がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪を隠ぺいするためであり、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯行である。
第3 告発の事情 告訴に至るまでの経緯
1 申立人は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、納付済領収書を保有個人情報開示請求したところ、水島藤一郎年金機構理事長は、不開示処分をした。
2 申立人は、総務省・情報公開・保有個人情報保護審査会に対して、不服審査申立てをしたところ、300514山名学答申書が交付され、不開示処分妥当とした。
3 水島藤一郎年金機構理事長及び山名学委員等の不開示理由は、以下の通り。
ア 『 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』である。
イ 山名学委員等は、総務省が規定した「 保有の概念 」を知っていながら、優越的地位を悪用し、素人に対して、保管と保有とをすり替えることで、不開示理由をでっち上げた。
ウ 本件開示請求に係る法規定は、日本年金機構法である。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109
(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条1号3項には、『 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。』と明記してある。
エ 山名学委員の場合、名古屋高裁長官を務めたものであり、その見識により任命されている
特に、山名学委員は、常勤であり、 1824万円の報酬を得ている。
第4 申立人が山上秀明検事正に対してした201012告訴状は、有効な告訴であることについて。
ア 山上秀明検事正がした令和2年10月30日付け東地特捜第2827号の返戻理由は以下の通り。
『 告訴事実が十分に特定されているとは言えません。 』
=> だったら事情聴取をすれば済むことであり、いきなり返戻した。
イ 争点は、申立人がした201012告訴状から、「告訴事実が特定できること。」の真偽である。
=> 特定できるならば、職務懈怠であり、「 第2 告訴事実 」が成立する。
=> 特定できないならば、原因は以下の通り。
山上秀明検事正が心身の故障により、中学生程度が理解できる文章を、解釈ができなくなっている場合。
この場合に対応するため、山上秀明検事正を検察官適格審査会に審査申立てをした。
〇 YH 201113 検察官適格審査会 山上秀明検事
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12637584829.html
第5 「告訴事実が特定できること。」について。
ア 証拠資料については、『 201012告訴状<9p>の「第4 300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることの立証方法」 』に記載してある。
資料添付はしていないが、いずれも取得可能な文書であり、いずれもWEB公開されている文書である。
この文書を組み合わせれば、犯罪事実は特定できるし、201012告訴状で証明している。
このことから、300514山名学答申書は、極めて悪質である。
イ 201030山上秀明告訴状返戻理由に対する反論。
〇 東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決
『 記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う』
以下は、201012告訴状(被告訴人 山名学等)(宛名 山上秀明検事正)は、有効な告訴であったことの根拠とする資料。
資料 三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集によれば、以下の通り。
=>〇 三木祥史弁護士編集<117p> 告訴の要件
告訴・告発状の要件は2つである。
① 処罰意思の明示
② 犯罪事実の特定
更に、添付書類 犯罪事実の内容を特定するための文書、提出すれば有効な告訴とされる。( <126p> 13添付書類 告訴状に添付された書類によって犯罪事実の内容が特定し得るのであれば、有効な告訴とされます。)
=>〇 三木祥史弁護士編集<125p> 犯罪事実の記載
告訴状については、被告訴人のどの様な行為を申告し、その処罰を求めるかを示す意味で、「告訴事実(犯罪事実)」の記載は不可欠です。
犯罪事実については、有効な告訴となるかという観点からは、どの様な犯罪事実を申告したのかが識別し得る程度に特定されている必要はありますが、それで十分です・・
=>〇 三木祥史弁護士編集<126p> 「告訴に至る経緯事情」欄の記載 有効な告訴とは
・・犯罪事実について具体的明示を欠く場合、告訴としての効力は生じませんが、・・告訴状に添付された書類によって犯罪事実の内容が特定し得るものであれば、有効な告訴とされます・・
2 山上秀明検事正が主張する犯罪構成要件の違法と山名秀明検検事正がした告訴状返戻理由に対する告訴事実を除く部分についての反論。
「 いつ、どこで、誰が、誰に対し、どの様な方法で、何をし、いかなる結果が生じたか 」
① いつ=「 300514山名答申書に明記 」
② どこで=「 総務省情報公開・個人情報保護審査会のある場所 」
=>〇 三木祥史弁護士編集<128p> 犯行日時 犯行場所について
・・犯行の日時・・判明する限り具体的に記載すれば足ります・・
・・犯行の場所・・判明する限りで記載すればよく・・
③ 誰が=「 山名学委員等 」
=>〇 三木祥史弁護士編集<123p> 被疑者の表示(犯人の表示)
・・分かる範囲で記載・・特定する必要はありません・・仮に特定した者が真犯人でなかった場合でも・・
④ 誰に対して=「 告訴人 」
⑤ どのような方法で=この部分は、犯人しか知りえない情報である。
捜査権を持たない告訴人には特定できないこと。
告訴状の構成要件には該当しない。検察官が作成する起訴状と告訴状とは違う。
⑥ 何をし=「 本件は、日本年金機構法を適用すべきであるにも拘らず、同法の名前を隠滅して、不開示決定妥当とした。 」
⑦ いかなる結果が生じたか=「 300514山名学答申書を根拠として、水島藤一郎年金機構理事長は、不開示処分の決済をした。」
3 山名秀明東京地検検事正がした告訴状返戻理由に対する告訴事実についての反論
返戻理由文言=「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告発事実が十分に特定されているとは言えません。」
① 「 具体的な事実 」=虚偽有人公文書作成・同文書行使
② 「 具体的な証拠 」=「 201012告訴状<9p>に明記してある。」。
③ 「 300514山名学答申書 」が、虚偽有印公文書であることの証明=「 201012告訴状<7p>「 16 300514山名学答申書が虚偽有印国文書である理由について ・・ 」で記載してある。
第5 以上から、山上秀明東京地検検事長は、有効な告訴をしたにも拘らず不当な返戻理由をつけて、告訴状を返戻した事実がある。
山上秀明東京地検検事長が告訴状返戻した行為は、「 1 虚偽公文書作成罪(刑法第156条)及び虚偽公文書作成罪(刑法第158条) 」及び「 2 犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯 」に該当する。
第6 証拠資料
1 東地特捜第2827号 令和2年10月30日 告訴状返戻理由書
https://note.com/thk6481/n/ne82e80a2e371
2 令和2年10月12日付け告訴状
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/11/163602
以上
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