画像版 YH 201113 検察官適格審査会 山上秀明検事を #告訴状返戻裁判 #山上秀明東京地検検事正 #山名学名古屋高裁長官 #300514山名学答申書 #荒中弁護士
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アメブロ版 YH 201113 検察官適格審査会 山上秀明検事を #告訴状返戻裁判
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YH 201113 検察官適格審査会 01山上秀明検事を
https://note.com/thk6481/n/n99a3bec98982
YH 201113 検察官適格審査会 02山上秀明検事を
https://note.com/thk6481/n/n87a7993f2dd2
以上
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検察官適格審査会 審査申立書(山上秀明の件)
令和2年11月13日
法務省 検察官適格審査会 御中
井上正仁会長 殿
荒中会長代理 殿
審査申立人 ㊞
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
電話 048-985-
第1 審査請求の趣旨
山上秀明東京地検検事正は、検察官としての適格性が欠落しており、罷免を請求する。
第2 審査請求の事由(山上秀明東京地検検事正が適格性を欠くと考える具体事由)
1 山上秀明東京地検検事正が「東地特捜第2827号 令和2年10月30日付け 」にてした行為は、審査請求事由「 検察官が心身の故障の事由に因りその職務を執るに適しない場合 」に該当すると思料するので、審査の上、罷免することを求める。
2 経緯
ア 申立人は、山上秀明東京地検検事正に対して、令和2年10月12日付け告訴状を送付した。
イ 山上秀明東京地検検事正は、申立人に対して、「東地特捜第2827号 令和2年10月30日付け 」をにて、告訴状を返戻した。
ウ 山上秀明東京地検検事正がした告訴状返戻理由は、「告訴事実が特定されていない。」という理由だった。
エ 添付した201012告訴状は、中学生程度の読解力が存すれば、告訴事実が特定できる文章内容である。
オ 上秀明東京地検検事正には、中学生程度の読解力が欠落していることから、心身の故障があると断定できること。このため審査申立書に至った。
カ なお、告訴状返戻が山上秀明検事の心身の故障によらない場合も考えられる。
ク 心身の故障によらない場合は、山上秀明検事の行為は「職務懈怠」であることから、職務懈怠を理由にして、林真琴検事総長に対して、刑事告訴をする予定である。
3 証拠書類
ア 「 東地特捜第2827号 令和2年10月30日付け告訴状返戻理由書 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12635242512.html
イ 「 令和2年10月12日付け告訴状 」
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/11/163602
以上
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