画像版 280丁 甲35 紙片の領収書 平成28年(ネ)第702号 川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官
#H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長
〇 「147丁 H280629川神裕判決書 」で証拠採用 #釈明義務違反
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html
〇 H280629証拠採用された文書 川神裕判決 東京高裁
https://marius.hatenablog.com/entry/20160710/1468151707
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goo版 280丁 甲35 紙片の領収書 H280629川神裕判決で証拠採用された甲35証
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/7ffe109521a3353f7f9ddbcddbcce3ba
アメブロ版 280丁 甲35 紙片の領収書 H280629川神裕判決で証拠採用された甲35証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html#_=_
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280丁 甲35 紙片の領収書 H280629川神裕判決で証拠採用された甲35証
https://note.com/thk6481/n/n9edfdb1186f6
▼ 甲35 紙片の領収書の取得経緯と証拠調べが拒否されたこと
この紙片領収書は、越谷市が開示請求により交付した紙片領収書である。
原告は、ジャーナル原本と照合させるように申し入れたが、高橋努越谷市長は拒否した。
原告は、埼玉りそな銀行越谷市店に行き、ジャーナル原本と照合させるように申し入れたが、埼玉りそな銀行は拒否した。
▼ 甲35 紙片の領収書の原始資料であるジャーナル原本は、高橋努越谷市長等の主張根拠である証拠である。
高橋努越谷市長等の主張は、『 「0017-001」は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したこと」を意味している。 』との主張である。
甲35 紙片の領収書については、高橋努越谷市長は保有している事実がある。
甲35 紙片の領収書の原始資料であるジャーナル原本については、池田一義埼玉りそな銀行社長は、保有している事実がある。
しかしながら、両者は、「甲35 紙片の領収書」と「甲35 紙片の領収書の原始資料であるジャーナル原本」とを書証提出していない事実がある。
▼ 紙片領収書は、埼玉りそな銀行ならば、偽造が簡単にできる。
偽造できると判断する理由は、領収済通知書を持っているからである。
ジャーナルには、速報データの、ヘッダーとフッターとに記録された情報が記載されている。
収納場所・収納日時・取扱者・収納金額等である。
ジャーナルとは、スーパーのレジで使っている巻紙のことである。
「甲35 紙片の領収書の原始資料であるジャーナル原本」を書証提出すれば、高橋努等の主張を証明できる直接証拠である。
しかしながら、池田一義埼玉りそな銀行社長は、乙号証として書証提出していない事実がある。
▼ 原告は、川神裕裁判官に対して、原本ジャーナルとの照合を求めたが、証拠調べの手続きを経ることを拒否した。
川神裕裁判官は、証拠調べの手続きを飛ばした上で、証拠採用し、原告を負かした。
証拠調べの手続きを飛ばした上で、証拠採用した川神裕裁判官の行為は、憲法31条所定の(法定手続きの保障)の侵害である。
同時に、直接証拠(原本ジャーナル)が存在するにも拘らず、証拠調べを行わずに、(自由心証主義)民訴法247を適用した行為は、証拠裁判に違反している。
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