画像版 OY 211102文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録 #小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事 「上告提起 平成28年(オ)第1397号」を対象とした訴訟」
#H191019国保税詐欺 #高橋努訴訟
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/417528cad00e53b2af325eb13c185a46
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707100866.html#_=_
note版
https://note.com/thk6481/n/n005a33168f66
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OY 211102文書送付嘱託 01高橋努訴訟の記録 #小貫芳信訴訟
OY 211102文書送付嘱託 02高橋努訴訟の記録 #小貫芳信訴訟
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原告
被告 法務大臣
令和3年11月2日
東京地方裁判所民事部 御中
申立て人氏名
原告 印
文書送付嘱託申立書
上記の「 原告と法務大臣と 」の間の事件について,次のとおり文書送付嘱託を申し立てます。
1 文書の表示
(1) 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 (さいたま地方裁判所分)
(2) 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 (東京高裁分)
(3) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」、「 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 」
小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 (最高裁分)
2 文書の所持者
さいたま地方裁判所
3 証明すべき事実
(1) 当事者双方に取って、証拠原本である事実。
(2) 小貫芳信最高裁判事等に対して、(適正手続き)憲法31条の侵害を理由として、上告提起をした事実。
Ⓢ 『 357丁 H280823上告状理由書の目次 高橋努訴訟 』
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701231374.html
(3) 小貫芳信最高裁判事等に対して、釈明義務違反を理由として、上告受理申立てをした事実。
(4) 「勝敗の分岐点となる事実」は、H191019母の国保税済通の納付場所である事実。
(5) 「 レジジャーナル原本 」は、「勝敗の分岐点となる事実」を証明する文書である事実。
(6) コンビニ店舗で納付した済通の裏面印字の管理コードは、「0017-001」である事実。
(7) 「 61丁 乙イ第2号証=母の納付履歴 」は、虚偽公文書であること。( 乙イ第2号証に記載されたH191019母の国保税済通の納付場所は、虚偽である事実 )
(8) 「 64丁~65丁 乙イ第4号証 191019済通 」と立証趣旨と関係については齟齬があること。( コンビニ店舗で納付した済通裏面に印字された管理コード番号は、「0017-001」である事実による。 )
(9) 小貫芳信等は、上告状について審議手続きを飛ばして、調書(決定)を作成・行使した事実。
ⓈH281111小貫芳信調書(決定)
https://note.com/thk6481/n/n68ccb316f1a8
以上
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