2021年10月30日土曜日

テキスト版 OY 211102 原告証拠説明書(甲1~甲14) #小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事

テキスト版 OY 211102 原告証拠説明書(甲1~甲14) #小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事  「上告提起 平成28年(オ)第1397号」を対象とした訴訟

 

#H191019国保税詐欺 #高橋努訴訟

 

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ブロガー版 OY 211102 原告証拠説明書(甲1~甲14) #小貫芳信訴訟

 

goo版 OY 211102 原告証拠説明書(甲1~甲14) #小貫芳信訴訟

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5518829ab879d1797579a095e96db0f9

 

アメブロ版 OY 211102 原告証拠説明書(甲1~甲14) #小貫芳信訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707041287.html#_=_

 

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原告   

被告 国

 

原告証拠説明書(甲1~甲14)

 

令和3年11月2日

 

東京地方裁判所 御中

原告        ㊞

 

▼ 甲第1号証 

https://www.pinterest.jp/pin/401594491782117409/

標目 「200丁 H281111小貫芳信調書(決定)」(写し)

作成者 小貫芳信最高裁判事等

作成月日 平成28年11月11日頃

立証趣旨 

① 上告についての却下理由が、内容虚偽である事実。

② 「本件上告の理由は、民訴法312条第1項の規定する事由に該当しない」と記載されている事実。

 

▼ 甲第2号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html

標目 「上告提起 平成28年(オ)第1397号 」に係る「347丁H280712上告状兼上告受理申立書」(写し)

作成者 原告

作成月日 平成28年7月12日頃

 

立証趣旨 

① 「上告の趣旨」に憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事を理由としている事実。

② 「200丁 H281111小貫芳信調書(決定)」は、理由虚偽の調書決定である事実

③ 憲法31条所定の(訴状手続きの違法)を上告理由にしているにも拘らず、口頭弁論を開かず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定のH281111小貫芳信調書(決定)を作成・行使した事実。

 

▼ 甲第3号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html

標目  「H271225志田原信三判決書」の内、判決理由で(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した頁

作成者 志田原信三裁判官

作成月日 平成27年12月25日頃

立証趣旨  志田原信三裁判官は、「直接証拠が存在するにも拘らず、判決理由で推認規定を適用する」という(適正手続き)憲法31条の侵害をした事実。

 

▼ 甲第4号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

「標目  147丁 H280629川神裕判決書」の内、判決理由で(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した頁

作成者 川神裕裁判官、飯畑勝之裁判官、#森剛裁判官

作成月日 平成28年6月29日頃

立証趣旨 川神裕裁判官等は、「直接証拠が存在するにも拘らず、判決理由で推認規定を適用する」という(適正手続き)憲法31条の侵害をした事実。

 

▼ 甲第5号証 

標目 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」

https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694

https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

標目 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」(川神裕裁判官に提出)

作成者 原告

作成月日 平成28年2月4日頃

 

立証趣旨 

① 原告は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通について、裏面が確認できていないことから、コンビニ店舗納付の済通の書証提出を求めた事実。

② 川神裕裁判官等は、コンビニ店舗納付の済通の顕出を妨害する判断をした事実。証拠隠滅の事実。

③ コンビニ店舗納付の済通の書証提出をさせないために、控訴審第1回口頭弁論で弁論終結を強要したこと。

Ⓢ 145丁~146丁 控訴弁論調書 川神裕裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html

 

▼ 甲第6号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619061564.html#_=_

https://note.com/thk6481/n/n0c6d26fb26f4

標目 「64丁~65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通」(写し)

作成者 高橋努越谷市長 

作成月日 平成19年10月19日

 

立証趣旨 

① 「64丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」表面のスタンプ印には、「埼玉りそな銀行越谷市派出」と明示されている事実。

② 「65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」裏面の印字には、管理コード番号「0017-001」と明示されている事実。

 

▼ 甲第7号証 

https://note.com/thk6481/n/n25a21d25c0a4

標目 「30丁 H270619 高橋努証拠説明書 乙イ号証について 」

作成者 高橋努越谷市長

作成月日 平成27年6月12日頃

 

立証趣旨 

① 高橋努越谷市長は、「H191019国保税済通」の納付場所は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」であると主張している事実。

② 主張根拠は、「65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」裏面の印字には、管理コード番号「0017-001」と明示されていることを理由としている事実。

 

③ この主張に対して、原告は、「0017-001」と「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」との関係は、(1-1)の関係にはないと反論して、「コンビニ店舗で納付した済通」について、書証提出を求めたこと。

しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、提出させることを拒否した事実。

 

④ 池田一義埼玉りそな銀行社長は、直接証拠である「ジャーナル原本」を所持しているにも拘らず、書証提出を拒否している事実。

 

⑤ 志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している直接証拠である「ジャーナル原本」を提出することを促さず、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点となる事実である」納付場所の特定をせずに弁論終局を行った事実。

 

 

▼ 甲第8号証 

標目 高橋努越谷市長から取得した「280丁 甲35 紙片の領収書」(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html#_=_

作成者 高橋努越谷市長

作成月日 不明

 

立証趣旨 

① 高橋努越谷市長は、「レジジャーナル原本」の内、H191019国保税済通の母の個票であると主張している事実。

② 済通個票には、納付場所については、明示されていない事実。

 

③ (写し)であることから、池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナル原本」との照合が必要であること。

④ 池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナル原本」には、収納場所を特定できる情報が明記されていること。

⑤ 池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナル原本」が、直接証拠である事実。

 

▼ 甲第9号証 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202110130000/

標目 「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」の<11pから12pまで>(小貫芳信最高裁判事等に提出)

作成者 原告

作成月日 平成28年8月23日頃

立証趣旨 

原告が、H280823上告理由書において、(適正手続きの保障)憲法31条を上告理由とした事実。

 

▼ 甲第9号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705753247.html

https://note.com/thk6481/n/n93bf5da59aea

標目 「 44丁 高橋努訴訟の甲5号証 国民健康保険税を平成19年10月19日、セブンーイレブン店舗にて納付した者の確報一覧 」

作成者 高橋努越谷市長

作成月日 平成21年1月

 

立証趣旨 

① 川神裕判決書で証拠採用された文書である事実。

(写し)であることから、原本との照合が必要であること。

しかしながら、川神裕裁判官は、控訴審第1回口頭弁論にて、弁論終結を強要し、証拠調べの手続きを飛ばした事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html

 

② 「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」には、形式的証拠力が存在しないこと。

上記文書の原本は、ワード文書又はエクセル文書であり、原始資料ではない事実。

 

③ 高橋努訴訟の記録はホッチキスが外されており、44丁02が抜き取られている事実。

44丁02が抜き取られると、「 29丁 H270918原告証拠説明書の立証趣旨 」と齟齬が発生する事実。

 

▼ 甲第10号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705754053.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ceb91b2a6ab938e05e870b626c5ac33f

標目 「 29丁 高橋努訴訟 H270918 原告証拠説明書 

作成者 原告

作成月日 平成27年9月18日

 

立証趣旨 

① 前田博志越谷市職員が、「 44丁 高橋努訴訟の甲5号証 国民健康保険税を平成19年10月19日、セブンーイレブン店舗にて納付した者の確報一覧 」を開示交付した際に、「編集できる」と認めた事実。

② 「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」は、前田博志越谷市職員の発言を、その場でメモした内容が記載されていること。

このメモは、2枚目に記載してある。

 

③ 高橋努訴訟の記録は、ホッチキスが外されている事実がある。

「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」の2枚目が、抜き取られたため、H270918原告証拠説明書の立証趣旨と齟齬が発生する事実。

 

▼ 甲第11号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705818031.html

標目 「279丁 高橋努訴訟の甲34号証 板川文夫5つの資料文書

作成者 高橋努越谷市長

作成月日 平成20年7月7日頃

 

立証趣旨 

① 「279丁02 高橋努訴訟の甲34号証」の板川文夫5つの文書の中に「レジジャーナルの紙片(個票)」は存在するが、「レジジャーナル原本の納付場所を明記してある部分」は掲示していない事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html

② 高橋努越谷市長は、「レジジャーナルの紙片(個票)の写し」を所持している事実。

③ 高橋努越谷市長は、「 280丁 高橋努訴訟の甲35号証 レジジャーナルの紙片(個票)の写し 」を所持しているが、書証提出していない事実。

 

▼ 甲第12号証 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6dcd0b192600048d1be14eaf884773ca

標目 「 361丁 H280823上告理由書 (第四) 」 志田原信三判決271225について(一審)

作成者 原告

作成月日 平成28年8月23日頃

立証趣旨 

原告が、「上告理由として、(適正手続きの保証)憲法31条の違反を指摘した箇所は以下の9か所が存在する。」と申立てた事実。

 

▼ 甲第13号証 

標目 「 高橋努訴訟 61丁 H270619乙イ第2号証 母の納付履歴一覧(写し) 」

https://note.com/thk6481/n/na4002a0d46e0

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694772021.html

作成者 高橋努越谷市長

作成月日 平成27年6月19日頃

 

立証趣旨 

① 「収納日「平成19年10月19日」に係る「H19年度国保税第5期」について、納付場所「市役所内指定金融機関派出所」と記載してある事実。」

② (写し)であることから、(書証の申出)民訴法二一九条所定により、原本と照合させる証拠調べを行わなければならない事実。

 

③ 証拠調べは、裁判所の職権義務行為であること。

④ (写し)から判断すると、形式的証拠力が欠落している事実。

根拠は、以下の通り。

ワード文書又はエクセル文書の(写し)であることに拠る。

ワード文書・エクセル文書は、原始資料ではないこと。

 

⑤ 「 高橋努訴訟 61丁 H270619乙イ第2号証 母の納付履歴一覧(写し) 」は、「5丁 H271225志田原信三判決書、「147丁 H280629川神裕判決書」に、証拠採用されている事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702364484.html

しかしながら、証拠調べの手続きが飛ばされている事実から、証拠資料ではなく、主張資料である事実。

主張資料は、判決書の証拠資料としては、使えないこと。

 

⑥ 主張資料を、裁判の基礎に使用した行為は、違法行為である事実。

⑦ 違法行為であることを認識した上で、行っている事実か故意にした違法行為である。裁判官である以上、知らなかったと言い逃れすることはできない。

 

以上

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