画像版 丁番追記 TT 357丁 H280823上告状理由書の目次 高橋努訴訟 H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長
TT 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号
#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事
テキスト版 上告理由書の目次
〇 280823 上告理由書提出 goo用 thk6481
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c5788bfc98e2fb92c8fac1439c936c7c
〇 280823 上告理由書提出 thk6481 国保税 越谷市で 二重取り
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12193057072.html
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アメブロ版 丁番追記 TT 357丁 H280823上告状理由書の目次
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701231374.html#_=_
note版 丁番追記 TT 357丁 H280823上告状理由書の目次
https://note.com/thk6481/n/nb08ccc65e7c5
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第(壱)=>(A)=>第1=>1=>(1)=>(1-1)、(1-2)、(1-3)
=>①,②、
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280725上告理由書の目次 1枚
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第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 16枚
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第(弐) 一審開始までの被告等の犯行履歴 26枚
(A)事件概要 メールの遣り取りから
第1 191019国保税納付から200714市長処分書までの経緯について
1 前田博志報告書(甲24号証)から(抜粋)の記載内容について
2 自白事実と争点・証拠整理
(B)国保税納付から200714市長処分書までの経緯のまとめ
第1 現在に至るまで越谷市は説明責任を果たしていない。原始資料・生データを持っているにも関わらず説明責任を果たしていないこと。
第2 処分書200707を作成する時の決裁書に記載されている文書と200312別室連れ込みで見せられ文書の違いについて。
第3 平成20年1月16日作成日の文書のアイネス文書は保存されていない。前田博志報告書には、アイネス文書の記載がないこと。
第4 問い合わせがあった時点ですべき契約書に沿った手順は以下の通りである。
第5 越谷市の200707処分書においておこなった主張事実は、改正銀行法の存在を無視した上で成り立つ主張であること。越谷市が、改正銀行法の規定を知らないとは考えられないこと。
(C)板川文夫越谷市長からの200707処分書の違法について
第1 板川文夫越谷市長からの200707処分書についての予備知識。
第2 板川文夫越谷市長からの200707処分書の要旨について
1 越谷市長処分書作成の目的
2 被告等の準備工作について
3 処分書記載内容の違法について(争点)
4 適用する法律
5 争点であるトリックセンテンスの立証
6 越谷市が行った生データ・原始資料の隠ぺい工作と状況証拠作り・証拠偽造について
7 200707処分書の要旨についての結論
(D)越谷市長からの決定書201014
第1 決定書201014の記載内容の違法について
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第(参) 遠山廣直判決210415(平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件)の違法について 9枚
(A)遠山廣直判決210415の要旨
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(B) 遠山廣直判決の判示内容の違法について
第1 主文の判示内容の違法について
第2 「原告が、本件回答は処分であると主張して、被告に対し、本件回答の取り消しを求めている事案である」との判示について。
第3 事実認定「原告が取り消しを求める行為が同項の「処分」に該当しない場合、その取消しの訴えは不適法となる」と判示していることについて。
第4 理由の判示内容の違法について
第5 その他判示されなかったトリックセンテンスについて
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(C)遠山廣直判決の判示から欠落している違法について
第1 適用する法規定の発見は、裁判所の職責であること。
第2 (求釈明権)第149条1項を行使すれば、
第3 行政事件訴訟においては、職権証拠調べが認められている(行政事件訴訟法24条)ことについて。
第4 「3 以上のとおりであるから・・不適法であり、かつ、その不備を補正することはできないから・・」との判示について。
第5 「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、・・
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第(四)志田原信三判決271225について(一審判決) 24枚
(さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件)
1志田原信三判決271225の趣旨
2志田原信三判決271225の違法について
3その他の違法について(判示に現れなかった違法について)
4志田原信三判決271225についての小括
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第(五) 原判決280629について(控訴審 川神裕 東京高裁裁判長)
(平成28年(ネ)第702号不法利得請求事件)
(A)は削除。
(B)高裁の原判決の違法について
第(五)=>(B)=>第1及び第2について 15枚
第(五)=>(B)=>第3のa(判示に現れた違法について)30枚
第(五)=>(B)=>第3のb(判示に現れたなかった違法について)15枚
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第(六) 結論
以上の通り、原判決には、憲法違反、法令違反・法令適用に誤りがある。
原判決における憲法違反、法令違反及び判例の解釈適用に誤りは、判決に明らかに影響を及ぼすものである。よって、原判決は直ちに破棄されるべきである。
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