テキスト版 送付版 頁挿入 OY 211102訴状(訴因は調書(決定)の違法性) 小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事 「上告提起 平成28年(オ)第1397号」を対象とした訴訟」
#H191019国保税詐欺 #高橋努訴訟
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収入印紙 訴状(訴因は調書(決定)の違法性)
(1万3千円)
令和3年11月2日
東京地方裁判所民事部 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
原告 ㊞
送達場所 原告自宅
電 話 048-985-
FAX 048-985-
〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111
被告 古川禎久法務大臣
不当利得返還請求事件
訴訟物の価額
金160万円
ちょう用印紙額 金1万3千円
第1 請求の趣旨
1 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ 」との判決を求める。
2 訴訟費用は、被告が支払え」との判決を求める。
第2 請求の原因
(1) 原告と被告らの関係
原告は、以下の訴訟の上告人及び上告受理申立人である。
『 上告提起 平成28年(オ)第1397号 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 』
上記の訴訟を担当した最高裁判事は、「小貫芳信 鬼丸かおる 山本庸幸 菅野博之 」である。
東京高裁 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官
さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官
▽ 211102訴状<2p>5行目から
(2) 「 200丁 H281111小貫芳信調書(決定) 」(甲1)については、以下の事実が存在する。
㋐ H281111小貫芳信調書決定は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)である事実。
㋑ 上告提起について、H281111小貫芳信調書(決定)に記載された主文は、「 上告を棄却する。 」である事実。
㋒ H281111小貫芳信調書(決定)に記載された上告棄却理由は、以下の通りである。
『 1 上告について 上告提起=平成28年(オ)第1397号
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 』とした事実。
㋓ 受理申立てについて、H281111小貫芳信調書(決定)に記載された主文は、「 上告審として受理しない。 」である事実。
㋔ H281111小貫芳信調書(決定)に記載された不受理理由は、以下の通りである。
『 2 上告受理申立てについて 上告受理申立て=平成28年(受)第1764号
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 』である事実。
(3) 原告主張は、小貫芳信等の名前で作成された『 200丁 H281111小貫芳信調書(決定) 』は、虚偽有印公文書であること(原告主張)。
主張理由は、審議手続きの過程を飛ばした上で、作成行使された内容虚偽の調書決定であることを理由とする(原告主張)。
https://tmblr.co/ZWpz2wZeqrkAmi00
「 小貫芳信最高裁判事等は、実際に審議をしたこと 」について、真偽判断を求める。
=> 偽ならば、原告主張を認めたことになる。
=> 真ならば、被告は、実際に審議をしたと主張したことになる。
審議をしたという主張を証明する証拠資料の提出すること。
その資料を基礎にして、審議をしたことについて、証明を求める。
(4) 『 上告提起 平成28年(オ)第1397号 』において原告がした「請求の趣旨」は以下の通りである。
『 第2 上告の趣旨
1 憲法32条(裁判を受ける権利)が、裁判所により奪われたことを認める。
2 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。
3 憲法29条(財産権)が、裁判所により奪われたことを認める。
4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。
6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。 』である事実。
(5) 前提事実は、以下の通り。
① (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定は、以下の通り。
『 上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。 』
解釈は、以下の通り。
㋐ 民訴法三一九条の規定を適用するための手続きは、審議をした上で、民訴法三一九条の規定を適用しなければならない事実。
▽ 211102訴状<4p>1行目から
㋑ 訴訟手続きの違法が上告理由とされている場合は、民訴法三一九条の規定は適用できないこと(原告主張)。
https://note.com/thk6481/n/n4d3ea20bd390
「 訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。」ことである(原告主張 口語民事訴訟法 自由国民社 著者=染野義信・木川統一郎・中村英郎)。
■■ 以下について、「真偽判断及び釈明」を求める。
「訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないこと」について真偽判断を求める。
=> 真ならば、実際の審議を行っていないことを認めたことになる。
=> 偽ならば、被告の法務大臣は、以下の通り。
「訴訟手続きの違法が上告理由とされているときでも、民訴法三一九条の規定が適用できると主張していること。」
適用できることについて、証明を求める。
② (調査の範囲)民訴法三二〇条の解釈は、以下の通り。
「 事件に適用される実体法は、裁判所が、当然職権で調査すべきことであるから、その違反の有無は、上告理由書に記載していない場合であっても裁判所が当然調査する。 」ことである。
■■ 上記の解釈について、「真偽判断及び釈明」を求める。
=> 偽ならば、被告国は、申立て事項のみ調査をすれば十分であると主張したことになる。
=> 真ならば、被告国は、実体法の適用について、違反の有無については、申立て事項になくても、裁判所の職権調査義務があることになる。
〇 申立て事項以外についても、調査をしたことについて認否を求める。
調査をしたか、調査をしなかったか、について回答を求める。
第3 原告の主張は、「 H281111小貫芳信調書(決定)は、審議手続きの過程
を飛ばした結果として、作成行使された理由虚偽の調書(決定)文書である。」(原告主張)。
この主張について証明を以下の通りする。
「審理手続きの過程を飛ばしていなければ、民訴法三一九条の規定を適用する行為は、起こり得なかったこと。」(原告主張)
上記民訴法三一九条の規定を適用して、調書(決定)を作成行使する違法行為は在り得なかった。
主文は、「 上告を棄却する。 」である。
「棄却」とは、審議は行ったことを意味している。
しかしながら、小貫芳信等が審議を行った証拠は存在しない。
一方、以下の事項について、証明できれば、「H281111小貫芳信調書(決定)」は虚偽有印公文書であることが証明されたことになること。(原告主張)
言い換えると、実際に審議をしていれば、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定の調書(決定)の適用は行われなかったこと。
㋐ 原告が、本件訴訟の原因である「 H280823上告理由書 」に、憲法31条(法定手続きの保障)の侵害を、上告理由として明示したことが存在すること(原告主張)。
㋑ 訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定の調書(決定)は違法であること(原告主張)。
㋒ 原告が、「 H280823上告理由書 」において、法定手続きの侵害について明示した内容が妥当であること(原告主張)。
小貫芳信等が、審議手続きの過程を飛ばしたことの証明は以下の通り(原告主張)。
(1)(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条に係る違法行為の証明について。
https://note.com/thk6481/n/n4d3ea20bd390
原告は、請求の趣旨において、訴訟手続きの違法を上告理由とした。
しかしながら、小貫芳信被告等は(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条を適用し、証拠調べをするための口頭弁論を開かずに、調書(決定)をした事実がある。
▽ 211102訴状<6p>2行目から
訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。
整理すると、以下の通り。
「訴訟手続きの違法を上告理由」とした場合は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条を適用することはできない。
しかしながら、被告は、民訴法319条を適用して調書(決定)した。
この違法行為は、「実際の審議を経ない」で、H281111小貫芳信調書(決定)が作成された証拠である。
上記の違法行為は、故意にした違法行為である。
何故ならば、本件訴訟の原因となった訴訟を担当した4名の者(小貫芳信 鬼丸かおる 山本庸幸 菅野博之 )は、最高裁判事であることから、違法行為であることを知らなかったと言い逃れすることができない。
原告が、上告理由書で訴訟手続きの違法について、主張した上告理由については、以下の『 第4 予想される争点と被告に対する求釈明は以下の通り。』にて記載する。
原告が、主張した上告理由について、(調査の範囲)民訴法三二〇条所定の「上告の理由に基づき、不服申立てがあった限度においてのみ調査をする。」という適正手続きをしていれば、調書(決定)による「上告棄却」は起こり得なかったこと。
(2) 本件訴訟の起因となった以下の事件には、直接証拠が存在すること。
「 さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 志田原信三裁判官 」
「 東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号 川神裕裁判官 」
上記事件における両者の主張は以下の通り。
(ア) 高橋努等被告の主張は以下の通り。
『 原告は、平成19年10月19日午前11時57分に「 H19年度国民健康保険税5期分 」を、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」にて納付した。 」 』である。
上記の主張に対する直接証拠は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所における平成19年10月19日午前11時57分納付を含む「ジャーナル原本」である。
■■ 高橋努等被告の主張に対する、『直接証拠は、「ジャーナル原本」であること』。
このことについて、「認否判断及び釈明」を求める。
=> 認諾ならば、原告の認識と一致である。
=> 否認ならば、否認理由について、釈明を求める。
「上記のジャーナル原本」については、埼玉りそな銀行越谷市店が所持している事実を原告は確認した。
銀行法に撚れは、銀行は客に対して説明責任が存すること。
しかも、公平公正である納税に係る事案であること。
このことから、埼玉りそな銀行は、高橋努越谷市長を通して、「 280丁 甲35 ジャーナル個票(写し) 」を交付した。
しかしながら、個票には納付場所の記載がない事実がある。
原告は、池田一義埼玉りそな銀行社長・高橋努越谷市長に対して、ジャーナル個票ではなく、ジャーナル原本を提示し証明することを求めた。
しかしながら、両者は証明を拒否した
この様な状況で、原告は 仕方なく、「 さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 」を提起した。
(イ) 原告の主張に対する、『 直接証拠は、「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」の帳簿である。』。
『 原告は、平成19年10月19日午後11時57分頃に「 H19年度国民健康保険税通期分 」を、最寄りの「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」にて納付した。 」 』である。
原告の主張に対する直接証拠は、「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」の帳簿である。
この帳簿を所持している者は、セブンーイレブン本部である。
▽ 211102訴状<8p>1行目から
セブンーイレブン店舗が行っている国保税の収納行為は、越谷市収納代理金融機関としての行為であること。
このことから、セブンーイレブン本部には、銀行法により客に対しての説明責任が存する。
しかしながら、セブンーイレブン本部の対応は、平成19年10月19日には、 「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」において、国保税の納付は1件もなかったと主張した。
セブンーイレブン本部は、ノラリクラリと、主張のみ行い、証明を拒否し続けた。
この様な状況下で、原告は 仕方なく、「 さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 」を提起した。
(ウ) さいたま地裁( 志田原信三裁判官)、東京高裁(川神裕裁判官)を通しての「勝敗の分岐点となる事実」と審議の経緯は以下の通り。
「勝敗の分岐点となる事実」については、簡潔にするため、納付場所についてのみを争点として集中する。
納付場所が、「埼玉りそな銀行越谷市派出所」であるか、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」であるか、このことについて特定することである。
高橋努越谷市長等は、直接証拠である「 レジジャーナル原本 」を証拠提出して、納付場所が「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であることを証明する義務があったが、提出を拒否した。
志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、高橋努越谷市長等がした提出拒否に対して、釈明権を行使せず、審理不尽のまま放置した。
釈明権が行使されないことに付け込んで、高橋努越谷市長等は、直接証拠である「 レジジャーナル原本 」の提出を拒否した上で、H191019母の国保税済通(64丁~65丁 乙イ第4号証)を証拠提出して、以下の主張・証明をした。
〇 「64丁~65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通」(甲5)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619061564.html#_=_
https://note.com/thk6481/n/n0c6d26fb26f4
〇 「30丁 H270619 高橋努証拠説明書 乙イ号証について 」(甲6)
https://note.com/thk6481/n/n1642e35b445b
H191019母の国保税済通の表面のスタンプ印には、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」の押印がされている事実。
裏面印字の管理コードは、「0017-001」と印字されている事実。
この事実から、高橋努越谷市長等は、納付場所は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」であると主張した。
しかしながら、前記の高橋努越谷市長等の主張には、証明すべき前提条件が存在すること。
その前提条件については、審議が飛ばされており、証明は行われていない事実がある。
証明すべき前提条件とは、以下の通り。
〇 『「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」と「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」とは、「同値の関係」にあること 』は、証明をしていない。
〇 「0017-001」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」とが。(1-1)の関係にあること 』は、証明していない。
■■ 被告国に対して、上記の前提条件の内1つについて、証明を求める。
また、志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、「同値の関係」であることについて、証明させる手続きを飛ばして、「同値の関係」にあることを事実認定して、原告を負かした。
一方、原告は、「同値の関係」にあることを否認した上で、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」の意味するところは、「 コンビニ店舗納付 」と「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」との一方で納付したことを意味していると主張した(原告主張)。
主張根拠は、コンビニ店舗で納付した済通の裏面印字の管理コード番号も、「0017-001」であると主張した上で、証拠として「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」の書証提出を求めた。
▽ 211102訴状<10p>1行目から
しかしながら、保有者である高橋努越谷市長は、提出を拒否した。
同時に、志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、提出拒否に対して、釈明権を行使せず、証拠調べの手続きを飛ばし、提出拒否を容認した上で、コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号は、「0017-001」以外の番号であることを認めた。
志田原信三裁判官、川神裕裁判官が、釈明権を行使せず、証拠調べの手続きを飛ばした結果、『 コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号は、「0017-001」であること。 』については、真偽不明のままの状態であること。
■■ 被告国に対して、以下事項について、「真否判断及び釈明」を求める。
『 コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号は、「0017-001」であること。 』について、真否判断を求める。
=> 真の場合は、原告主張と一致である。
=> 否の場合は、否認理由について、証拠を提出して、証明を求める。
高橋努越谷市長は、『 95丁 乙イ第10号証=「平成20年度セブンーイレブン収納店舗コード(越谷市内分)」 』を書証提出している。
立証趣旨は、「セブンーイレブン大間野店の店舗コード」である。
高橋努越谷市長は、『 コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号は、コンビニ店の店舗コードであること 』を立証趣旨にはしていない。
『 コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号は、コンビニ店の店舗コードであること 』を立証趣旨にすれば、証明責任が発生すること。
証明責任を回避するために、立証趣旨を、「セブンーイレブン大間野店の店舗コード」とした。
訴訟においては、高橋努越谷市長は、「平成20年度セブンーイレブン収納店舗コード(越谷市内分)」を提出し、原告及び裁判所が、以下の様に、期待通りに思い込むことを図った。
高橋努越谷市長が、「平成20年度セブンーイレブン収納店舗コード(越谷市内分)」を書証提出した目的は、原告及び裁判所が、勝手に、『 コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号は、コンビニ店の店舗コードである。 』と思い込むことを期待しての行為である。
志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、高橋努越谷市長の思惑通りに、進んで故意に思い込んだ。
予想される争点と被告に対する求釈明は以下の通り。
(1) 争点は「 小貫芳信等が、実際に審議をしたことを証明できる証拠の存否 」である。
■■ まず、「実際に審議をしたこと」についての認否を求める(求釈明)。
=> 審議をしなかったことを認めた場合、(適正手続きの保障)の侵害をしたことを認めたことになる。
=> 審議したと主張する場合は、主張についての証明責任は被告にあること。説明責任を果たすために、書証提出を行い、証明をすることを求める(求釈明)。
また、
(2) 原告が提出した「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」(甲8)には、(適正手続きの保障)憲法31条を理由とした申立てについての記載が存在すること(原告主張)。
■■ このことについて、認否を求める(求釈明)。
=> 存在を認諾した場合、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、「 200丁 H281111小貫芳信調書(決定) 」を作成できた理由について求釈明する。
https://www.pinterest.jp/pin/401594491782117409/
=> 存在を否認した場合、原告が列挙した事項(後記)「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」<11pから12pまで>について、(適正手続きの保障)の侵害についての申立てに該当しないと判断した根拠について、求釈明する。
(3) 口語民事訴訟法(著者 染野義信・木川純一郎・中村英郎 自由国民社)には、以下の記載が存在する。
「 訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。」である。
□ 言い換えれば、「 訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定は適用できない。 」となること。
▽ 211102訴状<12p>3行目から
■■ このことについて、認否を求める(求釈明)。
=> 否認した場合、以下について証明を求める(求釈明)
小貫芳信最高裁判事等は、民訴法三一九条の規定を適用して、「200丁 H281111小貫芳信調書(決定)」において、「上告棄却をする」と判断した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702362468.html
□ この判断の前提事実は、「 訴訟手続きの違法が上告理由とされているときでも、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定は適用できる。 」であること(原告主張)。
■■ 適用できることについて、法規定及び判例を明示しての証明を求める(求釈明)。
証明できなければ、小貫芳信最高裁判事等が実際の審議手続きの過程を飛ばした上で、H281111小貫芳信調書(決定)を作成・行使した証拠である。
(4) 川神裕裁判官がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害について・
原告がしたH280823上告理由書には、憲法31条(適正手続きの保障)の侵害を上告理由とした事実が存在すること。
及び、申立内容が民訴法312条第1項所定の(上告の理由)に該当すること。
◎ 「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」の申立てについて、述べる。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617531456.html
ア 上告理由として、(適正手続きの保障)憲法31条の違反を指摘した箇所は、「358丁 争点整理と証拠使資料の特定等について」だけを見ても、以下の3か所が存在する。
〇1 上告理由書358丁<11p>29行目の申立て事項
『 2 (適正手続きの保障)憲法31条の違反があること。』
〇2 上告理由書358丁<12p>3行目の申立て事項
『 ・・適法な手続きを経ていないことは、「手続保障を欠いている」ことになること。この事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の違反があること。 』
〇3 上告理由書358丁<12p>21行目の申立て事項
『 また、「手続保障を欠いている」事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の違反があること。。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。 』
イ 上記3か所に係る川神裕裁判官がした(適正手続きの保障)憲法31条の違反について、原告主張は、<11p>21行目から<12p>23行目までの記載内容は、以下の通りである。
□ H280823小貫芳信宛て上告理由書<11p>21行目から
『 第2 甲号証(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)が、裁判の礎に使われていることの違法について。以下の通り。
1 (証拠の申立て)第180条「当事者は証明すべき事実を申出なければならない」に違反していること。
被告からの証拠申立てが行われていないにも関わらず、裁判の礎に採用されていること。弁論主義違反であること。
各証拠についての証明すべき事実の特定がなされていないこと。甲号証の何処の部分を証拠としているのか説明がないこと。
2 (適正手続きの保障)憲法31条の違反があること。
どの様な手続きを経て証拠資料として採用されたのかという、手続き保障についての説明記載がないこと。手続き保障は、裁判の公正と客観性を担保するものであり、判決の正当化根拠でもあること。適法な手続きを経ていないことは、「手続保障を欠いている」ことになること。この事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の違反があること。
□ H280823小貫芳信宛て上告理由書<12p>1行目からの記載
3 (証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>「証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできない」に違反していること。
原告が、被告から入手した資料であること。記載内容は被告の主張であること。よって、被告が使うには真正証明が必要であること。
4 (裁判所の責務)第2条「公正」に違反していること。
被告からの証拠申立てがないこと。
▽ 211102訴状<14p>1行目から
真正証明が行われていないこと。
原告敗訴の判決を導くために使われていること。
甲号証の目的外使用であること。
裁判官が弁論主義に違反して、被告等のために積極的に証拠としていること。
小括
よって、上記7文書の甲号書は、証拠資料ではなく、主張資料であること。
また、「手続保障を欠いている」事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の違反があること。。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。 』である。
■■ 川神裕裁判官がした直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばして、推認規定を適用した行為について、被告国に対して「真偽判断及び釈明」を求める。
H280629川神裕判決書では、H191019母の国保税済通の納付場所を特定するために、「(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)」を証拠として明示して、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用している事実がある。
しかしながら、推認規定の適用をする場合は、前提条件として、直接証拠が不存であることを証明されなければならない。
高橋努訴訟の場合、直接証拠が存在する。
「 レジジャーナル原本 」は、直接証拠である(原告主張)。
川神裕裁判官(及び、志田原信三裁判官)は、直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばし、直接証拠が不存在であることを証明せずに、いきなり、H280629川神裕判決書では、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用している事実が存する。
Ⓢ H280629川神裕判決書
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d31462cebf66dc028e6e5cc62e7e4007
「直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばして、推認規定を適用した行為」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること(原告主張)。
憲法31条の侵害は、(上告の理由)民訴法三一二条1項に該当する理由である(原告主張)。
□「 直接証拠が存在しても、直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばして、推認規定を適用する行為は、認められていること。 」の真偽について
■■ このことについて、被告国に対して「真偽判断及び釈明」を求める。
=> 偽と判断したならば、H281111小貫芳信調書(決定)は、違法であることを認めたことになる。
=> 真と判断したならば、直接証拠についての証拠調べの手続きを飛ばして、事実認定ができることについて、釈明を求める。
■■ 「147丁 H280629川神裕判決書」では、H191019母の国保税済通の納付場所を特定するために、「(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)」を証拠として明示していること。
以下では、川神裕裁判官が証拠採用した各号証について、適正手続きに沿って適法であることについて、当否判断を求める。
H280629川神裕判決書は、志田原信三判決書の引用型判決書であることから、志田原信三裁判官が証拠採用した乙イ号証については、川神裕裁判官も証拠採用している事実がある。
川神裕裁判官が証拠採用した乙イ号証については、「別項(5)志田原信三裁判官が(適正手続きの保障)憲法31条の侵害について」にて扱う。
ここでは、川神裕裁判官が追加した証拠について扱う。
高橋努訴訟の甲4号証について
甲4号証とは、平成20年1月から6月までのメールである。
https://note.com/thk6481/n/n9c9f93e8c2b4
甲4号証の記載内容は、以下の通り。
越谷市長は、主張のみをノラリクラリと言うばかりで、証拠を提示しての証明をしていない。
原告がした「証拠を提示しての証明」の求めに対しては、拒否している。
原告は、ジャーナル原本を所持している埼玉りそな銀行越谷市店に行き、閲覧を求めた。
対応した行員は「 ジャーナル原本 」は、「越谷市に渡してあるので、越谷市長を通して閲覧して欲しい。」とのことであった。
しかしながら、越谷市長は、「 ジャーナル原本 」の閲覧を拒否した。
▽ 211102訴状<16p>1行目から
□ 「 147丁 H280629川神裕判決書 」では、高橋努訴訟の甲4号証を、証拠採用している事実がある。
「 147丁 H280629川神裕判決書 」の対象事件は、越谷市長の主張が妥当であることを、「証拠を提示しての証明」を求めたものであること。
■■ どのような理由で、証拠採用に至ったのかについて、求釈明する。
甲4号証のどの記載部分に、「証拠を提示しての証明」がされているかについて、具体的に回答することを求める。
高橋努訴訟の甲5号証について(高橋努訴訟の44丁文書)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705753247.html
https://note.com/thk6481/n/n93bf5da59aea
高橋努訴訟の甲5号証は、1セット2枚で提出した文書である。
しかしながら、令和3年10月現在では、44丁文書のみ存在し、2枚目は存在していない。
原告が、その場で2枚目に記載したメモが紛失したため、H270918証拠説明書で記載した甲5号証の立証趣旨と整合性が取れなくなっている。
□ 高橋努訴訟の甲5号証は、高橋努訴訟の乙イ第2号証=「61丁 270619乙第2号証=母の納付履歴一覧」と同様に、原本は、ワード文書またはエクセル文書であること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696001746.html#_=_
編集できる文書が書証提出された場合、証拠採用するためには、原本との証拠調べの手続きが必要である(原告主張)。
■■ 上記の原告主張に対して、「真偽判断及び釈明」を求める。
=>真である場合、以下を認めたことになる。
川神裕裁判官が、証拠調べの手続きを飛ばして、証拠採用した行為は、(適正手続き)の違法であること。
=>偽の場合、以下について求釈明する。
(書証の申出)民訴法二一九条所定の原本提出、証拠調べは裁判所の職権義務であることに絡めて、釈明することを求める。
高橋努訴訟の甲24号証の2(前田博志報告書)について
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12157405599.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/2f893153af28002cf382d6c1076d13a3
高橋努訴訟の甲24号証の2とは、平成20年1月から6月までのメール(甲4)に対応する経緯を、前田博志職員の立場で記載した文書である。
「勝敗の分岐点となる事実」は、H191019国保税済通の納付場所であること。
納付場所を特定できる直接証拠は、「 レジジャーナル原本 」であること。
高橋努訴訟の甲4号証同様に、「 レジジャーナル原本 」を提示しての証明は行っていない。
越谷市は、原告に対して、前田博志報告書により、H191019国保税済通の納付場所が、特定できる証拠を提示していない事実が分かる。
□ 「 147丁 H280629川神裕判決書 」では、高橋努訴訟の甲24号証の2を、証拠採用している事実がある。
「 147丁 H280629川神裕判決書 」の対象事件は、越谷市長の主張が妥当であることを、証拠を提示しての証明を求めたものであること。
■■ どのような理由で、証拠採用に至ったのかについて、求釈明する。
高橋努訴訟の甲26号証について(原告が保有しているメール等 平成20年1月分)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704813040.html
https://www.pinterest.jp/pin/401594491783045517/
高橋努訴訟の甲27号証について(越谷市が保有しているメール等 平成20年1月分のメール セブンイレブン等との連絡は破棄されている。)
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/71e4c397120e9fb443fee4ed377cddb5
https://marius0401.tumblr.com/image/665439282100584448
高橋努訴訟の甲34号証(279丁文書)について( 板川文夫5つの資料 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705818031.html
「279丁 甲34号証」」により、「280丁 甲35号証=レジジャーナル紙片の写し」は、越谷市により交付されたことが証明できる。
□ 川神裕裁判官は、「279丁 甲34号証 ( 板川文夫5つの資料 )は、H191019国保税済通の納付場所を、推認規定を適用するための証拠として使用している事実がある。
▽ 211102訴状<18p>2行目から
■■ 高橋努訴訟の甲34号証のどの部分が、推認規定を適用するための証拠となっているのか、このことについて求釈明する。
高橋努訴訟の甲35号証(280丁文書)について(レジジャーナル紙片の写し)(本件甲第8号証)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html
高橋努訴訟の甲35のH280426証拠説明書における立証趣旨は以下の通り。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704813040.html
『 立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成20年1月回答の調査の証拠になりえない。 』である。
「レジジャーナル紙片の写し」(本件甲第8号証)は、甲34に拠り、交付者は、高橋努越谷市長である事実が証明できる。
高橋努越谷市長は、レジジャーナル原本(ロール)を、埼玉りそな銀行から預かっていることから、原告に閲覧・照合させれば済んだ話であるが、これを拒否した。
「280丁 甲35号証 レジジャーナル紙片の写し」は、虚偽公文書の可能性が高いこと。
高橋努訴訟の甲35証が虚偽有印文書であることの判別方法は、以下の方法がある。
㋐ コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通を書証提出させて、裏面印字の管理コード番号が、「0017-001」であるならば、虚偽公文書である。
㋑ 「 レジジャーナル原本(ロール) 」を書証提出させて、「 280丁 甲35号証=レジジャーナル紙片の写し) 」に記載された事項が不存在ならば、虚偽公文書である。
しかしながら、志田原信三裁判官も、川神裕裁判官も、「 レジジャーナル原本(ロール) 」、「 コンビニ店舗で納付した済通 」を書証提出させることを拒否している事実がある。
高橋努等の主張根拠は、「レジジャーナル原本(ロール)」である。
高橋努越谷市長は、「レジジャーナル紙片の写し」を保有している事実がある。
池田一義埼玉りそな銀行社長は、「レジジャーナル原本(ロール)」を所持している事実がある。
しかしながら、「レジジャーナル原本(ロール)」と「レジジャーナル紙片の写し」との資料を、書証提出することを拒否している事実がある。
高橋努越谷市長が、「レジジャーナル紙片の写し」を提出しない理由は、虚偽公文書であるからである。
仮に、高橋努越谷市長が、「レジジャーナル紙片の写し」を提出すれば、当然ながら、(書証の提出)民訴法二一九条所定の原本である「レジジャーナル原本(ロール)」の書証提出が要求される。
高橋努越谷市長は、「レジジャーナル原本(ロール)」を書証提出したくないので、「レジジャーナル紙片の写し」を書証提出いなかったのである。
原告は、「レジジャーナル紙片の写し」を書証提出して、「レジジャーナル原本(ロール)」との照合を求めた。
川神裕裁判官には、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2を適用して、「レジジャーナル原本(ロール)」を書証提出させる義務があるが、川神裕裁判官は、書証提出させることを拒否した。
川神裕裁判官は、第1回控訴審口頭弁論において、控訴人の反対を無視して、弁論終結を強要した。
川神裕裁判官がした弁論終結強要の結果、「レジジャーナル紙片の写し」と「レジジャーナル原本(ロール)」との資料が一致することについての証拠調べの手続きは飛ばされた。
▽ 211102訴状<20p>1行目から
証拠調べの手続きが飛ばされた結果、『「レジジャーナル紙片の写し」と「レジジャーナル原本」とが一致すること 』については、真偽不明の状態で弁論終結となった。
真偽不明の状態で弁論終結を強要した上で、「 147丁 H280629川神裕判決書 」では、「 280丁 甲35号証=(レジジャーナル紙片の写し) 」は、(自由心証主義)民訴法第二四七条所定の推認規定を適用するための証拠として使用されている事実がある。
□ 上記の経緯から、H191019国保税済通の場所を特定できる直接証拠は存在する。
「レジジャーナル原本(ロール)」(直接証拠)を書証提出させて、証拠調べをすれば、納付場所は特定できる。
一方、「レジジャーナル紙片の写し(個票)」では、H191019国保税済通の場所を特定でできない事実がある。
何故ならば、「レジジャーナル紙片の写し(個票)」は、「レジジャーナル原本(ロール)」と一体となって使用する文書であり、単体では証拠価値は存在しない文書である。
■■ 『 納付場所を特定するために、「280丁 甲35 レジジャーナル紙片の写し(個票)」を、推認規定を適用するための証拠として使用すること。』。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html
このことの当否について、「当否判断及び釈明」求める。
=> 不当ならば、原告の認識と一致することから、川神裕裁判官が、直接証拠の証拠調べを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害に該当する。
= 妥当ならば、証拠裁判の観点からの釈明を求める。
証拠認定の手続きは、「証拠調べの手続きを経て、証拠資料として扱われ、裁判の基礎に使用できる」のである。
提出された書証は主張資料の段階にあること。
(書証の申出)民訴法二一九条に拠れば、原本提出が基本である。
「280丁 甲35 レジジャーナル紙片の写し(個票)」は、原告が書証提出をした資料であるが、入手元は高橋努越谷市長である。
越谷市長は、高橋努訴訟の甲35を根拠として、H191019国保税済通は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると主張した。
一方、「高橋努訴訟の甲35 レジジャーナル紙片の写し(個票)」には、納付場所の明示が存在しない事実がある。
そのため、原告は、繰り返し、納付場所の明示が存在する「レジジャーナルの原本」との照合を求めてきたが、拒否された経緯がある。
確かに、高橋努訴訟の甲35号証は原告提出の文書であるが、原告は内容虚偽の文書であると判断している。
「レジジャーナルの原本」及び「コンビニ店舗で納付した済通」は、納付場所を特定できる直接証拠である。
上記の文書を書証提出させれば、納付場所が特定できること。
しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、書証提出をさせていない事実がある。
■■ 「280丁 甲35 レジジャーナル紙片の写し(個票)」を、推認規定の証拠として使えることについて、「当否判断及び釈明」求める。
=> 不当の場合は、川神裕裁判官の行為は、原告の主張である(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を犯したことになる。
=> 妥当の場合は、釈明を求める。
直接証拠が存在するにも拘らず、直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばして、主張資料である甲35を、推認規定を適用するための基礎に使えることについて、求釈明する。
(5) 志田原信三裁判官がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害について。
「361丁 H280823上告理由書 第(四) 志田原信三判決271225について(一審) 」で、原告がした申立ては以下の通り(本件の甲第12号証)。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/888f5f71e2ad28a4c73ff5d11709d369
ア 上告理由として、(適正手続きの保障)憲法31条の違反を指摘した箇所は以下の9か所が存在する。
▽ 211102訴状<22p>1行目から
〇1 上告理由書361丁<2p>14行目からの申立て事項
『 証拠調べもうやむやである。裁判の手続き保障が担保されていない。 』
〇2 上告理由書361丁<12p>20行目からの申立て事項
『 このことは、裁判の手続き保障を欠落させている。』
〇3 上告理由書361丁<14p>3行目からの申立て事項
『 また、(乙イ第2号)(乙第11号証)は、証拠調べも行われず、訴訟手続き保障も欠落していること。』
〇4 上告理由書361丁<15p>1行目からの申立て事項
『 証拠調べも行われず、訴訟手続き保障も欠落していること。 』
〇5 上告理由書361丁<16p>1行目からの申立て事項
『 以上から、志田原信三判決271225には、憲法32条裁判を受ける権利の違反、憲法31条訴訟手続きの違反、最高裁判例に相反する違反があった。』
〇6 上告理由書361丁<19p>1行目からの申立て事項
『 (2) 憲法31条(法定手続の保障)違反。以下の訴訟手続きが欠落していること。訴訟手続きの保障を欠いている事実。このことは 憲法31条(法定手続の保障)に違反していること。 』
〇7 上告理由書361丁<20p>4行目からの申立て事項
『 (証明すべき事実の確認等)民訴法165条が行われていない。手続き保障を欠いている事実は、裁判所の義務違反である。この義務違反は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。 』
〇8 上告理由書361丁<20p>13行目からの申立て事項
『 以上から、訴訟手続きの保障を欠いていること。このことは、憲法31条違反に違反していること。よって、民訴法312条(上告理由)に該当する。
』
〇9 上告理由書361丁<22p>13行目からの申立て事項
『 手続き保障は、裁判の公正と客観性を担保していること。本件において、訴訟手続きが欠落していることは、裁判の「公正と客観性」が欠落していることである。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反している。 』である。
イ 上記9か所に係る原告主張は、以下の通りである。
志田原信三裁判官、川神裕裁判官がした違法行為は、列挙すると多すぎて、素人が扱える分量をはるかに超えていること。
その為、証拠裁判に係る(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害について限定する。
① □ 民事訴訟法で定められた手続きは、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害に該当すること(原告主張)。
■■ 該当することについて、「認否判断及び釈明」を求める。
=> 認めるならば、原告の主張と一致する。
=> 認めないならば、釈明を求める。
なお、一部認め、一部を否認する場合は、認めない場合について、求釈明する。
② 『 30丁 TT 270619 高橋努証拠説明書 乙イ号証 』に係る以下の「乙イ号証である以下3つ」について、証拠採用に至るまでの手続きについて、憲法32序所定の(適正手続き)により、行われたことについて、求釈明する。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12700133891.html
「乙イ号証である以下3つ」とは以下の通り。
Ⓢ 「高橋努訴訟 61丁 乙イ2号証(原告母の平成19年度国民健康保険税納付履歴 写し)」(本件の甲13)
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/04/125214
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619051203.html
Ⓢ 「高橋努訴訟 64丁及び65丁 乙イ4号証(原告母の平成19年度国民健康保険税第5期領収済通知書 原本 )」(本件訴訟の甲6)
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/28/125352
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619061564.html#_=_
Ⓢ 「高橋努訴訟 96丁から 乙イ11号証((株)NTTデータに対する照会文書、回答及び電子メール 写し)」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617295962.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/8bf2647839a7396d77c363f08b873db7
▽ 211102訴状<24p>4行目から
上記の高橋努訴訟の乙イ号証については、以下の2つ判決書では、裁判の基礎に使用されている事実が存在する。
H271225志田原信三判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/29/024729
H280629川神裕判決書
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d31462cebf66dc028e6e5cc62e7e4007
裁判の基礎に使用されている事実から、上記3つの高橋努訴訟の乙イ号証は証拠採用されたことを意味している。
〇 乙イ2号証及び乙イ11号証に係る(適正手続き)の侵害について。
原告は、乙イ2号証及び乙イ11号証については、形式的証拠力が欠落していることを理由に、第1準備書面で否認して、証明を求めた(270918第一準備書面 被告の乙証拠に対する反論等)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701952851.html#_=_
しかしながら、高橋努越谷市長等は、被告第1準備書面の提出を拒否した。
志田原信三被告は、(釈明権等)民訴法一四九条第1項に拠る、被告第1準備書面の提出を促さず、証明を促さず、弁論を終結させた。
□ 乙イ2号証及び乙イ11号証については、「 写し 」であること。
https://www.pinterest.jp/pin/401594491782604629/
「 原本 」と「 写し 」とが一致することを確認する証拠調べの手続きを行うことは、裁判所の職権義務行為であること(原告主張)。
■■ 乙イ2号証(本件の甲13)及び乙イ11号証については、証拠調べの手続きが必要であること(原告主張)。
必要であることについて、「認否判断及び釈明」を求める。
=> 必要判断ならば、「乙イ2号証及び乙イ11号証について、証拠調べの手続きが行われたこと」について、「認否及び釈明」を求める。
==> 否認ならば、原告の認識と一致する。
一致したことから、志田原信三裁判官は、(適正手続き)の侵害をしたことになる。
〇 高橋努訴訟の乙イ第4号証に係る(適正手続きの保障)の侵害について
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695949981.html
「64丁及び65丁 乙イ第4号証
平成19年度 母の済通第5期(原本)」については、真正を認める。
https://www.pinterest.jp/pin/401594491782604629/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694772021.html
□ しかしながら、乙イ4号証とその立証趣旨との関係については、不一致である(原告主張)。
志田原信三裁判官及び川神裕裁判官は、「乙イ4号証とその立証趣旨との関係が一致すること。」について、高橋努等に証明させる手続きを飛ばした上で、証拠採用している(原告主張)。
「H270918原告第一準備書面 被告の乙証拠に対する反論等 」を志田原信三裁判官に提出した。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/eec9c99e25fde975030474e047266f04
しかしながら、志田原信三裁判官は、高橋努越谷市長等に第1準備書面を提出させることを拒否した上で、弁論終結を強要した。
志田原信三裁判官は、H271225志田原信三判決書では、乙イ第4号証を証拠採用して、裁判の基礎に用いた。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html
「高橋努越谷市長等に第1準備書面を提出させること」を飛ばして、弁論終結した行為は、(適正手続きの保障)の侵害であること(原告主張)
弁論終結した結果、「コンビニ店舗で納付した済通」についての高橋努越谷市長等がすべき「釈明手続きは飛ばされた」こと。
釈明手続き飛ばしの結果、「勝敗の分岐点となる事実」である「乙イ4号証とその立証趣旨との関係が一致すること」については、真偽不明の状態で弁論終結した。
■■ 志田原信三裁判官がした高橋努越谷市長等の釈明手続き飛ばした行為は、(適正手続きの保障)の侵害であること(原告主張)。
このことについて、「認否判断及び釈明」を求める。
▽ 211102訴状<26p>1行目から
=> 認諾の場合 「 200丁 H281111小貫芳信調書(決定)」に書かれた該当しないとした理由は、不当であることを認めたこととなる。
□ 小貫芳信調書(決定)に、内容虚偽の不当理由が記載された原因としては、以下の2つである。
1 「小貫芳信最高裁判事らは、上告状を審議しなかったこと」
2 審議した上で、H281111小貫芳信調書(決定)を作成・行使したのならば、「 故意に内容虚偽の不当理由をでっち上げたこと 」に他ならない。
■■ 上記の原因について、特定することを求める。
=> 「上告状を審議しなかった」を特定した場合、訴訟手数料を支払っている原告に対する詐欺行為である。
=> 「 不当理由をでっち上げた 」を特定した場合、小貫芳信調書(決定)は虚偽有印公文書作成である。
第5 まとめ
以下の事項2つについての判断は、「小貫芳信最高裁判事等が実際に審議をしたこと」について、「勝敗の分岐点となる事実」である。
答弁書では当否判断を、必ず答えることを求める。
(1) (適正手続きの保障)憲法31条を理由に上告提起をした場合、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して調書(決定)を作成・行使した行為については、答弁書では当否判断を答えることを求める。
(2) 直接証拠が存在しているにも拘らず、(自由心証主義)民訴法二四七条を適用した行為について、答弁書では当否判断を答えることを求める。
以上の事項2つについての判断は、被告国が、小貫芳信調書(決定)に係る合理的な理由説明をできない場合は、「 200丁 H281111小貫芳信調書(決定)」は、違法であることが確定する事項である。
付属書類
(1) 訴状副本 1通
(2) 証拠方法
1 証拠説明書(正本・副本) 各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707038044.html#_=_
https://thk6481.blogspot.com/2021/10/oy211102.html
2 甲号証(甲1号証から甲14号証まで)(写し) 2通
(3) 「211102 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録」 2通
https://thk6481.blogspot.com/2021/10/oy211102_49.html
(4) 「211102 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録」 2通
https://thk6481.blogspot.com/2021/10/oy211102_96.html
(5) 「211102 文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 」 2通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707049405.html#_=_
以上
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