テキスト版 OY 211102 文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 #小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事 「上告提起 平成28年(オ)第1397号」を対象とした訴訟」
#H191019国保税詐欺 #高橋努訴訟
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原告
被告 法務大臣
文書提出命令申立書
令和3年11月2日
東京地方裁判所民事部 御中
申立人(原告) 印
申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
1 文書の表示
越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書(第1期乃至4期分)
2 文書の趣旨
本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」となる証拠である。
第1期乃至3期分はファミリーマートで納付し、第4期分はローソンで納付。
コンビニ店舗で納付したことが明らかである済通である。
コンビニ店舗で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実を証明するため必要である。
本来、高橋努越谷市長に対し、保有個人情報開示請求をすれば、取得できる文書である。
しかしながら、高橋努越谷市長は、保有個人情報開示請求に対し、以下の様に、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定処分をした。
不開示理由文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である。
3 文書の所持者
埼玉県越谷市長 高橋努
4 証明すべき事実
埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である。
一方、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実。
よって、この事実から、「0017-001」は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した済通であることを特定できない事実。
「 30丁 270619高橋努証拠説明書 」の「乙イ4号証」に係る立証趣旨は、内容虚偽である事実。
5 文書提出義務の原因
本件文書は,保有個人情報開示請求により開示されるべき文書である。
しかしながら、高橋努越谷市長は、保有文書ではないと主張し、不開示決定処分をしたことによる。
6 証拠資料
「210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html
以上
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