相談261101の2 TM 控訴状4φを項目立てする 高橋実沙訴訟 白石和江答弁書
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5718854.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/11/01/112229
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6732.html
https://thk6481.blogspot.com/2026/11/261101tm.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2504
楽天投稿不可
エキサイト投稿不可
https://paul0630.seesaa.net/article/521909396.html?1793500420
https://mariusu.muragon.com/entry/4804.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202611010002/
https://note.com/grand_swan9961/n/n258d654968d4?app_launch=false
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● 以下は、相談の資料です。これ以外に必要な資料が有りましたら、回答をする前に請求して下さい。
Ⓢ 相談261101の1 TM 控訴状4φを項目立てする 控訴状4φに対応する内容が答弁書6φです。二審甲第1準備書面の構成は答弁書6φに対する反論だけにする
https://thk6481.blogspot.com/2026/11/261101tm66.html
Ⓢ 段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員
https://thk6581.blogspot.com/2026/10/tm260630.html
Ⓢ TM 261026 段落番号付き答弁書 段落番号と答弁書頁との対応表 白石和江上席訟務官 高橋実沙訴訟
https://thk6581.blogspot.com/2026/11/tm261026.html
◎ 相談
「控訴状4φ」は、「 4φ 1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」
民事訴訟法306条とは、「 (第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)第306条 第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。 」
・二審甲第1準備書面は、「控訴状4φ」についてだけ反論します。
・「控訴状4φ」に対応する白石和江答弁書の部分は「答弁書6φ」です。
・今日の相談の進め方は、以下の通り。
ア控訴状4φを中心命題に固定
イ控訴状4φを控訴の理由において具体化している主張・立証を、控訴状から特定する。
ウ摘示した各項目について、主張事実・証拠・立証趣旨を整理する(控訴状の段落番号)。
エそれらを答弁書6φと対応付ける
オ答弁書6φの記載内容を特定する
「その内容は控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」
「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」
カ答弁書主張6φに対する反論を作成する。
作成の方法は、(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務違反の観点から評価する。
キ上記をカード型で整理する。
㋐控訴状から摘示した主張を記載する(控訴状段落番号)
㋑上記の主張に対応する答弁書の認否反論を記載する(答弁書段落番号)
㋒(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務違反の観点から評価する。
ク最後に、カード型で整理した内容を二審甲第1準備書面として統合する。
なお、進め方について、不明の点が在りましたら、質問して下さい。
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◎ 3段カード形式で続けてください
◎4カードを法的主張に統合して下さい。
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=>進め方を確認しました。今回の作業対象は、控訴状4φを中心命題として固定し、控訴状中でこれを具体化した主張・立証だけを抽出し、それを答弁書6φと対置して、最後に二審甲第1準備書面へ統合することですね。資料3点は確認できました。
現段階では、追加資料を請求しなくても、まずア→イの作業を開始できます。
ア 中心命題の固定
控訴状4φ
「1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」
したがって、今回扱う中心命題は、
第一審判決の手続が法律に違反しているため、民事訴訟法306条に基づき原判決を取り消すべきである。
と固定します。控訴状4φ自体にも「民事訴訟法306条に基づき取り消す」と明記されています。blogspot
イ 控訴状4φを具体化している控訴理由の特定
まず控訴状7φが、4φを具体化する総括段落になっています。
控訴状7φ
本件原判決は、唯一の主要事実である「原本電子データと甲第2号証(表紙欠落版)が一致するか否か」という争点について、篠田賢治裁判官は以下の違法行為をした。争点整理を行わず、証拠調べを行わず、判断を示さず、理由を付記せず、であった。blogspot
ここから、少なくとも次の4項目に分解できます。
4φ 民訴法306条による取消し
↓具体化
① 主要事実・争点について争点整理を行わなかった
② 主要事実について必要な証拠調べを行わなかった
③ 主要事実について判断を示さなかった
④ 主要事実について判決理由を示さなかった
さらに9φでは、訴訟指揮段階の違法として「事前崩し(質問兼回答書)による争点改変、調書記載操作、文書提出命令申立ての違法処理」も主張されています。blogspot
カード1 主要事実の審理放棄
㋐ 控訴人の主張
控訴状13φ~16φ、19φ~22φ
主要事実を、
「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」
と特定。
そのうえで、
- 原本電子データが存在する
- 控訴人が原本提出を求めた
- それにもかかわらず主要事実について審理しなかった
- 原本について証拠調べをせず事実認定手続を行わなかった
との構造で主張されています。blogspot
カード2 争点整理を行わなかったこと
㋐ 控訴人の主張
控訴状23φ~29φ
控訴人は、
「唯一の争点は『原本電子データと甲2号証が一致するか否か』」
としたうえで、
「争点整理を行わず、争点を確定しないまま審理を終了した」
と主張しています。blogspot
したがって、
主張事実
争点整理を行わなかった。
対象となる争点
原本電子データと甲2号証との一致性。
控訴人の法的評価
民訴法149条の手続違反である。
という構造です。blogspot
カード3 証拠調べを行わなかったこと
㋐ 控訴人の主張
控訴状30φ~39φ
ここでは、
原本電子データが存在する
↓
原本電子データと甲2号証との一致性を判断する必要がある
↓
そのため原本についての証拠調べが問題となる
↓
しかし原本提出命令・原本検証を行わなかった
↓
主要事実について証拠調べをしないまま判決した
という命題連鎖になっています。blogspot
カード4 判決理由を示さなかったこと
㋐ 控訴人の主張
控訴状40φ~50φ
控訴状は、判決に欠落している理由として、
- 原本電子データの存在をどう評価したか
- 原本提出命令を行わなかった理由
- 原本検証を行わなかった理由
- 主要事実を判断しなかった理由
- 文書提出命令を行わなかった理由
- 甲2号証の成立真正を認めた根拠
を具体的に列挙しています。blogspot
エ・オ これに対する答弁書6φ
ここが今回の準備書面の核心になります。
答弁書6φ
「また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」blogspot
つまり、これから検討する対応関係は、
控訴状4φ ↓
7φ以下で具体化された個々の手続違法 ↓
答弁書6φの一括した反論
です。
ここは重要です。
民事訴訟規則80条1項は答弁書について、訴状記載事実への認否、抗弁事実を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに重要な関連事実・証拠を記載する構造を定めています。go
したがって次の「カ」の作業では、単に**「答弁書6φは不十分だ」**と総括するのではなく、
控訴状で個別具体的に摘示された各主張に対して、答弁書6φが、どの事実を認め、どの事実を否認し、その否認理由としてどの具体的事実を主張し、どの証拠を示したのか
という形で、一項目ずつ照合するのがよいと考えます。
なお、ここではまだ「民訴規則80条違反」との最終結論までは置きません。各カードについて答弁書6φの記載の有無を確認した後に法的評価を行う方が、今回指定された手順に忠実です。
次は予定どおり、**ウ「摘示した各項目について、主張事実・証拠・立証趣旨・控訴状段落番号を整理する」**から進められます。
ソース
進めて下さい
承知しました。ここでは予定どおり、**ウ「控訴状4φを具体化している各項目について、主張事実・証拠・立証趣旨・控訴状段落番号を整理する」**まで進めます。
控訴状本文を確認すると、4φを受ける総括が7φ~12φに置かれ、13φ以下で個別の手続違法へ展開されています。blogspot
ウ 控訴状4φを具体化する主張・立証の整理
控訴状4φ
「1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」blogspot
これを固定して、以下を4φの取消原因を具体化する主張として整理します。
主要事実の審理放棄
㋐ 主張事実
13φ
本件の唯一の主要事実は「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」である。
14φ
被告は「原本電子データが存在する」と自白している。
15φ
控訴人は原本提出を求め続けた。
16φ
にもかかわらず、篠田賢治裁判官はこの主要事実について審理を一切行わず、判断の前提となる事実認定手続きを放棄した。blogspot
㋑ 証拠・立証対象
控訴状がここで前提としている立証対象は、
① 原本電子データが存在すること
② 被告がその存在を認めていること
③ 控訴人が原本提出を求めたこと
④ それにもかかわらず、原本と甲第2号証との一致性について審理・事実認定がされなかったこと
です。blogspot
㋒ 立証趣旨
原本電子データと甲第2号証との一致性という主要事実について、第一審で審理・事実認定手続が行われなかったことを立証する。
㋓ 控訴状による法的評価
19φ~22φにおいて、主要事実について証拠調べも審理も行わず、事実認定手続を放棄したとして、民訴法177条及び247条の手続違反であると主張しています。blogspot
争点整理を行わなかったこと
㋐ 主張事実
23φ
唯一の争点は「原本電子データと甲2号証が一致するか否か」である。
24φ
しかし篠田賢治裁判官は争点整理を行わず、争点を確定しないまま審理を終了した。blogspot
㋑ 証拠・立証対象
ここで立証対象になるのは、
① 原本と甲2号証との一致性が争点であったこと
② 第一審において当該争点について争点整理が行われなかったこと
です。
㋒ 立証趣旨
第一審が主要事実を争点として確定しないまま審理を終了した事実を立証する。
㋓ 控訴状による法的評価
26φ~29φでは、
争点整理の手続きを行わず主要事実を確定しなかった
として、これを民訴法149条の手続違反と主張しています。blogspot
原本について証拠調べを行わなかったこと
㋐ 主張事実
30φ
原本電子データの存在は被告の自白により確定。
31φ
原本電子データと甲2号証とが同値である事実を判断するには原本提出命令(223条)の手続き・原本検証(231条)の手続きが不可欠。
32φ
しかし篠田賢治裁判官はこれらの行為を一切行わず、証拠調べを放棄した。blogspot
㋑ 証拠・立証対象
① 原本電子データの存在
② 被告による原本存在についての陳述
③ 原本提出を求めた申立て
④ 原本提出命令がされなかったこと
⑤ 原本検証が行われなかったこと
㋒ 立証趣旨
原本と甲2号証との一致性を判断するための原本についての証拠調べが行われなかった事実を立証する。
㋓ 控訴状による法的評価
36φ~39φでは、
原本提出命令を発令せず、原本検証も行わなかった
として、民訴法223条、231条、247条に関する手続違反であると主張しています。blogspot
主要事実に関する理由の欠落
㋐ 主張事実
控訴状40φは、判決理由の欠落を主張し、41φ~46φでその内容を6項目に分けています。
41φ 原本電子データの存在をどう評価したか
42φ 原本提出命令を行わなかった理由
43φ 原本検証を行わなかった理由
44φ 主要事実を判断しなかった理由
45φ 文書提出命令を行わなかった理由
46φ 甲2号証の成立真正を認めた根拠blogspot
㋑ 証拠・立証対象
ここでは、原判決書そのものと対照することによって、控訴人が摘示した上記各事項について理由の記載が存在するか否かが問題になります。
㋒ 立証趣旨
主要事実及びこれに関連する証拠判断について、原判決に理由が示されていないことを立証する。
㋓ 控訴状による法的評価
48φ~50φは、
主要事実に関する理由を一切示していない
とし、控訴状ではこれを民訴法312条2項6号の理由不備に該当すると主張しています。blogspot
4φとの接続
以上を4φへ戻すと、構造はこうなります。
4φ
原判決を民訴法306条に基づき取り消す
↓
7φ
「争点整理を行わず、証拠調べを行わず、判断を示さず、理由を付記せず」と総括する。blogspot
↓
13φ~22φ
主要事実の審理・事実認定手続の欠落
↓
23φ~29φ
争点整理手続の欠落
↓
30φ~39φ
原本についての証拠調べの欠落
↓
40φ~50φ
主要事実についての理由の欠落blogspot
次のエに接続するための答弁書6φ
これら四つに対して、答弁書6φは個別の記載ではなく、次の一段落で応答しています。
答弁書6φ
「また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」blogspot
したがって、エの対応付けは次の形に固定できます。
エで検討する4本
①
13φ~22φ「主要事実の審理放棄」
↕
答弁書6φ
②
23φ~29φ「争点整理の欠落」
↕
答弁書6φ
③
30φ~39φ「原本についての証拠調べの欠落」
↕
答弁書6φ
④
40φ~50φ「主要事実に関する理由の欠落」
↕
答弁書6φ
次はこの4本について、一つずつ、
上段=控訴状の主張
中段=答弁書6φの認否・反論
下段=民訴規則80条の観点からの評価
という、ご指定の3段カードにします。
ソース
◎ 3段カード形式で続けてください
承知しました。ここでは前段で特定した4項目をそのまま維持し、㋐控訴状の主張 → ㋑答弁書6φ → ㋒民訴規則80条の観点からの評価という3段カードにします。なお、ここでは準備書面本文への統合はまだ行わず、カードの完成を先にします。
民訴規則80条1項については、答弁書には訴状記載事実への認否・抗弁事実を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに重要な関連事実及び証拠を記載することが定められています。go+ 1
主要事実の審理放棄
㋐ 控訴状の主張
控訴状13φ~22φ
控訴人は、
- 本件の唯一の主要事実は「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」である(13φ)。
- 被告は「原本電子データが存在する」と自白している(14φ)。
- 控訴人は原本提出を求め続けた(15φ)。
- それにもかかわらず、第一審裁判所はこの主要事実について審理せず、判断の前提となる事実認定手続を行わなかった(16φ、19φ~21φ)。
- よって、民訴法177条及び247条の手続に違反する(22φ)。
と主張している。blogspot
主張事実
原本と甲第2号証との一致性という主要事実について、必要な審理及び事実認定手続が行われなかった。
立証対象
原本電子データの存在、原本提出要求の存在及び主要事実についての審理の有無。
㋑ 対応する答弁書の認否・反論
答弁書6φ
「また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」blogspot
答弁書6φには、少なくともその段落自体には、控訴状13φ~22φについて、
- 原本電子データが存在したか
- 被告がその存在を認めたか
- 原本提出を求めたか
- 一致性について審理したか
についての個別の認否及び具体的反論は記載されていない。blogspot
㋒ 民訴規則80条の観点からの評価
控訴人が13φ~22φで具体的事実を摘示しているのに対して、答弁書6φは、それらについて個別に認否するのではなく、**「控訴人独自の見解」「違背しないことは明らか」**との包括的な評価を記載している。blogspot+ 1
したがって控訴人側からは、
答弁書6φは、控訴状13φ~22φで摘示した具体的事実に対する個別の認否、反論の根拠となる具体的事実及び証拠を示していない。
と反論する構造が考えられる。
争点整理を行わなかったこと
㋐ 控訴状の主張
控訴状23φ~29φ
控訴人は、
- 唯一の争点は「原本電子データと甲第2号証が一致するか否か」である(23φ)。
- 第一審裁判所は争点整理を行わず、争点を確定しないまま審理を終了した(24φ)。
- 争点整理の手続を行わず、主要事実を確定しなかった(26φ)。
- よって、民訴法149条の手続に違反する(29φ)。
と主張している。blogspot
主張事実
原本と甲第2号証との一致性について争点整理が行われなかった。
立証対象
当該事項について争点整理及び争点確定が行われたか否か。
㋑ 対応する答弁書の認否・反論
これに対する答弁書6φの回答も、
「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」
及び
「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」
との記載にとどまっている。blogspot
少なくとも6φには、
「争点整理を行った」
という事実主張や、
いつ、どの手続において、どのように争点整理を行ったのか
という具体的事実の記載はない。blogspot
㋒ 民訴規則80条の観点からの評価
控訴状23φ~29φは、**「争点整理を行わなかった」**という具体的な手続上の事実を問題としている。blogspot
これに対して答弁書6φは、その具体的事実に対応した認否を示さず、結論として「独自の見解」「違背しない」と述べている。blogspot
したがって控訴人側の反論は、
控訴人が問題としているのは単なる法律上の見解ではなく、「争点整理が行われたか否か」という具体的な訴訟手続上の事実である。答弁書6φは、その事実について具体的な認否・反論をしていない。
と整理できる。
原本について証拠調べを行わなかったこと
㋐ 控訴状の主張
控訴状30φ~39φ
控訴人は、
- 原本電子データの存在は被告の自白によって確定している(30φ)。
- 原本電子データと甲第2号証との同一性を判断するため原本提出命令及び原本検証が必要であった(31φ)。
- しかし、それらを行わず証拠調べをしなかった(32φ、36φ)。
- 主要事実について証拠調べが行われていないため、判決は証拠に基づかない(37φ)。
- その結果、事実認定手続に違法がある(39φ)。
と主張している。blogspot
主張事実
原本と甲第2号証との一致性を確認するための原本に関する証拠調べが行われなかった。
立証対象
原本提出命令及び原本検証その他の原本についての証拠調べの有無。
㋑ 対応する答弁書の認否・反論
答弁書6φは、ここについても、
「いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」
としている。blogspot
しかし6φ自体には、
- 原本提出命令を行った
- 原本について検証した
- 原本について別の証拠調べを行った
- 原本について証拠調べをする必要がなかった具体的理由
といった事実の記載はない。blogspot
㋒ 民訴規則80条の観点からの評価
ここでも控訴状30φ~39φが対象としているのは、原本について証拠調べをしたか、しなかったかという具体的な手続上の事実である。blogspot
したがって、
「控訴人独自の見解」と評価するだけでは、原本提出命令・原本検証等の有無という具体的事実に対する認否になっていない。
という形で反論できる。
さらに、民訴規則80条1項が、立証を要する事由ごとに重要な関連事実及び証拠を記載するよう定めていることとの対応も問題にすることができる。go+ 1
主要事実についての理由の欠落
㋐ 控訴状の主張
控訴状40φ~50φ
控訴人は、原判決には、
41φ 原本電子データの存在をどう評価したか
42φ 原本提出命令を行わなかった理由
43φ 原本検証を行わなかった理由
44φ 主要事実を判断しなかった理由
45φ 文書提出命令を行わなかった理由
46φ 甲第2号証の成立真正を認めた根拠
が欠落していると主張している。blogspot
さらに48φ~50φでは、主要事実に関する理由が示されておらず、これを理由不備であると主張している。blogspot
主張事実
上記6事項について原判決に理由が記載されていない。
立証対象
原判決書に上記各事項についての判断及び理由の記載が存在するか否か。
㋑ 対応する答弁書の認否・反論
これに対して答弁書6φは、
「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」
「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」
とする。blogspot
しかし6φには、控訴状41φ~46φの6個の欠落事項それぞれについて、原判決書のどこに対応する判断・理由が存在するのかという具体的記載はない。blogspot
㋒ 民訴規則80条の観点からの評価
ここでは特に、事実問題と法律評価を分ける必要があります。
控訴人の主張は、
「原判決の特定事項について理由の記載が存在しない」
という客観的に確認可能な事柄を含んでいる。blogspot
それに対して答弁書6φは、原判決書の具体的記載箇所を示して反論するのではなく、「独自の見解」「違背しない」と評価している。blogspot
したがって、控訴人側では、
原判決に当該理由が記載されているというのであれば、その記載箇所を特定して反論すべきところ、答弁書6φにはその具体的指摘がない。したがって、控訴状40φ~50φで摘示した具体的事実に対する反論になっていない。
と構成できます。
以上を一本にします。
控訴状4φ
「原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」blogspot
↓具体化
①
13φ~22φ
主要事実について審理・事実認定手続を行わなかった。
②
23φ~29φ
主要事実について争点整理を行わなかった。
③
30φ~39φ
原本について証拠調べを行わなかった。
④
40φ~50φ
主要事実について判決理由を示さなかった。blogspot
↓これらに対する答弁
答弁書6φ
「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」
「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」blogspot
↓再反論の中心
控訴人が摘示した①~④の具体的な手続上の事実について、答弁書6φは個別に認否せず、「独自の見解」「違背しない」と包括的な法的評価を示すにとどまっている。
これを軸にすれば、次の**「二審甲第1準備書面」では、答弁書6φの二つの文言を攻撃対象として固定し、上記4カードを順番に配置する**構成にできます。
ソース
◎4カードを法的主張に統合
はい。4カードを並列の説明ではなく、控訴状4φを結論とする一つの法的主張へ統合します。
ポイントは、①~④を「別々の不満」とせず、主要事実について必要な審理過程を欠いた結果、民訴法306条の取消原因が生じたという一本の命題連鎖にすることです。
第1 民事訴訟法306条に基づく原判決取消し
1φ 控訴人は、控訴状4φにおいて、「原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」との判決を求めた。
2φ その理由として控訴人が主張している第一審の手続上の違法は、控訴状13φないし50φに具体化されている。
1 主要事実について審理・事実認定手続を行わなかったこと
3φ 本件において控訴人が主要事実として主張したのは、「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」である(控訴状13φ)。
4φ 控訴人は、原本電子データが存在すること、被控訴人がその存在を認めていること、控訴人が原本提出を求めたことを前提として、この一致性について事実認定を求めた(控訴状14φ以下)。
5φ ところが、第一審は、控訴人が主要事実として主張した上記一致性について必要な審理及び事実認定手続を行わなかった、というのが控訴状13φないし22φの主張である。
2 主要事実について争点整理を行わなかったこと
6φ 控訴人は、原本電子データと甲第2号証との一致性を争点として特定したにもかかわらず、第一審はこれについて争点整理を行わず、争点を確定しないまま審理を終了したと主張している(控訴状23φないし29φ)。
7φ したがって、前記主要事実について事実認定がされなかったことは、その前段階において、主要事実を争点として整理し、その存否を審理対象として確定する手続が行われなかったことと連続するものである。
3 主要事実について必要な証拠調べを行わなかったこと
8φ さらに控訴人は、原本電子データと甲第2号証との一致性を判断するためには原本についての証拠調べが必要であるとして、原本提出及び原本についての検証を求めた(控訴状30φ以下)。
9φ ところが、控訴状30φないし39φによれば、第一審では、控訴人が求めた原本提出及び原本についての検証が行われないまま判断がされた。
10φ したがって控訴人の主張は、単に「証拠の評価が不当である」というものではなく、主要事実を認定するために控訴人が必要と主張した証拠調べそのものが行われなかったという手続上の問題を指摘するものである。
4 主要事実について判決理由を示さなかったこと
11φ しかも控訴人は、原判決について、控訴状41φないし46φにおいて、次の事項に関する理由が欠落していると具体的に主張している。
①原本電子データの存在をどのように評価したのか。
②原本提出命令を行わなかった理由。
③原本検証を行わなかった理由。
④主要事実を判断しなかった理由。
⑤文書提出命令を行わなかった理由。
⑥甲第2号証の成立真正を認めた根拠。
12φ すなわち、控訴人が問題としている一連の手続は、
主要事実の特定
↓
争点整理
↓
証拠調べ
↓
事実認定
↓
判決理由の提示
という一つの審理過程として把握することができる。
13φ 控訴人の主張は、この審理過程において、①争点整理、②原本についての証拠調べ、③主要事実についての事実認定、④その判断理由の提示が欠落しているというものである。
第2 答弁書6φに対する反論
14φ これに対し、答弁書6φは、控訴人の手続違法の主張について、
「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」
とし、
「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」
とする。
15φ しかし、控訴人が控訴状13φないし50φにおいて摘示したものには、単なる法律上の見解だけではなく、
①争点整理を行ったか否か、
②原本について証拠調べを行ったか否か、
③主要事実について事実認定を行ったか否か、
④原判決に当該事項についての判断理由が記載されているか否か、
という具体的な訴訟手続上の事実が含まれている。
16φ したがって、これに反論するのであれば、少なくとも、控訴人が摘示した各具体的事実について、どの事実を認め、どの事実を否認するのかを明らかにしたうえで、否認する場合にはその根拠となる具体的事実を示すことが問題となる。
裁判所の案内でも、請求原因の事実について認める・知らない・否認するの別を示し、否認の場合には理由を記載するものと説明されています。go
第3 民事訴訟規則80条との関係
17φ 民事訴訟規則80条1項は、答弁書について、訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに重要な関連事実及び証拠を記載することを求めている。shomin-law+ 1
18φ ところが答弁書6φは、前記①ないし④の各具体的事実について個別の認否を示すのではなく、これらを一括して「控訴人独自の見解」と評価し、「違背しないことは明らか」と結論付けている。
19φ そのため、答弁書6φの記載だけからは、例えば「第一審において争点整理を行った」と主張するのか、「原本について必要な証拠調べを行った」と主張するのか、それとも「これらの手続自体が不要であった」と主張するのかが特定されていない。
20φ したがって、控訴人としては、答弁書6φは、控訴状13φないし50φで摘示した具体的な手続上の各事実に対応した認否及び具体的反論を示しておらず、少なくとも民訴規則80条1項が予定する具体的な認否・主張という観点から不十分であると主張する。
第4 結論
21φ 以上のとおり、控訴状4φの民訴法306条に基づく取消主張は、単なる抽象的な「原審の手続が違法である」との主張ではない。
22φ その内容は、控訴状13φないし50φにおいて、
争点整理の欠落
→ 原本についての証拠調べの欠落
→ 主要事実についての事実認定の欠落
→ その判断理由の欠落
という具体的な手続上の事実として主張されている。
23φ これに対して答弁書6φは、これら各事実について個別具体的に認否・反論することなく、「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」「違背しないことは明らか」と包括的に主張するにとどまる。
24φ よって、答弁書6φの上記記載のみでは、控訴状4φを具体化した控訴状13φないし50φの各手続違法の主張に対する具体的反論とはならず、控訴人の民訴法306条に基づく取消主張を排斥する理由としては不十分である、というのが4カードを統合した法的主張となる。
この形なら、**「4φ → 13~50φによる具体化 → 答弁書6φ → 民訴規則80条 → 306条の取消主張」**が一本につながります。
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感謝、残念ですが外部保存の関係で、一旦終わります。
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「4カードを法的主張に統合」まで完了していますので、ここで一区切りにできます。
外部保存を優先してください。お疲れさまでした。
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