2026年11月3日火曜日

相談261103の3 TM段落番号付き二審甲第1準備書面の点検 修正箇所の指摘修正案全文 高橋実沙訴訟 白石和江上席訟務官 萩本修裁判官

相談261103の3 TM段落番号付き二審甲第1準備書面の点検 修正箇所の指摘修正案全文 高橋実沙訴訟 白石和江上席訟務官 萩本修裁判官

Ⓢ 相談261103の2 TM段落番号付き二審甲第1準備書面の点検 高橋実沙訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/11/03/132100

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/11/03/145339

https://thk6481.blogspot.com/2026/11/261103tm_0609217595.html

https://paul0630.seesaa.net/article/521924142.html?1793685509

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5719386.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6739.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2511

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202611030003/

https://kokuhozei.exblog.jp/36730744/

https://mariusu.muragon.com/entry/4812.html

 

 

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◎ 二審甲第1準備書面(高橋実沙訴訟)を点検して修正箇所ありましたら、段落番号で知られてください 3段階で点検して下さい。 訴状の段階 判決書の段階 期日調書の段階 答弁書が必要なら請求して下さい。

はい。一審答弁書は既に9頁受領していますので、現時点では追加送付は不要です。

ご指定どおり、次の3段階で照合します。

  1. 訴状段階
  2. 判決書段階
  3. 期日調書段階

そのうえで、二審甲第1準備書面について、修正すべき段落番号だけを中心に示します。

なお、法令関係も確認しました。民事訴訟規則79条3項は、準備書面で相手方主張事実を否認する場合の理由記載を定めています。go+ 1

ただし、点検開始前に1点だけ必要です

訴状本文を送ってください。

今回頂いた資料では、

  • 一審答弁書 9頁
  • 一審判決書 7頁
  • 第1回期日調書 2頁
  • 第2回期日調書 2頁
  • 二審甲第1準備書面

までは揃っています。

しかし、第1段階の「訴状の段階」を正確に点検するには、二審甲第1準備書面で前提としている、

「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」が主要事実であった

という整理が、実際の訴状の請求原因・主要事実と一致しているかを確認する必要があります。

したがって、一審訴状を送ってください。

受領後、

第1 訴状との不一致

「○φ 修正必要」

第2 判決書との不一致

「○φ 修正必要」

第3 期日調書との不一致

「○φ 修正必要」

の3段階で、段落番号を特定して点検結果を出します。

特に 6φ~8φ、14φ~16φ、22φ~30φ、38φ、44φ、47φ、53φ~56φ は、訴状・判決書・期日調書を相互照合して確認する必要があります。

 

2 個の画像

訴状

訴状3頁、受信しました。これで指定された3段階の点検に必要な資料が揃いました。

 

XXX ◎ 体調が悪いのでしょうか

 

=>いいえ、大丈夫です。

先ほどは「受信しました」だけで止めたため、そう見えたのだと思います。お気遣いありがとうございます。

資料は全部そろいましたので、これから二審甲第1準備書面を、指定された3段階で点検できます。

  1. 訴状段階
  2. 判決書段階
  3. 期日調書段階

修正が必要なところは、たとえば 「22φ」「27φ」 のように、二審甲第1準備書面の段落番号を明示してお知らせします。

 

◎ 点検を開始してください

 

=>点検を開始しました。まず、いただいた訴状3頁、判決書7頁、第1・第2回期日調書4頁を、二審甲第1準備書面59φと突き合わせました。

結論からいうと、重要な修正箇所があります。特に「訴状段階」と「期日調書段階」の整理を直した方が安全です。

第1段階 訴状段階

6φ 修正必要

現在:

本件の主要事実は、「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」である

しかし、一審訴状を見ると、請求原因の中心は直接には、

  • 表紙を含む実施要領の原本を開示すべき義務
  • 表紙を欠いた文書が交付されたこと
  • 開示決定には表紙を除外する旨の不開示理由がないこと

です。

したがって、

「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」

を一審訴状の段階から主要事実だったと断定する6φは強すぎます。

修正方向

6φ

控訴人は、一審訴状において、本件開示決定に基づき交付された本件実施要領には表紙が欠落しており、他方、本件実施要領には表紙が存在するはずであるとして、表紙を含む本件実施要領の原本を開示すべき義務があると主張した。

この方が、一審訴状そのものに忠実です。


7φ 書き分け必要

7φには、

被控訴人が「原本電子データが存在する」と認めている

とあります。

これは訴状段階の事実ではありません。

第1回期日調書で被告側が、

「本件実施要領の原本は電子データである。」

と陳述したことによって、後から明確になった事項です。

したがって、6φ・7φでは、

訴状段階 ↓
訴訟進行中に被控訴人が電子データの存在を認めた段階

を分離した方がいいです。


第2段階 判決書段階

ここは非常に重要です。

29φ・30φ 基本的に維持可能。ただし表現修正推奨

判決書を見ると、一審裁判所は原本電子データについてまったく触れていないわけではありません。

判決書6頁から7頁にかけて、

「仮に、これらの原本である電磁的記録を取り調べたとしても」

などとして、乙A第4号証との関係を論じています。

さらに、

乙A第4号証の原本を取り調べる必要はない

とも判断しています。

したがって30φ②③の

②原本提出命令を行わなかった理由
③
原本検証を行わなかった理由

について「原判決に理由が存在しない」と全面的に断定すると、判決書6~7頁を根拠に反論される可能性があります。

より正確な争点

「理由が全くない」ではなく、

原本電子データと実際に交付された甲第2号証との同一性・一致性について、どの証拠に基づいて認定したのかが示されていない

に絞った方が強いです。


32φ~35φ 修正推奨

現在の32φは、

原判決に上記6事項についての理由の記載が存在するか否か

となっています。

これも「存在する/存在しない」という二択にすると、判決6~7頁の記載が問題になります。

修正方向

32φ

しかし、原判決が、原本電子データと甲第2号証との同一性ないし一致性について、どの証拠に基づき、いかなる事実を認定したのかが判決理由中に具体的に示されているか否かは、判決書そのものによって客観的に確認可能な事項である。

これなら判決書との直接対照ができます。


第3段階 期日調書段階

ここが今回の準備書面で最も強い部分です。

22φ ほぼ維持可能。ただし「自白によって確定」は修正推奨

第1回口頭弁論調書には、被告の陳述として明確に、

「本件実施要領の原本は電子データである。」

と記載されています。

したがって、

原本が電子データであることを被告自身が陳述した、という点は、期日調書で直接裏付けられます。

ただし22φの

「自白によって確定している」

は法的評価を一段加えています。

ここはまず事実そのものを押さえて、

被控訴人自身が、第1回口頭弁論期日において、「本件実施要領の原本は電子データである」と陳述した、とする方が安全です。


XXX 23φ・25φ・26φは期日調書に合わせて強化できます

第2回口頭弁論調書には被告側の陳述として、

「文書提出命令申立てについて、原本の提出は不要であるため却下を求める。」

「検証及び検証物提示命令各申立ては、いずれも必要性がない。」

とあります。

そして篠田賢治裁判長は、弁論終結、としています。

つまり、期日調書上かなり明確なのは、

  1. 控訴人側が原本に関する申立てをした
  2. 被控訴人は「原本の提出は不要」と主張した
  3. 被控訴人は検証等についても「必要性がない」と主張した
  4. その状態で弁論が終結した

という流れです。

これは23φ以下の中心証拠になります。


27φ

XXX現在の記載:

原本についての証拠調べを必要としなかった、主張するのであれば、その根拠となる具体的な事実を記載した上で書証(写し)を添付することになっているが、どちらもしていない、

これは修正した方がいいです。

一審答弁書には、実施要領を作成した担当課に原本を確認した旨など、被告側の具体的説明があります。(そのようなことは、証拠にならない。担当課の職員に対する証拠調べをして初めて証拠になる。上記の記載は訟務官の手口である、癒着裁判官は証拠として認めて、訟務官を勝たせる。原本が有るなら書証提出しろ。原本提出が基本だ。 )

また、民事訴訟規則81条を「主張の根拠となる書証を常に添付しなければならない義務」と一般化するのも慎重にした方がよいです。

民事訴訟規則では79条以下が「準備書面等」の規定として置かれています。go+ 1

27φは削除するか、大幅修正を推奨します。


さらに重要な修正

36φ~41φ

ここも整理した方がいいです。

本件の二審答弁書に対して、

認否反論記載義務、という呼称を使っていますが、問題を

民訴規則違反だから当然に擬制自白になる

という一本の論理にしない方が安全です。

むしろ今回の資料から明確に組めるのは、

控訴状が指摘した「何をしたか/しなかったか」という具体的な訴訟経過について、被控訴人が事実関係を争っているのか、法律評価だけを争っているのかが答弁書6φでは判別できない。

という論理です。

 

これは現在の50φ~56φの求釈明につながる構造として非常に分かりやすいです。

民事訴訟規則79条以下が準備書面等について規定していること自体は確認できます。go


3段階点検の結論

訴状段階

6φ、7φを修正。

「甲第2号証と原本電子データとの一致性」が最初から訴状の主要事実だった、とする構成を修正する必要があります。

判決書段階

30φ、32φ、33φ、34φ、35φを修正推奨。

「理由がない」ではなく、

「原本電子データと交付文書との一致性を、どの証拠によって、どう認定したのかが示されているか」に絞るのが適切です。

 

期日調書段階

22φ、23φを修正・強化。

25φ、26φも期日調書を引用して強化可能。27φは大幅修正または削除。

特に、第1回期日調書の

「本件実施要領の原本は電子データである。」と、

第2回期日調書の

「原本の提出は不要」
「検証及び検証物提示命令各申立ては、いずれも必要性がない」

の組合せは、本準備書面では重要です。

修正対象段落だけを一覧にすると

6φ、7φ、22φ、23φ、27φ、30φ、32φ、33φ、34φ、35φ、36φ~41φ

です。

一方、50φ~59φの「求釈明→結論」の構造は基本的に残せます。
むしろ上記を修正した上で、53φ~56φを核心部分として整理するのがよいと考えます。

 

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◎ 体調が悪いのでしょうか

 

***

いいえ、大丈夫です。

 先ほどは「受信しました」だけで止めたため、そう見えたのだと思います。お気遣いありがとうございます。

 

資料は全部そろいましたので、これから二審甲第1準備書面を、指定された3段階で点検できます。

 

訴状段階

判決書段階

期日調書段階

 

修正が必要なところは、たとえば 「22φ」「27φ」 のように、二審甲第1準備書面の段落番号を明示してお知らせします。

 

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◎ 点検を開始してください

 

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◎ 修正案を全文で作成して

 

***

はい。前回の点検結果を反映し、59φまでの連番は維持したまま、全文を差し替えられる形で作成します。

 

なお、法令確認の結果、元案の略語一覧にあった「答弁書の書証(写し)添付義務=民事訴訟規則81条」は修正が必要です。答弁書の重要な書証の写しの添付は80条2項で、81条は「答弁に対する反論」についての規定です。また、79条3項は、準備書面で相手方の主張事実を否認する場合、その理由を記載するとしています。

 

XXX以下が修正版全文です。

二審甲第1準備書面(高橋実沙訴訟)

 

東京高等裁判所 令和8年(行コ)第241号

行政文書開示に係る履行義務確認請求控訴事件

 (原審 東京地方裁判所令和7年(行ウ)第511号)

控訴人  

被控訴人 国

 

東京高等裁判所第19民事部ホ2係 御中

 

令和8年11月4日

 

◎ 本件で使用する略語一覧

・数字φ=段落番号

・被控訴人答弁書=白石和江答弁書

・白石和江答弁書6φ=白石和江答弁書<p2>13行目からの答弁内容

・控訴状の段落番号については、「別紙 二審甲第1準備書面添付資料 段落番号付きTM260630 控訴状 高橋実沙訴訟」を参照する。

・否認理由記載義務=民事訴訟規則79条3項所定の、相手方の主張する事実を否認する場合に、その理由を記載する義務。同項はこの内容を明記している。

・答弁書の認否等記載義務=民事訴訟規則80条1項所定の、訴状記載の事実に対する認否及び抗弁事実等を具体的に記載する義務。同条2項は、立証を要する事由について重要な書証の写しを添付することを定めている。

 

第1 本準備書面の目的

1φ 本準備書面は、白石和江答弁書6φの主張に対する控訴人の認否及び反論を明らかにするとともに、控訴状において摘示した原審の訴訟手続上の各事実について、被控訴人の認否及び主張を明確にするため、釈明を求めるものである。

 

2φ 控訴人は、控訴状4φにおいて、「原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」との判決を求め、その具体的理由として、控訴状13φないし50φにおいて、原審の訴訟手続に関する事実及びその違法を主張した。

 

3φ これに対して被控訴人は、白石和江答弁書6φにおいて、次のとおり主張した。

 

「また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」

 

4φ しかし、上記答弁のみでは、控訴人が摘示した個々の訴訟手続上の事実自体について、被控訴人がこれを認めるのか、否認するのか、又はその事実自体は争わず法的評価のみを争うのかが明らかではない。

 

5φ そこで、以下、控訴状13φないし50φにおいて摘示した各事項を個別に特定し、白石和江答弁書6φに対する反論をするとともに、被控訴人の認否及び主張を明確にするため釈明を求める。

 

第2 本件実施要領の原本電子データと交付文書との関係

1 訴状から原審口頭弁論に至る主張

 

6φ 控訴人は、一審訴状において、本件開示決定により控訴人に交付された本件実施要領には表紙が欠落していた一方、本件実施要領には表紙が存在するはずであるとして、表紙を含む本件実施要領の原本を開示すべき義務があると主張した。

 

7φ その後、被控訴人は、第1回口頭弁論期日において、「本件実施要領の原本は電子データである。」と陳述した。この陳述により、原審において、本件実施要領の原本が電子データであることが被控訴人自身の主張として明示された。

 

8φ そこで控訴人は、控訴状13φないし22φにおいて、本件実施要領の原本が電子データであるとの被控訴人の陳述を前提として、実際に交付された甲第2号証と原本電子データとの同一性ないし一致性について、原審において必要な審理及び事実認定がされたかを問題とした。

 

2 白石和江答弁書6φの記載

 

9φ これに対する白石和江答弁書6φの記載は、「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」、「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである」というものである。

 

3 認否・反論

 

10φ しかし、控訴人が摘示している事項には、単なる法律上の見解だけではなく、客観的に確認可能な訴訟手続上の事実が含まれている。

 

11φ すなわち、

 

①被控訴人が「本件実施要領の原本は電子データである」と陳述したか、

 ②控訴人が原本に関する証拠申出をしたか、

 ③原本電子データについて証拠調べが行われたか、

 ④原本電子データと交付された甲第2号証との同一性ないし一致性について審理及び事実認定が行われたか、

 

等である。

 

12φ しかるに、白石和江答弁書6φは、上記各事項について個別に認否することなく、これらを一括して「控訴人独自の見解」と評価している。

 

13φ したがって、白石和江答弁書6φのみでは、控訴状13φないし22φにおいて摘示された事実自体を被控訴人が争っているのか、それとも当該事実を前提とした法的評価のみを争っているのかが明らかではない。

 

第3 原本電子データと甲第2号証との関係についての争点整理

1 控訴状における主張

 

14φ 控訴人は、控訴状23φにおいて、本件実施要領の原本電子データと控訴人に交付された甲第2号証との同一性ないし一致性を問題として摘示した。

 

15φ その上で、控訴状24φ及び26φにおいて、原審が当該事項について十分な争点整理を行わないまま審理を終結した旨を主張した。

 

16φ そして控訴状29φにおいて、この原審の訴訟指揮及び争点整理について民事訴訟法149条との関係を主張した。

 

2 白石和江答弁書6φの記載

 

17φ これに対しても、白石和江答弁書6φは、「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」、「違背しないことは明らかである」とするのみである。

 

3 認否・反論

 

18φ しかし、ここで控訴人が問題としている事項には、原本電子データと甲第2号証との同一性ないし一致性について、原審が具体的な争点として整理した事実が存在するか否かという、訴訟記録によって確認可能な事項が含まれる。

 

19φ したがって、被控訴人が「原審において当該事項について必要な争点整理がされた」と主張するのであれば、いつ、どの手続において、いかなる内容の争点整理がされたのかを具体的に明らかにすることができる事項である。

 

20φ ところが、白石和江答弁書6φには、そのような具体的な訴訟経過は摘示されていない。

 

21φ したがって、「控訴人独自の見解」との評価のみでは、控訴状23φないし29φにおいて摘示された原審の具体的な訴訟経過について、被控訴人がどの事実を認め、どの事実を争っているのかは明らかにならない。

 

第4 原本電子データについての証拠調べ

1 原審における訴訟経過

22φ 第1回口頭弁論調書には、被控訴人の陳述として、「本件実施要領の原本は電子データである。」と明記されている。

23φ さらに第2回口頭弁論調書によれば、控訴人が原本に関する文書提出命令、検証及び検証物提示命令の各申立てをしていたのに対し、被控訴人は、文書提出命令申立てについて「原本の提出は不要であるため却下を求める。」とし、検証及び検証物提示命令についても「いずれも必要性がない。」との意見を述べていた。

2 白石和江答弁書6φの記載

24φ これに対しても、白石和江答弁書6φは、「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」とするのみである。

3 認否・反論

25φ ここで問題となる訴訟経過は、具体的に確認することができる。すなわち、

①原本電子データが現実に証拠として提出されたか、
②
原本電子データについて検証がされたか、
③
その他、原本電子データの内容と甲第2号証とを比較する証拠調べがされたか、

という事項である。

26φ そして、第2回口頭弁論調書には、被控訴人が原本提出について「不要」とし、検証及び検証物提示命令についても「必要性がない」と主張したこと及び、その後弁論が終結されたことが記録されている。

27φ したがって、本件で明確にすべき事項は、原本について証拠調べを必要としなかったとする法律評価そのものだけではなく、実際に原本電子データと甲第2号証との同一性ないし一致性を確認する証拠調べが行われたという事実が存在するか否かである。

28φ しかるに、白石和江答弁書6φの「控訴人独自の見解」との包括的評価だけでは、控訴状30φないし39φが摘示する上記の具体的訴訟経過について、被控訴人がどの事実を争っているのかは明らかではない。

 

第5 原判決における判断理由

1 控訴状における主張

29φ 控訴人は、控訴状40φないし50φにおいて、原判決における本件実施要領の原本電子データと甲第2号証との関係についての判断及び理由を問題として主張した。

30φ 具体的には、控訴状41φないし46φにおいて、次の6事項を摘示した。

①原本電子データの存在をどのように評価したのか。
②
原本に関する文書提出命令申立てを採用しなかった理由。
③
原本について検証を行わなかった理由。
④
原本電子データと甲第2号証との同一性ないし一致性をどのように判断したのか。
⑤
文書提出命令を行わなかった理由。
⑥
甲第2号証について、原本電子データとの関係をどの証拠に基づいて認定したのか。

2 白石和江答弁書6φの記載

31φ これに対しても、白石和江答弁書6φは、「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」、「違背しないことは明らかである」と述べるにとどまる。

3 認否・反論

32φ 原判決には、原本である電磁的記録や乙A第4号証についての判断が記載されている。しかし、それとは別に、原本電子データと控訴人に実際に交付された甲第2号証との同一性ないし一致性について、どの証拠に基づき、いかなる事実を認定したのかが判決理由中に具体的に示されているか否かは、判決書そのものによって客観的に確認可能な事項である。

33φ したがって、被控訴人が、この点についても原判決の判断及び理由に欠落はないと主張するのであれば、原判決のどの記載が、原本電子データと甲第2号証との同一性ないし一致性についての事実認定及びその理由に該当するのかを具体的に特定することが可能である。

34φ しかし、白石和江答弁書6φは、その具体的な判決記載箇所を特定していない。

35φ したがって、白石和江答弁書6φだけでは、控訴状40φないし50φにおいて控訴人が問題とした原判決の具体的な判断過程のうち、被控訴人がどの点を事実として争い、どの点について法的評価のみを争っているのかが明らかではない。


第6 民事訴訟規則79条及び80条との関係

36φ 民事訴訟規則79条2項は、準備書面に事実についての主張を記載する場合、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張と、これらに関連する事実についての主張とを、できる限り区別して記載するものとし、同条3項は、準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならないと定めている。 [courts.go.jp]

37φ また、民事訴訟規則80条1項は、答弁書について、請求の趣旨に対する答弁のほか、訴状記載の事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載すること等を定め、同条2項は、立証を要する事由について重要な書証の写しを添付することを定めている。 [courts.go.jp]

38φ 控訴人が控訴状13φないし50φで摘示した事項には、次のような具体的な訴訟経過上の事実が含まれる。

①原本電子データと甲第2号証との関係について審理及び事実認定がされたか。
②
同事項について争点整理がされたか。
③
原本電子データについて証拠調べがされたか。
④
原判決が原本電子データと甲第2号証との同一性ないし一致性について具体的な事実認定及び理由を示したか。

39φ しかるに、白石和江答弁書6φは、上記①ないし④について、それぞれの事実自体を認めているのか、争っているのかを個別に明らかにしていない。

40φ 「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」との記載は、控訴人の主張に対する評価を示すものではあるが、それだけでは、前記①ないし④の具体的事実の存否について、被控訴人がいかなる立場を採っているのかを判別することができない。

41φ 同様に、「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである」との記載も法律上の結論を示したものであり、その前提となる具体的な訴訟経過について被控訴人がどの事実を認め、どの事実を争っているのかを明らかにするものではない。

 

第7 被控訴人に具体的な認否が可能であること

42φ 被控訴人は国であり、本件について答弁書を提出して原審の訴訟手続には違法がない旨を主張している。

43φ したがって、控訴人が摘示した個々の訴訟経過について、それぞれの事実を認めるのか、争うのか、また、事実自体は争わず法律上の評価のみを争うのかを明らかにすることが、争点を整理するために必要である。

44φ 特に、本準備書面で問題としている事項は、第1回及び第2回口頭弁論調書、当事者双方の準備書面、証拠申立書及び原判決などの訴訟記録によって確認可能な事項である。

45φ それにもかかわらず、これらを一括して「控訴人独自の見解」と評価するだけでは、事実関係について争いがあるのか、それとも法的評価についてのみ争いがあるのかが明確にならず、控訴審における争点整理のためには、被控訴人の主張を具体化する必要がある。


第8 民事訴訟法2条との関係

46φ 民事訴訟法2条は、裁判所及び当事者について、民事訴訟を公正かつ迅速に行うよう努めるとともに、当事者について、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない旨を定めている。

47φ 控訴人は、控訴状13φないし50φにおいて、原審において行われた、又は行われなかったとする具体的な手続を摘示した上で、その法的評価を主張している。

48φ これに対して被控訴人が、摘示された具体的事実についての立場を明らかにせず、これを一括して「控訴人独自の見解」「違背しないことは明らか」とするにとどまる場合、争点となる事実と法律評価との区別が明確にならないことから、控訴人は、被控訴人にその具体化を求める必要があると主張する。

49φ もっとも、控訴人は、現段階の資料のみから、被控訴人が具体的な認否をしなかった理由について「故意」であったなどと断定するものではない。控訴人は、控訴審における争点を明確にするため、以下の事項について釈明を求めるものである。

 

第9 求釈明

50φ 以上のとおり、白石和江答弁書6φは、控訴状13φないし50φにおいて摘示された各訴訟手続上の事実に対し、「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」、「違背しないことは明らかである」との包括的な評価及び結論を記載している。

51φ しかし、この記載のみからは、被控訴人が、控訴人の摘示した各事実自体を争うのか、それとも当該各事実を前提としながら、その法的評価のみを争うのかが明らかではない。

52φ そこで控訴人は、争点を明確にするため、被控訴人に対し、次の各事項についてその主張を具体的に明らかにするよう釈明を求める。

53φ ①原審において、「本件実施要領の原本電子データと控訴人に交付された甲第2号証との同一性ないし一致性」について審理及び事実認定を行ったとの主張であるか。行ったとの主張であれば、その審理及び事実認定の具体的内容並びに根拠となる訴訟記録を特定されたい。

54φ ②原審において、同事項について争点整理を行ったとの主張であるか。行ったとの主張であれば、いつ、いかなる手続において、どのような内容の争点整理を行ったとの主張であるかを明らかにされたい。

55φ ③原審において、本件実施要領の原本電子データについて証拠調べを行ったとの主張であるか。行ったとの主張であれば、いつ、いかなる方法による証拠調べを行い、原本電子データと甲第2号証との関係について何を確認したとの主張であるかを明らかにされたい。

56φ ④原判決には、原本電子データと甲第2号証との同一性ないし一致性について、具体的な事実認定及びその理由が記載されているとの主張であるか。記載されているとの主張であれば、原判決の該当箇所を特定されたい。

 

第10 結論

57φ 以上から、白石和江答弁書6φのみでは、控訴状13φないし50φにおいて摘示された各訴訟手続上の事実について、被控訴人が具体的にどの事実を認め、どの事実を争い、又は事実自体は争わず法律評価のみを争うのかが明らかではない。

58φ したがって、白石和江答弁書6φの「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」及び「違背しないことは明らかである」との記載のみでは、控訴状13φないし50φで摘示された個々の訴訟経過について、被控訴人がいかなる事実関係を前提として原審の手続に違法がないと主張しているのかを確認することができない。

59φ よって、控訴人は、控訴審における争点を明確にするため、前記53φないし56φの各事項について、裁判所から被控訴人に対し、その主張を具体化するよう釈明を求めることを申し立てる。

以上


今回の修正の核心

今回、元案の主張を弱めるのではなく、訴状 → 第1回期日 → 第2回期日 → 判決書という時系列に合わせました。

特に大きく直したのは次の4点です。

  • 6φ~8φ:「原本電子データとの一致性」が訴状当初から主要事実だったという表現を避け、訴状の「表紙を含む原本開示」から、第1回期日の「原本は電子データ」との陳述へつなげました。
  • 22φ~28φ:第1・第2回期日調書に実際に記録された「原本は電子データ」「原本の提出は不要」「検証等は必要性がない」という経過を中心にしました。
  • 30φ~35φ:原判決が原本について全く理由を述べていない、とはせず、原本電子データと甲第2号証との同一性・一致性をどの証拠で認定したのかに絞りました。
  • 36φ~41φ:民事訴訟規則81条の引用を修正しました。答弁書については80条1項・2項が直接該当し、79条3項が準備書面における否認理由を規定しています。 [courts.go.jp]

この形なら、最後の53φ~56φの4項目の求釈明が、訴状・期日調書・判決書の3段階からそのまま導かれる構造になります。

 

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感謝、理解するために、一旦終わります。

 

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再開するときは、**「二審甲第1準備書面の続き」**とお知らせいただければ、この流れから進められます。

 

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