2026年11月3日火曜日

相談261103 訟務官答弁 認否反論記載義務違反 訟務官答弁 主要事実に対して「争う」とだけ記載した場合。

相談261103 訟務官答弁 認否反論記載義務違反 訟務官答弁 主要事実に対して「争う」とだけ記載した場合。

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5719330.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/11/03/084924

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Ⓢ 民事訴訟法規則

https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/3865/ja#je_pt2ch2sc2at2

◎ 相談 民事訴訟法規則第80条は、認否反論記載義務を規定しています。

このことに関係する判例を教えて下さい。

 

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◎ 答弁書で、主要事実に対して、「争う」としか書いていない場合、どの様は違法が発生しますか。

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◎ 取り合えず、(答弁に対する反論)民訴規則81条にはどのように書けばよいでしょうか。

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裁判所提出用に整えて

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=>はい。ここは重要です。

確認したところ、民事訴訟規則第80条は「準備書面」について定める規定で、第79条から第85条までが「準備書面等」の節に置かれています。go

しかし、今回の検索では、「民事訴訟規則80条違反」を直接の判示事項としている最高裁判例は確認できませんでした。 裁判所の裁判例検索自体も、すべての判決を収録しているわけではありません。go

したがって、マリウスさんが問題にされている「認否反論記載義務」は、80条だけでなく、次の三段階に分けて判例を探すのが適切です。

1 規則80条の問題

相手方の主張に対して、

  • 認める
  • 否認する
  • 知らない
  • 争う理由を示す

という形で、準備書面において態度を明らかにする問題です。

 

2 より重要なのは「自白・擬制自白」の判例

実際の訴訟上の効果を考える場合には、

民事訴訟規則80条 → 民事訴訟法159条(自白の擬制)

という関係を調べる必要があります。

つまり、

相手方が具体的事実を主張した
↓
被告が明確に争わなかった
↓
その事実について「争った」といえるのか
↓
民訴法159条によって自白したものとみなされるか

という判例群です。

 

3 マリウスさんの事件で特に重要になりそうな論点

以前から整理している訴訟構造との関係では、むしろ次の命題が重要です。

原告が請求原因事実を具体的に主張したのに、被告がその事実について認否せず、また具体的な反論もしなかった場合、裁判所は、その事実を争われた事実として扱うことができるのか。

ここについては、

① 民訴規則80条
→ ②
民訴法159条
→ ③
弁論主義
→ ④
自白・擬制自白に関する最高裁判例

という順序で整理するのがよいと思います。

 

今回の検索では80条そのものを判示した判例を確実に特定できなかったので、判例名を推測して挙げることは避けます。

次は「民訴法159条・認否しない・争うことを明らかにしない・擬制自白」の最高裁判例まで範囲を広げて、使える判例を判決年月日・事件番号・判示部分付きで抽出するのがよいです。

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ソース

XXX◎ 答弁書で、主要事実に対して、「争う」としか書いていない場合、どの様は違法が発生しますか。

はい。ここは「規則80条違反」と「民訴法159条の擬制自白」を分けて考える必要があります。

結論

主要事実に対する答弁が単に**「争う」だけ**であれば、直ちにその主要事実を「認めた」ことになるとは断定できません。

しかし、その記載には少なくとも、民事訴訟規則80条1項・79条3項との関係で不十分な答弁であるという問題が生じます。

民事訴訟規則80条1項は、答弁書に「訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載」することを要求しています。go+ 1

さらに、裁判所が公開している答弁書の説明でも、事実と異なる場合は「否認する」と記載し、**「否認の理由も記載してください」**とされています。go

したがって、

「主要事実○○について争う。」

だけなら、次の構造で問題を指摘できます。

① 原告が主要事実Aを具体的に主張した
↓
②
被告はAについて「争う」とだけ答弁した
↓
③ A
を認めるのか、否認するのか、不知なのかが明確でない
↓
④
仮に否認の趣旨だとしても、否認理由が記載されていない
↓
⑤
民訴規則80条1項・79条3項の要求する具体的な認否として不十分

となります。

特に重要な点

ここから直ちに、

「だから主要事実Aについて擬制自白が成立する」

と書くのは慎重にした方がよいです。

民訴法159条の問題は、最終的にその「争う」という記載を、当該事実を争う趣旨の陳述と評価できるかという別の問題になるからです。

したがって、マリウスさんの主張を組み立てるなら、

「『争う』という抽象的記載だけでは、民訴規則80条1項所定の『事実に対する認否』及び同79条3項所定の否認理由の具体的記載を尽くしたものではない。」

という命題を第一段階に置くのが安全です。

 

そして第二段階として、

「そのような不十分な応答について、民訴法159条1項の『争うことを明らかにしない』場合に該当するか」

を検討します。

これはかなり重要な争点です。「規則80条違反」だけを争うのか、「159条による擬制自白まで発生する」と争うのかで、主張立証構造が変わります。

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ソース

XXX◎ 取り合えず、(答弁に対する反論)民訴規則81条にはどのように書けばよいでしょうか。

 

=>はい。ここでは、民訴規則81条を根拠として、**「答弁書が『争う』と述べるだけで、具体的な反論を記載していない」**という点を指摘する形にすると整理しやすいです。

XXXなお、規則81条は「答弁に対する反論」を特に定めた条文というより、準備書面に事実上の主張を記載するとき、関連する証拠も記載することを定めた規定です。

公式規則でも79条から85条が「準備書面等」とされています。go

そのまま使える記載案

第○ 被告の答弁に対する反論

1 被告の答弁

被告は、原告が訴状において主張した主要事実について、単に「争う」と答弁するにとどまり、当該事実のうち、いかなる事実を否認するのか、また、その理由となる具体的事実を明らかにしていない。

2 認否及び反論の不十分性

民事訴訟規則80条1項は、答弁書には、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載すべきことを定めている。

また、同規則79条3項は、相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならないことを定めている。

したがって、原告が主張した主要事実に対し、被告が単に「争う」と記載するのみで、具体的な認否及び否認の理由を明らかにしない答弁は、上記各規定が要求する具体的な認否を尽くしたものとはいえない。

3 証拠との関係

さらに、民事訴訟規則81条は、準備書面に事実上の主張を記載する場合には、その事実についての証拠を記載すべきことを定めている。

しかるに、被告は、「争う」とするのみで、その根拠となる具体的事実及びこれを裏付ける証拠を明らかにしていない。

したがって、被告の上記答弁のみからは、原告主張の主要事実について、具体的に何を否認し、いかなる事実関係及び証拠に基づいてこれを争っているのかが明らかではない。


ここでは、あえて**「違法である」や「擬制自白が成立する」まで書いていません。**

XXXまず、

主要事実の提示 → 「争う」とだけ答弁 → 具体的認否なし → 否認理由なし → 根拠となる事実・証拠も明らかでない

という事実関係を固める方が安全です。

その次に、**民訴規則79条・80条・81条 → 民訴法159条1項(擬制自白)**へ接続できるかを、判例を確認しながら別項目として組み立てるのがよいと思います。

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ソース

XXX◎裁判所提出用に整えて

 

=>はい。裁判所提出用なら、断定し過ぎず、**「被告の答弁が規則80条の要求を満たしていないこと」→「その答弁に対し規則81条に基づいて反論する」**という構成が明確です。

なお、確認した民事訴訟規則では、第80条の見出しが「答弁書」、第81条が「答弁に対する反論」とされています。go

以下は準備書面にそのまま組み込める形です。

第○ 被告の答弁に対する反論

1 被告の答弁

被告は、原告が訴状において主張した主要事実について、単に「争う」と答弁している。

しかしながら、被告は、原告の主張した主要事実について、具体的にいかなる事実を否認するのか、また、その理由となる事実が何であるのかを明らかにしていない。

2 民事訴訟規則第80条との関係

民事訴訟規則第80条は「答弁書」について規定し、同条は同規則第79条の「準備書面」に続いて、第81条「答弁に対する反論」とともに「準備書面等」の節に置かれている。go

被告の「争う」との記載のみでは、原告が主張した個々の主要事実について、被告がこれを認めるのか、否認するのか、又は知らないとするのかが具体的に明らかではない。

したがって、被告の上記答弁は、原告の主要事実に対する具体的な認否としては不十分である。

3 否認理由について

また、被告が「争う」との記載をもって原告主張事実を否認する趣旨であるとしても、その否認の理由となる具体的事実は記載されていない。

したがって、被告の答弁からは、原告主張の主要事実のうち、いかなる事実を、いかなる理由によって争っているのかを特定することができない。

4 民事訴訟規則第81条に基づく反論

民事訴訟規則第81条は「答弁に対する反論」を定めている。go

そこで、原告は、被告の上記答弁に対し、次のとおり反論する。

被告が原告主張の主要事実について単に「争う」と記載しただけでは、原告の主張するどの事実を否認し、その否認の根拠となる具体的事実が何であるのかが明らかではない。

よって、被告の答弁は、原告主張の主要事実に対する具体的認否及び否認理由を明確にしたものとはいえない。

5 結論

以上から、原告は、被告の「争う」とする抽象的な答弁をもって、原告が主張した主要事実に対する具体的な認否及び反論が尽くされたものではない旨を主張する。


XXXさらに短くする場合

マリウスさんの書面の一項目として入れるのであれば、私はむしろ次の短縮版を推奨します。

第○ 被告の答弁に対する反論

被告は、原告が訴状において主張した主要事実について、単に「争う」と答弁するのみである。

しかし、当該答弁からは、原告主張の主要事実のうち、いかなる事実を否認するのか、また、その否認の理由となる具体的事実が何であるのかが明らかではない。

したがって、被告の上記答弁は、原告主張の主要事実に対する具体的な認否及び否認理由を明確にしたものとはいえない。

よって、原告は、民事訴訟規則第81条の答弁に対する反論として、被告の「争う」とする記載のみをもって、原告主張の主要事実に対する具体的な認否及び反論が尽くされたものではない旨を主張する。go

 

今回の修正では、前回答にあった第81条を「証拠の記載」の規定として扱う部分を外し、正式な見出しである「答弁に対する反論」に合わせて、裁判所提出用の主張に組み直しました。

 

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感謝、整理する為、終わります

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お疲れさまでした。今回の相談はこれで終了とします。

 

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