相談261102の2 TM 二審第1準備書面の案 高橋実沙訴訟 白石和江上席訟務官
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5719120.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/11/02/150204
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6735.html
https://thk6481.blogspot.com/2026/11/261102tm_0782167217.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2507
楽天投稿不可
エキサイト投稿不可
https://paul0630.seesaa.net/article/521917356.html?1793599871
https://mariusu.muragon.com/entry/4807.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202611020002/
https://note.com/grand_swan9961/n/n19e9d55a89dc?app_launch=false
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〇 資料
Ⓢ 相談261101の2 TM 控訴状4φを項目立てする 高橋実沙訴訟 白石和江答弁書
https://thk6481.blogspot.com/2026/11/261101tm.html
Ⓢ 段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員
https://thk6581.blogspot.com/2026/10/tm260630.html
Ⓢ TM 261026 段落番号付き二審答弁書 段落番号と答弁書頁との対応表 白石和江上席訟務官 高橋実沙訴訟
https://thk6581.blogspot.com/2026/11/tm261026.html
Ⓢ コパイロット相談資料 相談261101の2 抜粋 TM 控訴状4φを項目立てする
https://thk6481.blogspot.com/2026/11/261101tm_02101050712.html
◎ 相談 高橋実沙訴訟の二審甲第1準備書面を作成して下さい。
なお、作成にあたっては、以下を利用して下さい。
Ⓢ コパイロット相談資料 相談261101の2 抜粋 TM 控訴状4φを項目立てする
https://thk6481.blogspot.com/2026/11/261101tm_02101050712.html
・まず、文書3つを送ります。回答する前に、着信確認をして下さい。
次に、回答前に必要な資料を請求して下さい。
・作成の方針
白石和江答弁書6φに対する認否反論だけにします。
・控訴状の構造確認
「 控訴状4φ 1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」
上記を二層の上層として、下層では(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)民事訴訟法306条に該当する幾つもの事実を摘示し、主張証明しています。
・二審甲第1準備書面の構成
控訴状でした民事訴訟法306条に該当する幾つもの事実を1つ1つ別個に独立させた項目立てします。
項目内で記載する順番は、以下の通り。
ア控訴状の主張証明から特定できる項目
イそれに対する白石和江答弁書の生の文言( 白石和江答弁書6φ )
ウ(答弁書)民訴規則80条所定の事実解明義務違反の観点からの評価を書き、判例が有りましたら、掲載雑誌名を表示した上で、補強して下さい。
・結論は、答弁書は理由不備であるから救釈明する。
以下については、分かりやすく記載してください。
訟務官は、現役の検察官、現役の裁判官であるから、当然、否認理由を具体的に記載できる。
記載していない事実は、(誠意誠実)民訴法2条の違反であり、故意にした違反である。
受信確認の回答がありましたら、以下の文書を送ります。
コパイロット相談資料、段落番号付きTM260630控訴状高橋実沙訴訟、TM261026 段落番号付き二審答弁書
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コパイロット相談資料
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段落番号付きTM260630控訴状高橋実沙訴訟
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TM261026 段落番号付き二審答弁書
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◎ 3文書は、二審甲第1準備書面案が出来てから、確認作業として依頼します。
今は、送付した3文書の内容が正しいとして作成して下さい。
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◎ 全体をさらに簡潔にする
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感謝、整理の為、終わります。
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◎ 3段カード形式で続けてください 承知しました。
ここでは前段で特定した4項目をそのまま維持し、㋐控訴状の主張 → ㋑答弁書6φ → ㋒民訴規則80条の観点からの評価という3段カードにします。 なお、ここでは準備書面本文への統合はまだ行わず、カードの完成を先にします。 民訴規則80条1項の内容
答弁書には訴状記載事実への認否・抗弁事実を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに重要な関連事実及び証拠を記載することが定められています。 主要事実の審理放棄 ㋐ 控訴状の主張 控訴状13φ~22φ 控訴人は、
- 本件の唯一の主要事実は「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」である(13φ)。
- 被告は「原本電子データが存在する」と自白している(14φ)。
- 控訴人は原本提出を求め続けた(15φ)。
- それにもかかわらず、第一審裁判所はこの主要事実について審理せず、判断の前提となる事実認定手続を行わなかった(16φ、19φ~21φ)。
- よって、民訴法177条及び247条の手続に違反する(22φ)。
と主張している。blogspot 主張事実 原本と甲第2号証との一致性という主要事実について、必要な審理及び事実認定手続が行われなかった。
立証対象 原本電子データの存在、原本提出要求の存在及び主要事実についての審理の有無。 ㋑ 対応する答弁書の認否・反論
答弁書6φ 「また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」
答弁書6φには、少なくともその段落自体には、控訴状13φ~22φについて、
- 原本電子データが存在したか
- 被告がその存在を認めたか
- 原本提出を求めたか
- 一致性について審理したか
についての個別の認否及び具体的反論は記載されていない。 ㋒ 民訴規則80条の観点からの評価 控訴人が13φ~22φで具体的事実を摘示しているのに対して、答弁書6φは、それらについて個別に認否するのではなく、**「控訴人独自の見解」「違背しないことは明らか」**との包括的な評価を記載している。 したがって控訴人側からは、以下反論する。 答弁書6φは、控訴状13φ~22φで摘示した具体的事実に対する個別の認否、反論の根拠となる具体的事実及び証拠を示していない。 争点整理を行わなかったこと ㋐ 控訴状の主張 控訴状23φ~29φ 控訴人は、以下主張している
- 唯一の争点は「原本電子データと甲第2号証が一致するか否か」である(23φ)。
- 第一審裁判所は争点整理を行わず、争点を確定しないまま審理を終了した(24φ)。
- 争点整理の手続を行わず、主要事実を確定しなかった(26φ)。
- よって、民訴法149条の手続に違反する(29φ)。
主張事実 原本と甲第2号証との一致性について争点整理が行われなかった。
立証対象 当該事項について争点整理及び争点確定が行われたか否か。 ㋑ 対応する答弁書の認否・反論
これに対する答弁書6φの回答も、 「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」及び 「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」との記載にとどまっている。
少なくとも6φには、以下につての具体的事実の記載はない。 「争点整理を行った」という事実主張や、
「いつ、どの手続において、どのように争点整理を行ったのか」について記載がない。 ㋒ 民訴規則80条の観点からの評価 控訴状23φ~29φは、**「争点整理を行わなかった」**という具体的な手続上の事実を問題としている。 これに対して答弁書6φは、その具体的事実に対応した認否を示さず、結論として「独自の見解」「違背しない」と述べているだけであること。
このことについて、控訴人は以下認否反論をする。 控訴人が問題としているのは単なる法律上の見解ではなく、「争点整理が行われたか否か」という具体的な訴訟手続上の事実である。
答弁書6φは、その事実について具体的な認否・反論をしていない。 と反論する。 原本について証拠調べを行わなかったこと ㋐ 控訴状の主張(控訴状30φ~39φ) 控訴人は、以下主張している事実
- 原本電子データの存在は被告の自白によって確定している(30φ)。
- 原本電子データと甲第2号証との同一性を判断するため原本提出命令及び原本検証が必要であった(31φ)。
- しかし、それらを行わず証拠調べをしなかった(32φ、36φ)。
- 主要事実について証拠調べが行われていないため、判決は証拠に基づかない(37φ)。
- その結果、事実認定手続に違法がある(39φ)。
主張事実 原本と甲第2号証との一致性を確認するための原本に関する証拠調べが行われなかったこと。
このことは、(文書の提出等の方法)民訴規則143条第1項所定の原本提出の原則、同第2項所定の裁判官の原本提出機能に違反している。 立証対象 原本提出命令及び原本検証その他の原本についての証拠調べの有無。 ㋑ 対応する答弁書の認否・反論 答弁書6φは、ここについても、
「いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」 としている。 しかし6φ自体には、
- 原本提出命令を行った
- 原本について検証した
- 原本について別の証拠調べを行った
- 原本について証拠調べをする必要がなかった具体的理由
といった事実の記載はない。 ㋒ 民訴規則80条の観点からの評価 ここでも控訴状30φ~39φが対象としているのは、原本について証拠調べをしたか、しなかったかという具体的な手続上の事実である。
したがって、以下、民訴規則81条反論する。 「控訴人独自の見解」と評価するだけでは、原本提出命令・原本検証等の有無という具体的事実に対する認否になっていない。
さらに、民訴規則80条1項が、立証を要する事由ごとに重要な関連事実及び証拠を記載するよう定めていること。
しかし、白石和江答弁書では証拠記載がないこと。 主要事実についての理由の欠落 ㋐ 控訴状の主張(控訴状40φ~50φ) 控訴人は、原審の篠田賢治判決には、以下が欠落していると主張している事実がある。
41φ 原本電子データの存在をどう評価したか
42φ 原本提出命令を行わなかった理由
43φ 原本検証を行わなかった理由
44φ 主要事実を判断しなかった理由
45φ 文書提出命令を行わなかった理由
46φ 甲第2号証の成立真正を認めた根拠 さらに加えて、48φ~50φでは、主要事実に関する理由が示されておらず、これを理由不備であると主張している。
主張事実 上記6事項について原判決に理由が記載されていない。 立証対象 1審篠田賢治決書に上記各事項についての判断及び理由の記載が存在するか否か。 ㋑ 対応する白石和江答弁書の認否・反論 これに対して白石和江答弁書6φは、以下記載する。 「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」 「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」
しかし白石和江答弁書6φには、控訴状41φ~46φの6個の欠落事項それぞれについて、原判決書のどこに対応する判断・理由が存在するのかという具体的記載はない。 ㋒ 民訴規則80条の観点からの評価 ここでは特に、事実問題と法律評価と識別判断する必要があること。
控訴人の主張は、 「原判決の特定事項について理由の記載が存在しない」 という客観的に確認可能な事柄を含んでいる。 それに対して白石和江答弁書6φは、原判決書の具体的記載箇所を示して反論するのではなく、論点をずらし「独自の見解」「違背しない」と評価している。 したがって、控訴人としては、
原判決に当該理由が記載されているというのであれば、その記載箇所を特定して反論すべきところ、白石和江答弁書6φにはその具体的指摘がない。
したがって、白石和江答弁書答弁書は、控訴状40φ~50φで摘示した具体的事実に対する反論になっていない。 以上を一本にします。 控訴状4φ「 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」 ↓具体化 ①控訴状 13φ~22φ 主要事実について審理・事実認定手続を行わなかった。 ②控訴状 23φ~29φ 主要事実について争点整理を行わなかった。
③ 控訴状30φ~39φ 原本について証拠調べを行わなかった。 ④ 控訴状40φ~50φ 主要事実について判決理由を示さなかった。
↓これらに対する答弁 答弁書6φ 「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」、「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」
↓再反論の中心 控訴人が摘示した①~④の具体的な手続上の事実について、答弁書6φは個別に認否せず、「独自の見解」「違背しない」と包括的な法的評価を示すにとどまっている。 「二審甲第1準備書面」では、答弁書6φの二つの文言を攻撃対象として固定し、上記4カードを順番に配置する構成する。 ◎4カードを法的主張に統合 はい。4カードを並列の説明ではなく、控訴状4φを結論とする一つの法的主張へ統合します。 ポイントは、①~④を「別々の不満」とせず、主要事実について必要な審理過程を欠いた結果、民訴法306条の取消原因が生じたという一本の命題連鎖にすることです。
第1 民事訴訟法306条に基づく原判決取消し 1φ 控訴人は、控訴状4φにおいて、「原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」との判決を求めた。 2φ その理由として控訴人が主張している第一審の手続上の違法は、控訴状13φないし50φに具体化されている。 1 主要事実について審理・事実認定手続を行わなかったこと 3φ 本件において控訴人が主要事実として主張したのは、「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」である(控訴状13φ)。
4φ 控訴人は、原本電子データが存在すること、被控訴人がその存在を認めていること、控訴人が原本提出を求めたことを前提として、この一致性について事実認定を求めた(控訴状14φ以下)。 5φ ところが、第一審は、控訴人が主要事実として主張した上記一致性について必要な審理及び事実認定手続を行わなかった、というのが控訴状13φないし22φの主張である。 2 主要事実について争点整理を行わなかったこと 6φ 控訴人は、原本電子データと甲第2号証との一致性を争点として特定したにもかかわらず、第一審はこれについて争点整理を行わず、争点を確定しないまま審理を終了したと主張している(控訴状23φないし29φ)。 7φ したがって、前記主要事実について事実認定がされなかったことは、その前段階において、主要事実を争点として整理し、その存否を審理対象として確定する手続が行われなかったことと連続するものである。
3 主要事実について必要な証拠調べを行わなかったこと
8φ さらに控訴人は、原本電子データと甲第2号証との一致性を判断するためには原本についての証拠調べが必要であるとして、原本提出及び原本についての検証を求めた(控訴状30φ以下)。 9φ ところが、控訴状30φないし39φによれば、第一審では、控訴人が求めた原本提出及び原本についての検証が行われないまま判断がされた。
10φ したがって控訴人の主張は、単に「証拠の評価が不当である」というものではなく、主要事実を認定するために控訴人が必要と主張した証拠調べそのものが行われなかったという手続上の問題を指摘するものである。
4 主要事実について判決理由を示さなかったこと
11φ しかも控訴人は、原判決について、控訴状41φないし46φにおいて、次の事項に関する理由が欠落していると具体的に主張している。 ①原本電子データの存在をどのように評価したのか。
②原本提出命令を行わなかった理由。
③原本検証を行わなかった理由。
④主要事実を判断しなかった理由。
⑤文書提出命令を行わなかった理由。
⑥甲第2号証の成立真正を認めた根拠。 12φ すなわち、控訴人が問題としている一連の手続は、
主要事実の特定
↓
争点整理
↓
証拠調べ
↓
事実認定
↓
判決理由の提示 という一つの審理過程として把握することができる。 13φ 控訴人の主張は、この審理過程において、①争点整理、②原本についての証拠調べ、③主要事実についての事実認定、④その判断理由の提示が欠落しているというものである。 第2 答弁書6φに対する反論 14φ これに対し、答弁書6φは、控訴人の手続違法の主張について、
「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」 とし、「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」 とする。 15φ しかし、控訴人が控訴状13φないし50φにおいて摘示したものには、単なる法律上の見解だけではなく、 ①争点整理を行ったか否か、
②原本について証拠調べを行ったか否か、
③主要事実について事実認定を行ったか否か、
④原判決に当該事項についての判断理由が記載されているか否か、 という具体的な訴訟手続上の事実が含まれている。 16φ したがって、これに反論するのであれば、少なくとも、控訴人が摘示した各具体的事実について、どの事実を認め、どの事実を否認するのかを明らかにしたうえで、否認する場合にはその根拠となる具体的事実を示すことが問題となる。
裁判所の案内でも、請求原因の事実について認める・知らない・否認するの別を示し、否認の場合には理由を記載するものと説明されています。 第3 民事訴訟規則80条との関係
17φ 民事訴訟規則80条1項は、答弁書について、訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに重要な関連事実及び証拠を記載することを求めている。shomin-law+ 1 18φ ところが答弁書6φは、前記①ないし④の各具体的事実について個別の認否を示すのではなく、これらを一括して「控訴人独自の見解」と評価し、「違背しないことは明らか」と結論付けている。
19φ そのため、答弁書6φの記載だけからは、例えば「第一審において争点整理を行った」と主張するのか、「原本について必要な証拠調べを行った」と主張するのか、それとも「これらの手続自体が不要であった」と主張するのかが特定されていない。
20φ したがって、控訴人としては、答弁書6φは、控訴状13φないし50φで摘示した具体的な手続上の各事実に対応した認否及び具体的反論を示しておらず、少なくとも民訴規則80条1項が予定する具体的な認否・主張という観点から不十分であると主張する。 第4 結論 21φ 以上のとおり、控訴状4φの民訴法306条に基づく取消主張は、単なる抽象的な「原審の手続が違法である」との主張ではない。 22φ その内容は、控訴状13φないし50φにおいて、 争点整理の欠落
→ 原本についての証拠調べの欠落
→ 主要事実についての事実認定の欠落
→ その判断理由の欠落 という具体的な手続上の事実として主張されている。 23φ これに対して答弁書6φは、これら各事実について個別具体的に認否・反論することなく、「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」「違背しないことは明らか」と包括的に主張するにとどまる。
24φ よって、答弁書6φの上記記載のみでは、控訴状4φを具体化した控訴状13φないし50φの各手続違法の主張に対する具体的反論とはならず、控訴人の民訴法306条に基づく取消主張を排斥する理由としては不十分である、というのが4カードを統合した法的主張となる。
この形なら、**「4φ → 13~50φによる具体化 → 答弁書6φ → 民訴規則80条 → 306条の取消主張」**が一本につながります。
受信しました。
これは、先ほどお願いした3資料のうち、「コパイロット相談資料」の本文部分として扱います。
内容も確認しました。二審甲第1準備書面の骨格は、次のように理解しています。
- 控訴状4φの民訴法306条による取消しを上位命題とする。
- 控訴状13φ~50φを、次の4項目に独立させる。
- ①主要事実について審理・事実認定手続を行わなかったこと
- ②主要事実について争点整理を行わなかったこと
- ③原本について証拠調べを行わなかったこと
- ④主要事実について判決理由を示さなかったこと
- 各項目を
㋐控訴状の主張 → ㋑答弁書6φの生の文言 → ㋒民訴規則80条等による評価
の3段カード型で構成する。 - 攻撃対象は、答弁書6φの
「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」
「違背しないことは明らか」
の二つの記載に固定する。 - 最終的には、答弁書6φについて理由が具体化されていないことを指摘し、裁判所に釈明を求める構成とする。
なお、法令部分は起案時に最新条文と突合します。最高裁判所公表の現行民事訴訟規則では、第79条~第85条が「準備書面等」、第86条以下が「争点及び証拠の整理手続」、第137条以下が「書証」として配置されています。go
まだ二審甲第1準備書面の起案には入りません。
続けて残りの2資料を送ってください。
② 段落番号付き TM260630 控訴状
高橋実沙訴訟
③ TM261026 段落番号付き二審答弁書
この2文書を受信して控訴状13φ~50φと答弁書6φの原文を確認した後、起案前に追加で必要となる資料を具体的に請求します。
ソース
段落番号付きTM260630控訴状高橋実沙訴訟 東京高等裁判所 御中 行政文書開示に係る履行義務確認請求控訴事件
(原審 事件番号 東京地方裁判所 令和7年(行ウ)第511号
=>省略
受信しました。
第2資料「段落番号付き TM260630 控訴状 高橋実沙訴訟」全文(1φ~189φ)を受領しました。
今回の準備書面で直接使用する中核部分も確認しました。
- 4φ 民訴法306条に基づく原判決取消し
- 13φ~22φ 主要事実の審理放棄
- 23φ~29φ 争点整理義務違反
- 30φ~39φ 原本についての証拠調べ義務の不履行
- 40φ~51φ 判決理由の欠落・理由不備
これらを、先に受領した「コパイロット相談資料」の4カードと対応させます。
まだ起案は開始しません。
残る第3資料、
「TM261026 段落番号付き二審答弁書 白石和江答弁書」
を送ってください。
これを受信した後、ご指定どおり、準備書面を作成する前に必要な追加資料を私から請求します。
第1 控訴の趣旨に対する答弁 1φ
=>以下省略する。
受信しました。
第3資料「TM261026 段落番号付き二審答弁書」1φ~7φを受領しました。
これで、指定された3資料がそろいました。
特に今回の攻撃対象となる答弁書6φの原文も確認しました。
「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」
ご指定どおり、まだ二審甲第1準備書面の作成には入りません。
起案前に追加で必要な資料
今回の準備書面を「答弁書6φに対する認否・反論」に限定するなら、次の資料をお願いします。
①
TM260617 篠田賢治判決書
特に、控訴状40φ~50φの
- 原本電子データについての判断
- 原本提出についての判断
- 原本検証についての判断
- 主要事実についての判断
- 文書提出命令についての判断
- 甲第2号証についての判断
が、実際に判決理由中に記載されているか・いないかを確認するために必要です。
② 被控訴人の第一審における答弁書・準備書面
白石和江答弁書4φ・5φが、
「被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおり」
「原審における被控訴人の主張……から明らか」
と第一審の主張を援用しています。
したがって、答弁書6φの具体的根拠が第一審書面のどこかに存在するのかを確認するため、第一審で国が提出した答弁書及び準備書面が必要です。
③ 可能であれば第一審の口頭弁論調書
特に、
「争点整理を行ったか否か」
「原本について証拠調べを行ったか否か」
を客観的に確認する資料として使用できます。
まずは、① TM260617篠田賢治判決書を送ってください。
その後、②③について必要範囲を絞ります。
XXX◎ 3文書は、二審甲第1準備書面案が出来てから、確認作業として依頼します。
今は、送付した3文書の内容が正しいとして作成して下さい。
承知しました。
今回は、送付された3文書の記載内容を事実上の前提として採用し、原判決書等との照合作業は準備書面案完成後に行うものとして起案します。
なお、一点だけ法的構成を修正します。民訴規則80条1項は「訴状に記載された事実に対する認否」等を規定していますが、理由を付した否認について直接定めているのは民訴規則79条3項です。
XXXしたがって、今回は民訴規則79条3項と80条1項を併用する方が主張が正確です。
裁判所の案内にも、事実を否認するときは否認の理由を記載するとの説明があります。
XXX第1案とします。
二審甲第1準備書面(案)
東京高等裁判所 御中
行政文書開示に係る履行義務確認請求控訴事件
(原審 東京地方裁判所令和7年(行ウ)第511号)
控訴人 原告
被控訴人 国
準備書面(1)
令和8年 月 日
第1 本準備書面の目的
1φ 本準備書面は、被控訴人答弁書6φの主張に対する認否及び反論をするものである。
2φ 控訴人は、控訴状4φにおいて、「原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」との判決を求め、その具体的理由として、控訴状13φないし50φにおいて、原審の訴訟手続の違法を具体的事実に即して主張した。
3φ これに対し、被控訴人は、答弁書6φにおいて、以下のとおり主張した。
「また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」
4φ しかしながら、上記答弁は、控訴人が摘示した個々の具体的な訴訟手続上の事実について、これを認めるのか、否認するのか、否認するのであればその理由は何かを明らかにしていない。
5φ そこで、以下、控訴状13φないし50φにおいて摘示した各手続上の事実を個別に特定し、それぞれについて答弁書6φに対する反論をする。
第2 主要事実について審理及び事実認定手続を行わなかったこと
1 控訴状における主張
6φ 控訴人は、控訴状13φにおいて、本件の主要事実は、「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」であると主張した。
7φ さらに、控訴状14φないし16φにおいて、被控訴人が「原本電子データが存在する」と認めていること、控訴人が原本提出を求め続けたこと、しかるに原審が上記一致性について審理せず、事実認定手続を行わなかったことを主張した。
8φ そして、控訴状19φないし22φにおいて、原審が、原本電子データと甲第2号証との一致性について証拠調べ及び審理を行わず、主要事実についての事実認定手続を欠いたことが、民訴法177条及び247条の手続に違反すると主張した。
2 答弁書6φの記載
9φ これに対する答弁書6φの記載は、「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」、「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである」というものである。
3 認否・反論
10φ しかし、控訴人が摘示した事実は、単なる法律上の見解ではない。
11φ すなわち、
①原本電子データが存在したか、
②被控訴人がその存在を認めたか、
③控訴人が原本提出を求めたか、
④原本電子データと甲第2号証との一致性について審理及び事実認定手続が行われたか、
という具体的な事実である。
12φ しかるに答弁書6φは、上記各事実について個別に認否せず、これを一括して「控訴人独自の見解」と評価するだけである。
13φ したがって、答弁書6φは、控訴状13φないし22φによって摘示した具体的事実に対応した認否及び反論をしていない。
第3 主要事実について争点整理を行わなかったこと
1 控訴状における主張
14φ 控訴人は、控訴状23φにおいて、「原本電子データと甲第2号証が一致するか否か」を争点として特定した。
15φ その上で、控訴状24φ及び26φにおいて、原審は当該事項について争点整理を行わず、争点を確定しないまま審理を終了したと主張した。
16φ そして控訴状29φにおいて、この手続が民訴法149条に違反すると主張した。
2 答弁書6φの記載
17φ これに対しても、答弁書6φは、「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」、「違背しないことは明らかである」とするのみである。
3 認否・反論
18φ しかし、ここで控訴人が問題としているのは、抽象的な法律評価ではなく、原本電子データと甲第2号証との一致性について、原審が争点整理を行ったという事実が存在するか否かである。
19φ したがって、これを否認するのであれば、少なくとも、原審が、いつ、どの手続において、いかなる方法でこの争点を整理したのかを具体的に明らかにする必要がある。
20φ ところが答弁書6φには、「争点整理を行った」との具体的事実すら摘示されていない。
21φ よって、「控訴人独自の見解」との評価は、控訴状23φないし29φで摘示された具体的事実に対する認否及び反論とはなっていない。
第4 原本について証拠調べを行わなかったこと
1 控訴状における主張
22φ 控訴人は、控訴状30φにおいて、原本電子データの存在は被控訴人の自白によって確定していると主張した。
23φ 控訴状31φないし39φにおいて、原本電子データと甲第2号証との一致性を判断するため原本提出及び原本検証を求めたにもかかわらず、原審がこれを行わず、原本についての証拠調べを行わなかったと主張した。
2 答弁書6φの記載
24φ これに対しても、答弁書6φは、「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」とするのみである。
3 認否・反論
25φ しかし、ここで問題となっている事実も具体的に特定できる。
すなわち、
①原本提出がされたか、
②原本について検証がされたか、
③その他原本についての証拠調べがされたか、
という客観的に確認可能な訴訟手続上の事実である。
26φ しかるに答弁書6φは、原本提出を行ったとも、原本検証を行ったとも、その他の証拠調べを行ったとも主張していない。
27φ また、原本についての証拠調べを必要としなかったというのであれば、その根拠となる具体的な事実も記載されていない。
28φ したがって、答弁書6φの「控訴人独自の見解」との評価のみでは、控訴状30φないし39φが摘示する証拠調べの有無という具体的事実に対する認否及び反論にはならない。
第5 主要事実について判決理由を示さなかったこと
1 控訴状における主張
29φ 控訴人は、控訴状40φないし50φにおいて、原判決には主要事実についての判断理由が欠落していると主張した。
30φ 具体的には、控訴状41φないし46φにおいて、次の6事項を特定した。
①原本電子データの存在をどのように評価したのか。
②原本提出命令を行わなかった理由。
③原本検証を行わなかった理由。
④主要事実を判断しなかった理由。
⑤文書提出命令を行わなかった理由。
⑥甲第2号証の成立真正を認めた根拠。
2 答弁書6φの記載
31φ これに対しても、答弁書6φは、「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」、「違背しないことは明らかである」と述べるだけである。
3 認否・反論
32φ しかし、控訴人の上記主張には、原判決に上記6事項についての理由の記載が存在するか否かという、判決書そのものによって客観的に確認できる事実が含まれている。
33φ したがって、被控訴人が「違背しないことは明らか」と主張するのであれば、原判決のどの記載が上記①ないし⑥についての判断及び理由に該当するのかを具体的に特定することができるはずである。
34φ しかし、答弁書6φは、その記載箇所を一つも特定していない。
35φ したがって、答弁書6φは、控訴状40φないし50φにおいて摘示された「判決理由の記載の有無」という具体的問題に対する反論になっていない。
第6 民事訴訟規則79条3項及び80条1項との関係
36φ 民事訴訟規則80条1項は、答弁書について、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに重要な関連事実及び証拠を記載することを定めている。最高裁判所公表の民事訴訟規則においても、答弁書は第79条ないし第85条の「準備書面等」に位置付けられている。
37φ また、民事訴訟規則79条3項は、相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならないという構造を採っている。(否認理由記載義務 )
裁判所の案内においても、事実と異なるとして否認するときは「否認する」と記載するとともに、否認の理由を記載するものとされている。go
38φ しかるに、答弁書6φは、控訴状13φないし50φによって具体的に摘示された、
①主要事実についての審理及び事実認定の有無、
②争点整理の有無、
③原本についての証拠調べの有無、
④原判決における判断理由の記載の有無、
について個別の認否を示していない。
39φ また、これらを否認するものだとしても、その否認理由となる具体的事実を明らかにしていない。
40φ 「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」との記載は法的評価であって、それのみでは、上記①ないし④の具体的な事実の存否に対する回答とはならない。
41φ 同様に、「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである」との記載も結論を述べたものであり、その結論を導く具体的事実を明らかにするものではない。
7 被控訴人に具体的な認否が可能であること
42φ 被控訴人は国であり、本件答弁書は国の訴訟遂行を担当する上席訟務官白石和によって提出された答弁書である。
43φ したがって、控訴人が摘示した個々の事実について、これを認めるのか否認するのかを明らかにし、否認するのであれば、その具体的理由を示すことができない事情があるとは考え難い。
44φ 特に、控訴人が摘示している事実は、争点整理、証拠調べ及び判決理由の記載の有無という訴訟記録又は判決書によって確認可能な事項である。
45φ それにもかかわらず、具体的な認否及び否認理由を記載することなく、これらを一括して「控訴人独自の見解」と評価することは、適切な争点整理の観点から問題がある。
第8 民事訴訟法2条との関係
46φ 民事訴訟法2条は、当事者に対し、信義に従い誠実に民事訴訟を追行することを求めている。
47φ 控訴人は前記のとおり、原審において何が行われず、それがいかなる手続違法を構成するのかを、控訴状13φないし50φにおいて個別具体的に摘示した。
48φ これに対し、被控訴人が具体的な認否及びその理由を明らかにすることなく、単に「控訴人独自の見解」「違背しないことは明らか」と回答するにとどまることは、控訴人としては、民訴法2条が要求する信義誠実な訴訟追行の趣旨にも反するものと主張する。
49φ もっとも、現段階の資料のみから、認否を具体化しなかった行為が、即「故意」であったことまでを客観的事実として断定するものではない。
控訴人は、被控訴人が具体的な認否をなし得る立場にありながらこれをしていない点について、釈明を求める。
第9 求釈明
50φ 以上のとおり、答弁書6φは、控訴状13φないし50φによって具体化された各手続上の事実に対して個別の認否及び否認理由を記載せず、「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」、「違背しないことは明らかである」との包括的な結論を記載するにとどまっている。
51φ そのため、答弁書6φのみからは、被控訴人が、控訴人の摘示した各事実自体を否認するのか、それともその事実を前提としながら法的評価のみを争うのかが明らかではない。
52φ そこで控訴人は、争点を明確にするため、被控訴人に対し、次の各事項について認否及び否認する場合の具体的理由を明らかにするよう釈明を求める。
53φ ①原審において、「原本電子データと甲第2号証との一致性」について審理及び事実認定手続を行ったとの主張であるか。
54φ ②原審において、同事項について争点整理を行ったとの主張であるか。行ったとの主張であれば、いつ、いかなる手続において、どのように争点整理を行ったとの主張であるか。
55φ ③原審において、原本電子データについて証拠調べを行ったとの主張であるか。行ったとの主張であれば、どのような証拠調べを行ったとの主張であるか。
56φ ④原判決には、控訴状41φないし46φにおいて控訴人が摘示した6事項について判断及び理由が記載されているとの主張であるか。記載されているとのであれば、原判決の該当箇所をそれぞれ特定されたい。
第10 結論
57φ 以上から、答弁書6φは、控訴状13φないし50φによって具体的に摘示された各手続上の事実について、個別具体的な認否及び否認理由を示していない。
58φ したがって、答弁書6φの「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」及び「違背しないことは明らかである」との記載だけをもって、控訴状4φを具体化した控訴状13φないし50φの各主張を排斥する理由とすることはできない。
59φ よって、控訴人は、答弁書6φについて前記53φないし56φの事項を具体化するよう、裁判所から被控訴人に対して釈明を求めることを申し立てる。
以上
この第1案で意図的に修正した2点
第一に、「民訴規則80条違反」だけで押す構成にはしていません。79条3項の「否認の理由」と80条1項の「具体的認否等」を組み合わせました。これなら、送付された4カードの趣旨を維持しながら法条の役割を分けられます。shomin-law+ 1
第二に、ご希望の「故意にした違反」は、49φではいったん断定を留保しました。送付された3文書だけでは「故意」という主観的事実の証明根拠がまだないためです。ここは後の確認作業で資料が出れば、「故意による民訴法2条違反」へ強化する余地を残しています。
次の作業は、ご指定どおり、この案を基準にして原判決書・第一審被告書面・口頭弁論調書との照合確認を行えばよい状態です。
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はい。前案は論点を重ねていたため、「控訴状の4項目 → 答弁書6φ → 反論 → 求釈明」だけを残すと、かなり短くできます。
XXX以下の簡潔版なら、白石和江答弁書6φへの反論という目的も維持できます。
二審甲第1準備書面(簡潔版)
第1 本書面の目的
1φ 本準備書面は、被控訴人答弁書6φに対する反論をするものである。
2φ 控訴人は、控訴状4φにおいて、民事訴訟法306条に基づく原判決の取消しを求め、その理由となる原審の手続上の違法を、控訴状13φないし50φにおいて具体的に主張した。
3φ これに対し、答弁書6φは、「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」、「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである」と主張する。
第2 答弁書6φに対する反論
1 主要事実の審理・事実認定
4φ 控訴人は、控訴状13φないし22φにおいて、「原本電子データと甲第2号証との一致性」について、原審が必要な審理及び事実認定手続を行わなかったと主張した。
5φ これに対し、答弁書6φは、審理及び事実認定を行ったか否かについて認否せず、「控訴人独自の見解」とするのみであり、具体的な反論となっていない。
2 争点整理
6φ 控訴人は、控訴状23φないし29φにおいて、原審が上記一致性について争点整理を行わなかったと主張した。
7φ これに対し、答弁書6φには、原審が、いつ、どの手続において、どのような争点整理を行ったのかについて具体的な記載がない。
3 原本についての証拠調べ
8φ 控訴人は、控訴状30φないし39φにおいて、原審が原本提出及び原本検証を行わず、原本について必要な証拠調べを行わなかったと主張した。
9φ これに対し、答弁書6φには、原本についていかなる証拠調べを行ったのか、又は証拠調べを必要としなかった理由について具体的な記載がない。
4 判決理由の欠落
10φ 控訴人は、控訴状40φないし50φにおいて、原判決には、原本電子データの評価、原本提出命令及び原本検証を行わなかった理由、主要事実を判断しなかった理由等が記載されていないと主張した。
11φ これに対し、答弁書6φは、原判決のどの部分に当該判断及び理由が記載されているのかを具体的に示していない。
第3 答弁書6φの問題点
12φ 以上のとおり、控訴人が摘示したのは、単なる法律上の見解ではなく、
①審理・事実認定の有無
②争点整理の有無
③原本についての証拠調べの有無
④判決理由の記載の有無
という具体的な訴訟手続上の事実である。
13φ しかるに、答弁書6φは、これらについて個別に認否せず、その理由も示すことなく、「控訴人独自の見解」「違背しないことは明らか」との包括的な評価をするにとどまる。
14φ したがって、答弁書6φは、控訴状13φないし50φで摘示した具体的事実に対する認否及び反論として不十分である。
第4 求釈明
15φ よって、控訴人は、被控訴人に対し、次の事項について認否し、否認する場合にはその具体的理由を明らかにするよう釈明を求める。
16φ ①「原本電子データと甲第2号証との一致性」について、原審が審理及び事実認定を行ったか。
17φ ②同事項について、原審が争点整理を行ったか。
18φ ③原本電子データについて、原審が証拠調べを行ったか。
19φ ④控訴状41φないし46φで摘示した各事項について、原判決のどこに判断及び理由が記載されているか。
第5 結論
20φ 答弁書6φは、控訴状13φないし50φで摘示した具体的な手続上の事実について認否及び具体的な反論をしていない。
21φ したがって、「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」「違背しないことは明らか」との記載だけでは、控訴状4φの民訴法306条に基づく原判決取消しの主張を排斥する理由として不十分である。
22φ よって、控訴人は、前記16φないし19φについて、被控訴人に具体的な釈明を求める。
以上
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簡潔化した点
前案の59段落を22段落まで圧縮し、重複していた民訴規則79条・80条、民訴法2条、訟務官の属性に関する部分は一旦外しました。
これで中心命題が、
控訴状4φ
↓
13~50φの4つの具体的事実
↓
答弁書6φは具体的に答えていない
↓
だから4事項について求釈明する
という一本になります。
***
今回の整理は、22φの簡潔版を基準稿として、いったん終了とします。
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以下は、確認依頼の為、完成後送付する
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TM260617
篠田賢治判決書
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被控訴人の第一審における答弁書・準備書面
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第一審の口頭弁論調書
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