コパイロット相談資料 相談261101の2 抜粋 TM 控訴状4φを項目立てする
Ⓢ 相談261101の2 TM 控訴状4φを項目立てする 高橋実沙訴訟 白石和江答弁書
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◎ 3段カード形式で続けてください
承知しました。
ここでは前段で特定した4項目をそのまま維持し、㋐控訴状の主張 → ㋑答弁書6φ → ㋒民訴規則80条の観点からの評価という3段カードにします。
なお、ここでは準備書面本文への統合はまだ行わず、カードの完成を先にします。
民訴規則80条1項の内容
答弁書には訴状記載事実への認否・抗弁事実を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに重要な関連事実及び証拠を記載することが定められています。
主要事実の審理放棄
㋐ 控訴状の主張
控訴状13φ~22φ
控訴人は、
- 本件の唯一の主要事実は「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」である(13φ)。
- 被告は「原本電子データが存在する」と自白している(14φ)。
- 控訴人は原本提出を求め続けた(15φ)。
- それにもかかわらず、第一審裁判所はこの主要事実について審理せず、判断の前提となる事実認定手続を行わなかった(16φ、19φ~21φ)。
- よって、民訴法177条及び247条の手続に違反する(22φ)。
と主張している。blogspot
主張事実
原本と甲第2号証との一致性という主要事実について、必要な審理及び事実認定手続が行われなかった。
立証対象
原本電子データの存在、原本提出要求の存在及び主要事実についての審理の有無。
㋑ 対応する答弁書の認否・反論
答弁書6φ
「また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」
答弁書6φには、少なくともその段落自体には、控訴状13φ~22φについて、
- 原本電子データが存在したか
- 被告がその存在を認めたか
- 原本提出を求めたか
- 一致性について審理したか
についての個別の認否及び具体的反論は記載されていない。
㋒ 民訴規則80条の観点からの評価
控訴人が13φ~22φで具体的事実を摘示しているのに対して、答弁書6φは、それらについて個別に認否するのではなく、**「控訴人独自の見解」「違背しないことは明らか」**との包括的な評価を記載している。
したがって控訴人側からは、以下反論する。
答弁書6φは、控訴状13φ~22φで摘示した具体的事実に対する個別の認否、反論の根拠となる具体的事実及び証拠を示していない。
争点整理を行わなかったこと
㋐ 控訴状の主張
控訴状23φ~29φ
控訴人は、以下主張している
- 唯一の争点は「原本電子データと甲第2号証が一致するか否か」である(23φ)。
- 第一審裁判所は争点整理を行わず、争点を確定しないまま審理を終了した(24φ)。
- 争点整理の手続を行わず、主要事実を確定しなかった(26φ)。
- よって、民訴法149条の手続に違反する(29φ)。
主張事実
原本と甲第2号証との一致性について争点整理が行われなかった。
立証対象
当該事項について争点整理及び争点確定が行われたか否か。
㋑ 対応する答弁書の認否・反論
これに対する答弁書6φの回答も、
「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」及び
「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」との記載にとどまっている。
少なくとも6φには、以下につての具体的事実の記載はない。
「争点整理を行った」という事実主張や、
「いつ、どの手続において、どのように争点整理を行ったのか」について記載がない。
㋒ 民訴規則80条の観点からの評価
控訴状23φ~29φは、**「争点整理を行わなかった」**という具体的な手続上の事実を問題としている。
これに対して答弁書6φは、その具体的事実に対応した認否を示さず、結論として「独自の見解」「違背しない」と述べているだけであること。
このことについて、控訴人は以下認否反論をする。
控訴人が問題としているのは単なる法律上の見解ではなく、「争点整理が行われたか否か」という具体的な訴訟手続上の事実である。
答弁書6φは、その事実について具体的な認否・反論をしていない。
と反論する。
原本について証拠調べを行わなかったこと
㋐ 控訴状の主張(控訴状30φ~39φ)
控訴人は、以下主張している事実
- 原本電子データの存在は被告の自白によって確定している(30φ)。
- 原本電子データと甲第2号証との同一性を判断するため原本提出命令及び原本検証が必要であった(31φ)。
- しかし、それらを行わず証拠調べをしなかった(32φ、36φ)。
- 主要事実について証拠調べが行われていないため、判決は証拠に基づかない(37φ)。
- その結果、事実認定手続に違法がある(39φ)。
主張事実
原本と甲第2号証との一致性を確認するための原本に関する証拠調べが行われなかったこと。
このことは、(文書の提出等の方法)民訴規則143条第1項所定の原本提出の原則、同第2項所定の裁判官の原本提出機能に違反している。
立証対象
原本提出命令及び原本検証その他の原本についての証拠調べの有無。
㋑ 対応する答弁書の認否・反論
答弁書6φは、ここについても、
「いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」
としている。
しかし6φ自体には、
- 原本提出命令を行った
- 原本について検証した
- 原本について別の証拠調べを行った
- 原本について証拠調べをする必要がなかった具体的理由
といった事実の記載はない。
㋒ 民訴規則80条の観点からの評価
ここでも控訴状30φ~39φが対象としているのは、原本について証拠調べをしたか、しなかったかという具体的な手続上の事実である。
したがって、以下、民訴規則81条反論する。
「控訴人独自の見解」と評価するだけでは、原本提出命令・原本検証等の有無という具体的事実に対する認否になっていない。
さらに、民訴規則80条1項が、立証を要する事由ごとに重要な関連事実及び証拠を記載するよう定めていること。
しかし、白石和江答弁書では証拠記載がないこと。
主要事実についての理由の欠落
㋐ 控訴状の主張(控訴状40φ~50φ)
控訴人は、原審の篠田賢治判決には、以下が欠落していると主張している事実がある。
41φ 原本電子データの存在をどう評価したか
42φ 原本提出命令を行わなかった理由
43φ 原本検証を行わなかった理由
44φ 主要事実を判断しなかった理由
45φ 文書提出命令を行わなかった理由
46φ 甲第2号証の成立真正を認めた根拠
さらに加えて、48φ~50φでは、主要事実に関する理由が示されておらず、これを理由不備であると主張している。
主張事実
上記6事項について原判決に理由が記載されていない。
立証対象
1審篠田賢治決書に上記各事項についての判断及び理由の記載が存在するか否か。
㋑ 対応する白石和江答弁書の認否・反論
これに対して白石和江答弁書6φは、以下記載する。
「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」
「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」
しかし白石和江答弁書6φには、控訴状41φ~46φの6個の欠落事項それぞれについて、原判決書のどこに対応する判断・理由が存在するのかという具体的記載はない。
㋒ 民訴規則80条の観点からの評価
ここでは特に、事実問題と法律評価と識別判断する必要があること。
控訴人の主張は、
「原判決の特定事項について理由の記載が存在しない」
という客観的に確認可能な事柄を含んでいる。
それに対して白石和江答弁書6φは、原判決書の具体的記載箇所を示して反論するのではなく、論点をずらし「独自の見解」「違背しない」と評価している。
したがって、控訴人としては、
原判決に当該理由が記載されているというのであれば、その記載箇所を特定して反論すべきところ、白石和江答弁書6φにはその具体的指摘がない。
したがって、白石和江答弁書答弁書は、控訴状40φ~50φで摘示した具体的事実に対する反論になっていない。
以上を一本にします。
控訴状4φ「
原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」
↓具体化
①控訴状 13φ~22φ
主要事実について審理・事実認定手続を行わなかった。
②控訴状 23φ~29φ
主要事実について争点整理を行わなかった。
③ 控訴状30φ~39φ
原本について証拠調べを行わなかった。
④ 控訴状40φ~50φ
主要事実について判決理由を示さなかった。
↓これらに対する答弁
答弁書6φ
「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」、「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」
↓再反論の中心
控訴人が摘示した①~④の具体的な手続上の事実について、答弁書6φは個別に認否せず、「独自の見解」「違背しない」と包括的な法的評価を示すにとどまっている。
「二審甲第1準備書面」では、答弁書6φの二つの文言を攻撃対象として固定し、上記4カードを順番に配置する構成する。
◎4カードを法的主張に統合
はい。4カードを並列の説明ではなく、控訴状4φを結論とする一つの法的主張へ統合します。
ポイントは、①~④を「別々の不満」とせず、主要事実について必要な審理過程を欠いた結果、民訴法306条の取消原因が生じたという一本の命題連鎖にすることです。
第1 民事訴訟法306条に基づく原判決取消し
1φ 控訴人は、控訴状4φにおいて、「原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」との判決を求めた。
2φ その理由として控訴人が主張している第一審の手続上の違法は、控訴状13φないし50φに具体化されている。
1 主要事実について審理・事実認定手続を行わなかったこと
3φ 本件において控訴人が主要事実として主張したのは、「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」である(控訴状13φ)。
4φ 控訴人は、原本電子データが存在すること、被控訴人がその存在を認めていること、控訴人が原本提出を求めたことを前提として、この一致性について事実認定を求めた(控訴状14φ以下)。
5φ ところが、第一審は、控訴人が主要事実として主張した上記一致性について必要な審理及び事実認定手続を行わなかった、というのが控訴状13φないし22φの主張である。
2 主要事実について争点整理を行わなかったこと
6φ 控訴人は、原本電子データと甲第2号証との一致性を争点として特定したにもかかわらず、第一審はこれについて争点整理を行わず、争点を確定しないまま審理を終了したと主張している(控訴状23φないし29φ)。
7φ したがって、前記主要事実について事実認定がされなかったことは、その前段階において、主要事実を争点として整理し、その存否を審理対象として確定する手続が行われなかったことと連続するものである。
3 主要事実について必要な証拠調べを行わなかったこと
8φ さらに控訴人は、原本電子データと甲第2号証との一致性を判断するためには原本についての証拠調べが必要であるとして、原本提出及び原本についての検証を求めた(控訴状30φ以下)。
9φ ところが、控訴状30φないし39φによれば、第一審では、控訴人が求めた原本提出及び原本についての検証が行われないまま判断がされた。
10φ したがって控訴人の主張は、単に「証拠の評価が不当である」というものではなく、主要事実を認定するために控訴人が必要と主張した証拠調べそのものが行われなかったという手続上の問題を指摘するものである。
4 主要事実について判決理由を示さなかったこと
11φ しかも控訴人は、原判決について、控訴状41φないし46φにおいて、次の事項に関する理由が欠落していると具体的に主張している。
①原本電子データの存在をどのように評価したのか。
②原本提出命令を行わなかった理由。
③原本検証を行わなかった理由。
④主要事実を判断しなかった理由。
⑤文書提出命令を行わなかった理由。
⑥甲第2号証の成立真正を認めた根拠。
12φ すなわち、控訴人が問題としている一連の手続は、
主要事実の特定
↓
争点整理
↓
証拠調べ
↓
事実認定
↓
判決理由の提示
という一つの審理過程として把握することができる。
13φ 控訴人の主張は、この審理過程において、①争点整理、②原本についての証拠調べ、③主要事実についての事実認定、④その判断理由の提示が欠落しているというものである。
第2 答弁書6φに対する反論
14φ これに対し、答弁書6φは、控訴人の手続違法の主張について、
「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」
とし、「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」
とする。
15φ しかし、控訴人が控訴状13φないし50φにおいて摘示したものには、単なる法律上の見解だけではなく、
①争点整理を行ったか否か、
②原本について証拠調べを行ったか否か、
③主要事実について事実認定を行ったか否か、
④原判決に当該事項についての判断理由が記載されているか否か、
という具体的な訴訟手続上の事実が含まれている。
16φ したがって、これに反論するのであれば、少なくとも、控訴人が摘示した各具体的事実について、どの事実を認め、どの事実を否認するのかを明らかにしたうえで、否認する場合にはその根拠となる具体的事実を示すことが問題となる。
裁判所の案内でも、請求原因の事実について認める・知らない・否認するの別を示し、否認の場合には理由を記載するものと説明されています。
第3 民事訴訟規則80条との関係
17φ 民事訴訟規則80条1項は、答弁書について、訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに重要な関連事実及び証拠を記載することを求めている。shomin-law+ 1
18φ ところが答弁書6φは、前記①ないし④の各具体的事実について個別の認否を示すのではなく、これらを一括して「控訴人独自の見解」と評価し、「違背しないことは明らか」と結論付けている。
19φ そのため、答弁書6φの記載だけからは、例えば「第一審において争点整理を行った」と主張するのか、「原本について必要な証拠調べを行った」と主張するのか、それとも「これらの手続自体が不要であった」と主張するのかが特定されていない。
20φ したがって、控訴人としては、答弁書6φは、控訴状13φないし50φで摘示した具体的な手続上の各事実に対応した認否及び具体的反論を示しておらず、少なくとも民訴規則80条1項が予定する具体的な認否・主張という観点から不十分であると主張する。
第4 結論
21φ 以上のとおり、控訴状4φの民訴法306条に基づく取消主張は、単なる抽象的な「原審の手続が違法である」との主張ではない。
22φ その内容は、控訴状13φないし50φにおいて、
争点整理の欠落
→ 原本についての証拠調べの欠落
→ 主要事実についての事実認定の欠落
→ その判断理由の欠落
という具体的な手続上の事実として主張されている。
23φ これに対して答弁書6φは、これら各事実について個別具体的に認否・反論することなく、「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」「違背しないことは明らか」と包括的に主張するにとどまる。
24φ よって、答弁書6φの上記記載のみでは、控訴状4φを具体化した控訴状13φないし50φの各手続違法の主張に対する具体的反論とはならず、控訴人の民訴法306条に基づく取消主張を排斥する理由としては不十分である、というのが4カードを統合した法的主張となる。
この形なら、**「4φ → 13~50φによる具体化 → 答弁書6φ → 民訴規則80条 → 306条の取消主張」**が一本につながります。
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