相談261101の1 TM 控訴状4φを項目立てする 控訴状4φに対応する内容が答弁書6φです。二審甲第1準備書面の構成は答弁書6φに対する反論だけにする
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5718775.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/11/01/042402
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6730.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2502
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エキサイト投稿不可
https://paul0630.seesaa.net/article/521907786.html?1793475221
https://mariusu.muragon.com/entry/4803.html
https://note.com/grand_swan9961/n/n19cdd0393549?app_launch=false
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202611010001/
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Ⓢ 相談261031 TM 二審第1準備書面生成依頼 控訴状と答弁書との対応カード 高橋実沙訴訟 白石和江上席訟務官
https://thk6481.blogspot.com/2026/10/261031-tm.html
Ⓢ 段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員
https://thk6581.blogspot.com/2026/10/tm260630.html
◎ 相談 高橋実沙訴訟の控訴状4φを項目立てして下さい。
「 1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。 」(控訴状4φ )
(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)は、控訴状で繰り返し主張してきたことです。
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◎ 3段カードに整理
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◎ 答弁書の段落を対応付けて
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◎ TM 261026 段落番号付き答弁書を送ります。
https://thk6581.blogspot.com/2026/11/tm261026.html
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高橋実沙訴訟の(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)控訴状4φの内容を具体的に、控訴状で主張立証している内容を、項目立てして整理して下さい。
訟務官は、現職の検事、現職の裁判官です。
控訴状で控訴人がした主張立証に対し、否認だけではなく、否認理由と証明が必要です。
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確認しました。段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員では、4φは「第1
控訴の趣旨」の第1項として、民事訴訟法306条による原判決取消しを求めています。さらに、その後の控訴理由では、争点整理、証拠調べ、事実認定などの手続違反を具体的に列挙しています。blogspot
したがって、4φを「項目立て」するなら、まず次のように整理するのが分かりやすいです。
4φ 民事訴訟法306条に基づく原判決取消し
4φ 1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。blogspot
4φの項目立て
① 取消しを求める対象
原判決
② 求める裁判
原判決の取消し
③ 取消しの法的根拠
民事訴訟法306条
④ 取消原因
第一審の判決の手続が違法であること
⑤ 控訴状で主張した具体的な手続違法
控訴状では、たとえば次の事項が挙げられています。
- 主要事実について審理しなかったこと
- 争点整理を行わなかったこと
- 原本について証拠調べを行わなかったこと
- 主要事実について判断しなかったこと
- 判決理由を付記しなかったこと
- 文書提出命令・原本検証を行わなかったことblogspot
カード型に縮約すると
原判決を取り消す。
↓
民事訴訟法306条
↓
第一審の判決の手続が違法である。
↓
争点整理の欠落
+証拠調べの欠落
+主要事実の認定・判断の欠落
+理由付記の欠落等blogspot
つまり、4φについて二審第1準備書面を組み立てる場合、中心命題は、
「原判決には、民事訴訟法306条にいう『第一審の判決の手続が違法』という取消事由が存在する。」
と置き、その下に控訴状ですでに摘示した各手続違法を項目別に接続する構造にできます。
今回の目的が「控訴状と答弁書との対応カード」を作ることなら、次は
4φについて、控訴人の主張 → 被控訴人答弁書の認否・反論 → 控訴人の再反論 の3段カードにすると整理しやすいです。
ソース
◎ 3段カードに整理
承知しました。段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員の4φを起点として、二審第1準備書面に使える形で「控訴人の主張 → 被控訴人の答弁 → 控訴人の再反論」の3段カードにします。4φは「原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」です。blogspot
原判決取消し
第1段 控訴人の主張
4φ
「1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」
取消原因
第一審の判決の手続が違法である。
控訴状における具体化
控訴人は、原判決について、
- 主要事実の審理をしなかったこと
- 争点整理をしなかったこと
- 原本について証拠調べをしなかったこと
- 主要事実について判断しなかったこと
- 判決理由を示さなかったこと
等を、第一審手続の違法として主張している。blogspot
特に控訴状7φでは、「争点整理を行わず、証拠調べを行わず、判断を示さず、理由を付記せず」と総括している。blogspot
第2段 被控訴人の答弁
答弁書において、4φ及びこれを基礎付ける各手続違法の主張に対し、被控訴人がどの事実を認め、どの事実を否認し、どの法的評価を争ったのかを特定する。
ここは、261031のページから答弁書本文を取得できなかったため、現段階では内容を推測して記載しません。
第3段 控訴人の再反論
控訴人が4φで求めているのは、単に原判決の結論が誤っていることを理由とする変更ではなく、第一審の判決手続そのものが違法であることを理由とする取消しである。
したがって、被控訴人が4φの取消請求を争うのであれば、少なくとも控訴人が具体的に摘示した、
① 主要事実の審理
↓
② 争点整理
↓
③ 原本の証拠調べ
↓
④ 主要事実の認定・判断
↓
⑤ 判決理由の付記
という各手続について、第一審において適法に履践されたことが問題となる。
控訴人は、これらの手続が欠落したことを個別具体的に控訴理由として主張している。blogspot
原判決について、控訴人が主張する各手続の欠落が存在し、それが民事訴訟法306条による取消原因となるか。
この形にしておけば、次に第2段へ白石和江上席訟務官の答弁書の該当段落をそのまま挿入し、第3段で一項ずつ再反論する構造にできます。
ソース
答弁書の段落を対応付けて
対応付けるには、白石側答弁書の段落本文が必要です。
現在取得できた段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員からは、控訴状4φと、その根拠となる7φ以下は確認できました。4φは「原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」、7φでは争点整理・証拠調べ・判断・理由付記の欠落を主張しています。blogspot
一方、261031ページから答弁書本文そのものを取得できなかったため、答弁書の段落番号を推測して当てはめることはしません。
4φ対応カード
上段|控訴状
4φ 1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。blogspot
その取消原因として、7φ以下で「争点整理を行わず、証拠調べを行わず、判断を示さず、理由を付記せず」と主張しています。blogspot
↓
中段|答弁書
答弁書○φ [ここに対応段落を原文のまま配置]
↓
下段|控訴人の再反論
控訴状4φの請求に対する答弁だけではなく、4φを基礎付ける7φ以下の各手続違法について、被控訴人がどの段落で認否・反論しているかを個別に対応させる。
答弁書本文が画面に表示されている部分、または段落番号付き答弁書を貼っていただければ、**「4φ ⇔ 答弁書○φ」→「7φ ⇔ 答弁書○φ」**という形で、段落番号を一つずつ正確に対応付けます。
ソース
◎ TM 261026 段落番号付き答弁書を送ります。 https://thk6581.blogspot.com/2026/11/tm261026.html
第1 控訴の趣旨に対する答弁 1φ 本件控訴を棄却する( 答弁書2行目 )
2φ 控訴費用は、控訴人の負担とする( 答弁書3行目 ) 3φ との判決を求める。( 答弁書4行目 ) 第2 被控訴人の主張 4φ 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決の判断は正当である。( 答弁書6行目 )
5φ これに対し、控訴人は、控訴状において、原判決の判断に誤りがある旨るる主張するが、その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、控訴人の独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、それらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。( 答弁書9行目 )
6φ また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。( 答弁書13行目 )
7φ よって、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。( 答弁書17行目 )
以上
承知しました。いただいた段落番号付き答弁書を使うと、控訴状4φに対する対応関係は明確です。
特に、答弁書6φが「原審の訴訟手続」の適法性を直接主張しているため、控訴状4φの中心的な対応段落になります。
第1段 控訴状4φ|控訴人の主張
4φ
「1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」
主張の趣旨
第一審の判決の手続が違法であることを理由として、民事訴訟法306条に基づく原判決の取消しを求める。
第2段 答弁書|対応段落
答弁書6φ
6φ また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。
対応関係
控訴状4φ
「民訴法306条に基づき原判決を取り消す」
↕ 直接対立
答弁書6φ
「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」
答弁書4φ
4φ 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決の判断は正当である。
これは、原判決が正当であるという総括的な反論です。
答弁書5φ
5φ これに対し、控訴人は、控訴状において、原判決の判断に誤りがある旨るる主張するが、その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、控訴人の独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、それらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。
これは主として原判決の判断の誤りに対する反論です。
したがって4φとの関係では、6φより一段弱い関連対応として位置付けられます。
第3段 控訴人の再反論
被控訴人は答弁書6φにおいて、控訴人の主張を「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」とした上で、「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである」と主張する。
しかし、控訴状4φに係る争点は、控訴人の見解が「独自」であるか否かではなく、控訴人が控訴理由として摘示した具体的な訴訟手続の事実について、第一審の判決の手続に違法が存在するか否かである。
したがって、答弁書6φに対しては、控訴状で摘示した個々の手続について、
① 控訴人が主張した手続上の事実
↓
② 被控訴人がその事実を認めるのか否認するのか
↓
③ その事実について民訴法306条の適用があるか
の順に整理して再反論する。
対応関係の結論
控訴状4φ
「民訴法306条による取消し」
↕
答弁書6φ
「原審の訴訟手続は憲法・民訴法に違背しない」
+
答弁書4φ
「原判決の判断は正当」
+
答弁書5φ
「原判決の判断に誤りがあるとの主張には理由がない」
↓
答弁書7φ
「本件控訴は理由がないから棄却されるべき」
したがって、**4φについて第1準備書面で正面から反論する対象は「答弁書6φ」**と整理し、4φ・5φ・7φをその前後を構成する総括的主張として扱うのが、今回のカード構造には最も適しています。
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3段カードに整理
承知しました。段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員の4φを起点として、二審第1準備書面に使える形で「控訴人の主張 → 被控訴人の答弁 → 控訴人の再反論」の3段カードにします。4φは「原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」です。blogspot
原判決取消し
第1段 控訴人の主張
4φ
「1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」
取消原因
第一審の判決の手続が違法である。
控訴状における具体化
控訴人は、原判決について、
- 主要事実の審理をしなかったこと
- 争点整理をしなかったこと
- 原本について証拠調べをしなかったこと
- 主要事実について判断しなかったこと
- 判決理由を示さなかったこと
等を、第一審手続の違法として主張している。blogspot
特に控訴状7φでは、「争点整理を行わず、証拠調べを行わず、判断を示さず、理由を付記せず」と総括している。blogspot
第2段 被控訴人の答弁
答弁書において、4φ及びこれを基礎付ける各手続違法の主張に対し、被控訴人がどの事実を認め、どの事実を否認し、どの法的評価を争ったのかを特定する。
ここは、261031のページから答弁書本文を取得できなかったため、現段階では内容を推測して記載しません。
第3段 控訴人の再反論
控訴人が4φで求めているのは、単に原判決の結論が誤っていることを理由とする変更ではなく、第一審の判決手続そのものが違法であることを理由とする取消しである。
したがって、被控訴人が4φの取消請求を争うのであれば、少なくとも控訴人が具体的に摘示した、
① 主要事実の審理
↓
② 争点整理
↓
③ 原本の証拠調べ
↓
④ 主要事実の認定・判断
↓
⑤ 判決理由の付記
という各手続について、第一審において適法に履践されたことが問題となる。
控訴人は、これらの手続が欠落したことを個別具体的に控訴理由として主張している。blogspot
原判決について、控訴人が主張する各手続の欠落が存在し、それが民事訴訟法306条による取消原因となるか。
この形にしておけば、次に第2段へ白石和江上席訟務官の答弁書の該当段落をそのまま挿入し、第3段で一項ずつ再反論する構造にできます。
ソース
答弁書の段落を対応付けて
対応付けるには、白石側答弁書の段落本文が必要です。
現在取得できた段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員からは、控訴状4φと、その根拠となる7φ以下は確認できました。4φは「原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」、7φでは争点整理・証拠調べ・判断・理由付記の欠落を主張しています。blogspot
一方、261031ページから答弁書本文そのものを取得できなかったため、答弁書の段落番号を推測して当てはめることはしません。
4φ対応カード
上段|控訴状
4φ 1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。blogspot
その取消原因として、7φ以下で「争点整理を行わず、証拠調べを行わず、判断を示さず、理由を付記せず」と主張しています。blogspot
↓
中段|答弁書
答弁書○φ [ここに対応段落を原文のまま配置]
↓
下段|控訴人の再反論
控訴状4φの請求に対する答弁だけではなく、4φを基礎付ける7φ以下の各手続違法について、被控訴人がどの段落で認否・反論しているかを個別に対応させる。
答弁書本文が画面に表示されている部分、または段落番号付き答弁書を貼っていただければ、**「4φ ⇔ 答弁書○φ」→「7φ ⇔ 答弁書○φ」**という形で、段落番号を一つずつ正確に対応付けます。
ソース
◎ TM 261026 段落番号付き答弁書を送ります。 https://thk6581.blogspot.com/2026/11/tm261026.html
第1 控訴の趣旨に対する答弁 1φ 本件控訴を棄却する( 答弁書2行目 )
2φ 控訴費用は、控訴人の負担とする( 答弁書3行目 ) 3φ との判決を求める。( 答弁書4行目 ) 第2 被控訴人の主張 4φ 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決の判断は正当である。( 答弁書6行目 )
5φ これに対し、控訴人は、控訴状において、原判決の判断に誤りがある旨るる主張するが、その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、控訴人の独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、それらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。( 答弁書9行目 )
6φ また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。( 答弁書13行目 )
7φ よって、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。( 答弁書17行目 )
以上
承知しました。いただいた段落番号付き答弁書を使うと、控訴状4φに対する対応関係は明確です。
特に、答弁書6φが「原審の訴訟手続」の適法性を直接主張しているため、控訴状4φの中心的な対応段落になります。
第1段 控訴状4φ|控訴人の主張
4φ
「1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」
主張の趣旨
第一審の判決の手続が違法であることを理由として、民事訴訟法306条に基づく原判決の取消しを求める。
第2段 答弁書|対応段落
答弁書6φ
6φ また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。
対応関係
控訴状4φ
「民訴法306条に基づき原判決を取り消す」
↕ 直接対立
答弁書6φ
「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」
答弁書4φ
4φ 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決の判断は正当である。
これは、原判決が正当であるという総括的な反論です。
答弁書5φ
5φ これに対し、控訴人は、控訴状において、原判決の判断に誤りがある旨るる主張するが、その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、控訴人の独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、それらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。
これは主として原判決の判断の誤りに対する反論です。
したがって4φとの関係では、6φより一段弱い関連対応として位置付けられます。
第3段 控訴人の再反論
被控訴人は答弁書6φにおいて、控訴人の主張を「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず」とした上で、「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである」と主張する。
しかし、控訴状4φに係る争点は、控訴人の見解が「独自」であるか否かではなく、控訴人が控訴理由として摘示した具体的な訴訟手続の事実について、第一審の判決の手続に違法が存在するか否かである。
したがって、答弁書6φに対しては、控訴状で摘示した個々の手続について、
① 控訴人が主張した手続上の事実
↓
② 被控訴人がその事実を認めるのか否認するのか
↓
③ その事実について民訴法306条の適用があるか
の順に整理して再反論する。
対応関係の結論
控訴状4φ
「民訴法306条による取消し」
↕
答弁書6φ
「原審の訴訟手続は憲法・民訴法に違背しない」
+
答弁書4φ
「原判決の判断は正当」
+
答弁書5φ
「原判決の判断に誤りがあるとの主張には理由がない」
↓
答弁書7φ
「本件控訴は理由がないから棄却されるべき」
したがって、**4φについて第1準備書面で正面から反論する対象は「答弁書6φ」**と整理し、4φ・5φ・7φをその前後を構成する総括的主張として扱うのが、今回のカード構造には最も適しています。
高橋実沙訴訟の(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)控訴状4φの内容を具体的に、控訴状で主張立証している内容を、項目立てして整理して下さい。 訟務官は、現職の検事、現職の裁判官です。
控訴状で控訴人がした主張立証に対し、否認だけではなく、否認理由と証明が必要です。
はい。控訴状4φを中心にするなら、「306条による取消し」という結論だけでなく、それを基礎付ける具体的な手続違法の事実を、控訴状の各段落・証拠に分解するのが適切です。民訴法306条は「第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない」と定めています。seishorei-wakarukun+ 1
ただし、ここでは重要な点があります。今回、開いている控訴状ページの再取得がエラーになったため、現在の会話上ですでに確認できている控訴状の内容を超えて、段落番号や証拠番号を推測して補いません。
控訴状4φの具体的内容
第一審の判決の手続が違法であること
4φ 控訴の趣旨
「1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」
この4φを基礎付ける主張立証は、次の項目に分けて整理できます。
① 主要事実について審理しなかったこと
控訴人の主張
控訴人は、第一審において判断の前提となる主要事実を主張したにもかかわらず、その主要事実について必要な審理が行われなかったことを、手続違法として主張している。
立証対象
ここで問題となるのは、
控訴人がどの主要事実を主張したか。
第一審がその主要事実について実際に審理したか。
という客観的な訴訟経過です。
② 争点整理を行わなかったこと
控訴人の主張
控訴人は、第一審が、当事者間で対立している事実及び法律問題について争点整理を行わないまま判決したことを手続違法として主張している。
立証対象
控訴人が提出した主張
↓
被告側の認否・反論
↓
何が争点となったのか
↓
第一審がその争点を整理したのか
という訴訟記録上の経過が問題となる。
③ 原本について証拠調べを行わなかったこと
控訴人の主張
控訴人は、争点となっている文書について、原本による証拠調べが必要であることを主張したにもかかわらず、これが行われなかったことを主張している。
立証対象
ここでは、
どの原本について証拠調べを求めたのか。
その原本がどの主要事実を証明するものなのか。
第一審が実際にその証拠調べを行ったのか。
を訴訟記録によって対応させることになります。
④ 文書提出・原本検証に関する手続
控訴人の主張
控訴人は、文書提出あるいは原本の検証を求めたにもかかわらず、第一審が必要な証拠調べを行わなかったことを問題としている。
したがって4φとの関係では、
証拠調べを申し立てた事実
↓
その証拠の立証趣旨
↓
裁判所が実施しなかった事実
という順序で整理する必要があります。
⑤ 主要事実について判断を示さなかったこと
控訴人の主張
控訴人は、審理対象となった主要事実について、原判決が認定及び判断を示していないことを主張している。
ここでは、
控訴人が主張した主要事実
↓
その事実について提出した証拠
↓
原判決の事実認定
↓
原判決の判断
を上下に対照させれば、控訴人の主張する「判断の欠落」が具体化できます。
⑥ 判決理由を付記しなかったこと
控訴人の主張
控訴人は、原判決について、控訴人が主張した主要事実に対応する判断及びその理由が示されていないことを問題としている。
したがって、
主要事実
↓
証拠
↓
事実認定
↓
法的評価
↓
結論
という判決の論理過程のどの部分が欠けているのかを特定する問題になります。
以上を4φの「主張立証カード」にすると
A 請求
原判決を民事訴訟法306条に基づき取り消す。
↓
B 取消原因事実
第一審の判決の手続が法律に違反した。
↓
C 控訴状における具体的主張
① 主要事実について必要な審理をしなかった。
② 争点整理をしなかった。
③ 原本について必要な証拠調べをしなかった。
④ 文書提出・原本検証に関する必要な証拠調べをしなかった。
⑤ 主要事実について認定・判断を示さなかった。
⑥ その判断について必要な理由を示さなかった。
↓
D 立証
それぞれについて、
控訴人の第一審における主張
+
控訴人が提出・申出した証拠
+
口頭弁論調書等に現れた訴訟経過
+
原判決の記載
を対照する。
↓
E 法的評価
これらの事実を個別に確定した上で、
それが民訴法306条の「第一審の判決の手続が法律に違反したとき」に該当するか
を判断する構造になります。306条の条文自体が、これに該当するとき控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければならないと規定しています。seishorei-wakarukun
答弁書6φとの対応
ここが今回の第1準備書面で特に重要だと思います。
<
Person >白石和江< /Person >側の答弁書6φは、ユーザーご提示のとおり、
「控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」
というものです。
これに対しては、まず**「控訴人独自の見解か否か」と「控訴人が指摘した具体的な手続上の事実が存在するか」とを分離する**のが重要です。
すなわち、
控訴人
「争点整理が行われなかった」
対
被控訴人6φ
「独自の見解にすぎない」
では、まだ**「争点整理が実際に行われたのか」という事実レベルの対立が明確になっていません。**
同様に、
控訴人
「原本について証拠調べが行われなかった」
対
被控訴人6φ
「訴訟手続が民訴法に違背しないことは明らか」
というだけでは、
原本について証拠調べを行ったのか、行わなかったのか
という具体的事実に対する認否とは区別して整理できます。
第1準備書面で立てるべき中心問題
したがって、正さんが指摘された
「否認だけではなく、否認理由と証明が必要である」
という問題意識は、まず次の形にすると非常に明確です。
控訴人が4φを基礎付ける事実として具体的に主張立証した各手続上の事実について、被控訴人は、具体的にどの事実を否認するのか。
否認する場合、その否認理由は何か。
被控訴人が「当該手続は実施された」と積極的な事実を主張するのであれば、その根拠となる訴訟記録は何か。
この3段階にすれば、単なる
「独自の見解である」
という評価と、
「控訴人が主張する手続上の事実が存在したか」
という事実問題とを切り離して攻撃防御を整理できます。
なお、相手方が常に「否認理由と証明」を法的に負担する、とまで一般化するのは別途検討が必要です。誰がどの事実について主張・立証責任を負うかと、相手方の否認が具体的かという問題は分けて論じた方が安全です。
次はこれを、「①主要事実不審理」「②争点整理なし」「③原本証拠調べなし」……について、控訴状の該当φ番号まで入れた6枚の上下対照カードにすると、第1準備書面へそのまま接続できます。
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感謝、コピーが困難になったので、一旦終わります。
次回は、以下の通り。
控訴状4φを中心にして、甲二審第1準備書面を作成します。
控訴状4φに対応する内容が答弁書6φです。
控訴状4φについて、控訴状の具体的な主張を摘示してから、答弁書6φへの反論を依頼する予定です。
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次回は、次の順序で進めます。
- 控訴状4φを中心命題に固定
- 控訴状4φを具体化している主張・立証を、控訴状から項目別に摘示
- 各項目について、控訴状の該当φ・主張事実・証拠・立証趣旨を整理
- それらを答弁書6φと対応付ける
- 答弁書6φの
「独自の見解に基づくものにすぎず」
「原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らか」
という主張に対する反論を作成 - 最後に、甲二審第1準備書面として統合
XXX特に次回は、推測で広げず、まず**「控訴状4φについて控訴状が実際に何を主張立証しているか」**を正確に摘示するところから始めます。
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