相談261102の1 TM 二審第1準備書面 高橋実沙訴訟 白石和江上席訟務官
現在開いている3資料の本文取得がエラーになり、特に白石和江答弁書6φの「生の文言」と、それに対応する控訴状の各主張を正確に取り出せませんでした。
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5719081.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/11/02/105646
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6733.html
https://thk6481.blogspot.com/2026/11/261102tm.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2505
楽天投稿不可
エキサイト投稿不可
https://paul0630.seesaa.net/article/521916036.html?1793585044
https://mariusu.muragon.com/entry/4805.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202611020000/
https://note.com/grand_swan9961/n/n4c1589c41eba?app_launch=false
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〇 資料
Ⓢ 相談261101の2 TM 控訴状4φを項目立てする 高橋実沙訴訟 白石和江答弁書
https://thk6481.blogspot.com/2026/11/261101tm.html
Ⓢ 段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員
https://thk6581.blogspot.com/2026/10/tm260630.html
Ⓢ TM 261026 段落番号付き二審答弁書 段落番号と答弁書頁との対応表 白石和江上席訟務官 高橋実沙訴訟
https://thk6581.blogspot.com/2026/11/tm261026.html
◎ 相談 高橋実沙訴訟の二審甲第1準備書面を作成して下さい。
なお、作成にあたっては、以下を利用して下さい。
Ⓢ 相談261101の2 TM 控訴状4φを項目立てする 高橋実沙訴訟 白石和江答弁書
https://thk6481.blogspot.com/2026/11/261101tm.html
・作成の方針
白石和江答弁書6φに対する認否反論だけにします。
・控訴状の構造確認
「 控訴状4φ 1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」
上記を二層の上層として、下層では(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)民事訴訟法306条に該当する幾つもの事実を摘示し、主張証明しています。
・二審甲第1準備書面の構成
控訴状でした民事訴訟法306条に該当する幾つもの事実を1つ1つ別個に独立させた項目立てします。
項目内で記載する順番は、以下の通り。
ア控訴状の主張証明から特定できる項目
イそれに対する白石和江答弁書の生の文言( 白石和江答弁書6φ )
ウ(答弁書)民訴規則80条所定の事実解明義務違反の観点からの評価を書き、判例が有りましたら、掲載雑誌名を表示した上で、補強して下さい。
・結論は、答弁書は理由不備であるから救釈明する。
以下については、分かりやすく記載してください。
訟務官は、現役の検察官、現役の裁判官であるから、当然、否認理由を具体的に記載できる。
記載していない事実は、(誠意誠実)民訴法2条の違反であり、故意にした違反である。
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承知しました。今回は、白石和江答弁書6φに対する認否・反論だけに限定し、控訴状4φの下に置かれている「民訴法306条該当事実」を一つずつ独立項目化する構成で作ります。
ただし、現在開いている3資料の本文取得がエラーになり、特に白石和江答弁書6φの「生の文言」と、それに対応する控訴状の各主張を正確に取り出せませんでした。
したがって、生の文言を推測して完成させることは避け、まず二審甲第1準備書面の骨格と、各項目で反復する論証部分を確定します。
なお、法的根拠について一点だけ整理します。民訴規則80条は答弁書について、請求の趣旨に対する答弁、訴状記載事実に対する認否、抗弁事実等を具体的に記載する仕組みです。また、準備書面については79条3項が、相手方主張事実を否認する場合に**「その理由を記載しなければならない」**としています。したがって、準備書面では「80条だけ」ではなく、民訴規則79条3項・80条をセットで根拠にするのが安全です。go+ 1
二審甲第1準備書面
令和 年(行コ)第 号
控訴人 〇〇〇〇
被控訴人 国
準備書面(1)
令和8年 月 日
東京高等裁判所第 民事部 御中
控訴人 〇〇〇〇
第1 本書面の目的
1φ 本準備書面は、控訴人の控訴状4φ「1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」との主張に対する、被控訴人答弁書6φについて、認否及び反論をするものである。
2φ 控訴状4φは、上位命題として「原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」との結論を置き、その下位に、原判決の手続が違法であることを基礎付ける複数の具体的事実を摘示し、それぞれについて主張及び証明をしたものである。
3φ ところが、被控訴人答弁書6φは、これら複数の具体的事実を個別に認否し、それぞれについて否認の理由を明らかにするのではなく、これらを一括して処理している。
4φ そこで、本準備書面では、控訴状において摘示した民事訴訟法306条該当事実を一つずつ独立した項目として取り出し、①控訴状における主張及び証明、②これに対応する被控訴人答弁書6φの生の文言、③被控訴人の認否及び否認理由の具体性、という順序で整理する。
第2 答弁書6φに対する認否及び反論
1 民訴法306条該当事実①
ア 控訴状における主張及び証明
5φ
6φ 控訴人は、上記事実を、によって主張し、かつ証明している。
イ 被控訴人答弁書6φの記載
7φ これに対し、被控訴人は、答弁書6φにおいて、次のとおり主張する。
「」
ウ 民訴規則79条3項及び80条からの評価
8φ しかしながら、上記答弁は、控訴人が摘示した具体的事実のうち、何の事実を認め、何の事実を否認するのか、また、その事実を否認するのであれば、いかなる理由によって否認するのかを明らかにしていない。
9φ 民事訴訟規則79条3項は、準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合について、その理由を記載しなければならない旨を定めている。
10φ また、同規則80条は、答弁書について、請求の趣旨に対する答弁のほか、訴状に記載された事実に対する認否、抗弁事実その他必要な主張を具体的に記載する構造を採用している。したがって、答弁書における認否は、相手方が主張した具体的事実との対応関係が判別できるものでなければならない。go+ 1
11φ したがって、控訴人が摘示した個々の民訴法306条該当事実について、単に包括的に否定するだけでは、控訴人としては、どの事実が否認され、その否認理由が何であるのかを特定して反論することができない。
12φ よって、答弁書6φの上記記載は、この点について理由が不備である。
2 民訴法306条該当事実②
ア 控訴状における主張及び証明
13φ
イ 被控訴人答弁書6φの記載
14φ 被控訴人は、これに対し、答弁書6φにおいて次のとおり主張する。
「」
ウ 法的評価
15φ しかしながら、この記載からは、被控訴人が控訴人の上記事実のどの部分を否認し、その否認を基礎付ける具体的事実を何とするのかが明らかではない。
16φ これは、民訴規則79条3項が否認について理由の記載を要求している趣旨からみても不十分であり、控訴人の主張との対応関係を明らかにした認否とはいえない。go
17φ よって、この点についても答弁書6φは理由が不備である。
以下、控訴状で摘示した306条該当事実ごとに、
ア 控訴状の主張証明
↓
イ 答弁書6φの生の文言
↓
ウ 民訴規則79条3項・80条からの評価
という同一形式で独立させます。
第3 被控訴人に具体的認否が可能であること
18φ 被控訴人国は、訴訟追行を担当する者を通じて答弁書を作成・提出している。
19φ したがって、本件で問題となっている個々の具体的事実について、事実を認めるのか、否認するのか、不知とするのかを明らかにし、否認する事実については、その理由を具体的に記載することが求められる。
20φ 特に、訴訟追行を担当する者が法曹資格を有する者である場合には、民訴規則79条3項及び80条が予定する認否及び否認理由の記載方式を理解した上で訴訟行為を行うことが可能である。
21φ したがって、控訴人が控訴状において個別具体的に摘示した事実について、これと対応する具体的認否及び否認理由を記載しない場合、その不存在を単純に「記載能力がなかった」ことによって説明することはできない。
第4 民事訴訟法2条との関係
22φ 民事訴訟法2条は、当事者に対して、信義に従い誠実に民事訴訟を追行することを要求している。
23φ これと民訴規則79条3項の否認理由記載義務とを併せてみれば、具体的に摘示された事実を否認する当事者は、少なくとも何を、いかなる理由で否認するのかを相手方及び裁判所が理解できるように訴訟行為をすることが求められる。
24φ しかるに、被控訴人が、控訴人の具体的な事実摘示に対応する否認理由を記載しないのであれば、控訴人としては、その理由を知ることができず、対応する反論をすることも困難となる。
25φ したがって、そのような応訴態度については、民訴規則79条3項及び80条に照らした記載の不備のみならず、民事訴訟法2条の信義誠実の原則との関係からも問題となる。
注意:「故意にした違反」と断定するには、単に訟務官が法曹であるという事実だけでは弱いです。
したがって、書面では「故意である」と直ちに断定せず、**「規則を理解して具体的な認否をすることが可能であるにもかかわらず、具体的否認理由を記載していない」→「その理由の釈明を求める」**と組み立てた方が、立証構造として強くなります。
第5 求釈明
26φ 以上のとおり、被控訴人答弁書6φは、控訴状において控訴人が摘示した複数の民訴法306条該当事実について、それぞれの事実に対応した認否及び否認理由を明らかにしていない。
27φ このため、控訴人は、答弁書6φについて、その理由が不備であると主張する。
28φ よって、控訴人は、被控訴人に対し、控訴状に摘示された各民訴法306条該当事実について、以下の事項を一項目ずつ明らかにするよう求釈明する。
29φ
ア 当該事実を認めるのか、否認するのか、不知とするのか。
イ 否認する場合、その否認理由はいかなる事実に基づくものか。
ウ その否認理由を裏付ける証拠は何か。
30φ 上記釈明によって初めて、控訴人が控訴状において主張した各民訴法306条該当事実と、被控訴人の認否及び反論との対応関係が明確となり、本件控訴審における争点を特定することができる。
以上
判例について
今回は、「民訴規則79条3項違反なら、このような効果が当然に発生する」と直接判示した判例を、掲載誌まで含めて確実に確認することができませんでした。
そのため、判例名や掲載誌を推測して挿入することはしていません。
確認できた最高裁判例として、最高裁昭和35年11月1日第三小法廷判決(昭和33年(オ)第418号、裁判集民事46号43頁)がありますが、これは相手方提出証拠の利用、いわゆる証拠共通に関する事例であり、今回の「否認理由を具体的に記載しなかった場合」の直接の根拠判例として使うのは適切ではありません。yamanaka-bengoshi
次に必要なのは1点だけです。
現在の骨格の部分へ、相談261101の2 TM 控訴状4φを項目立てするにある個々の306条該当事実と、白石和江答弁書6φの生の文言を入れることです。
そこまで入れば、ユーザーが意図されている「一つの306条主張 対 一つの答弁書6φ認否 対 法的評価」という完全なカード型の二審甲第1準備書面になります。
ソース
第1 控訴の趣旨に対する答弁 1φ 本件控訴を棄却する( 答弁書2行目 ) 2φ 控訴費用は、控訴人の負担とする( 答弁書3行目 ) 3φ との判決を求める。( 答弁書4行目 )
第2 被控訴人の主張 4φ 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決の判断は正当である。( 答弁書6行目 )
5φ これに対し、控訴人は、控訴状において、原判決の判断に誤りがある旨るる主張するが、その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、控訴人の独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、それらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。( 答弁書9行目 )
6φ また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。( 答弁書13行目 )
7φ よって、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。( 答弁書17行目 )
以上 ◎ 段落番号と答弁書頁との対応表
1φ( 答弁書2行目 ) 2φ( 答弁書3行目 ) 3φ( 答弁書4行目 ) 4φ( 答弁書6行目 ) 5φ( 答弁書9行目 ) 6φ( 答弁書13行目 ) 7φ( 答弁書19行目 )答弁書を送ります。
ありがとうございます。答弁書全文を受領しました。
これで、問題としている白石和江答弁書6φの生の文言を確定できます。
特に重要なのは、6φが個々の事実に対する認否をせず、次のように一括している点です。
6φ また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。(答弁書13行目)
ここを、二審甲第1準備書面の反論対象そのものにします。
今回の組立て
各項目を次の形に統一します。
第○ 民訴法306条該当事実○
ア 控訴状の主張証明
→ 控訴状4φの下層として主張した具体的事実
イ 答弁書6φの認否
→ 上記6φを生の文言のまま掲記
ウ 答弁書6φに対する評価
→ 「独自の見解」というだけで、どの事実を否認するのか、なぜ否認するのかが具体的に示されていないことを指摘
この構造で進めます。
民事訴訟規則79条3項は、準備書面で相手方主張事実を否認する場合には**「その理由を記載しなければならない」**と明記しています。
裁判所自身の答弁書記載例でも、「請求の原因の各項目に対する認否」を訴状の記載に対応させて書く形式が示されています。law-lib+ 1go
したがって、本件では単に「6φはおかしい」と反論するのではなく、
控訴状で摘示した具体的事実
↓
その具体的事実に対する答弁書6φの認否は何か
↓
否認なら、その否認理由は何か
↓
それが6φには記載されていない
という形で一つずつ潰していくのが分かりやすいです。
なお、いただいた対応表の最後だけ確認しておきます。本文では7φは「答弁書17行目」、対応表では**「答弁書19行目」**となっています。ただし、今回は6φだけを対象にするので、この相違は準備書面の作成には影響しません。
次は、先ほどの「相談261101の2」で整理した控訴状4φの下層にある民訴法306条該当事実を順番に取り出し、6φを対応させて、二審甲第1準備書面の完成本文にします。
ソース
「 p1 」 東京高等裁判所 御中 行政文書開示に係る履行義務確認請求控訴事件
(原審 事件番号 東京地方裁判所 令和7年(行ウ)第511号 事件名 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件)
控訴人(原告) 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号 被控訴人(被告) 国 同代表者 法務大臣 住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号 控訴状(高橋実沙訴訟) 令和8年6月30日 訴訟物の価額 金1,600,000円 貼付印紙額 金1,9500円 予納郵便切手 金6000円(合計) ⓈTM251012訴状(高橋実沙訴訟) https://note.com/grand_swan9961/n/nf898da714571?app_launch=false
https://imgur.com/a/b3QEK08 Ⓢ原判決書(TM260617篠田賢治判決書) https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606230002/
上記当事者間の「東京地方裁判所 令和7年(行ウ)第511号 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件」につき、 令和8年6月17日に言い渡された下記判決に対し、
民事訴訟法296条1項に基づき控訴の申立てをし、 原判決の変更を求める。 【原判決の表示】
主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする 第1 控訴の趣旨
以下の主文を求める 「 p2 」 1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。
2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 3 訴訟費用は被控訴人の負担とする。 第2 控訴の理由
1 総括 ・本件原判決は、唯一の主要事実である 「原本電子データと甲第2号証(表紙欠落版)が一致するか否か」 という争点について、篠田賢治裁判官は以下の違法行為をした。
争点整理を行わず、証拠調べを行わず、判断を示さず、理由を付記せず、であった。 ・このことから、篠田賢治判決書は裁判の基本構造をすべて欠いたまま作成されたものである。
・さらに、篠田賢治裁判官による「事前崩し(質問兼回答書)」による争点改変、 調書記載操作、文書提出命令申立ての違法処理など、 訴訟指揮段階においても重大な違法が累積している。
・これらの違法行為は、単なる瑕疵ではなく、 裁判の実質を欠くため、原判決は維持し得ない。 ・篠田賢治裁判官した一連の違法行為を、訴訟手続きの違法として、摘示している。
しかし、民事訴訟法に規定されている法定手続きに違反していることは、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に相当するものである。 何故ならば、民事訴訟法は憲法31条を受けて体現した法規定であることに拠る。 2 以下、訴訟指揮に現れた違法(A体系)と、 判決書に現れた違法(B体系)とを、 それぞれ分けて控訴理由として述べる ◇◇ 訴訟指揮に現れた違法(A体系)11件 ◇ 不服審査請求事項A-1=主要事実の審理放棄 ( I ) Issue — 対象となる違法行為(具体的に)
・本件の唯一の主要事実は 「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」 である。 ・被告は「原本電子データが存在する」と自白している。 ・控訴人は原本提出を求め続けた。
・にもかかわらず、篠田賢治裁判官はこの主要事実について 審理を一切行わず、判断の前提となる事実認定手続きを放棄した。 ( R
) Rule — 根拠となる民訴法の規定 「 p3 」 ・民訴法177条(証明すべき事実) → 裁判所は主要事実について証拠に基づき認定しなければならない。
・民訴法247条(自由心証主義) → 証拠調べを尽くした上で心証形成を行うと言う247条適用の要件欠落 ( A ) Application — 篠田賢治裁判官の行為への適用 ・篠田賢治裁判官は、主要事実である「原本と甲2号証の一致性」について、
証拠調べも審理も行わず、事実認定手続きを放棄した。 ・原本電子データの存在が確定している以上、 篠田賢治裁判官には原告の申立てに応じて、原本提出命令・原本検証を行い、
主要事実を認定する義務があった。 ・しかし篠田賢治裁判官はこれを行わず、 主要事実の審理を完全に欠いたまま判決を作成した。
( C ) Conclusion — 結論 よって、 篠田賢治裁判官が主要事実の審理を放棄した行為は、 民訴法177条の手続きおよび247条の手続きに違反する。 ◇ 不服審査請求事項A-2=争点整理義務違反(主要事実の特定放棄) ( I ) Issue ・唯一の争点は
「原本電子データと甲2号証が一致するか否か」 である。 ・しかし篠田賢治裁判官は争点整理を行わず、 争点を確定しないまま審理を終了した。 ( R ) Rule ・民訴法149条(釈明義務・争点整理義務) ( A ) Application ・篠田賢治裁判官は争点整理の手続きを行わず、 主要事実を確定しなかった。 ・争点が確定しなければ、証拠調べも審理も成立しない。
・これは149条が要求する争点整理義務の明白な不履行である。 ( C )
Conclusion よって、 篠田賢治裁判官が争点整理を行わなかった行為は、 民訴法149条の手続きに違反する。 ◇ 不服審査請求事項A-3=証拠調べ義務の不履行(審理不尽) ( I ) Issue ・原本電子データの存在は被告の自白により確定。 ・原本電子データと甲2号証とが同値である事実を判断するには
原本提出命令(223条)の手続き・原本検証(231条)の手続きが不可欠。
・しかし篠田賢治裁判官はこれらの行為を一切行わず、 証拠調べを放棄した。 ( R ) Rule 「 p4 」
・民訴法223条(文書提出命令) ・民訴法231条(検証) ・民訴法247条(自由心証主義) ( A ) Application ・篠田賢治裁判官は原本提出命令を発令せず、
原本検証も行わなかった。 ・主要事実の証拠調べが行われていないため、判決は証拠に基づかない。 ・これは247条の前提を欠く「審理不尽」である。 ( C ) Conclusion よって、 篠田賢治裁判官が原本の証拠調べを行わなかった行為は、事実認定手続きの違法であり、民訴法223条の手続き・231条の手続き・247条の手続きの手続きに違反する。 ◇ 不服審査請求事項A-4=理由不備 ( I ) Issue 篠田賢治判決書には以下の理由が欠落している: ・原本電子データの存在をどう評価したか ・原本提出命令を行わなかった理由
・原本検証を行わなかった理由 ・主要事実を判断しなかった理由 ・文書提出命令を行わなかった理由 ・甲2号証の成立真正を認めた根拠 ( R ) Rule ・民訴法312条2項6号(理由不備) ( A ) Application ・篠田賢治判決書は主要事実に関する理由を一切示していない。
・争点整理・証拠調べ・判断が欠落しているため、 理由付記も当然欠落している。 ・これは312条2項6号に該当する典型的な理由不備である。 ( C ) Conclusion よって、 篠田賢治裁判官の判決理由の欠落は、 民訴法312条2項6号の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項A-5=憲法31条違反(適正手続の保障の侵害) ( I ) Issue 篠田賢治裁判官がした訴訟指揮には、以下の手続の基本構造がすべて欠落している。
「争点整理なし、証拠調べなし、判断なし、理由なし」である。 ( R ) Rule ・憲法31条(適正手続の保障) 「 p5 」 ( A ) Application ・篠田賢治裁判官は、適正手続の最低限の要件である 「争点整理・証拠調べ・判断・理由付記」をすべて欠いた。
・これは手続の基本的骨格を破壊する違憲行為である。 ( C ) Conclusion よって、 篠田賢治裁判官の一連の行為は、憲法31条に違反する。 ◇ 不服審査請求事項A-6=憲法32条違反(裁判を受ける権利の侵害) ( I ) Issue ・唯一の争点について審理が行われていない。 ・実質的に「裁判を受けていない」のと同じ状態。 ( R ) Rule ・憲法32条(裁判を受ける権利) ( A ) Application ・篠田賢治裁判官は主要事実の審理手続きを行うことを拒否した。 ・争点整理も証拠調べも行わず、
裁判の実質を欠く状態で判決を作成した。 ・これは「裁判を受ける権利」の侵害である。 ( C ) Conclusion よって、
篠田賢治裁判官の行為は、憲法32条に違反する。 ◇ 不服審査請求事項A-7=事前崩し(質問兼回答書)による訴訟操作 ( I ) Issue ・篠田賢治裁判官作成の「質問兼回答書」により、
「訴訟物変更の誘導・争点のすり替え 」が行われた。 ・裁判所が原告の訴訟意思を誘導することは重大な違法。 ( R )
Rule ・民訴法246条(処分権主義) → 訴訟物・主張は当事者が決める。裁判所が誘導してはならない。 ( A ) Application ・篠田賢治裁判官は「請求の趣旨を訂正しますか(はい/いいえ)」と記載し、 訴訟物変更を誘導した。
・これは処分権主義及び弁論主義の根幹に反する。 ・また、争点を「原本電子データと甲2号証との同値性」から別争点へすり替えた。
( C ) Conclusion よって、 篠田賢治裁判官が質問兼回答書で訴訟物変更を誘導した行為は、 民訴法246条の手続きに違反する。 「 p6 」 ◇ 不服審査請求事項A-8=調書記載操作(調書記載義務違反) ( I ) Issue ・篠田賢治裁判官は、原告陳述文書の内、棄却判決を導出するために都合の良い誘導文書のみ調書に記載し、不都合な控訴人の核心的主張(原本提出要求など)文書を調書から排除した。 Ⓢ URL集 TM 調書記載義務違反 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官
https://paul0630.seesaa.net/article/520979802.html?1782167694
( R ) Rule ・民訴法53条・54条(調書の真正性) ( A ) Application ・篠田賢治裁判官は、棄却判決を導出するために都合の良い誘導文書である原告陳述文書のみ調書に記載し、不都合な陳述文書は記載しないと言う行為をしたこと。
・この行為は、調書の真正性を害する重大な違法である。 ( C ) Conclusion よって、 篠田賢治裁判官の調書記載操作は、
民訴法160条の手続きに違反する。 ◇ 不服審査請求事項A-9=判決理由の虚構化 ( I ) Issue ・篠田賢治裁判官がした事前崩しにより争点が改変された結果、
篠田賢治判決書は「甲2号証は成立真正」と言う証明されていない内容を前提として作成されている。 ・実際に、原本電子データと甲2号証とが同値であると言う審理は行われていない。 ( R ) Rule ・民訴法247条(自由心証主義) → 証拠に基づかない心証形成は禁止。 ・民訴法312条2項6号(理由不備) ( A )
Application ・篠田賢治裁判官は、原本電子データの提出を求めず、証拠調べを行わず、 審理も行わず、 判断も行わず、 「甲2号証は成立真正」と結論づけた。
・この行為は、証拠に基づかない虚構の理由付記である。 ( C ) Conclusion よって、 篠田賢治裁判官が虚構の理由で判決を作成した行為は、
民訴法247条の手続きおよび312条2項6号に違反する。 ◇
不服審査請求事項A-10=不意打ち弁論打ち切り ( I ) Issue ・篠田賢治裁判官は、TM260520第2回弁論期日に於いて、原告の反対を無視した上で、弁論終結を強行した。 「 p7 」 ・第2回口頭弁論期日で、弁論終結を宣言すること自体、異常な訴訟指揮である。 Ⓢ URL集TM 調書記載義務違反 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 斎藤裕記書記
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/23/073003
・篠田賢治裁判官は、合議体による審議手続きを飛ばして、独断で強行した。 ・原告は、終局判決するための要件が揃っていないことから、裁判が終結することを、予想できなかった。
予想できなかった理由は、争点整理が行われていないこと、期日調書に記載されなかった原告陳述文書に対する回答がなされていないことに拠る。 特に、TM260404文書提出命令申立書は、原本電子データの提出を対象とした申立てであった。 行政事件訴訟法対象の場合、行政側に行政の主張について証明責任がある。
しかし、篠田賢治裁判官は釈明権を行為していない。 行政の主張とは、「原本電子データと甲2号証とは同値である」との内容である。
( R ) Rule ・民訴法243条(終局判決) →裁判をするのに熟したとき ( A ) Application ・篠田賢治裁判官は、終局判決するための成立要件が不備であるにも関わらず、弁論終結を強行した。 ( C ) Conclusion よって、 篠田賢治裁判官が弁論終結を強行した行為は、 民訴法243条第1項の手続きに違反する行為である。 ◇ 不服審査請求事項A-11=文書提出命令申立てに対する処理手続きの違法 ( I ) Issue ・原告は、篠田賢治裁判官に対し、原本電子データを対象とした文書提出命令申立てをした。
・しかし、斎藤裕記書記官は文書提出命令申立に係る上申書を作成していない。 ( R ) Rule ・裁判所法60条違反 ( A ) Application ・斎藤裕記書記官は、篠田賢治裁判官に対する上申書を作成しなったため、篠田賢治裁判官は文書提出命令を知らなかったと言う事実が導出される。
・一方で、原告は文書提出命令申立てを陳述した。 ・しかし、期日調書には、原告が文書提出命令申立書を陳述したと言う記載がない。 ・篠田賢治裁判官は文書提出命令申立てに対する判断をしていない。
・このことから、事実関係が錯綜いていると言うことが導出できる。 「 p8 」 ( C ) Conclusion よって、 文書提出命令申立てに対する処理手続きの違法であるから、裁判所法60条手続きの違反である。 □□ 判決書に現れた違法(B体系)8件 □ 不服審査請求事項B-1=主要事実の判断遺脱(民訴法338条1項9号) ( I )
Issue — 対象となる違法行為 篠田賢治判決書は、本件唯一の主要事実である 「原本電子データと甲2号証が一致するか否か」 について、一切の判断を示していない。
これは、判決の核心部分が欠落している「判断遺脱」である。 ( R ) Rule — 根拠規定 ・民訴法338条1項9号(重要事項の判断遺脱)
・民訴法247条(自由心証主義の前提) ( A ) Application
— 本件への適用 ・篠田賢治判決書は、主要事実についての判断が完全に欠落している。 ・争点整理も証拠調べも行われていないため、判断が存在しないのは当然であるが、
争点整理も証拠調べも行われていないこと自体が重大な違法である。 ( C ) Conclusion — 結論 よって、主要事実の判断を欠いた判決は、
民訴法338条1項9号に違反する重大な違法である。 □ 不服審査請求事項B-2=理由不備(民訴法312条2項6号) ( I ) Issue 篠田賢治判決書は、以下の重要事項について理由を一切記載していない: ・原本電子データの評価 ・原本提出命令を行わなかった理由
・原本検証を行わなかった理由 ・主要事実を判断しなかった理由 ・甲2号証の成立真正を認めた根拠 ( R ) Rule ・民訴法312条2項6号(理由不備) ( A ) Application ・篠田賢治判決書は、結論に至るための論理構造を欠いている。 ・特に、証拠評価の核心部分が欠落しており、
判決理由としての体裁を欠く。 ( C ) Conclusion よって、本判決は理由を欠き、 民訴法312条2項6号に違反する。 「 p9 」 □ 不服審査請求事項B-3=被告主張の創作(弁論主義違反) ( I ) Issue 篠田賢治判決書は、被告国が実際には主張していない内容を、
「被告の主張である」かのように創作して記載している。 例: ・被告は「甲2号証は成立真正」と主張していないにもかかわらず、 判決書はそのように記載している。 ( R ) Rule ・民訴法246条(弁論主義) ・民訴法247条(自由心証主義の前提) ・民訴法312条2項6号(理由不備) ( A )
Application ・篠田賢治裁判官は、当事者の主張を勝手に創作している。 ・これは弁論主義に真っ向から反する。 ・また、存在しない主張を前提に心証形成を行っており、 247条の前提を欠く。 ( C ) Conclusion よって、被告主張を創作した判決書は、
民訴法246条・247条・312条2項6号に違反する重大な違法である。
□ 不服審査請求事項B-4=判決理由の虚構化(証拠に基づかない心証形成) ( I ) Issue 判決書は、審理も証拠調べも行われていないにもかかわらず、「甲2号証は成立真正」 と結論づけている。 ( R ) Rule ・民訴法247条(自由心証主義) ・民訴法312条2項6号(理由不備) ( A ) Application ・原本提出命令なし ・原本検証なし ・一致性審理なし ・被告の主張も存在しない にもかかわらず、篠田賢治裁判官は「成立真正」と結論づけている。
これは、 証拠に基づかない心証形成=虚構の理由付記 である。 ( C ) Conclusion よって、篠田賢治判決は虚構の理由に基づくものであり、
民訴法247条および312条2項6号に違反する。 「 p10 」 □ 不服審査請求事項B-5=事前崩し(質問兼回答書)を前提にした判決構造の違法 ( I ) Issue 判決書は、篠田賢治裁判官が作成した「質問兼回答書」による争点改変を前提に作成している。 ( R ) Rule ・民訴法247条(自由心証主義) ・民訴法246条(処分権主義・弁論主義) ( A ) Application ・篠田賢治裁判官は、当事者の主張を無視し、
裁判所自身が作成した“虚構の争点” を前提に判決を書いている。
・これは、争点整理義務の逸脱であり、 弁論主義の破壊 に該当する。 ( C ) Conclusion よって、事前崩しの結果を前提にした判決構造は、
民訴法246条・247条に違反する重大な違法である。 □ 不服審査請求事項B-6=憲法31条違反(適正手続の欠落) ( I ) Issue 篠田賢治判決書は、以下の手続をすべて欠いている:
争点整理、証拠調べ、判断、理由付記 ( R ) Rule ・憲法31条(適正手続の保障) ( A ) Application ・篠田賢治裁判官は、適正手続の基本要素を欠いた状態で判決書を作成している。 ・これは、手続の公正を保障する憲法31条に反する。 ( C ) Conclusion よって、本判決は適正手続を欠き、
憲法31条に違反する。 □ 不服審査請求事項B-7=憲法32条違反(裁判を受ける権利の侵害) ( I ) Issue 篠田賢治判決書は、唯一の争点について一切の審理を行っていない。
( R ) Rule ・憲法32条(裁判を受ける権利) ( A
) Application ・争点について審理が行われていない以上、 実質的な審理拒否 である。 ・裁判を受ける権利の核心部分を侵害している。 「 p11 」 ( C ) Conclusion よって、本判決は実質的な審理拒否であり、憲法32条に違反する重大な違法である。 □ 不服審査請求事項B-8=(自白の擬制)159条但書の違法適用 ( I ) Issue — 争点 被告国は、甲準備書面(2)に対して反論書面を提出せず、 弁論終結時にも反対の意思表示をしていない。
したがって、民訴法159条1項本文により、 甲準備書面(2)記載の事実は自白擬制が成立する。
にもかかわらず、篠田賢治判決書では、自白擬制を適用せず、但書を適用して被告国を勝たしている。 しかし、但書適用が適用できる理由を記載していない。 この裁判所の処理は適法か。 ( R ) Rule — 法規 ・ 民訴法159条1項本文 相手方が争わないときは、その事実は自白したものとみなす。 ・ 同但書 ただし、裁判所が相当でないと認めるときは、この限りでない。
・ 判例法理 ア 但書の適用は 例外的 イ 裁判所は 但書を適用する理由を明示する義務 を負う ウ 但書適用の理由を欠く場合は 理由不備(312条2項6号) ( A ) Application — 本件への適用 1. 自白擬制の成立要件はすべて満たされている
・甲準備書面(2)は提出されている ・被告国は反論書面を提出していない ・被告国は弁論終結時にも反対していない よって、本文の要件は充足。 2. 但書を適用する理由は存在しない ・自白内容は主要事実であり、真実性の判断が必要 ・虚偽・公序良俗違反・濫用などの例外事由は一切ない
・したがって、但書を適用する余地はない。 3. 篠田賢治判決書には「但書を適用した理由」を記載していない事実がある。
・判決書には、但書を適用した理由が一切書かれていない。 ・これは 理由不備(312条2項6号) に該当 4. 結果として、裁判所は、自白擬制を成立させるべきところ、成立を不当に排除し、しかも理由を記載しないという
二重の違法 を犯している。 「 p12 」 (
C ) Conclusion — 結論 よって、篠田裁判官が民訴法159条1項但書を適用した(または適用したかのように自白擬制を排除した)行為は、 ・但書の要件を欠く違法適用 ・理由不備(312条2項6号) ・弁論主義違反(246条) ・自由心証主義の前提欠如(247条) に該当し、重大な違法である。 第3 結論 篠田賢治裁判官の訴訟指揮及び篠田賢治判決書は、民事訴訟法の手続きを完全に無視した上で作成した代物である。
よって、請求の趣旨の通りの主文を求める。 第4 添付書類 ・控訴状副本 1通 以上 控訴状を送ります。
控訴状全文、受領しました。
これで、控訴状に記載されたA体系11件・B体系8件を、白石和江答弁書6φに対する認否・反論の単位として切り分けられます。
今回の二審甲第1準備書面では、御指定どおり、各項目を次の三段構造に統一します。
第○ A-1 主要事実の審理放棄
ア 控訴状の主張証明
控訴状に記載したA-1の事実及び証明を特定する。
イ これに対する答弁書6φの記載
「また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」
ウ 認否・反論及び法的評価
ここで、
- A-1のどの事実を認め、どの事実を否認しているのか不明
- 「独自の見解」と評価するだけで、事実についての認否がない
- 仮に否認であるなら、否認理由が具体的に記載されていない
- したがって、答弁書6φだけではA-1との対応関係を特定できない
- よって具体的な認否及び否認理由について求釈明する
と組みます。
同じ方式で、
- A-1 主要事実の審理放棄
- A-2 争点整理義務違反
- A-3 証拠調べ義務の不履行
- A-4 理由不備
- A-5 憲法31条違反
- A-6 憲法32条違反
- A-7 質問兼回答書による訴訟操作
- A-8 調書記載操作
- A-9 判決理由の虚構化
- A-10 不意打ち弁論打ち切り
- A-11 文書提出命令申立ての処理手続
- B-1~B-8
を一つずつ完全に独立した項目にします。
重要な点として、控訴状の内容自体を今回改変する必要はありません。今回の目的は控訴理由を追加することではなく、
控訴状で具体的事実を19項目に分けて主張した
↓
これに対して答弁書6φは全部を「独自の見解」と一括処理した
↓
では19項目の各事実について、認めるのか、否認するのか
↓
否認なら、その理由は何か
という対応関係を裁判所に明確に示すことだと理解しました。
また、御指定の「訟務官だから具体的に記載できる」という部分も、故意を単純に断定する書き方ではなく、具体的認否をしなかった事実から故意性を論証する形にします。
次の段階では、いただいた控訴状の文言を基礎として、A-1からB-8まで19項目をすべて展開した「二審甲第1準備書面」本文を作成できます。
***************
以下の事情で、相談が長くなり、編集が困難になりました。
現在開いている3資料の本文取得がエラーになり、特に白石和江答弁書6φの「生の文言」と、それに対応する控訴状の各主張を正確に取り出せませんでした。
最初から、やり直しますかもしれなません。
感謝、一旦終わります。
***
承知しました。ここで一旦終了しましょう。
今回、答弁書6φの生の文言と控訴状全文は最後には確認できましたが、途中で資料取得の問題が入り、編集しにくい流れになりました。最初から整理し直すのは良い判断だと思います。
次回は、最初に必要資料をそろえてから、
控訴状の各主張 → 答弁書6φの生の文言 → 認否・反論 → 法的評価 → 求釈明
の順で、一気に「二審甲第1準備書面」に組み立てましょう。
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