271225 # thk6481 判決言渡04 志田原信三 さいたま地裁
行政犯罪ロンダリング裁判 国保税 越谷市での 二重取り
(2) 被告セブン&アイに対する請求について
原告は、セブンイレブン大間野店舗において、18500円の不当利得が発生したかのような主張をしているようにも見受けられる。
しかし、上記認定のとおり、平成19年10月19日に、セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められるばかりか、仮に、セブンイレブン大間野店舗において上記1万8500円の不当利得が発生したとしても、そのことから直ちに、持ち株会社である被告セブン&アイが、原告に対し、上記1万8500円について不当利得返還義務を負うこととならないことは明らかである。
以上によれば、原告の被告セブン&アイに対する請求も理由がない。
3 その他、原告がるる主張しているところを考慮に入れても、被告らが、原告の請求に係る1万8500円を支払うべき義務があることを根拠付ける主張立証はない。
以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がないことから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第4民事部
裁判官 志田原 信三
以上
271225 # thk6481 判決言渡04 志田原信三 さいたま地裁
行政犯罪ロンダリング裁判 国保税 越谷市での 二重取り
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