2016年1月11日月曜日

271225 # thk6481 判決言渡03 志田原信三 さいたま地裁 

271225 # thk6481 判決言渡03 志田原信三 さいたま地裁 
行政犯罪ロンダリング裁判 国保税 越谷市での 二重取り 

(3) 被告国
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、ウはいずれも知らない。
 (イ) 同(3)は争う。
イ 被告国が、原告の被相続人であるというマリの財産又は労務によって、どのような利益を受けたというのか、あるいは、それによって、マリにどのような損失を及ぼしたというのかが全く明らかでない。

(4) 被告株式会社セブン&アイ・ホールディングス(以下「被告セブン&アイ」という。)
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、(2)ア、イ、ウはいずれも知らない。
 (イ) 同(3)は争う。

イ 被告セブン&アイは、株式会社セブンーイレブン・ジャパン(以下「セブンーイレブン・ジャパン」という。)の持ち株会社であり、セブンーイレブン・ジャパンは、セブンーイレブン・フランチャイズチェーンのフランチャイザーである本部事業会社である。
また、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の経営者は、セブンーイレブン・ジャパンではなく、フランチャイジーである加盟店のオーナーである。
したがって、原告の主張を前提としても、被告セブン&アイが原告に対して法的責任を負う余地はない。

第3 当裁判所の判断
1 原告の主張は、要するに、原告が、原告の母であるマリに代わって、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖において、平成19年10月19日午後11時57分頃、マリに係る平成19年度の国民健康保険税全6期分(同年10月分から平成20年3月分まで)を納付したにもかかわらず、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の店員が、全6期分の納付書を同年10月分の納付書と取り違えたため、被告市に対し、同年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計18500円を重ねて納付したとして、被告等に対し、不当利得請求権を根拠として、同額の支払いを求めると言うものである。

しかし、原告の主張によっては、被告国及び被告埼玉りそな銀行が、なぜ上記1万8500円を不当利得したといえるのかがおよそ明らかではなく、主張自体失当である。
したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の同被告等に対する請求は理由がない。

2 進んで、原告の被告市及び被告セブン&アイに対する請求について判断する。
(1) 被告市に対する請求について
ア 原告と被告市との間では、原告の母であるマリが、平成19年度当時、越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であったこと、マリが、平成26年○月○日に死亡したこと、被告越谷市が、NTTデータとの間で、本件契約を締結していること、本件契約に基づき、NTTデータが、セブンイレブンと提携していること、被告越谷市が、被告埼玉りそな銀行に口座を有していることについては争いがない。

イ 原告は、被告越谷市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、本件セブンイレブン大間野店舗において、同年10月19日午後11時57分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付したと主張する。

しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、マリに係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること、被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、これによれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、マリに係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる。

ウ 以上によれば、原告の被告越谷市に対する請求は理由がない。


以上
271225 # thk6481 判決言渡03 志田原信三 さいたま地裁 
行政犯罪ロンダリング裁判 国保税 越谷市での 二重取り

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