2016年1月31日日曜日

270918 #志田原信三裁判長 さいたま地裁 事実認定飛ばし判決

270918 #志田原信三裁判長 さいたま地裁 事実認定飛ばし判決
国保税 越谷市で 二重取り 越谷長の詐欺恐喝
 
 
甲第6号証(270918提出)

標目 2008年1月8日からの2010年5月14日までのメール一覧

(原本・写しの別)写し

作成者 原告

作成月日 2010年6月27日

立証趣旨 事実認定に使用。現在は、原告のPCに攻撃が行われ、紛失したメールもある。越谷市長は、「原告宛のメールは全て削除した」と、開示請求の場で説明した。メールの3構成は、メールアドレス・送受信日・メール内容である。メールリストは、メールアドレス・送受信日・タイトルが明示されている。PC攻撃で紛失されたメールもあることの証明。

 

甲第5号証(270316提出済)

標目 越谷市が開示した平成191019日、セブンイレブン納付した者の確報一覧  

(原本・写しの別) 写し

作成者 越谷市長

作成月日 平成211

立証趣旨 191019済通の印字内容 「¥3900円 N94」を確認するため開示請求した結果出された内容。前田博志職員の説明は以下の通り。「セブンイレブンだけは、他のコンビニとは異なり、単独で送られてくる」。ワードで作成した一覧の様だが、編集できるのかと質問。「編集できる」。生データの閲覧を希望した。「警察が来ない限り本物は出さない」と、原告を恫喝した。

 

甲第4号証(270316提出済)

標目  平成201月から6月までの越谷市からのメール(200109、200111、200117、200121、200131、200228、200510、200517、200619)

(原本・写しの別)原本

作成者 越谷市長

作成月日 各メールに受信日の記載がある。

立証趣旨 事実認定に使用。越谷市長が、調整と称し口裏合わせを行った証拠。越谷市長は、「調整先とのメール、原告に送信したメールは削除した」と開示請求の場で説明した。

 

甲第3号証(270316提出済)

標目 平成21年4月15日判決文  平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件 さいたま地方裁判所 遠山廣直  裁判長裁判官

(原本・写しの別) 写し

作成者 遠山廣直

作成月日 平成21年4月15日

立証趣旨 「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」と根拠を明示せずに記載し、詐欺恐喝一味の調整という口裏合わせに加担した証拠。

 

 

甲第2号証(270316提出済)

標目 平成19年度勤務地都立校における原告の休暇簿

(原本・写しの別)原本

作成者 東京都立足立養護学校長

作成月日 

立証趣旨 平成191019日に勤務地にいた証拠。

 

甲第1号証(270316提出済)

標目 平成19年度勤務地都立校における原告の出勤簿

(原本・写しの別)原本

作成者 東京都立足立養護学校長

作成月日

立証趣旨 平成191019日に勤務地にいた証拠。

 

 

1 甲第1号証 平成19年度勤務地都立校における上原マリウスの出勤簿

2 甲第2号証 平成19年度勤務地都立校における上原マリウスの休暇簿

3 甲第3号証 平成21年4月15日判決文  平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件 さいたま地方裁判所 遠山廣直  裁判長裁判官

4 甲第4号証   平成201月から6月までの越谷市からのメール

5 甲第5号証   越谷市が開示した平成191019日、セブンイレブン納付した者の確報一覧  

 

270918 #志田原信三裁判長 さいたま地裁 事実認定飛ばし判決
国保税 越谷市で 二重取り 越谷長の詐欺恐喝
 

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