280105 #志田原信三裁判長 控訴理由書01(280127途中)
thk6481 国保税 越谷で 二重取り
さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
東京高等裁判所 平成 年(ネ)第 号 不法利得請求事件
控訴人
控訴人住所 埼玉県越谷市
控訴人電話番号・FAX 048-
被控訴人
〒343-8501
被控訴人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号 (送達場所)
被控訴人 越谷市 代表者 市長 高橋努
電話番号 048-964-2111
〒102-8452
被控訴人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)
被控訴人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者 代表取締役 鈴木敏文
電話番号 03-6238-3000
〒330-0061
被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 (送達場所)
被控訴人 株式会社 埼玉りそな銀行
代表者 代表取締役 池田 一義
電話番号 048-824-2411
〒102-8225
被控訴人住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号 (送達場所)
被控訴人 国 代表者 法務大臣 岩城光英
電話番号 03-5213-1234
控訴理由書
平成28年2月2日
東京高等裁判所 御中
控訴人 今井正 印
控訴人は、以下のとおり控訴理由を提出する
別紙「271225判決に対する反論」で、詳細記載した様に、4P下から6行目からの記載、「第3 当裁判所の判断」を導くために使われている根拠として、答弁書の被告の主張がそのまま流用されている。
流用された主張は、被告が立証できなかった主張であり、被告への反論を放棄した主張である。事実認定の過程を経ておらず、「当裁判所の判断」を導くために使う根拠とはならない。被告が放棄した主張を、判断の根拠としている。異常な判決である。
本件は、被告等が、原始資料・生データを提出し、説明責任を果たすことで解決する。被告等は、立証に必要な原始資料・生データを持っている。原告は、被告等の回答した納付時刻には、原告は納付できないと説明し、繰り返し調査依頼を行った。依頼に対して、被告は調査を行ったと回答している。
被告等が、調査に使った原始資料・生データを書証提出すれば訴訟は完結する。しかし、被告側第1準備書面は提出させず、求めた書証提出も実行されていない。
争点は、被告が書証提出した原始資料・生データの真贋についての事実認定である。取調べによって事実認定が確定すれば、解決する案件である。しかし、書証提出は実行されないでいる。書証提出されない為、事実認定の過程を経ていないことは、手続き上問題がある。さらに、被告等が放棄した主張を根拠に用いて、法適用を行っている。異常な判決である。
事件の概要
まず、納付時に、セブンイレブン大間野店女性店員が犯した2つのヒューマンエラーが原因である。レジ操作の誤りと全期前納納付書と5期分納付書の取り違えである。
次に、埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部は不当利得に気付きながら、越谷市・NTTデータに通報を行わなかった。
そして、原告は、6期分の督促状が届いたため、セブンイレブン本部と越谷市とに調査を依頼した。それを受けて、越谷市・セブンイレブン本部・埼玉りそな銀行は、謀議を行い、契約書に沿わない形での解決方法を画策した。「領収書を持って、セブンイレブンに行くように」と言う内容である。これは、NTTデータへの通報義務違反を隠す目的で行った手口である。
更に、原告がセブンイレブン発行の22400円の領収書を紛失したと知ると、最終的にメールで確認した上で、200707板川文夫の処分書による詐欺を実行した。詐欺の手口は、済通表面に押されたスタンプの印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の利用である。
加えて、口裏合わせの事実である。「領収書を持って、セブンイレブンに行くように」とのキーセンテンスを利用している。埼玉県警、埼玉県庁、国の機関等を通じてメールで回答させ、原告に還付請求を諦めさせる目的での詐欺の手口である。
最後は、210415遠山廣直 裁判長による判決である。済通表面に押されたスタンプの印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」に拠り、「埼玉りそな銀行越谷市内派出所」で納付したと断じている。
争点 越谷市が原告に回答した内容、「領収書を持って、セブンイレブンに行ってください」と言う内容が、NTTデータとの越谷市税等コンビニ収納委託契約書の契約に沿った対応であるかどうか。
上記について、被告等は回答を拒否した。
争点 NTTデータとの契約書に拠る、(苦情・照会等の対応)第16条に沿って、NTTデータに調査依頼の対応を行ったか行わなかったのか。
争点ア 行ったのなら、その時に使用した原始資料・生データを書証提出し、説明責任を果たして下さい。
上記について、被告等は回答を拒否した。
(平成21年1月から繰り返し、越谷市に対し開示請求を行ってきた。しかし、開示された書類は、前田博志 報告書のみである。確認のため、鎗田浩職員に速報・確報・セブンイレブン大間野店の帳簿等の請求を口頭で行った。鎗田浩職員は、前田博志 報告書しかないと断言した。速報や納付履歴の原始資料・生データはないと説明した)。
(済通の「¥3900 N94」の印字より、速報・確報は正常に配信されている。配信資料のデータマットの開示である。越谷市は、度重なる開示請求に対し、開示を拒否している。他の地方公共団体の開示によると、配信資料のフォーマットには、コンビニチェーンを識別するフィールドが明示されている。)
争点イ 行わなかったのなら、行わなかった理由。
上記について、被告等は回答を拒否した。
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