2016年1月27日水曜日

280105 #志田原信三裁判長 控訴理由書04(280127途中) 

280105 #志田原信三裁判長 控訴理由書04(280127途中) 
thk6481  国保税 越谷で 二重取り


▼原告側第1準備書面において、「セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行との契約書」を書証提出・原始資料提出を請求した理由は、以下の通りである。

原簿の閲覧請求、セブンイレブンの業務委託の内容、納付書の印影、所属銀行の賠償責任を、明確にするためである。

 

以下の改正銀行法により、平成191019日当時、セブンイレブン越谷市大間野店は、埼玉りそな銀行から業務委託を受けて収納業務を行っていた。

 

また、埼玉県公金事務に関する契約書から類推すると、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、統括店であり、コンビニ収納を統括していた。納付書の裏面、管理コードの「0017-001」とは、被告等が主張する埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所という場所を意味していない。

 

191019納付書のスタンプの「埼玉りそな銀行 越谷市派出」とは、コンビニでの納付、又は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した事を意味している。改正銀行法に拠れば、埼玉りそな銀行が賠償責任を負うと明記されている。

 

公布日 平成1711月2日、施工日(2006年)平成1841日の改正銀行法によって、銀行代理店制度の大幅な規制緩和が実現する。改正銀行法7章の4 銀行代理業である。一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになった。

 

銀行代理店制度とは、銀行法上の許可を受けた法人、または個人が銀行の委託を受け、銀行の代理店として預金の受け入れ、融資、為替等の銀行業務を行うことです。従来は、銀行代理店は銀行の100%子会社でなければなりませんでした。その上、銀行代理業務以外の兼業は禁止されておりました。

 

しかし、平成184月に施行された改正銀行法では、銀行の100%子会社条件の撤廃により、銀行の代理業務を行える者の範囲が拡大され、また内閣総理大臣の承認により銀行代理業務以外の兼業も認められることとなりました。

 

「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業を言うとされている(改正後の銀行法2 14 号)。(これらがいわゆる銀行代理店の業務ということになる。)

 

一般的に、銀行代理業は所属銀行の支店のない地域において活用されている。郵政民営化に伴い、日本郵政公社の郵便貯金業務は株式会社ゆうちょ銀行に承継された。同時に、郵便局株式会社は、ゆうちょ銀行を所属銀行とする、銀行代理業者の許可を受けたものとみなされた。

 

全国の簡易郵便局業者は、郵便局株式会社から再委託された銀行代理業者とみなされ、銀行代理業を行っている。

 

銀行代理業を営むには、所属銀行の委託、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託が必要。「所属銀行」とは、その銀行代理業者が銀行代理業の一環として行う行為に基づき、預金・定期積金等の受入れを行うことになる銀行のことである(改正後の銀行法2 16 号参照)。

 

銀行代理業務以外の兼業は、内閣総理大臣の承認により行える(改正後の銀行法52 条の42

銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外にも、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。

 

顧客に対する所属銀行の明示等(改正後の銀行法52 条の44

銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、所属銀行の商号、代理又は媒介の別等を明らかにしなければならない。

 

所属銀行等の賠償責任(改正後の銀行法52 条の59

所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。

 

銀行代理業者の原簿の閲覧(銀行法第52条の60関係)

所属銀行は、銀行代理業者に関する原簿を備え置かなければならないこととし、預金者等の利害関係人は、所属銀行に対して、当該原簿の閲覧を求めることができることとした。

 

▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。

セブンイレブン越谷市大間野店において納付したバーゴード付きの納付書については、越谷市は開示請求を拒否し続けている。セブンイレブン本部は、閲覧させるとの回答を得ている。裏面印字の管理コードを見れば、「0017-001」を確認できる。1枚だと、改ざんできため、閲覧請求をできるだけ多くした。

 

▼原告側第1準備書面において、セブンイレブンに対し、本件の争点の1つである「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影を持つ行印が、セブンイレブン大間野店に在ったか無かった質問した。被告側は第1準備書面を提出せず、回答を行っていない。

 

◇本件は、事実認定をすることで解決する案件である。本来は、埼玉県警が刑事事件として捜査すべき事件である。しかし、埼玉県警本部は、「領収書を持って」という詐欺一味の口裏合わせに加担し、告訴状を不受理とした。

 

高橋努 越谷市長は、200707処分書で調査を行ったと回答している。調査に使用した原始資料・生データを書証提出して、説明責任を果たせば解決する内容である。平成20年以来、説明を求めているが、責任を果たしていない。

 

納税者に対しての態度は一貫して、前田博志の報告書、埼玉りそな銀行と越谷市長の談合が記載されている平成20526日記載分にあるように、「・・納付書については状況証拠により回答するほかない・・」である。原始資料・生データを持っているのにも拘わらず、状況証拠で対応するしか説明の方法がないと考えている。

 

志田原信三裁判長の裁判も、事実認定の経過を省略して行った異常な判決言い渡しである。原告らは、原始資料・生データを持っているのにも拘わらず、書証提出を行わずに、裁判が終了となっている。判決の取り消しを求め、 訴訟の継続を求める。

 

以上

 
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