2016年1月27日水曜日

280105 #志田原信三裁判長 控訴理由書02(280127途中) 

280105 #志田原信三裁判長 控訴理由書02(280127途中) 
thk6481  国保税 越谷で 二重取り



争点 印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の行印関係

200707板川文夫 越谷市長の処分書の記載内容からの争点である。

平成191019日当時、セブンイレブン大間野店に、上記印影を持つ行印の有無。

上記印影が、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」と言う場所を明示しているかどうか。

上記2項目の事実認定には、セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行の契約書の書証提出が必要である。契約書が無ければ、セブンイレブンは、越谷市の国民健康保険税の収納代行を行えないからである。

 

(平成18年)20064月実施の改正銀行法によって、「銀行代理店制度」が見直され、「銀行代理業」となった。「銀行代理業」となって、一般事業会社が、銀行代理業を営むには、所属銀行からの委託が必要である。所属銀行の委託を受けて、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになった。

 

平成19年当時、セブンイレブンは、埼玉りそな銀行を所属銀行として、銀行代理業(銀行法52条)を行っていた。所属銀行である埼玉りそな銀行からの業務委託内容は、越谷市の国民健康保険税の収納代行である。

 

争点 バーコード付き済通裏面に印字された管理コードの内容の特定による事実認定。「19.10.19 0017-001 030085」を、管理コードの説明書に拠り、内容を特定し、管理台帳との照合を行う事で事実認定を行う。

 

埼玉りそな銀行が開発した指定金融機関としての公金受領システムの肝は、バーコード付き納付書の表裏に印字された情報と管理台帳を照合し、一致するかで真贋を判断するように設計されている。埼玉りそな銀行が偽造した一片のレシートでは、偽造が簡単にできるからである。

 

被告等は、繰り返し改ざんした資料を閲覧させ、納税者を騙してきた経過がある。特に、19年度国保税の第7200228納付書、第8200305納付書の閲覧では、インク溶剤が大きく染みていて、改ざんを疑わせる。他の納付書にはインク溶剤の染みは見られなかった。

被告側は主張の根拠を書証提出し、提出した書証の真贋を判断することも争点である。

しかし、生データ、原始資料の提出を訴訟においても、拒否している。

 

原告側第1準備書面において、以下の様に反論した。しかし、被告側第1準備書面は提出されず、原告の主張への反論を放棄し、被告側主張の立証を行わなかった。書証提出されなかったことは、被告側は主張を放棄し、原告の主張を認めたことである。

 

公判は、第一回619日(訴状)・第2918日(答弁書)・第3116日(原告側第1準備書面)の3回で打ち切りである。第41225日判決となっている。

被告側第1準備書面が提出されなかったことで、事実認定の過程が抜けてしまった。

被告側第1準備書面が提出されなかったことを理由に、裁判打ち切り、判決言い渡しとなり、裁判における適切な手続きを経ていない。

 

高橋努 越谷市長が提出した書証に対し、乙第2号証(納付履歴)は公文書偽造であるとの指摘を行った。越谷市も、原始資料は、反論を行っていない。生データだ有ることの立証を行っていない。従って、証拠能力はない。

 

乙第3号証(200707市長からの処分書)は、2か所に渡り記載された主張の根拠の書証提出を求めたが、提出されなかった。2か所の記載内容は、本件の争点である。

 

200707処分書に於ける、越谷市の主張である「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の行印についての記載は、納税者を騙す目的で記載されている。2006年(平成18年)4月実施の銀行法改正による銀行代理業によれば、セブンイレブンは埼玉りそな銀行からの業務委託をうけて、国保税の収納代行を行っており、越谷市内のコンビニは「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、収納代行を行っていた。

 

乙第5号証(平成22722日付け越広第45号決済は、26年の開示請求で閲覧した内容と異なると指摘した。

乙第11号証(NTTデータに対する照会文書等)は、平成21年の開示請求で閲覧した内容と異なることを指摘した。また、原始資料ではなく、改ざんの痕跡が明白であり、アリバイ工作の根拠であると指摘した。

 

特に、別紙 セブンイレブンからの回答(平成20513日付、越国第283号の照会の回答文書は、現実離れしている。送受信日の記載が無いことから、メール回答、FAX回答で無いことが明白である。郵送だとすると、封筒が提出されていない。

 

「保険税を取り扱いしましたか」の質問に対し、回答は、いいえ、をワード作成の楕円で囲んでいる。と言う事は、セブンイレブンがワードで作成したと考える。しかし、セブンイレブンが作成した文章だとすると、文脈がおかしい。「2 取り扱いした・・金額はいくらでしたか。」「3 現金を収納し・・発行しましたか」との文脈は、越谷市が作成した内容だと考えられる。

 

NTTデータとの契約書に基づいた報告書となっていない。

原告の反論に対し、回答を放棄した。拠って、被告側は証拠としての主張を放棄した。裁判所の判断の根拠とはならない事は、明白である。

 
以上
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