2016年1月27日水曜日

280105 #志田原信三裁判長 控訴理由書03(280127途中)

280105 #志田原信三裁判長 控訴理由書03(280127途中) 
thk6481  国保税 越谷で 二重取り

▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。越谷市と埼玉りそな銀行との契約書

 

越谷市は、平成19年度に有効な埼玉りそな銀行との開示請求に対し、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)を閲覧させた。平成19年度から平成27年度までの間の契約書の開示請求に対しても、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)を閲覧させた。

 

平成14年から平成27年度までに本契約は行われておらず、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)が、現在まで有効であると説明を行った。

 

越谷市は、平成19年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書の開示を拒否しているので、代わりに、埼玉県公金事務に関する契約書(平成1841日契約日)を引用する。埼玉県は、埼玉県指定金融機関株式会社埼玉りそな銀行と公金取り扱いについて、次のとおり契約を締結する。

 

(公金事務取扱場所及び時間等)

2条 埼玉りそな銀行は、その本店、支店及び出張所において公金事務を取り扱うほか、県税事務所に常時社員を派出して公金事務を取り扱うものとする。

 

2条 2 埼玉りそな銀行は、前項に定めるもののほか、埼玉県会計管理者の指定する場所に臨時に社員を派出して公金事務を取り扱うものとする。

 

2条 3 公金の収納及び支払い時間は、埼玉りそな銀行の営業日における営業時間とする。また、第1項の社員の派出に係る時間は、午前9時から午後3時までとする。

ただし、埼玉県会計管理者又は第1項の社員が派出されている事務所の出納員(以下「会計管理者等」という。)が事務の都合上必要と認めて指定する時は、その指定した時間とする。

 

2条 4 前項の規定は、会計管理者等(埼玉県会計管理者又は第1項の社員が派出されている事務所の出納員)が指定して、埼玉りそな銀行が埼玉りそな銀行の営業日以外の日に公金の収納及び支払いを行う場合について準用する。

 

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関)

3条 埼玉りそな銀行は、埼玉県が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という)第168条第3項に定める指定代理金融機関を指定した時は、公金の収納及び支払いの事務について、第168条第4項に定める収納代理機関を指定したときは、公金の収納の事務について、それぞれ当該金融機関と契約を締結するものとする。

 

(責任)

第4条 埼玉りそな銀行は、前条に定める金融機関が行う公金の収納及び支払いの事務を総括し、埼玉県に対し責任を負うものとする。

 

(統括店の設置) 

第5条 埼玉りそな銀行は、埼玉県庁支店を統括店とし、公金事務の統括をさせなければならない。

 

◇結論 埼玉県公金事務に関する契約書(180401契約)から、類推する。

越谷市役所内指定金融機関派出所(埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)は、コンビニ収納事務を統括する統括店である。

 

納付通知書の納付場所の記載にあるように、越谷市役所内指定金融機関派出所は、収納代理金融機関である。

 

19年度当時、セブンイレブン越谷市大間野店で収納した時に、機械印字されたN94等の連番は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で収納した時に機械印字される連番N○○と規格が一致する。

 

191019収納では「\3900 N94」(原告の主張はセブンイレブン越谷市大間野店収納。 被告の主張は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)。

埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所以外の銀行収納の場合は、連番N○○は印字されない。

 
以上
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