画像版 YM 210601 山上秀明宛て告訴状 山名学の件2回目 #山上秀明検事正 #H300514山名学答申書 山名学名古屋高裁長官(元) 中曽根玲子國學院大學教授 常岡孝好学習院大学法学部教授
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アメブロ版 YM 210601 山上秀明宛て告訴状 山名学の件2回目
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677617518.html#_=_
note版 YM 210601 山上秀明宛て告訴状 山名学の件2回目
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YM 210601 山上秀明宛て告訴状 07山名学の件2回目
以上
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告訴状
令和3年6月1日
東京地方検察庁 御中
山上秀明東京地検検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住居 不詳
氏名 山名学
性別 男性
職業 虎門中央法律事務所客員弁護士
(犯行当時)
総務省 情報公開・個人情報審査会委員長
年齢 不明
被告訴人 住居 不詳
氏名 中曽根玲子
性別 女性
職業 國學院大學教授 (犯行当時)
総務省 情報公開・個人情報審査会委員
年齢 不明
被告訴人 住居 不詳
氏名 常岡孝好
性別 男性
職業 学習院大学法学部教授
年齢 不明
第1 告訴の趣旨
被告訴人等の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
山名学、中曽根玲子、常岡孝好の被告訴人等は、告訴人を騙す目的をもち、平成30年5月14日ころ、共謀の上、内容虚偽の答申理由を故意にでっち上げ、「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 以下、300514山名学答申書とする。)」を作成し、告訴人及び水島藤一郎日本年金機構理事長に対して行使した。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903020000/
その結果、水島藤一郎日本年金機構理事長は、300514山名答申書を根拠として、告訴人に対して不開示決定をし、告訴人は知る権利に対する侵害を受けたものである。
第3 付随する事情 (事件の背景について)
1 告訴人は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、国民年金保険料の納付済通知書に係る保有個人情報開示請求をした。
具体的には、越谷市内のセブンーイレブン店舗で納付した国民年金の済通である。
2 水島藤一郎年金機構理事長は、告訴人に対して、不開示決定処分をした。
不開示理由文言は、以下の通り。
『 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とする。 」であった。
3 告訴人は、水島藤一郎年金機構理事長がした不開示処分を不服として、審査請求申立てをした。
4 山名学、中曽根玲子、常岡孝好の被告訴人等は、H300514山名学答申書を作成し、告訴人及び水島藤一郎年金機構理事長に対して行使した。
H300514山名学答申書とは、以下の文書を言う。(添付証拠 第1号証 H300514山名学答申書)
『 諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
答 申
書 』
第4 前提事実
1 総務省による情報公開法の保有の概念は以下の通り。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_
「 保有の定義 18pから25pまで 詳解 情報公開法 総務省行政管理局 」である。
『 「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。
この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上支配していれば、「所持」に該当し、「保有」しているということができる。 』。
情報公開法では、「所持」と「保有」とは同じである。
所有権を持っている場合、所持(保有)していると言える。
所有権を持っていない場合でも、事実上支配していれば、「所持(保有)」していると言える。
Ⓚ 法的に支配している文書は、事実上支配しており、「所持(保有)」していると言える。
(添付証拠 第2号証 厚生労働省ホーム > 申請・募集・情報公開 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準 > 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)の画面コピー。)
行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)
https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html
2 国民年金保険料の納付済通知書に係る保有個人情報開示請求に係る業務は、日本年金機構が日本年金機構法により委託された業務であること。
Ⓗ (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定=「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
上記の附帯業務に、済通の開示請求に係る業務が含まれることについて書かれた解説本
『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 、筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 』
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
(添付証拠 第3号証 H190716週刊社会保障 No.2440 )
第5 「山名学 中曽根玲子 常岡孝好」がした犯罪事実の証明。
H300514山名学答申書が虚偽有印公文書行使であるとする理由について。
ア 山名学答申書は、水島藤一郎年金機構理事長の以下の主張の裏付けをして、不開示決定妥当としている事実がある。
〇 300514山名学答申書<3p>19行目からの記載
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
『 2 見解
納付書は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。』
イ 一方で、総務省は保有の概念を以下の様に定義している。
〇 詳解 情報公開法 総務省行政管理局
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html
詳解 情報公開法 総務省行政管理局<19p>17行目から
『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。
すなわち、当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 』
詳解 情報公開法 総務省行政管理局 <25p>4行目から
『 (当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上・・支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。 』
ウ 所持について、民法の定義
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%8C%81
民法において所持とは財物(特に動産)が事実上ある人の意志によって支配下にあると認められる状態にあること。
占有の一つの条件でもある。
携帯を始め、運搬、保管も含まれる。
また、単に所有していることを単純所持という。
その状態に至った法律上の原因や、その物に対する所有権が誰に属しているかは問わない。
また、事実上支配していると認められる限り、直接的な保管だけではなく、使用人に保管させた場合でも該当し、盗まれたり、滅失したりすると許可の対象物がなくなるため許可は失効する。
エ 所持について 刑法の定義
刑法において所持とは財産に対して事実上あるいは法律上支配している状態である。
民法では所持は占有の一つの条件であったが、刑法においては同義とされる。
オ 済通は、日本年金機構が法的に支配している文書であり、事実上支配していることから、「所持(保有)」していると言えること。
( 日本年金機構法二十七条第1項第三号、 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 )
㋐ 本件に係る済通は、日本年金機構法の適用を受ける文書である。
日本年金機構法を適用すれば、所有権は厚生労働省に存する。
日本年金機構は、諸主権は持っていないが、済通を法律上及び事実上支配している者である。
〇 (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項三号
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#E
『 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』
=> 上記規定により、日本年金機構は、済通の開示請求に係る業務を行うことは、業務範囲である。
=> 日本年金機構法の適用を受けることを認識していたと判断できること。
被告訴人 山名学、中曽根玲子、常岡孝好等が、有識者であること。
まして、山名学は、名古屋高裁長官(元)である。
一般雑誌である「 H190716週刊社会保障 No.2440 」にも、掲載されていたことから、「 顕著な事実 」と言えること。
総務省の情報公開法に於ける「保有の概念」についても、認識していたと判断できること。
被告訴人 山名学、中曽根玲子、常岡孝好等は、総務省情報公開・個人情報保護審査会の委員である。
知らなかったと言える立場にはないこと。
このことから判断して、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」から、「不開示決定妥当」としたH300514山名学答申書は、故意にした虚偽有印公文書である。
年金機構から取り寄せたという契約書の表紙には、日本年機機構の名称が明記されていると推定できる。
このことから「不開示決定妥当」との判断は、錯誤とは言えず、故意である。
拠って、300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であり、告訴人に対して交付したことから、虚偽有印公文書行使である。
第6 H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることの立証方法及び添付証拠
1 添付証拠 第1号証 「H300514山名学答申書」を総務省のHPから印刷した。
H300514山名学答申書については、総務省情報公開・個人情報審査会の答申状況としてWEB公開されている以下の答申である。
答申番号
平成30年度(独個)007
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
2 添付証拠 第2号証 厚生労働省ホーム > 申請・募集・情報公開 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準 > 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)の画面コピー。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677567823.html
3 添付証拠 第3号証 H190716週刊社会保障 No.2440
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
添付証拠は、WEBページで公開されている文書又は、雑誌として出版された文書である。
このことから、誰でも閲覧できる証拠文書である。
顕著な事実を無視して、優越的地位を利用してでっち上げたH300514山名学答申書は、極めて悪質である。
以上