画像版 FAX送信版 RH 210513_1944補正の問合(訂正版) 蓮舫の件 #飯塚謙裁判官 #参院行政監視委員会
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アメブロ版 FAX送信版 RH 210513_1944補正の問合(訂正版) 蓮舫の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674307107.html#_=_
● 訂正前 アメブロ版 FAX送信版 RH 210513 蓮舫の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674270632.html
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FAX送信版 RH 210513_1944補正の問合(訂正版) 蓮舫の件
https://note.com/thk6481/n/n9bf8cd194010
FAX送信版の原稿 RH 210513_1944補正の問合(訂正版) 蓮舫の件
https://note.com/thk6481/n/n7e95efc1ef24
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令和3年(ワ)第11651号 慰謝料請求事件
原告
被告 蓮舫議員
令和3年5月13日
東京裁判所民事第4部 飯塚謙裁判官 殿
FAX03-3580-5712
問合せ人 ㊞
回答先FAX048-985-0150
210511飯塚謙補正命令に対する問合せ(回答先訂正版)
210511飯塚謙補正命令については、以下の通り問い合わせます。
補正命令文言=「 請求の趣旨を明らかにすることを命じる。 」とあります。
原告がした210507訴状 蓮舫議員の件の「請求の趣旨」は以下の通り。
『 第1 請求の趣旨
以下の事項を認めること。
1 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること
2 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。
3 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。
4 慰謝料として金20万円を支払うこと。
5 訴訟費用は被告の負担とすること。 』
原告は、上記事項について、裁判を求めています。
問合せ事項 不明な事項は何処で、明らかにすることは何かについて、釈明を求めます。
以上
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