画像版 YH 210512受取り藤井宏和意見書 契約書の件 山上秀明訴訟
210510日付け藤井宏和意見書 #山上秀明検事正
#和波宏典裁判官 #実本滋裁判官 #浅井彩香裁判官
#藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官
( #今泉香代書記官 => #熊井孝徳書記官 )
( #前澤達朗裁判官 => #和波宏典裁判官 )
( #石川毅上席訟務官 => #藤井宏和上席訟務官 )
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アメブロ版 YH 210512受取り藤井宏和意見書 契約書の件 山上秀明訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12676149599.html#_=_
note版 YH 210512受取り藤井宏和意見書 契約書の件 山上秀明訴訟
https://note.com/thk6481/n/ne0192c3ca8c2
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YH 210512受取り 藤井宏和意見書 01契約書の件 山上秀明訴訟
YH 210512受取り 藤井宏和意見書 02契約書の件 山上秀明訴訟
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〇 YH 201111 文書提出命令申立書(契約書)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12637185186.html
〇 藤井宏和意見書の要点
1 201030山上秀明不受理理由書が違法であることの証明のために契約書の提出を求めているものと解される。
2 文書提出義務の原因を明らかにしていないこと。
3 「原因を明らかにしていないこと」をおくとしても、契約書の証拠調べは必要ないこと。
申立人が、「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」によって侵害されたとする利益は、国賠法第一条第1項に基づく損害賠償請求はできない。
契約書によって請求原因事実が立証されないことから、証拠調べの必要はない。
〇 争点
対象行為=「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、違法な不受理理由を故意にでっち上げて、不受理とした。 」
山上秀明検事正がした201030告訴状不受理が、以下のどちらに該当する行為であるかについては、「勝敗の分岐点となる事実」である。
しかしながら、「故意にした犯罪」であるか、又は、「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」であるかについて特定できていないこと。
「故意にした犯罪」であるならば、「 請求根拠= 国賠法第1条 、民法第709条 、民法第710条 」
藤井宏和意見書は、前提条件となる「故意にした犯罪でないこと」についての証明を飛ばして、「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」であると決めつけて論理展開している。
〇 争点
対象行為の相違
国賠法は「公務員の故意」又は「公務員の過失」
反射利益は、「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」
=> 過失と『 「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」 』とは、何処が違うのだ。
=> 本件は、「公務員が故意にした犯罪」だから、違いが分からなくても、影響はない。
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