画像版 RH 210507 訴状 蓮舫議員の件 #蓮舫議員 #H300514山名学答申書 の関連 #参院行政監視委員会 #野田国義議員 #立憲民主党
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アメブロ版 RH 210507 訴状 蓮舫議員の件 #蓮舫議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672714626.html#_=_
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RH 210507 訴状 01蓮舫議員の件
https://note.com/thk6481/n/n097fae67dad8
RH 210507 訴状 02蓮舫議員の件
https://note.com/thk6481/n/n6dcaeb156412
RH 210507 訴状 03蓮舫議員の件
https://note.com/thk6481/n/n4b19eea73c84
RH 210507 訴状 04蓮舫議員の件
https://note.com/thk6481/n/n8e04275d6c53
RH 210507 訴状 05蓮舫議員の件
https://note.com/thk6481/n/n600078a9635c
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収 入
訴状(蓮舫議員の件)
印 紙
(2千円)
令和3年5月7日
東京地方裁判所民事部 御中
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
原告
送達場所 原告自宅
電 話 048-985-
FAX 048-985-
〒100-8962東京都千代田区永田町2-1-1
参議院議員会館411号室
被告 蓮舫
TEL: 03-6550-0411
FAX: 03-6551-0411
慰謝料請求事件
訴訟物の価額
20万円
ちょう用印紙額 2千円
第1 請求の趣旨
以下の事項を認めること。
1 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること
2 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。
3 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。
4 慰謝料として金20万円を支払うこと。
5 訴訟費用は被告の負担とすること。
第2 請求の原因
(1) 原告と被告らの関係について
ア 原告は日本国民であり、被告は、立憲民主党の参院議員である。
イ 原告は、被告(蓮舫議員)に対して、参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員紹介のお願いをした。( 甲1乃至甲3 )
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/05/05/155740
ウ 「 令和3年4月20日付け議員紹介のお願い 」において、以下の文言を伝えた。
『 なお、お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、4月末までにFAXにてお知らせくださいますようお願いします。
また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。』
エ しかしながら、被告(蓮舫議員)は、4月末までに応答をせず、日本国人たる原告の期待を裏切った。
(2) 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、以下の理由で参議院議員の行為として違法であること。
ア H300514山名学答申書とは、『 諮問庁:日本年金機構 諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不 存在)に関する件 』に係る答申書のことであり、WEB公開されている。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
イ 原告は、水島藤一郎年金機構理事長に対して「国民年金保険料の納付書の保有個人情報開示請求」をした。
開示請求に対し、水島藤一郎年金機構理事長は、不開示決定処分をした。
ウ 原告は、総務省情報公開・個人情報保護審査会に対して、不服審査申立てをしたところ、H300514山名学答申書で「不開示処分妥当」との答申をした。
エ 水島藤一郎年金機構理事長は、H300514山名学答申書を根拠として、原告に対して、不開示の裁決をした。
オ しかしながら、原告は、甲4号証 『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』を発見した。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132
カ 上記の図書によれば、年金機構は、(業務の範囲)年金機構法等第二十七条により、済通を法的に支配していること。
法的に支配していることから、年金機構の保有文書であることが判明した。
よって、H300514 山名学答申書は、虚偽有印公文書であることが判明した。
キ 総務省情報公開・保有個人情報審査会の答申状況のWEBページには、現在も表示されており、公定力を持ち続けている。
公定力とは、行政行為がたとえ違法であっても、権限のある行政庁が取り消す、または裁判所が取り消すまでは、有効なものとして扱われるという効力です
ク そこで、H300514山名学答申書の内容虚偽を正す目的で、まず、野田国義参議院行政監視委員長対して請願書提出に伴う議員紹介のお願いをした。
ケ しかしながら、野田国義議員からは以下の文言の断りがあった。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658916006.html
『 参議院行政監視委員長として中立性を保つ必要があることから、本委員会に付託される可能性のある請願の紹介については、お断りしています。 』である。
コ 次に、国会での行政監視の舌鋒鋭い蓮舫議員に対して、請願の紹介をお願いした。
しかしながら、判断期限としてお願いした4月末になっても、FAX回答が届いていない事実がある。
https://note.com/thk6481/n/nee755ba7e268
サ 野田国義議員からは、断り状が郵送されている。
蓮舫議員はFAXさえ寄こさない。
シ 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、以下に該当する不当行為であること。
原因は、蓮舫議員には、参議院議員として果たすべき行為への認識が欠落していることによる。
1 国民の期待を裏切る行為であること
2 行政監視義務違反であること。
3 原告の参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。
ス 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為の結果、総務省から公定力の取消しは行われておらず、虚偽有印公文書であるH300514山名学答申書は、厳然として公定力を持っている。
原告は、未だに憲法で保障されている知る権利の侵害を受け続けていること。
蓮舫議員が、参院行政監視委員会に対して、請願書を提出していれば、知る権利の回復はできたこと。
このことを理由として、蓮舫議員に対し、慰謝料を請求する。
第3 蓮舫議員に対しての求釈明
ア 210402日付け議員紹介のお願い、210414日付け進捗状況の問合せ、210420日付けについては、届いていることの認否を求釈明
イ 上記の3文書は読んだことについては、読んだことの認否を求釈明
( 読んだ場合は、H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であることが理解したとして、今後の訴訟は勧めます。
理解したと判断した理由は、以下の通り。
追伸にて「不明な点がありましたら、FAXを下さい。」と記載してあること。
原告は、被告(蓮舫議員)からの問合せFAXを受信していないこと。
=> 読まなかった場合について。
蓮舫議員は、通常、レターパック文書やFAX文書を読まずに、破棄処分するのか否か。
==> 応答できなかった合理的理由が存在することについて、釈明を求める。
ウ 答弁書を作成する段階では、甲1号証乃至甲4号証を読むことになる。
「 H300514山名学答申書は虚偽有印公文書であること 」が理解できたことについて認否を求釈明
=> 理解できなかった場合、不明な点について、求釈明
エ 「 H300514山名学答申書は虚偽有印公文書であること 」が認識できた場合、以下について求釈明
原告が受けている「知る権利の侵害」を除去するために、蓮舫議員が議員紹介をすることの認否について求釈明
=> 議員紹介をしない場合、どの様な理由でしないのかについて、求釈明
▼ 証拠方法
甲1号証 令和3年4月2日付け議員紹介のお願い
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12665892681.html
2 甲2号証 令和3年4月14日付け進捗状況の問合せ 蓮舫議員に
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12668526224.html
3 甲3号証 令和3年4月20日付け議員紹介のお願い
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669246191.html
4 甲4号証 『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
附属書類
1 訴状正本・副本 各1通
2 甲1号証(写し) 2通
3 甲2号証(写し) 2通
4 甲3号証(写し) 2通
5 甲4号証(写し)
2通
6 原告証拠説明書 2通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672658461.html
以上
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