資料 YM H300514山名学答申書に係る刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正に対して 当該行政機関が保有しているもの 所持と保有とは同値
〇 詳解 情報公開法 総務省行政管理局
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資料 YM H300514山名学答申書に係る刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677567823.html#_=_
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> 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)
行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)
https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html
〇「当該行政機関が保有しているもの」
https://note.com/thk6481/n/n5b0ef9f183be
「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。
この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。
* 「当該文書を事実上支配している」とは、以下のとおり。
(当該文書の作成、保存、閲覧又は提供、移管又は廃棄等の取扱いを判断する権限を有していること。
なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、廃棄はできない等、法令の定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)
また、一時的に文書を借用している場合や預かっている場合等、当該文書を支配していると認められない場合には、保有しているとはいえない。
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行政が所有権を持っていれば、法的に支配しており、所持していると言える。
行政が所有権を持っていなくとも、法的に支配している又は事実上支配していれば、所持していると言える。
法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。
済通は、年金機構が日本年金機構法を根拠として、事実上支配している文書である。
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