画像版 YH 210528 求釈明申立書 #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #和波宏典裁判官 #実本滋裁判官 #浅井彩香裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 #H300514山名学答申書
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テキスト版 YH 210528 求釈明申立書 山上秀明訴訟
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事件番号 令和2年(ワ)28555号
原告
被告 上川陽子法務大臣
求釈明申立書
令和3年5月28日
東京地方裁判所 民事1部 御中
和波宏典裁判官 殿
原告 印
頭書事件について,現告は,山上秀明被告に対し,次のとおり釈明を求める。
被告は、理由により、信義則違反が甚だしい。
被告は、210319答弁書を提出したが、訴状に対し認否反論を記載していないこと。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12662730374.html
被告は、210528日付け藤井宏和準備書面(1)を提出したが、訴状に対して認否反論を行わず、証明を行わず、勝手な主張のみ並び立てている事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674083446.html
このままでは、訴訟の争点整理が行えないと判断した。
210528日付け藤井宏和準備書面(1)では、いきなり本件に対し、「反射利益」に係る最高裁恥部判例を適用し、原告は損害請求できないと主張している事実がある。
しかしながら、「反射利益」に係る最高裁恥部判例を適用するためには前提条件が存ずること。
前提条件とは、『山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、違法な不受理理由を故意にでっち上げて、不受理とした行為が、犯罪に該当しないことである。
具体的な証明内容は、「201030山上秀明不受理理由書が、内容真実の不受理理由書であること」の証明である。
この証明ができなければ、210528日付け藤井宏和準備書面(1)は、内容虚偽の準備書面であると判断せざるを得ないこと。
よって、特に、和波宏和宛て求釈明申立書を提出する。
第1 210528原告第二準備書面の「第一 210512受取り藤井宏和準備書面(1)に対する認否等」でした求釈明を整理し、求釈明する。
〇 「 H300514山名学答申書が内容真実である 」ことの証明を求める。
〇 「H300514山名学答申書」と「201030山上秀明不受理理由書」との関係は、共変関係にあることについて、認否を求める。
具体的には、「H300514山名学答申書」が内容虚偽の答申書であれば、「201030山上秀明不受理理由書」もまた内容虚偽の不受理理由書であるとの共変関係であること。
〇 「告訴状受理義務」となる場合の定義、及び「201030山上秀明告訴状不受理理由」の妥当性の証明を求める。
具体的には、「 東京高裁昭和56
年5 月20 日判決・ 判例タイムズ464 号103P同旨 」を適用した場合、「201030山上秀明不受理理由書」が内容真実であることの証明を求めること。
〇 『 原告は、山上秀明検事正が「故意にした犯罪」により、期待権を侵害されたこと。( 請求根拠= 国賠法第1条 、民法第709条 、民法第710条 ) 』。このことについて、認否反論を求釈明する。
〇 「その余は認否及び釈明の要を認めない。」との藤井宏和主張について
=> 藤井宏和上席訟務官は、「釈明の要を認めない」と主張していること。この主張は、行政には説明責任が無いと主張していることと同値であること。
「行政には説明責任がない」と主張できる主張根拠が欠落している。
法的な主張根拠について、法規定を提示しての説明を、求釈明する。
『 =>「釈明の要否の判断をする権限」は、藤井宏和上席訟務官にはないこと。
本件は、行政事件訴訟法が適用される事件であること。
従って、藤井宏和上席訟務官は説明責任を果たす義務があること。』。
このことについて、認否反論を求釈明する。
● 「釈明の要否の判断をする権限」は、藤井宏和上席訟務官にはないことが、明らかになった場合は、説明責任を果たすことを求める。
具体的には、「請求の趣旨1乃至12」を「主張に移動した事項」について、各項目について、認否反論をさせることを求釈明する。
〇 前澤達朗裁判官から印紙代金不足に係る201216事務連絡が、明朗会計であることの証明を求釈明する。( 民訴法第9条 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675958697.html
● 「請求が違法である場合」は、「主張に移動した事項」を元の「請求の趣旨1乃至12」に復元させ、各項目について、認否反論をさせることを求釈明する。
〇 最高裁判例等については、本件事件に適用できることについて証明を求釈明する。
特に、「公務員が故意にした犯罪に係る賠償請求」は、国賠法第一条1項が適用されるのではなく、「反射利益」に係る判例が適用されることについて、判例の書証提出及び証明を求める。
特に、「 訟務月報 」は、原告では入手できない文書であり、確認ができないため、書証提出を求める。
判例については、「事件番号の明示」を求める。
〇 「 検察官は、有効な告訴がされた場合でも、内容虚偽の不受理理由をでっち上げて、告訴状返戻する行為をすることは合法であること。
不受理理由をでっち上げて、告訴状返戻する行為は合法行為であるから、告訴人には利益の侵害を理由に損害賠償請求をできる理由はないこと。 」と解釈できるが、この解釈について、求釈明する。
〇 公務員が故意にした犯罪は、「 請求根拠= 国賠法第1条 、民法第709条 、民法第710条 」により、請求できること。
このことについて、認否反論を求釈明する。
〇 『 原告主張の慰謝料請求原因は、公務員が故意にした犯罪により、期待権が侵害されたこと。
請求根拠=「 国賠法第1条 、民法第709条 、民法第710条 」により請求している。 』について、認否反論を求釈明する。
〇 行政事件訴訟法により、「 201030山上秀明検事正がした告訴状不受理理由が妥当であること 」についての証明を求釈明する。
〇 『 「故意にした犯罪でないこと」が証明できた後に、「捜査義務の不履行」は「反射利益」判例が適用できることの当否になる(原告主張)。』について、認否反論を求める。
〇 『 「侵害された利益」の起因が、「捜査義務の不履行」であること、又は、「恣意的な犯罪」であることについては、「林真琴検事総長の証人尋問は必要であること。」 』、このことについて認否を求める。
「捜査義務の不履行」であると主張するならば、証明を求める。
〇 「 201030山上秀明返戻理由書は内容虚偽の不受理理由書であること。
根拠は、原告がした201012山上秀明宛て告訴状は、犯罪事実を特定していること。 」。このことについて、認否反論を求める。
〇 藤井宏和上席訟務官の主張確認=『 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、不受理理由を違法にでっち上げて、故意に不受理としたこと。
この行為は、「公務員が故意にした犯罪であること」。この場合も、「反射利益」の最高裁判例が適用できること。 』との主張内容を、まず確認し、次に認否反論について求釈明する。
第2 210528原告第二準備書面の「第二 210512受取り藤井宏和準備書面 210512受取り藤井宏和準備書面(1)<2p>7行目からの主張についての反論 」でした求釈明を整理し、求釈明する。
求釈明内容は、主に、訴状の求釈明に答えなかった事項である。
〇 原告主張の本件訴訟における「勝敗の分岐点となる事実」のは3つであることについて、認否反論を求釈明する。
① H210514山名学答申書は、「山名学の犯罪」であること
② 201030山上秀明不受理理由書は、「山上秀明の犯罪」であること。
③ 「公務員が故意にした犯罪による被害」は、国賠法第一条1項の対象であることの真否
〇 訴状<8p>4行目からの求釈明は以下の通り。
以下の求釈明は、山上秀明の犯罪の証明に必要であること。
しかしながら、藤井宏和上席訟務官は、釈明拒否をしている。(信義則違反)
再度、求釈明する。
『 第3 山上秀明検事正に対する求釈明について
▼ 求釈明 「返戻理由が違法」についての求釈明
1求釈明
「犯罪構成要件」と「告訴状受理要件」とは一致すること。
このことについて、認否を求釈明する。
=>一致するならば、主張根拠の証拠提出と証明を求める。
=>一致しないならば、告訴状受理要件が争点であるのにも拘わらず、「犯罪構成要件」を明示した理由について、求釈明する。
2求釈明
「犯罪構成要件」とは、検察が起訴状を作成するに当たって、満たすべき要件であることこと。
このことについて、認否を求釈明する。
=> 認める場合は、求釈明しない。
=> 否認する場合は、「犯罪構成要件」はどのような場合に必要であることについて、求釈明する。
3求釈明
告訴状には、犯罪構成要件すべてを記載する必要があること。
このことについて、認否を求釈明する。
=> 否認する場合は、「告訴状受理要件」はどのような事項であるかについて、求釈明する。
=> 認める場合は、「犯罪構成要件すべてを記載する必要があること」が証明できる文書を提出しての、求釈明をする。
▼ 求釈明 「捜査義務の不履行」についての求釈明
4求釈明
山上秀明被告の主張は、済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法第二十七条1項三号所定の(業務の範囲)に含まれていないである。
この主張に対して、済通の開示請求に係る業務は、附帯業務から除外されていることを証明できる文書を提出することによる求釈明する。 』である。
〇 『 「捜査義務の不履行」については、故意に行えば、山上秀明検事正による立派な犯罪であること。 』についての認否を求釈明する。
第3 藤井宏和上席訟務官が被告準備書面(2)で行うべき釈明について。
〇 「山名学の犯罪」は、証明済であること(原告主張)。このことについて、認否・反論について求釈明する。
〇 山上秀明検事正が、「H300514山名学答申書は内容真実である」と判断した理由について、求釈明する。
特に、上記の日本年金機構法第二十七条第1項第3号所定の附帯業務に含まれていないと山上秀明検事正が判断した理由について、求釈明する。
認否反論を拒否すれば、原告の主張である「附帯業務に含まれていること」が自白事実となることについて、認否・反論を求釈明する。
〇 『 本件に於ける「勝敗の分岐点となる事実」は、「 201030山上秀明不受理理由書は虚偽公文書であること(山上秀明の犯罪)。 」の存否である。
「山上秀明の犯罪」を特定するために、201111山上秀明宛て訴状で求釈明した事項に対して、210512受取り藤井宏和準備書面では、釈明していない事実がある(信義則違反)。』
釈明していない事実がある(原告主張)ことについて、認否反論を求釈明する。
〇 「 H300514山名学答申書 」と「 01030山上秀明不受理理由書 」との関係は、共変関係であること(原告主張)。
このことの、認否反論を求釈明する。
〇 「公務員が故意にした犯罪により被害を受けても、国賠法第1条1項に拠る損害賠償は行えないこと」。
このことについて、認否反論を求釈明する。
〇 「反射利益」に係る公務員がした対象行為は、「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」であり、公務員が「故意にした犯罪」は、「反射利益」に係る公務員がした対象行為には該当しないこと(原告主張)。
上記について、認否反論を求釈明する。
〇 認否反論及び釈明をしなければ、以下の事項について自白事実が成立すること。このことについて、認否反論を週釈明する。
成立する自白事実の内容は、以下の通り。
① 「 H 210514山名学答申書は虚偽有印公文書であること(山名学の犯罪)。」
②「 201030山上秀明不受理理由書は虚偽公文書であること(山上秀明の犯罪)。 」
③ 「 原告には、公務員が故意にした犯罪であるから、国賠法1条1項により、国に対して請求権があること。 」
〇 甲第3号証及び210324原告第1準備書面に対しての認否反論を求釈明する。
第4 前澤達朗裁判官がした印紙代金不足請求書により、「請求の趣旨」から「原告主張」に変更した事項。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675958697.html
前澤達朗裁判官がした201216事務連絡について裁判所に対して以下について証明を求める。
確認請求の単価=訴訟物の価額160万円以下手数料は1万3千円
請求の趣旨1から12の各事項の確認を求めると、申立て手数料は7万707千円となり、手数料の合計金額は8万円になります。
理由は、本件の訴訟価額は1950万円となるからです。
以上
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