画像版 YH 201223FAX送信 回答 高額になるので主張とします #今泉香代書記官 手数料追加請求の時系列 #請求の趣旨
#前澤達朗裁判官 事件番号 令和2年(ワ)第28555号
民訴法第九条の解釈 「 訴え提起に係る手数料の追加納付の事務連絡 」
「請求の趣旨」を主張に移動 #村田渉裁判官
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YH 201223FAX送信 回答 高額になるので主張とします
https://note.com/thk6481/n/n0392d036665d
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事件番号 令和2年(ワ)第28555号 慰謝料請求事件
原告
被告 上川陽子法務大臣
令和2年12月23日
東京地方裁判所民事第1部合2係
今泉香代裁判所書記官 殿
申立人(原告) ㊞
FAX 048-985-
訴状訂正申立書
頭書の事件について、下記のとおり訂正します。
記
1 被告について
「 被告を 〒100-8977
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
代表者法務大臣 上川陽子
と訂正する。 」
2 請求の趣旨について
『 訴状「第1 請求の趣旨」欄の1乃至12は、原告の主張事項とします。 』
以上
〇 追伸 訴状訂正申立書の下書きをFAXで送ります。
訴状「第1 請求の趣旨」欄の1乃至12につきましては、このままだと最高裁まで行く場合、高額になりますので主張に変えます。
控訴審で請求の趣旨に記載することにしました。
訂正がありましたら、ご連絡ください。
連絡は、FAXでお願いします。
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