2021年8月15日日曜日

210808 #知恵袋 使い分け 回答ゼロなれど、②の回答マーク 第三十八条と第七十八条との使い分け

210808 #知恵袋 使い分け 回答ゼロなれど、の回答マーク 第三十八条と第七十八条との使い分け

 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12247362737

https://note.com/thk6481/n/nf2e120ba7be2

 

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アメブロ版 210808 #知恵袋 使い分け 回答ゼロなれど、の回答マーク

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12692412139.html#_=_

 

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〇行政不服審査法について質問です。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068

 

▼ 以下の2つの規定を使い分ける基準について、教えて下さい。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12247362737

 

〇(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)第三十八条

〇(提出資料の閲覧等)第七十八条

 

▼ 何が違うのでしょうか。

 

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回答 2021/8/15 21:17

『 行政不服審査の段階で、審査員による手続き中は、38条による閲覧、行政不服審査会への諮問の段階で78条による閲覧になります。』

 

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ベストアンサーへのお礼

感謝 

回答に対する質問ができなくなっています。

https://note.com/thk6481/n/nfa44ca830276

 

『行政不服審査の段階で、審査員による手続き中は、38条による閲覧、行政不服審査会への諮問の段階で78条による閲覧になります。』

 

具体的には、情報公開・個人情報審査会から、相手が提出した理由書が届いたところが分岐点でしょうか。

 

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〇 (審査請求人等による提出書類等の閲覧等)行政不服審査法第三十八条についての質問です。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13246925653

 

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