210808 #知恵袋 使い分け 回答ゼロなれど、②の回答マーク 第三十八条と第七十八条との使い分け
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12247362737
https://note.com/thk6481/n/nf2e120ba7be2
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アメブロ版 210808 #知恵袋 使い分け 回答ゼロなれど、②の回答マーク
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12692412139.html#_=_
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〇行政不服審査法について質問です。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068
▼ 以下の2つの規定を使い分ける基準について、教えて下さい。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12247362737
〇(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)第三十八条
〇(提出資料の閲覧等)第七十八条
▼ 何が違うのでしょうか。
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回答 2021/8/15 21:17
『 行政不服審査の段階で、審査員による手続き中は、38条による閲覧、行政不服審査会への諮問の段階で78条による閲覧になります。』
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ベストアンサーへのお礼
感謝
回答に対する質問ができなくなっています。
https://note.com/thk6481/n/nfa44ca830276
『行政不服審査の段階で、審査員による手続き中は、38条による閲覧、行政不服審査会への諮問の段階で78条による閲覧になります。』
具体的には、情報公開・個人情報審査会から、相手が提出した理由書が届いたところが分岐点でしょうか。
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〇 (審査請求人等による提出書類等の閲覧等)行政不服審査法第三十八条についての質問です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13246925653
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