画像版 KR 210812 閲覧・交付の請求書返戻 #契約書の表紙 #行服法第78条1項の規定 H300514山名学答申書 #武田良太総務大臣 #発番なし #軽微な文書
〇 アメブロ版 KR 210816 小泉博嗣宛て 閲覧・交付請求書 #設置法13条
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12692481440.html#_=_
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アメブロ版 KR 210812 閲覧・交付の請求書返戻 #契約書の表紙
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12692476447.html#_=_
note版 KR 210812 閲覧・交付の請求書返戻 #契約書の表紙
https://note.com/thk6481/n/nd2d14cb90016
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KR 210812 請求書返戻 00閲覧・交付請求書 封筒
KR 210812 請求書返戻 01閲覧・交付請求書 返戻理由書
https://note.com/thk6481/n/n003c036ab05f
KR 210812 請求書返戻 02閲覧・交付請求書 210810請求書
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返戻理由文言
貴殿から、総務省情報公開・個人情報審査会及び小泉博嗣審査会会長宛て令和3年8月10日付け「行政不服審査法第七十八条第1項対象文書に係る文書の閲覧・交付請求書」(以下「本件請求書」という。)が、同日に届きました。
本件請求書には、「 下記第1の審査請求に係る諮問事件に関して総務省情報公開・個人情報保護審査会に提出された下記第2の主張書面等について、行政不服審査法第78条第1項の規定に基づき、下記第3のとおり閲覧等を請求する。 」と記載されているところ、行政不服審査法第78条第1項の規定は、行政不服審査会における手続きに関する規定であり、情報公開・個人情報保護審査会における手続きには適用されないため、行政不服審査法第七十八条第1項に基づく提出書類の閲覧等はできません。
したがって、本件請求書は返戻いたします。
以上
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〇 210807 (審査請求人等による提出書類等の閲覧等)行政不服審査法第三十八条についての質問です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13246925653
・・正確なことは、その審査機関に問い合わせみたらイイんじゃあないですか・・
〇 行政不服審査法について質問です。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068
▼ 以下の2つの規定を使い分ける基準について、教えて下さい。。
〇(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)第三十八条
〇(提出資料の閲覧等)第七十八条
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12247362737
・・行政不服審査の段階で、審査員による手続き中は、38条による閲覧、行政不服審査会への諮問の段階で78条による閲覧になります・・
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以上
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