画像版 IN 210811 久木元伸宛て証拠説明書 石垣のりこの件 #久木元伸検事正 #石垣のりこ議員 #立憲民主党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書
×野田国義議員 ×蓮舫議員 ×森裕子議員 ×吉川沙織議員 ×石垣のりこ議員
〇 アメブロ版 IN 210812 久木元伸宛て告訴状 石垣のりこの件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12691660468.html#_=_
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アメブロ版 IN 210811 久木元伸宛て証拠説明書 石垣のりこの件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12691441859.html#_=_
note版 IN 210811 久木元伸宛て証拠説明書 石垣のりこの件
https://note.com/thk6481/n/nddb44173f079
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IN 210811 久木元伸宛て 01証拠説明書 石垣のりこの件
IN 210811 久木元伸宛て 02証拠説明書 石垣のりこの件
IN 210811 久木元伸宛て 03証拠説明書 石垣のりこの件
IN 210811 久木元伸宛て 04証拠説明書 石垣のりこの件
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告訴人
被告訴人 石垣のりこ
久木元伸充て証拠説明書(石垣のりこの件)
令和3年8月11日
東京地方裁判所 御中
久木元伸検事正 殿
原告 ㊞
▼ 告訴人第1号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690465080.html
標目 210804石垣のりこ依頼書返却理由書
作成者 参議院議員 石垣のりこ
作成月日 令和3年8月4日
立証趣旨
1 被告訴人 石垣のりこは、依頼書の内容を理解した事実。
2 H300514山名学答申書が内容虚偽の答申書であることを認識した事実。
3 被告訴人 石垣のりこは、上記の事実を認識した上で、参議院行政監視委員会への請願手続きをすることを拒否した事実。
4 被告訴人 石垣のりこは、返却理由については回答を拒否した事実。
5 「210804石垣のりこ依頼書返却理由書」の記載内容は、以下の通りである事実。
『 この度、●●様よりお送りいただいた文書および資料を拝読し慎重に検討いたしました。
結果、ご依頼の請願の照会は、見送らせていただくことといたしました。
理由につきましては一律にお答えしておりませんので、ご了承の程、お願い申し上げます。
なお、本状とともに、お送りいただきました文書と資料一式、返却いたします。 以上 』
▼ 告訴人第2号証
https://note.com/thk6481/n/n169b1246bc93
標目 参議院議長 山東明子宛て請願書
『 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)に関する請願書 』
作成者 告訴人
作成月日 令和3年7月22日
立証趣旨
1 請願書の記載事項として、以下の記載が存在する事実。
「 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授等が作成した上記の答申は、虚偽有印公文書である 」。
2 被告訴人 石垣のりこは、「210722参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員紹介のお願い」を読むに際して、H300514山名学答申書の内容虚偽理由に注目して読んだ事実。
▼ 告訴人第3号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12687674861.html
標目 210722石垣のりこ宛て紹介依頼書
『 参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員紹介のお願い 』
作成者 告訴人
作成月日 令和3年7月22日頃
立証趣旨
1 被告訴人 石垣のりこは、参議院行政監視委員会に対する請願書手続きにおいては、参議院議員が受付窓口であることを、理解認識した事実。
( <1p>15行目から )
2 被告訴人 石垣のりこは、受付窓口である参議院議員の行うべき行為は、請願内容の適否に係る審査であることを、理解認識した事実。
( <1p>15行目から )
3 被告訴人 石垣のりこは、請願手続きについて、以下の事項を、理解認識した事実。
( <1p>15行目から )
請願内容が妥当であるならば、参議院行政監視委員会に提出する手続きをしなければならない事実( 参議院議員の受付窓口としての義務行為 )。
請願内容が不当であるならば、不当であるとした判断理由を、請願者に説明しなければならない事実( 国民に対する説明義務 )。
4 被告訴人 石垣のりこがした行為は、返却理由を説明せずに、議員紹介の依頼を返却した行為である。
返却理由を明白にせず依頼書を返却した行為は、告訴人に対する強要であること。
H300514山名学答申書が虚偽有印公文書である事実を認識した上で、返却理由を明白にせず、依頼書を返却した行為は、犯人隠避( 刑法第103条 )を目的とした、強要であること。
5 「 不明な点がありましたら、FAXを下さい。 」との記載について。
( 5p<16行目> )
被告訴人 石垣のりこからFAXにての質問はなかった事実が存する。
この事実は、被告訴人 石垣のりこは、「 210722石垣のりこ宛て紹介依頼書 」の内容を理解した証拠である。
▼ 告訴人第4号証
標目 210801_0836FAX送信 石垣のりこ議員宛て督促状
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689701180.html
作成者 告訴人
作成月日 令和3年8月1日頃
立証趣旨
1 「回答の督促」をした事実。
2 「不明の点がありましたら、FAXにて質問頂ければ、お答えいたします。」と伝えた事実。
▼ 告訴人第5号証
標目 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」H190716週刊社会保障 No.2440
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
作成者 筆者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志
作成月日 平成19年7月頃
立証趣旨
1 H300514山名学答申書が虚偽有印公文書である事実。
( <37p>4段目から )
<機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>
2 H300514山名学答申書は、「済通は、日本年金機構の保有文書ではないこと」を理由に、不開示処分相当としていること。
しかしながら、日本年金機構法第二十七条第1項第3号により、以下の事実が証明できること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
① 日本年金機構は、済通を法的に支配しており、日本年金機構の保有文書である事実。
② 日本年金機構は、済通の開示請求に係る業務を、厚生労働省から業務委託されている事実。
③ この2つの事実から、虚偽有印公文書は、故意にでっち上げられた内容虚偽の答申書であること。
まず、「 日本年金機構の保有文書ではないこと 」は、内容虚偽であること。
次に、「済通が、日本年金機構の保有文書であること」の真偽については、判断理由として、失当であること。
なぜ失当であるかについては、日本年金機構法第二十七条第1項第3号により、年金機構は、厚生労働省から、済通の開示請求に係る業務を委託されているからである。
日本年金機構に対する済通開示請求は、厚生労働省に対する済通開示請求と同値であるからである。
以上
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