仕事術 資料 不開示決定に対する審査申立てをする場合、同時に行政が提出した書面の閲覧・交付の請求書を提出することが重要だ。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12691205542.html#_=_
〇 H300514山名学答申書の場合、答申理由の根拠となった「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」については、原本閲覧ができていない。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/aaa58ddf1be9544f28b340d44cf74748
加藤勝信厚生労働大臣に開示請求したが、製本した契約書原本は閲覧拒否。
水島藤一郎年金機構理事長は、保有していないと回答。
清水千恵子裁判官に、提出命令申立てをしたが、提出させることを拒否。
北澤純一裁判官に、提出命令申立てをしたが、提出させることを拒否。
行服法第38条、行服法第78条が使える期間内に照合することが必要だ。
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〇 (審査請求人等による提出書類等の閲覧等)行政不服審査法第三十八条についての質問です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13246925653
「 提出書類等閲覧請求書 」法第三十八条での標題
「主張書面等閲覧等請求書 」同じく同法78条では、上記請求書というのもある。
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(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)行政不服審査法第三十八条
第1項 審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。
この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
第2項 審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。
ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3項 審理員は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
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〇 KR 210804 小泉博嗣会長宛て閲覧請求書 (行政不服審査法第38条の規定による請求)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689992510.html
〇 KR 210810 審査会宛て 閲覧・交付請求書 行服法78条 #契約書の表紙
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12691199309.html
□ 行服法第38条、行服法第78条の違いが分からない。
とにかく両方出しておく。
製本された原本「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」を見たいだけだが、大変な労力・時間・費用が要求される。
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(提出資料の閲覧等)行政不服審査法第七十八条
第1項 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。
この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
第2項 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
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