2021年8月6日金曜日

画像版 TN 210806 久木元伸宛て証拠説明書 田村憲久の件 #久木元伸検事正 #田村憲久議員

画像版 TN 210806 久木元伸宛て証拠説明書 田村憲久の件 #久木元伸検事正 #田村憲久議員 #契約書の表紙

 

〇 #H300514山名学答申書 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9092aaeb0b3ca1b70bd20d44a4f5499d

 

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アメブロ版 TN 210806 久木元伸宛て証拠説明書 田村憲久の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690627344.html#_=_

 

note版 TN 210806 久木元伸宛て証拠説明書 田村憲久の件

https://note.com/thk6481/n/n5c4f72a055ab

 

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TN 210806 久木元伸宛て 01証拠説明書 田村憲久の件

https://pin.it/mCjgkyW

 

TN 210806 久木元伸宛て 02証拠説明書 田村憲久の件

https://pin.it/3qyKkZO

 

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告訴人   

被告訴人 田村憲久

 

久木元伸検事正宛て証拠説明書(田村憲久の件)

 

令和3年8月6日

 

久木元伸検事正 殿

 

告訴人         ㊞

 

▼ 告訴人第1号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689523020.html

https://note.com/thk6481/n/ne23275a14e32

 

標目 210730不開示決定通知書 田村憲久厚生労働大臣 

厚生労働省発年0730第5号 令和3年7月30日 「契約書の表紙」の件

作成者 田村憲久厚生労働大臣

作成月日 令和3年7月30日頃

 

立証趣旨 

田村憲久厚生労働大臣がした令和3年7月20日付け厚生労働省発年0730第5号の行政文書不開示決定処分理由の文言=「 上記1の文書については、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした。 」であった事実。

 

上記1の文書とは、以下の文書である。

「 平成28年度に有効だった国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書のうちセブンーイレブン本部との契約書の表紙(平成27年4月 厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分) 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689523020.html#_=_

https://note.com/thk6481/n/ne23275a14e32

 

▼ 告訴人第2号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689914424.html

 

標目 後藤裕治職員がコピーして、交付した契約書( 250401 国民年金保険料の契約書 )

作成者 厚生労働大臣

作成月日 平成25年4月1日頃

 

立証趣旨 

後藤裕治職員がコピーして、交付した契約書にについて以下の特徴が存する。

<1p>には割印が存在しないこと。契印が存在すること。

 

田村憲久議員が主張するように、「表紙が存在しない」ということが真ならば、割印がないことの合理的理由が存在しないこと

 

▼ 告訴人第3号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690100878.html#_=_

https://note.com/thk6481/n/n411400bdbe98

標目 2704要領 「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

作成者 厚生労働大臣

作成月日 平成27年4月1日頃

 

立証趣旨 「国民年金保険料の納付受託取扱要領」には、表紙が存在する事実。

 

 

以上

 

 

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