2021年8月6日金曜日

画像版 TN 210806 久木元伸宛て告訴状 田村憲久の件 #久木元伸検事正 #田村憲久議員

画像版 TN 210806 久木元伸宛て告訴状 田村憲久の件 #久木元伸検事正 #田村憲久議員 #H300514山名学答申書 #契約書の表紙 #くきもと #田村憲久厚生労働大臣 

 

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アメブロ版 TN 210806 久木元伸宛て告訴状 田村憲久の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690643427.html#_=_

 

note版 TN 210806 久木元伸宛て告訴状 田村憲久の件

https://note.com/thk6481/n/nfab8964cd812

 

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TN 210806 久木元伸宛て 01告訴状 田村憲久の件

https://pin.it/1WPUHvd

 

TN 210806 久木元伸宛て 02告訴状 田村憲久の件 

https://pin.it/34HLzBj

 

TN 210806 久木元伸宛て 03告訴状 田村憲久の件 

https://pin.it/5UyxMYA

 

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TN 210806 久木元伸宛て 04告訴状 田村憲久の件 

https://pin.it/3TvWUdZ

 

TN 210806 久木元伸宛て 05告訴状 田村憲久の件 

https://pin.it/3hJ0Fzv

 

TN 210806 久木元伸宛て 06告訴状 田村憲久の件 

https://pin.it/2djQfBL

 

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TN 210806 久木元伸宛て 07告訴状 田村憲久の件 

https://pin.it/5xCtXGl

 

 

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告訴状

令和3年8月6日

 

東京地方検察庁 久木元伸検事正 殿

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏  名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住  所 東京都千代田区永田町2-2-1 

衆議院第一議員会館902号室

         氏  名 田村憲久

         職  業 政治家

         電話番号 03-3508-7163   

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

田村憲久厚生労働大臣は、内容虚偽の不開示理由を、故意にでっち上げ、「 210730田村憲久不開示理由書 」を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人に憲法で保障する「知る権利」を侵害したものである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689523020.html

 

第3 告訴に至る経緯

1 告訴人は、田村憲久厚生労働大臣に対して、以下の開示請求をした。

開示請求文言=「 平成28年度に有効だった国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書のうちセブンーイレブン本部との契約書の表紙(平成27年4月 厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分) 」である。

https://pin.it/78c6KDz

https://note.com/thk6481/n/n3308bb8e2e05

 

2 請求に対して、田村憲久厚生労働大臣が特定した文書名は以下の通りである。

「 平成28年度に有効だった国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書のうちセブンーイレブン本部との契約書の表紙(平成27年4月 厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分) 」である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689523020.html#_=_

https://note.com/thk6481/n/ne23275a14e32

 

3 田村憲久厚生労働大臣は、内容虚偽の不開示理由書を、告訴人に対して行使したこと。

https://note.com/thk6481/n/ne23275a14e32

 

内容虚偽の部分は、以下の不開示決定理由文言である。

不開示決定理由文言(田村憲久厚生労働大臣の主張)=「 上記1の文書(契約書の表紙)については、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした。 」である。

 

第4 告訴事実の証明は以下の通り。

1 虚偽記載文言の特定

「 事務処理上作成した事実はなく、実際に保有していないため 」という不開示理由文言が、虚偽記載に該当すること。

 

2 田村憲久厚生労働大臣は、主張根拠を明示していないこと。

田村憲久厚生労働大臣は、「 事務処理上作成した事実はなく、実際に保有していないため 」と主張しているが、このことを証明していない事実が存する。

 

3 証明方法を明白にするために、田村憲久厚生労働大臣の主張を整理すると以下の通りである。

「 契約書に表紙が存在すること 」が、犯罪事実に係る争点であること。

つまり、製本された契約書が唯一存在する物証である。

 

 

4 後藤裕治厚労省職員が「国民年金保険料の納付受託取扱要領」として交付した文書は以下の通りであること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690100878.html

 

要領には、表紙が存在する事実がある。

表紙には、「 厚生労働省年金局事業管理課 」「 日本年金機構年金部 」との表記が存在する事実がある。

 

存在することの意味することは、以下の通り。

(業務の範囲)日本年金機構法第27条により、厚生労働大臣から日本年金機構に対して「事務の委託」が行われたことを意味していること。

 

「事務の委託」とは、「 権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については年金機構に行わせる。」ということである。

 

例えば、日本年金機構が、事務委託された国民年金の収納業務を、民間業者に委託する場合、契約は国の名義を以て行い、具体的な事務処理は日本年金機構が行うということである。

 

上記の事実関係を明らかにするため、表紙には「 厚生労働省年金局事業管理課 」「 日本年金機構年金部 」の表示か行われている。

 

5 後藤裕治厚労省職員が、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」として交付した文書は以下の通りであること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689914424.html

 

契約書<01p>には、割印は存在せず、契印が存在する事実がある。

https://note.com/thk6481/n/n569b4ccd2510

 

〇 割印について(210730厚生労働省発年0730第5号にも割印がある)

https://note.com/thk6481/n/ne23275a14e32

 

契約書であることから、相手があり、2部以上作成すること。

このことから、同一の契約書であることを証明するために、表紙に割印を押す必要がある。

しかしながら、後藤裕治職員がコピーして、交付した契約書の1枚目には割印がない

 

また、契印については、『 契約書<01p>と「」との境目で押されたものか 』、それとも、『 契約書<01p>と「 表紙の裏 」との境目で押されたものか 』、については判然としない。

 

一方、「 契約書<06p>=裏表紙 」に、「帯」との境目に契印が押されている事実がある。

この事実から、『 契約書<01p>と「」との境目 』で契印を押す必要はないこと。

このことから、『 契約書<01p>と「 表紙の裏 」との境目で押されたもの 』と判断できる。

 

まとめると、以下の通り。

ア 契約書<01p>に割印が存在しないことについて、合理的な理由が存在しないこと。

 

イ 表紙が無いことから、「 厚生労働省年金局事業管理課 」「 日本年金機構年金部 」の表示かされていないこと。

 

不表示の結果、「事務の委託」により、「 権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については年金機構に行わせる。 」という関係が明らかにされていないこと。

 

日本年金機構が、「事務の委託」により国民年金の収納業務を、民間業者に委託する場合、契約は国の名義を以て行い、具体的な事務処理は日本年金機構が行うという関係が明らかにされていないことになる。

 

ウ 「 ア イ 」から判断して、表紙は存在すること。

 

第5 告訴人は、「 製本された契約書の原本 」を閲覧できないでいること。

1 厚生労働の後藤裕治職員は、「 製本された契約書の原本 」の閲覧拒否をしていること。

 

㋐ 告訴人は、セブンーイレブン本部と締結した「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」について、開示請求をした。

㋑ 開示決定により、原本閲覧を希望したが、後藤裕治職員は原本を閲覧させなかった。 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12599583640.html

 

㋒ 会計検査院に行き、契約書の開示請求をした。

福島健作職員が対応した。

 

㋓ 契約書原本が、会計検査院から厚生労働省に送付され、原本が閲覧できるようになった。

 

㋔ 後藤裕治職員は、1枚1枚バラバラにした状態で閲覧させた。

( 平成27年4月 厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分 )は、存在しなかった。

 

㋕ 製本契約書原本を見せるように申し入れたが拒否された。

 

㋖ 交付されたコピーの契印と割印とから判断して、表紙は存在すること。

https://www.bizocean.jp/doc/howto/977/

「割り印」と「契印」は共に契約書の改ざんなどを防ぐ目的で押印されるものである。

 

㋗ まとめ

「契約書の表紙」の存否については、原始資料として「製本した契約書(原本)」が存在すること。

このことから、原本契約書を、告訴人に閲覧させれば、存否が明白となること。

 

契約書(原本)を閲覧させることを後藤裕治厚労省職員は拒否し続けた。

田村憲久厚生労働大臣は、表紙が存在しないと不開示決定通知書で記載してきた。

主張だけして、原本契約書を閲覧させないでいる行為は、証明なしで結論のみを、告訴人に対して強要する行為である。

 

2 裁判所に対して、文書提出命令申立等をしたこと。

しかしながら、裁判所も、「 製本された契約書の原本 」の閲覧拒否をしていること。

 

㋐ 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件」 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官

 

N H300918 文書提出命令申立書(日本年金機構) 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b3be6a02c4bb86f7081a0210a023f6a3

 

N H300918 証拠保全申立書(日本年金機構に) #thk6481

https://imgur.com/a/qhZ6hcm

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5e147537efda062d3b41dcd87a02e3eb

 

㋑ 「 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 」 北澤純一裁判官 田中秀幸裁判官 新田和憲裁判官

 

NN 191126送付嘱託 厚生労働省に(契約書)

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c29ebff2f1cb87f027a88f1b28fece0f

 

NN 191209 文書提出命令申立書(加藤勝信厚生労働大臣) 契約書

令和元年(行ヌ)第211号事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/220051

 

NN 200317 控訴人第1準備書面<6pと7p>契約書の表紙について 北澤純一裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/105959

『 「要領に表紙があり、契約書には表紙がない」と加藤勝信厚生労働大臣 』。しかしながら、原本の閲覧をさせない。

 

NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に 契約書を

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084315

 

NN 200825 検証申出書 契約書 提出された契約書の検証

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084110

=> 厚生労働省は、契約書の原本閲覧をさせなかった。

そのため、偽装契約書を出す可能性があるので、検証が必要である。

しかしながら、契約書は取得できず、終局判決が強要された。

 

NN 200831 文書提出命令申立書 セブンーイレブンに 契約書を

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b3c4faf9a19100b7e658d67f14b02ef9

 

NN 200907 証拠申出書 証人審問 加藤勝信厚労大臣を

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623165685.html

▼ 契約書の表紙の存否、日本年金機構法の適用について認否させるため。

 

㋒ 「令和2年(ワ)28555号」 和波宏典裁判官

YH 210511 文書送付嘱託申立書(契約書) 厚労省に対して #田村憲久議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12673644091.html

 

◎ いずれの裁判でも、「製本された契約書」の閲覧はできなかったこと。

しかしながら、判決書では、『 「製本された契約書」には表紙が存在しないこと 』を前提として判示され、申立人を敗訴させた。

 

清水千恵子裁判官、北澤純一裁判官には、表紙の存在を認めてしまうと不都合な状況が発生することになる。

 

契約書原本を提出させると、表紙の存在が明白になること。

「契約書の表紙」には、「 厚生労働省年金局事業管理課 」「 日本年金機構年金部 」の表示がされている事実が、明白になること。

 

表示内容が明白になるとなった結果、以下の事実が明白になること。

「事務の委託」により、「 権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については年金機構に行わせる。 」という関係が明白になること。

 

日本年金機構が、「事務の委託」により国民年金の収納業務を、民間業者に委託する場合、契約は国の名義を以て行い、具体的な事務処理は日本年金機構が行うという関係が明白になること。

 

関係明白となる結果清水千恵子裁判官、北澤純一裁判官は、告訴人敗訴の判決を出せなくなるという不都合な状況となるからである。

 

田村憲久厚生労働大臣もまた、同様の事情から、「契約書の表紙」の存在を認めると不都合な結果が発生するため、内容虚偽の不開示理由を、故意にでっち上げたものである。

 

添付資料

1 210730不開示決定通知書 田村憲久厚生労働大臣

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689523020.html

 

2 後藤裕治職員がコピーして、交付した契約書( 250401 国民年金保険料の契約書 )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689914424.html

https://note.com/thk6481/n/n1abcbf2b5747

 

3 2704要領 「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690100878.html#_=_

 

4 久木元伸検事正宛て証拠説明書(田村憲久の件)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690627344.html

 

 

以上

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