画像版 KR 210804 審査申立書 契約書の表紙 #田村憲久厚生労働大臣 #田村憲久議員 #総務省情報公開・個人情報保護審査会 #小泉博嗣会長
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テキスト版 KR 210804 審査申立書 契約書の表紙
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note版 KR 210804 審査申立書 契約書の表紙
https://note.com/thk6481/n/n0f1d23bf5823
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KR 210804田村憲久宛て 01審査請求 契約書の表紙
KR 210804田村憲久宛て 02審査請求 契約書の表紙
KR 210804田村憲久宛て 03審査請求 契約書の表紙
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KR 210804田村憲久宛て 04審査請求 契約書の表紙
KR 210804田村憲久宛て 05審査請求 契約書の表紙
KR 210804田村憲久宛て 06審査請求 契約書の表紙
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KR 210804田村憲久宛て 07審査請求 契約書の表紙
KR 210804田村憲久宛て 08審査請求 契約書の表紙
KR 210804田村憲久宛て 09審査請求 契約書の表紙
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審査請求書(210730厚生労働省発年0730第5号に対して)
令和3年8月4日
田村憲久厚生労働大臣 殿
審査請求人
(住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
(電話) 048-985-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
田村憲久厚生労働大臣がした令和3年7月20日付け厚生労働省発年0730第5号の行政文書不開示決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和3年7月31日
第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、田村憲久厚生労働大臣から、令和3年7月30日付け厚生労働省発年0730第5号の行政文書不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
① 開示請求文言=「 平成28年度に有効だった国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書のうちセブンーイレブン本部との契約書の表紙(平成27年4月 厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分) 」である。
https://note.com/thk6481/n/n3308bb8e2e05
□ 210804審査請求書 契約書の表紙<2p>
② 総務省が特定した文書名=「 平成28年度に有効だった国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書のうちセブンーイレブン本部との契約書の表紙(平成27年4月 厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分) 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689523020.html#_=_
https://note.com/thk6481/n/ne23275a14e32
③ 不開示決定理由文言(田村憲久厚生労働大臣の主張)=「 上記1の文書(契約書の表紙)については、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした。 」である。
=> 「 事務処理上作成した事実はなく、実際に保有していないため 」という文言が、不開示理由であること。
この不開示理由の真偽は、不開示処分の当否と共変関係にある。
真ならば、不開示処分妥当である。
偽ならば、不開示処分不当である。
一方で、田村憲久厚生労働大臣は、「 事務処理上作成した事実はなく、実際に保有していないため 」と主張しているが、このことを証明していない事実が存する。
本件は、国民が憲法で保障された「知る権利の侵害」を受けたことが争点である。
ノラリクラリと主張だけをして、証明をすることを逃げ回われば逃げ切ることができる国会答弁ではない。
==> 証明方法を明白にするために、田村憲久厚生労働大臣の主張を整理すると以下の通り。
「 契約書に表紙が存在すること 」が争点である。
つまり、製本された契約書が唯一存在する物証である。
契約書は、日本国民ならば、誰でも閲覧できる文書であること。
このことにより、インカメラ申請する必要はなく、行政不服審査法第38条の規定により、下記の審査請求に係る提出書類等の閲覧及び交付を求める。
確認する、「 製本された契約書が唯一存在する物証 」である。
田村憲久厚生労働大臣がご自分の主張を証明するためには、「 製本された契約書 」を、総務省情報公開・個人情報保護審査会に提出する必要があること。
山名学名古屋高裁長官(元職)は、委員でなくなった。
「 製本された契約書 」を提出させずに、「 契約書には、表紙が存在しない。 」と結論付けるような政官癒着委員はいなくなったと思う。
(2) 田村憲久厚生労働大臣の主張に対する認否等
① 文書特定までの間の違法性
本件対象の契約書の表紙は、契約書の一部であること。
「 210730田村憲久不開示決定通知 」の際に、情報提供して「製本された契約書」を添付し、証明すべきであるにも拘らず、添付していない事実があること。
このことは、情報提供義務違反である。
田村憲久厚生労働大臣が、情報提供義務違反をしたために、「 210730田村憲久不開示決定通知 」は、理由不備であり、理由を明白にせず、不開示処分をした行為は、申立人に対して、問答無用で不開示処分を強要する行為であり、違法である。
② 不開示とした文書名について
契約書の表紙は、契約書の一部であることから、セブンーイレブン本部と締結した「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」であること。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
③ 不開示とした理由について
不開示理由を整理すると、以下の通りである。
ア 事務処理上作成した事実はないことから、実際に保有していないこと。
イ 上記のセブンーイレブン本部との契約書が、現存することは明白。
□ 210804審査請求書 契約書の表紙<4p>
ウ しかしながら、( 平成27年4月 厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分 )は、作成していないと主張していること。
エ 田村憲久厚生労働大臣の主張に対しての申立人の反論は以下の通り。
=> 「製本された契約書」は、唯一の物証であり、現存している事実がある。
▼ 「製本された契約書」を提出し、「実際に保有していないこと」を証明しろ。
オ 田村憲久厚生労働大臣の主張に対しての申立人の否認理由は以下の通り。
申立人は、「製本された契約書」の原本を閲覧するために、以下の行為をした事実がある。
しかしながら、現在に至るまで、「製本された契約書」を閲覧できずにいる。
■ 厚生労働省に対してしたこと。
㋐ 申立人は、セブンーイレブン本部と締結した「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」について、開示請求をした。
㋑ 開示決定により、原本閲覧を希望したが、後藤裕治職員は原本を閲覧させなかった。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12599583640.html
㋒ 会計検査院に行き、契約書の開示請求をした。
福島健作職員が対応した。
㋓ 契約書原本が、会計検査院から厚生労働省に送付され、原本が閲覧できるようになった。
㋔ 後藤裕治職員は、1枚1枚バラバラにした状態で閲覧させた。
( 平成27年4月 厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分 )は、存在しなかった。
㋕ 製本契約書原本を見せるように申し入れたが拒否された。
㋖ 交付されたコピーの契印と割印とから判断して、表紙は存在すること。
https://www.bizocean.jp/doc/howto/977/
「割り印」と「契印」は共に契約書の改ざんなどを防ぐ目的で押印されるものである。
〇 割印について(210730厚生労働省発年0730第5号にも割印がある)
https://note.com/thk6481/n/ne23275a14e32
契約書であることから、2部以上作成すること。
このことから、同一の契約書であることを証明するために、表紙に割印を押す。
しかしながら、後藤裕治職員がコピーして、交付した契約書の1枚目には割印がない。
〇 契印に使用する印鑑は契約で使用した印鑑を使う。
契印は、複数枚に渡る1冊の契約書がひとつなぎになっていることを証明するものである。
〇 契印を押す場所について
製本された契約書は書類のとじ目または継ぎ目に、連続する文書の両方に半分ずつかかるように押印します。
「契印」を押すことで、二枚以上続いた書類のとじ目ごとに両紙面にわたって印を押すことで、その書類が連続していることを証明するための印。
〇 ホチキス止めされた契約書は、ホチキスを外して文書を差し替えて止め直すこともできてしまうため、全ページの見開きごとに契印を押す必要があります。
〇 製本された契約書であれば全ページに押印する必要はなく、帯と契約書にまたがって契印を押す。
□ 210804審査請求書 契約書の表紙<6p>
しかしながら、後藤裕治職員がコピーして、交付した契約書の<01p>については、割印は存在せず、契印が存在する。
〇 「国民年金保険料の納付受託取扱要領」「国民年金保険料の納付受託取扱要領」には表紙が存在する。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690100878.html#_=_
https://note.com/thk6481/n/nf84ba23ee9f8
◎ まとめ
後藤裕治職員がコピーして、交付した契約書にについて以下の特徴が存する。
<1p>には割印が存在しないこと。契印が存在すること。
田村憲久議員が主張するように表紙が存在しないということが真ならば、割印がないことの合理的理由が存在しない。
<06p>裏表紙には、帯と契約書にまたがって押される契印が存在すること。
このことから、製本が行われたことは明白である。
<02p>から<05p>までは、契印が存在しないこと。
このことから、製本が施されたことは明白である。
製本の場合、契印の押す場所については、表紙が帯も兼ねる場合、裏表紙にしか押せない。
袋とじの場合は、表紙と帯との境目、裏表紙と帯との境目の両方に押す場合と、どちらか一方に押す場合がある。
本件契約書の場合、コピーを基に、契印で、真偽判断は困難である。
しかしながら、<01p>に割印が存在しない事実から表紙は存在すると判断できる。
よって、210730田村憲久不開示決定は、内容虚偽の決定書であるから、開示することを求める。
■ 裁判所に対して、文書提出命令申立等をしたこと。
㋐ 「平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件」 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官
N H300918 文書提出命令申立書(日本年金機構)
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b3be6a02c4bb86f7081a0210a023f6a3
N H300918 証拠保全申立書(日本年金機構に) #thk6481
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5e147537efda062d3b41dcd87a02e3eb
㋑ 「 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 」 北澤純一裁判官 田中秀幸裁判官 新田和憲裁判官
NN 191126送付嘱託 厚生労働省に(契約書)
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c29ebff2f1cb87f027a88f1b28fece0f
NN 191209 文書提出命令申立書(加藤勝信厚生労働大臣) 契約書
令和元年(行ヌ)第211号事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/220051
NN 200317 控訴人第1準備書面<6pと7p>契約書の表紙について 北澤純一裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/105959
『 「要領に表紙があり、契約書には表紙がない」と加藤勝信厚生労働大臣 』。しかしながら、原本の閲覧をさせない。
NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に 契約書を
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084315
NN 200825 検証申出書 契約書 提出された契約書の検証
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084110
=> 厚生労働省は、契約書の原本閲覧をさせなかった。
そのため、偽装契約書を出す可能性があるので、検証が必要である。
□ 210804審査請求書 契約書の表紙<8p>
しかしながら、契約書は取得できず、終局判決が強要された。
NN 200831 文書提出命令申立書 セブンーイレブンに 契約書を
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b3c4faf9a19100b7e658d67f14b02ef9
NN 200907 証拠申出書 証人審問 加藤勝信厚労大臣を
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623165685.html
▼ 契約書の表紙の存否、日本年金機構法の適用について認否させるため。
㋒ 「令和2年(ワ)28555号」 和波宏典裁判官
YH 210511 文書送付嘱託申立書(契約書) 厚労省に対して #田村憲久議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12673644091.html
◎ いずれも、「製本された契約書」の閲覧はできなかったこと。
しかしながら、判決書では、『 「製本された契約書」には表紙が存在しないこと 』を前提として判示され、申立人は敗訴した。
第5 処分庁に対して申入れ事項
インカメラ申請ではなく、(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)行政不服審査法第三十八条により、契約書の閲覧・交付を求める。
第6 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)
また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第6 添付書類
1 210730不開示決定通知書 田村憲久厚生労働大臣
厚生労働省発年0730第5号 令和3年7月30日 「契約書の表紙」の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689523020.html
https://note.com/thk6481/n/ne23275a14e32
2 後藤裕治職員がコピーして、交付した契約書( 250401 国民年金保険料の契約書 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689914424.html
3 審査人宛て証拠説明書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689989864.html
4 (審査請求人等による提出書類等の閲覧等)の閲覧・交付請求書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689992510.html
以上
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