画像版 IN 210812 久木元伸宛て告訴状 石垣のりこの件 #久木元伸検事正 #石垣のりこ議員 #立憲民主党 #H300514山名学答申書 #参議院行政監視委員会
×野田国義議員 ×蓮舫議員 ×森裕子議員 ×吉川沙織議員 ×石垣のりこ議員
〇 IN 210811 久木元伸宛て証拠説明書 石垣のりこの件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12691441859.html
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アメブロ版 IN 210812 久木元伸宛て告訴状 石垣のりこの件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12691660468.html#_=_
note版 IN 210812 久木元伸宛て告訴状 石垣のりこの件
https://note.com/thk6481/n/nc141e0bbafd6
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IN 210812 久木元伸宛て 01告訴状 石垣のりこの件
IN 210812 久木元伸宛て 02告訴状 石垣のりこの件
IN 210812 久木元伸宛て 03告訴状 石垣のりこの件
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IN 210812 久木元伸宛て 04告訴状 石垣のりこの件
IN 210812 久木元伸宛て 05告訴状 石垣のりこの件
IN 210812 久木元伸宛て 06告訴状 石垣のりこの件
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告訴状
令和3年8月11日
東京地方検察庁 御中
久木元伸検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏 名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住 所 〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1
参議院議員会館813号室
氏 名 石垣のりこ
職 業 参議院議員(立憲民主党)
電話番号 03(6550)0813
第1 告訴の趣旨
被告訴人 石垣のりこの下記の告訴事実に記載の所為は,犯人隠避(刑103条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
「被告訴人 石垣のりこ」は、210722石垣のりこ宛て紹介依頼書を受け取り、H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを認識したが、依頼された参議院行政監視委員会に対しての紹介・請願書提出の依頼を拒絶することで、犯人隠避を行い、告訴人に対して請願権の侵害をしたものである。
第3 告訴に至る経緯
1 告訴人は、虚偽有印公文書であるH300514山名学答申書により、憲法が保障する「知る権利」を侵害された。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12649370992.html
2 告訴人は、上記の侵害は、行政機関による明白な違法行為が原因であることから、参議院行政監視委員会に対して、H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを理由にして、訂正を求めることとした。
請願手続きを調べると、国民は、参議院行政監視委員会に対して直接、請願書を提出することはできないとなっている。
請願書を提出する場合、議員を窓口とし、議員の紹介が必要であることが判明した。
3 告訴人は、「被告訴人 石垣のりこ」に対して、H300514山名学答申書の公定力取消しを求めて、210722石垣のりこ宛て紹介依頼書及び「参議院議長 山東明子宛て請願書」を送付した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12687674861.html
https://note.com/thk6481/n/n169b1246bc93
4 「被告訴人 石垣のりこ」は、告訴人に対して、「 210804石垣のりこ依頼書返却理由書 」を送付し、紹介・請願書提出を拒絶する旨を伝えてきた。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690465080.html
5 「210804石垣のりこ依頼返却理由書」を読むと、返却理由は明らかにされていない事実がある。
この事実は、請願手続きにおける議員が果たすべき役割から判断して、紹介・請願書提出を拒絶する行為は違法行為に該当すること。
合理的な返却理由が存在しないにも拘わらず、紹介・請願書提出の依頼を拒絶すれば、依頼人に対し、憲法が保障する「請願権」の侵害をしたことに該当するからである。
第4 告訴事実の証明
1 前提事実
ア H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書である事実。
H300514山名学答申書は、憲法で保障する「知る権利」の侵害をしていること。
告訴人は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、済通の開示請求をした。
水島藤一郎年金機構理事長は、「済通は年金機構の保有文書でないこと」を理由に、不開示決定処分をした。
告訴人は、審査申立てをしたところ、H300514山名学答申書が派出された。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12649370992.html
答申内容は、不開示決定妥当であった。
不開示決定妥当とする理由は、「済通は年金機構の保有文書でないこと」であった。
しかしながら、この理由は、故意にでっち上げた不開示理由である。
(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第3号の規定から、判断して、失当理由であり、且つ、虚偽理由である。
失当と判断する根拠は、以下の通り。
日本年金機構は、厚生労働省から、済通の開示請求に係る業務を委託されている事実がある。(法第二十七条第1項第3号)
この事実から、「済通は年金機構の保有文書でないこと」については、理由としては妥当性が欠落している。
虚偽理由と判断する根拠は、以下の通り。
日本年金機構は、厚生労働省から、済通の開示請求に係る業務を委託されている事実がある。(法第二十七条第1項第3号)
この事実から、年金機構は、済通を法的に支配しており、法的に支配していれば所持していること。
所持と保有とは同値であることから、済通は日本年金機構の保有文書である。
「故意にでっち上げた不開示理由である」と判断する根拠は、以下の通り。
水島藤一郎年金機構理事長は、日本年金機構法を知っている事実がある。
山名学名古屋高裁長官(元職)等は、日本年金機構法を知っている事実がある。
『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」H190716週刊社会保障 No.2440 』は、一般に販売されている本である事実。
このことから、民事訴訟法第179条所定の「公知の事実」である。
日本年金機構法について、山名学名古屋高裁長官(元職)等が、知らなかったと言い逃れできる立場にはないこと。
このことから、H300514山名学答申書は、故意にでっち上げた内容虚偽の答申書であること。
告訴人は現在も、H300514山名学答申書により、憲法で保障する「知る権利」を侵害されている。
イ 参院行政監視委員会を通しての請願手続きについて
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html
『 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。
したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。 』
図解すると以下の通り。
https://note.com/thk6481/n/n86bd1e698014
請願者=>石垣のりこ議員に紹介依頼をする=>紹介議員は紹介・請願書提出=>野田国義参院行政監視委員長=>・・
〇 紹介依頼を受けた石垣のりこ議員が果たすべき役割について
参議院議員は、国民が参議院行政監視委員会に対して、請願書を提出する場合の窓口である事実。
参議院議員は、国民から議員紹介の依頼を受けた場合、請願内容について検討し、紹介・提出の可否について判断する。
可否判断については、議員個人に一任されてはいないこと。
議員は、面倒だからとか、忙しいとか言った私的理由で依頼を断ることはできない。
私的理由で紹介依頼を断れば、憲法で保障する「請願権」の侵害である。
「依頼を断るか、紹介・請願書提出するか」についての判断は、請願理由の当否により判断しなければならない。
2 前提事実を、「被告訴人 石垣のりこ」がした行為に当てはめると、犯人隠避(刑103)に該当する行為である。
① 「被告訴人 石垣のりこ」は、H300514山名学答申書が、虚偽有印公文書である事実を認識していたこと。
「 210804石垣のりこ依頼書返却理由書 」には、「送付文書及び資料を拝読し慎重に検討した 」とあること。
「 210722石垣のりこ宛て紹介依頼書 」には、「 不明な点がありましたら、FAXを下さい。 」と伝えてあるが、FAXはなかったこと。
「 210801_0836FAX送信 石垣のりこ議員宛て督促状 」には、「 不明の点がありましたら、FAXにて質問頂ければ、お答えしたします。 」と伝えたが、FAXはなかったこと。
このことから、「被告訴人 石垣のりこ」は、H300514山名学答申書が、虚偽有印公文書である事実を認識していたこと。
② 「参議院議長 山東明子宛て請願書」の請願の趣旨は、以下の通り。
『 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授等が作成した上記の答申は、虚偽有印公文書であるから、訂正を求める。 』であること。
このことから、総務省情報公開・個人情報保護審査会がした犯行であることから、参議院行政監視委員会の対象案件であること。
③ 上記により、「被告訴人 石垣のりこ」には、「紹介・請願書提出」義務が発生すること。
しかしながら、「被告訴人 石垣のりこ」は、「210804石垣のりこ依頼書返却理由書」により、依頼を拒否した。
依頼拒否理由については、明らかにしていないこと。
明らかにできない理由であるかである。
④「被告訴人 石垣のりこ」は、「H300514山名学答申書が虚偽有印公文書」である犯罪事実を認識きながら、「紹介・請願書提出」を拒否した行為は、犯罪事実が顕出することを回避する行為であり、まさに、犯人隠避罪(刑103)に該当する犯行である。
⑤ 「被告訴人 石垣のりこ」が、合理的な理由を明らかにせずに、「紹介・請願書提出」を拒否した行為は、告訴人に対する、憲法で保障する「請願権」の侵害である。
第5 「被告訴人 石垣のりこ」の行った犯人隠避は,国会議員という立場を利用しての犯行であること。
この犯行は、平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること、取下げをしないことを,お約束致します。
以上
証拠資料
1 210804石垣のりこ依頼書返却理由書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690465080.html
2 参議院議長 山東明子宛て請願書
https://note.com/thk6481/n/n169b1246bc93
3 210722石垣のりこ宛て紹介依頼書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12687674861.html
4 210801_0836FAX送信 石垣のりこ議員宛て督促状
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689701180.html
5 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」H190716週刊社会保障 No.2440
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
6 久木元伸宛て証拠説明書(石垣のりこの件)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12691441859.html
以上
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