#0000 #資料 #自由心証主義 #事実認定の手順 Jurist増刊号 #220112高木晶大判決書 #控訴審資料
(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用するための前提条件
=> 直接証拠が存在しない場合に、推認規定を適用する。
#職務に関する罪を故意に犯した裁判官は想定外であることから対象外である。
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/11ec90d90600b808daeb0440be175ba3
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720029073.html#_=_
note版
https://note.com/thk6481/n/n60b99ecf27ef
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172p 自由心証主義 裁判官への信頼 Jurist増刊号
『 自由心証主義では、裁判官の自由な心証による事実認定を認めたことから、裁判官に対する信頼、ひいては近代的裁判官制度をその制度的基礎にしている事実がある・・ 』
173p 自由心証主義 事実認定の手順
『 2 証拠能力の自由な評価 証拠の証拠力(証拠価値)は、裁判所が自ら選択した経験則に従って判断する。これが、自由心証主義の核心である・・ 』
『 ・・自由心証主義のもとでは、事実認定は次のように経験則を適用することにより行われる。・・ ① 直接証拠から主要事実を認定する場合。ある事実につき直接証拠が提出されている場合、まず、経験則によりその証拠の証拠力を判断する。・・・・② 直接証拠がない場合、ある証拠から主要事実とは別の事実を認定し、その事実から主要事実を推認することになる。・・ 』
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原告の反論は、以下の通り。
1 民事訴訟法は、「 判決に関与した裁判官が担当した事件について、職務に関する罪を故意に犯した場合 」について、想定していない。
想定していないことから、職務に関する罪を故意に犯した裁判官は、対象に含まれていないこと。
2 「 判決に関与した裁判官が担当した事件について、職務に関する罪を故意に犯した場合であっても、民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義)に照らせば、責任を問われないこと 」という内容は導出できないこと。
民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義)の解釈を間違えている。
そのような法規定は存在しない(原告主張)。
=> 「 判決に関与した裁判官が担当した事件について、職務に関する罪を故意に犯した場合 」の裁判官も含むという法規定を明示しろ。
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〇 公務員個人が故意にした違法行為により他人に損害を与えた場合については、以下の免責規定が存する。
国家賠償法第一条第1項の規定所定の賠償免責規定である。
『 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 』である。
上記規定は、「 故意に違法行為をした個人 」に対して、国賠法を理由に損害賠償はできないとなっていること。
しかしながら、刑事罰に対しての免責規定ではないこと。
一方、口語民事訴訟法第247条所定の自由心証主義では、裁判官の自由な心証による事実認定を認めたことから、裁判官に対する信頼、ひいては近代的裁判官制度をその制度的基礎にしている事実がある。
この事実から、「 故意に違法行為をした個人 」は、想定外であったことが導出できる。
判決は、「 故意に違法行為をした個人 」も含まれていることを前提としていること。
「 故意に違法行為をした個人 」も含まれていることが明らかになる法規定を提示しての証明を求釈明する。
以上
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