#0000 #資料 MW #村田渉中央大学教授 の執筆内容からの判決書の考察 #村田渉裁判官 #適正手続きの保障 #憲法31条の侵害
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/622adf18af49a3327a3334f5cb6dab06
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12718820511.html
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〇 平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 #要録偽造事件
#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官
Ⓢ H290622村田渉判決書
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/11c121a103623fd1dd5987e7812e7ffb
Ⓢ 村田渉裁判官が証明で使用した資料
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12566657910.html
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Ⓢ 村田渉 中央大学 ロースクール 専任教員
https://www.chuo-u.ac.jp/academics/pro_graduateschool/law/teacher/profile01/
民事法総合Ⅲ / 民事法総合Ⅳ / エクスターンシップ / テーマ演習Ⅱ(民事事実認定の理論と実務)/ 研究特論
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Ⓢ Jurist増刊の記事内容抜粋
村田渉裁判官 159p主要事実と間接事実との区別
https://note.com/thk6481/n/n6c2b4ed06cd4
村田渉裁判官 160p主要事実と間接事実との区別
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1 民事裁判は、当事者の主張する権利の発生・障害・消滅等の法律効果が生ずると規定する民法等の民事実体法規の「法律要件」(「構成要件」とも呼ばれる)に該当する事実の有無を確定することによって行われる。(民事裁判の目的)
当事者の主張する権利の発生・障害・消滅等の法律効果が生ずるために必要な法律要件として民事実体法規に記載されている概括的・類型的な事実が「要件事実」である。(要件事実の定義)
この要件事実に該当する具体的事実が「主要事実」(直接事実)である。
なお、「要件事実」という用語が「主要事実」と同義に用いられている。
理由は、両者が明確に区別できない場合があることに拠る。
「間接事実」とは、主要事実の存否を経験則上、論理則上推認させる事実である。(間接事実の定義)
(民訴規則53条1項の「 請求を理由づける事実に関連する事実 」とは間接事実のことである)。
「補助事実」とは、証人と挙証者との利害関係、証人の性格等の証拠の証明力を明らかにするための事実であり、広い意味では間接事実に属する。
「事情」とは、主要事実以外の事実であり、広い意味では間接事実の一種といえる。
当該事件の経過等の事件をより理解しやすくするための背景的な事実関係であることが多い。
2 売買契約に・・このような請求原因事実としての主要事実に争いがなければ、自白が成立し、(抗弁事実が主張されない限り)、請求が認容される。
これに対し、主要事実に争いがある場合には、成立に争いのない契約書等の直接証拠があれば、請求が認容される。
争いのない直接証拠がない場合には、主要事実を推認させる事実を主張立証することになる。
▼ 上記で川神裕裁判官が説明する「適正手続き」をまとめると、以下の通り。
当たり前のことを説明しているに過ぎない。
(1) 直接証拠の存否判断
=> 存在 認容
=> 不存在 (2)に
(2) 主要事実を推認させる事実(間接事実)について、主張立証させる。
村田渉裁判官は、乙11号証=中根氏指導要録(写)について、推認規定を適用して、原本と一致することを事実認定した。
では、村田渉裁判官は、直接証拠である中根氏指導要録(原本)の扱いは如何したか。
控訴人は、原本の証拠調べを求めたが、村田渉裁判官は証拠調べを拒否した。
しかしながら、村田渉裁判官には、拒否できる合理的な理由は存在しない。
根拠は、(書証の申出)民訴二一九条である。
原本提出が基本である。
写しと原本とが一致することについての証拠調べは、裁判所の職権義務行為である。
村田渉裁判官が証拠調べを拒否した行為こそ、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
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#村田渉訴訟 #村田渉中央大学教授 #村田渉裁判官
□ 請求の趣旨=「 乙11号証の中根氏指導要録(写し)に形式証拠力が具備していること 」を証明しろとの判決を求める。
◎ 証拠認定に至る適正手続きの保障とは
🅂 形式的証拠力が具備している事実を証明する。
=> 形式的証拠力が具備していることが証明できない場合は、終了。
=> 形式的証拠力が具備していることが証明できた場合は、次に進む。
🅂 🅂 実質的証拠力の存否判断をする。
=> 虚偽記載の存否
(1) 形式的証拠力とは、文書が、ある特定人の意思に基づいて作成されたこと(偽造ではないこと)を認められたことをいいます。
(文書の名義人と作成者が一致しない偽造の文書や、習字、下書きのために書かれた文書には形式的証拠力は認められません。)
(2) 実質的証拠力は、形式的証拠力が認められた文書の内容について、要証事実を認定するために、どの程度役立つかということで、その判断は裁判所の自由裁量に委ねられます。
Ⓢ 村田渉裁判官 159p主要事実と間接事実との区別
・・③説明責任は、主要事実(要件事実)について考えれば足り、間接事実に説明責任の概念は不要であって、間接事実については5分5分あるいは6分4分という心証のままで、他の間接事実等を総合するなどして主要事実の存否を判断すればよく、間接事実の真偽不明は主要事実の真偽不明に吸収されること、④・・
=> どうやら、上記の村田渉主張を、要録偽造事件で、「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」の事実認定に適用したようだ。
馬鹿も休み休みやれ。問題点あり。
㋐ 「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」には、形式的証拠力が具備していない事実。
㋑ 「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」の原本は存在し、被告東京都は保有している。
原告は、中根氏指導要録(原本)の証拠調べを申立てている。
しかしながら、村田渉裁判官は、証拠調べを拒絶した。
拒絶した上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」は原本と一致することを事実認定した。
村田渉裁判官がした上記の行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害行為である。
一方、最高裁判所には、(適正手続きの保障)については、上告理由書に記載されていなくても、職権調査義務が存する(民訴法三二二条)。
結論
真っ当な裁判官ならば、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害行為はやらない。
裁判官のお仕事は、裁判において、(適正手続きの保障)憲法31条に沿った、訴訟指揮をすることである。
過失によって、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害行為を犯したならば、最高裁判所から指摘され、東京高裁裁判官としての威信が棄損する。
しかしながら、上告人が(適正手続きの保障)憲法31条の侵害行為を上告理由にしたにも拘らず、#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事 等は、上告に対し、「 T 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 」(原本)をした。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12718805962.html
㋒ 推認規定適用の論証にも無茶苦茶だ。
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