2022年1月22日土曜日

画像版 KH 220124 原告第1準備書面 川神裕訴訟 #川神裕学習院大学教授 #萩原孝基裁判官 #H191019国保税詐欺

画像版 KH 220124 原告第1準備書面 川神裕訴訟 #川神裕学習院大学教授  #萩原孝基裁判官 令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件 #H191019国保税詐欺

 

Ⓢ KH 220118 川神裕答弁書 #萩原孝基裁判官 

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テキスト版 KH 220124 原告第1準備書面 川神裕訴訟

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KH 220124 原告第1準備書面 01川神裕訴訟

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KH 220124 原告第1準備書面 02川神裕訴訟

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KH 220124 原告第1準備書面 03川神裕訴訟

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KH 220124 原告第1準備書面 04川神裕訴訟

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KH 220124 原告第1準備書面 05川神裕訴訟

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KH 220124 原告第1準備書面 06川神裕訴訟

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KH 220124 原告第1準備書面 07川神裕訴訟

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KH 220124 原告第1準備書面 08川神裕訴訟

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KH 220124 原告第1準備書面 09川神裕訴訟

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令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件 (担当裁判官)萩原孝基

原告

被告 川神裕学習院大学教授

 

原告第1準備書

令和4年1月24日

東京地方裁判所民事第12部乙6係 御中

 

原告        ㊞

 

第1 (そもそも、原告のいう「証明」の意味が必ずしも明らかではなく、履行すべき内容が法的に不明確であるが、その点を措くとして)に対する説明は、以下の通り。

具体的には、『 原告は、「(川神裕)被告がした事実認定の手続きが適正手続きであったことを証明しろ」との判決を求めている(請求の趣旨) 』で使用している証明という用語のことである。

 

川神裕被告が担当した「 平成28年(ネ)第702号 」に於ける「勝敗の分岐点となる事実」は、H191019国保税済通の納付場所である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12716647790.html

 

高橋努被告等の主張は、「TT 64丁及び65丁 乙イ4号証=H191019国保税済通(原本)」の裏面印字の管理コード番号「0017-001」を根拠として、納付場所は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出」であると主張している事実がある。

 

一方、原告の主張は、「TT 64丁及び65丁 乙イ4号証=H191019国保税済通(原本)」の裏面印字の「0017-001」を根拠として、納付場所は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出でなく、セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやである」と主張している事実がある。

 

当事者双方にとって、主張根拠となる直接証拠は、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」である事実がある。

コンビニ店舗で納付した済通の証拠調べを行い、裏面印字の管理コード番号が「0017-001」であれば、高橋努越谷市長がした主張は破綻し、原告の主張が証明されるという関係にある。

原告は、川神裕被告に対して、「コンビニ店舗で納付した済通」の証拠調べを請求した事実がある。

証拠調べの請求に対して、川神裕被告は、必要ないと判断をした事実がある。

 

川神裕被告は、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、「TT 147丁 H280629川神裕判決書」では、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出」であると事実認定した事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

原告は、請求の趣旨で、「(川神裕)被告がした事実認定の手続きが適正手続きであったことを証明しろ」として裁判を請求している。

証明を求めている手続きとは、以下の時系列で行われた訴訟手続きのことである。

① 原告は、納付場所を特定できる直接証拠( =「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」 )を特定した。

特定した直接証拠は、高橋努越谷市長が保有しており、(文書提出義務)民訴法二二〇条該当文書であった

 

② 原告は、川神裕被告に対して原告が特定した直接証拠について、証拠調べを請求した。

③ 川神裕被告は、直接証拠の証拠調べを拒否した。

④ 川神裕被告は、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、推認規定を適用して、納付場所は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出」であると事実認定した。

 

⑤ まとめると、以下の通り。

「直接証拠が存在しながら、直接証拠の証拠調べを拒否して、推認規定を適用して事実認定をした行為」が、適正手続きであることを証明することである。

具体的には、最高裁判例、民訴法等の判例を証拠として明示することである。

 

⑥ 原告の主張は、以下の通りの証拠裁判である。

(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用するための前提条件

=> 直接証拠が存在しない場合に、推認規定を適用するである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720029073.html

証拠裁判とは、直接証拠があるならば、直接証拠に基づいて裁判をすることである。

第2 220118川神裕答弁書に対する原告の認否反論求釈明

□ KH 220118川神裕答弁書<1p>16行目からに対する認否反論・求釈明

1 原告の本訴訟請求は、法的根拠のないものであり棄却を免れない。

=> 否認する。

 

反論 原告は、川神裕判決書による被害者である。

TT 147丁 H280629川神裕判決書」は、裁判官という立場を利用して、納付場所を特定できる直接証拠の顕出妨害を行なった上で、成り立つ判決書である。

 

原告には、本件訴訟を通して、川神裕被告がした違法行為の検証をし、(再審請求)民訴法三三八条第1項第四号により再審請求をするための証拠入手を行う権利がある(原告主張)。

=> 原告主張に対する求釈明する。

 

□ KH 220118川神裕答弁書<1p>17行目からに対する認否反論・求釈明

『 2 原告は、「(川神裕)被告がした事実認定の手続きが適正手続きであったことを証明しろ」との判決を求めているが、裁判官が訴訟に関与した者が、個人として、当事者(であった者)に対して、その手続きが適正であったことを「証明」(そもそも、原告のいう「証明」の意味が必ずしも明らかではなく、履行すべき内容が法的に不明確であるが、その点を措くとして)する法的義務があることを定める法律上の定めはない。』との主張。

 

〇 『 裁判官としてその訴訟に関与した者が、個人として、当事者(であった者)に対して、その手続きが適正であったことを「証明」する法的義務があることを定める法律上の定めはない。 』との主張に対して。

=> 不知。「 法的義務があることを定める法律上の定めはない。 」については、上記主張を証明することについて求釈明する。

 

=> 反論は、同じ論法でする。

『 「法的義務がないこと」を定める法律上の定もない。 』ことから、説明責任が存在する。

明文規定が存在しない理由は、当然ながら、公務員には説明責任があるからであり、明文規定を設ける必要がないからである(原告主張)。

=> 原告主張に対する求釈明する。

 

例えば、「裁判官は殺人を犯してはならない」という法律上の定めはない。

定めがないから、「裁判官は殺人を犯しても良い」ということにはならない。

しかしながら、裁判官は殺人を犯せば、刑法が適用される。

 

公務員には、説明責任が存する。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12255783977

川神裕被告は、『 裁判官としてその訴訟に関与した者が、個人として、当事者(であった者)に対して、その手続きが適正であったことを「証明」する法的義務があることを定める法律上の定めはない。 』と主張している。

 

しかしながら、川神裕被告は、虚偽有印公文書であることを認識した上で、川神裕判決書の証拠として事実認定し、虚偽有印公文書であることが証明できる直接証拠を隠蔽し、故意に内容虚偽の判決書を作成し、行使した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12719557117.html

 

訴訟手続きの違法行為を故意にした川神裕被告に対して、裁判官としての取り扱いができるか否かについては、最高裁に判断を請求する方法しかない(原告主張)。

=> 原告主張に対する求釈明する。

 

裁判官は、直接証拠が存在しない場合、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定できるという権限が付与されている。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720029073.html

この推認規定の権限付与の前提条件は、以下の通り。

『 裁判官は、推認規定の適用をするに当たり、事実認定の適正手続きに違反することなく行う。 』という信頼が理由である(原告主張)。

=> 原告主張に対する求釈明する。

 

川神裕被告は、納付場所を特定できる直接証拠が存在するにも拘らず、原告がした直接証拠の証拠調べの請求を拒否した。

拒否した上で、推認規定を適用して、事実認定をした事実がある。

上記の事実から、川神裕被告のした「事実認定の手続き」は、故意にした違法行為である(原告主張)。

=> 原告主張に対する求釈明する

 

仮に、川神裕被告の主張=『 裁判官としてその訴訟に関与した者が、個人として、当事者(であった者)に対して、その手続きが適正であったことを「証明」する法的義務があることを定める法律上の定めはない。 』が通るなら、以下の反論をする。

 

㋐『 職務に関する罪を故意に犯した裁判官 』は、想定外であることから、真っ当な裁判官とは識別されることから、上記主張の対象外であること(原告主張)

=> 原告主張に対する求釈明する。

 

㋑ 裁判官は、訴訟手続きの違法はやり放題となり、推認規定の権限付与の前提条件である信頼と齟齬をきたす(原告主張)。

=> 原告主張に対する求釈明する。

 

説明責任に係る原告の主張は以下の通り。

公務員には、その職務を行うについては、説明責任が存する。

(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第二十三条の二所定により証拠資料を提出して説明責任を果たすことが義務づけられている。

 

加えて、原告には、説明を求める権利がある。

(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四号による再審請求のために、検証を通して証拠収集をする権利がある(原告主張)。

=> 原告主張に対する求釈明する

 

□ KH 220118川神裕答弁書<1p>23行目からに対する認否反論・求釈明

『 3 また、訴訟事件の審理手続きに不服がある当事者は、上訴その他の不服申立て手続きによってその違法の是正を求めることが予定されているのであって、そのような手続きを離れて、裁判官の職務を担当した個人に対して、その審理手続き等が適切であったことを積極的に「証明」することを求める法的権利を有すると解すべき理由はない。

 

もとより訴訟の審理は適正な手続きで行わなければならないが、その担保として、裁判の公開や、訴訟記録及び判決書の作成・保存・閲覧等の手続きが定められており、審理手続きの適法性等は、訴訟記録及び判決の内容に基づき、上級審等において審査判断され、また、それらに基づいて当事者をはじめとする国民のチェック・評価を受けるものであって、それとは別に、裁判官として訴訟の審理を担当した個人が、訴訟の当事者(であった者)に対してであれ、その審理手続きが適正であることを積極的に「証明」する法的義務(しかも、それ自体を目的とする作為義務)負うとすることは、上記のような裁判制度・訴訟制度の予定しないところであり、その制度設計の趣旨にそぐわず、裁判制度の基盤にも支障を与えかねないものであって、そのような解釈を採る余地はないと言わざるを得ない。 』との主張

 

〇 『 そのような手続きを離れて、裁判官の職務を担当した個人に対して、その審理手続き等が適切であったことを積極的に「証明」することを求める法的権利を有すると解すべき理由はない。 』

=> 否認する。

否認理由は、以下の通り。

川神裕被告の主張は、真っ当な裁判官の行為であることを前提条件としており、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官には適用されない理由である(原告主張)。

=> 原告主張に対する求釈明する。

 

〇 『 ・・もとより訴訟の審理は適正な手続きで・・上級審等において審査判断され・・それらに基づいて当事者をはじめとする国民のチェック・評価を受けるものであって、・・』

=> 中学校の社会科の説明部分は、認諾した。

しかしながら、行政訴訟については、三審制は機能していない(原告主張)。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12716807930.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12719557117.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12721388258.html#_=_

 

〇 『 また、それらに基づいて当事者をはじめとする国民のチェック・評価を受けるものであって、(自白事実) 』

=> 認諾。

本件訴訟は、当事者として検証を通して、チェックを行うものである(原告主張)。

=> 原告主張に対する求釈明する。

 

〇 『 それとは別に、裁判官として訴訟の審理を担当した個人が・・その制度設計の趣旨にそぐわず、裁判制度の基盤にも支障を与えかねないものであって、そのような解釈を採る余地はないと言わざるを得ない。 』

=> 否認する。

川神裕被告は、「裁判官個人は証明義務を負わない」と主張。

川神裕被告の主張根拠は、「裁判制度・訴訟制度の予定しないところであり、その制度設計の趣旨にそぐわず、裁判制度の基盤にも支障を与えかねないものであって 」である。

 

裁判制度では、事実認定の手続きは、直接証拠が存在しない場合、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用することになっている。

この事実認定の適正手続きを故意に変更して事実認定する裁判官が出現することを想定していないこと(原告主張)。

=> 原告主張に対する求釈明する。

 

川神裕被告は、『 裁判官個人の違法行為を特定する方法として、訴訟を通してすることは、「制度設計の趣旨」にそぐわない。 』と主張する。

「制度設計の趣旨」について、その意味する内容が空虚であることから、具体的証拠を提示して、実体を明らかにすることを求釈明する。

できるならば、立法事実の提示を請求する。

当事者双方が使う用語について実体が不明では、空中戦となり決着がつかないからである。

 

しかしながら、「制度設計の趣旨」では、事実認定の適正手続きを故意に変更して事実認定する裁判官が出現することを想定していないこと。

従って、訴訟を通してする行為は、裁判官個人の違法行為を特定する方法として妥当である。

 

〇 川神裕被告は、『 (裁判官個人の違法行為について裁判を通して検証する行為は、)裁判制度の基盤にも支障を与えかねないものである。 』と主張。

=> 否認する。

事実認定の適正手続きを、故意に変更して、納付場所を特定できる直接証拠の顕出を妨害して、推認規定を適用する裁判官を糾弾した結果、裁判制度の基盤に支障が及ぶ制度は、既に、破綻している制度である。

裁判制度は、裁判官の違法行為を隠ぺいするための制度ではなく、国民が公平公正な裁判を受けるための制度である。

 

□ KH 220118川神裕答弁書<2p>15行目からに対する認否反論・求釈明

『 4 被告が、原告の主張する訴訟に関与し、訴訟記録に記載のある審理・判決をしたであろうことは自体は否定するものではない。

しかしながら、原告の本請求が上記のとおり法的根拠のないものであり、当然に棄却されるべきものであることからして、原告の主張に対する認否や「求釈明」に対する応答をする必要はないものと言わざるを得ない。 』と主張。

 

=> 否認する。

原告には「請求の趣旨」に対応した裁判を受ける権利を有している。

『応答する必要がない。』と主張していること。

川神裕被告がした事実認定の手続きは、違法手続きであるから、適正手続きであることは証明できない。

だから、『応答する必要がない。』と開き直っただけである。

 

□ KH 220118川神裕答弁書<2p>20行目からに対する認否反論・求釈明

『 5 以上のとおり、原告の本訴請求には法的根拠がなく、理由がないことが明らかであるから、請求棄却の判決がされるべきである。』

=> 否認する。

萩原孝基裁判官に対して、求釈明する。

川神裕被告に対して、「 211130川神裕宛ての訴状 」及び原告第1準備書面に答えるように釈明権の行使を請求する。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html

 

□ KH 220118川神裕答弁書<2p>22行目からに対する認否反論・求釈明

第3 進行について

『指定された期日に出頭することはできないが、本答弁書を陳述擬制の上、速やかに弁論が終結され、早期に原告の請求を棄却する判決がされるべきであると思料する。』

=> 2202041回口頭弁論で、弁論終結する行為は、理由がなく、違法行為である。

被告第1準備書面の提出をさせることを請求する。

 

第3 進行について

(1) 川神裕被告が答弁書でした行為は、(誠意誠実)民事訴訟法2条に違反している行為である。

〇 KH 220118川神裕答弁書<2p>18行目から 

「 当然に棄却されるべきものであることからして、原告の主張に対する認否や「求釈明」に対する応答をする必要はないものと言わざるを得ない。 」と記載して、原告答弁書に対する応答を拒否している。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/29/121849

萩原孝基裁判官に対して、川神裕被告に原告答弁書に対して、正しく応答するように、釈明権行使を請求する

 

(2)  原告は、萩原孝基裁判官に対して、220204第1回口頭弁論期日にて、弁論終結を強要することなく、弁論継続を求める。

 

220204第1回口頭弁論期日に川神裕被告は欠席する。

原告には、期日呼出状が送付された。

この状況下では、萩原孝基裁判官は、220204第1回口頭弁論期日にて、弁論終結を強要することが予測できるからである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12715597673.html

 

しかしながら、原告は、萩原孝基裁判官に対して、第1準備書面にて、弁論継続を請求した事実から、(終局判決)民訴法二四四条但し書きには該当しないと主張すること。

 

弁論継続を求めることができる法的根拠は、審理不尽の状態であることが理由である。

① 訴状に対しての釈明をしていない事実。

本件に於ける請求の趣旨は、川神裕被告に、「 直接証拠が存在しながら、直接証拠の証拠調べを拒否して、推認規定を適用して事実認定をした行為 」が、適正手続きであることを、川神裕被告が証明することである。

しかしながら、川神裕被告は証明をしていない事実がある。

この事実は、審理不尽の状態であり、(終局判決)民訴法二四三条第1項に該当しないからである。

 

② 原告第1準備書面に対する釈明がなされていない。

原告は、本状である第1準備書面を提出し、220108川神裕答弁書に対する認否・反論・求釈明をする。

 

川神裕被告は、220108川神裕答弁書の「第2 被告の主張 」(<1p>15行目から<2p>21行目まで)にて、主張のみを記載しているが、証明がなされていない事実がある(乙号証は提出していない事実)。

この事実から、川神裕被告には、釈明義務が存し、その為、審理不尽の状態であり、(終局判決)民訴法二四三条第1項に該当しないからである。

 

③ 審理不尽の状態であるから、原告は、萩原孝基裁判官に対して、220204第1回口頭弁論期日にて、弁論終結を強要することなく、(釈明権等)民訴法百四九条第1項所定の釈明権行使を請求する。

以上

 

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