画像版 KH 220106 証拠説明書 #川神裕学習院大学教授 #久木元伸検事正 #虚偽公文書行使 #191019国保税詐欺
平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官
Ⓢ 画像版 KH 220106 告訴状 川神裕の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12719557117.html
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d36154bd543316b23fea680ee2cde4de
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12719674677.html#_=_
note版
https://note.com/thk6481/n/n77a3db2a2f8e
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KH 220106 証拠説明書 01川神裕学習院大学教授
KH 220106 証拠説明書 02川神裕学習院大学教授
KH 220106 証拠説明書 03川神裕学習院大学教授
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KH 220106 証拠説明書 04川神裕学習院大学教授
KH 220106 証拠説明書 05川神裕学習院大学教授
KH 220106 証拠説明書 06川神裕学習院大学教授
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KH 220106 証拠説明書 07川神裕学習院大学教授
KH 220106 証拠説明書 08川神裕学習院大学教授
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証拠説明書(川神裕被告訴人)
令和4年1月6日
東京地方検察庁 久木元伸検事正 殿
https://www.news24.jp/articles/2021/07/16/07907311.html
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人
住所 〒171-8588 東京都豊島区目白1-5-1
氏名 川神裕
職業 学習院大学教授
電話 03-5992-1191
上記の事件につき、下記のとおり証拠の説明をします。
記
▼ 告訴人第1号証
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/d/20210904
標目 「 TT 61丁 乙イ第2号証 平成19年度国民健康保険税納付履歴(写) 」
作成者 高橋努越谷市長
作成月日 平成27年6月19日頃
立証趣旨
① 上記標目の納付履歴は、川神裕被告訴人が、「 280629川神裕判決書 」を作成するときに使用した文書である事実。
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/4653353.html
上記標目の納付履歴は、内容虚偽の納付履歴であることから、川神裕被告訴人が判決書の作成に使用し、作成した判決書を告訴人に対して、行使した行為は、虚偽公文書行使に該当する行為である事実。
② 上記標目の納付履歴は、内容虚偽の納付履歴であることの証明は以下の通り。
形式的証拠力が欠落している事実。
根拠は以下の理由である。
「母の納付履歴一覧」は、ワード(又はエクセル)で作成した文書が原本である事実。
越谷市が、収納システムから直接出力した文書ではない事実。
越谷市が、収納システムにアクセスする場合、ビューアー機能又は印刷出力しかない事実。
納付一覧の画像コピーを原本とする「母の納付履歴一覧」と照合する必要があること。
しかしながら、志田原信三裁判官は、証拠調べの手続きを飛ばして、原本と一致すると判断した事実。
③ 収納日「平成19年10月19日」に係る「H19年度国保税第5期」について、納付場所「市役所内指定金融機関派出所」と記載してある事実。
この記載内容は、内容虚偽であり、その結果、「 TT 61丁 乙イ第2号証 平成19年度国民健康保険税納付履歴(写) 」虚偽公文書である事実。
④ 納付場所「市役所内指定金融機関派出所」と記載してある事実は、「K 30丁 H270619高橋努証拠説明書 」の乙イ4号証に係る「立証趣旨」の虚偽記載に対応して、内容をでっち上げた記載である。
高橋努越谷市長は、内容虚偽の記載を連動させている事実から、悪意の記載である証拠である。
▼ 告訴人第2号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12700133891.html
標目 「 TT 30丁 270619 高橋努証拠説明書 」
作成者 高橋努越谷市長
作成月日 平成27年6月19日頃
立証趣旨
① 高橋努越谷市長が書証提出した「64丁 乙イ第4号証=H191019国保税済通」に係る証拠説明書に記載した立証趣旨は内容虚偽である事実。
② 「 TT 30丁 270619 高橋努証拠説明書 」は虚偽有印公文書である事実。
③ 「 TT 30丁 270619 高橋努証拠説明書 」に記載された立証趣旨の文言=『 「 平成19年10月19日に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」において原告母の平成19年度国民健康保険税第5期の納付があったこと。 』との記載があった事実。
▼ 告訴人第3号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12716647790.html
標目 「 TT 64丁と65丁 乙イ第4号証 H191019国保税済通(原本) 」
作成者 越谷市
作成月日 平成19年10月19日
立証趣旨
① 裏面には、管理コード番号「0017-001」が印字されている事実。
② 管理コード番号「0017-001」の意味は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」を意味していること。
③ 管理コード番号「0017-001」は、納付場所としては、「コンビニ店舗で納付した事実」及び「それらを取り纏める埼玉りそな銀行越谷市派出所」で納付したことを意味している事実。
▼ 告訴人第4号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html
標目 「 TT 5丁 H271225志田原信三判決書 」
作成者 志田原信三
作成月日 平成27年12月25日
立証趣旨
① H271225志田原信三判決書において、「 TT 61丁 乙イ第2号証=平成19年度国民健康保険税納付履歴 」を裁判の証拠として使用した事実。
② 乙イ第2号証は、虚偽公文書であることから、志田原信三被告訴人が虚偽公文書行使の犯罪をした事実。
③ 「 147丁 H280629川神裕判決書 」は、引用型判決書であることから、志田原信三裁判官同様に、川神裕被告もまた、虚偽公文書行使をした事実。
▼ 告訴人第5号証
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/461bc80ab3bfada9a14284c6760a0755
標目 「 280丁 甲第35号証=レジジャーナル個票(写) 」
作成者 池田一義埼玉りそな銀行社長
作成月日 平成20年7月7日頃(以下が作成日の根拠)
Ⓢ TT 279丁02 甲34号証 #H200707処分に係る決裁書
https://ameblo.jp/bml4557/image-12705818031-15020502661.html
立証趣旨
① 上記標目のレジジャーナル個票(写)は、内容虚偽のレジジャーナル個票(写)である事実。
② 川神裕被告訴人は、池田一義埼玉りそな銀行社長保有のレジジャーナル原本は存在し、原始資料である事実。
▼ 告訴人第6号証
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/10/19/183127
標目 「 166丁 H280426証拠説明書 」<1pから2pまでの甲35号証の記載内容>
作成者 告訴人
作成月日 平成28年4月26日
立証趣旨
① 「 166丁 H280426証拠説明書 」のうち甲35号証に係る記載内容は以下の通りであった事実。
『 甲第35号証
標目 写し
作成者 埼玉りそな銀行
作成月日 不明
立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成20年1月回答の調査の証拠になりえない。 』
② 「 280丁 甲第35号証=レジジャーナル個票(写) 」を判決との基礎に使用するためには、池田一義埼玉りそな銀行社長が保有しているレジジャーナルロール(原本)の証拠調べが必要である事実。
③ 川神裕被告訴人は、納付場所を特定できる直接証拠である「レジジャーナルロール(原本)」の証拠調べを拒否した上で、川神裕判決書では(自由心証主義)民訴法第二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所は、「埼玉りそな銀行越谷市派出所 」であると事実認定した事実。
▼ 告訴人第7号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/4653353.html
標目 「 147丁 H280629川神裕判決書 」
作成者 川神裕裁判官
作成月日 平成27年12月25日
立証趣旨
① H280629川神裕判決書における推認規定の適用に以下の文書を証拠として使用した事実。
「 甲第35号証=レジジャーナル個票(写) 」及び「 TT 61丁 乙イ第2号証 平成19年度国民健康保険税納付履歴(写) 」である。
② 上記の2文書は、内容虚偽の公文書であることから、H280629川神裕判決書の作成に利用し、作成した判決書を、告訴人に対して行使した事実から、川神裕被告の行為は虚偽公文書行使に該当する事実。
③ 川神裕被告訴人は、納付場所を特定できる直接証拠である「レジジャーナルロール(原本)」の証拠調べを拒否した上で、川神裕判決書では(自由心証主義)民訴法第二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所は、「埼玉りそな銀行越谷市派出所 」であると事実認定した事実( H280629川神裕判決書<4p>11行目からの記載 )。
④ H280629川神裕判決書<4p>11行目からの記載は以下の通りである事実。
『 (2)原判決5頁21行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え、同行目の「同日」を「同日午前11時57分頃」と改める。 』である。
この事実から、H280629川神裕判決書は、引用型判決書である事実。
引用型判決書である事実から、川神裕被告訴人は、虚偽公文書である「乙イ第2号証=平成19年度国民健康保険税納付履歴(写)」及び虚偽公文書である「甲第35号証=レジジャーナル個票(写)」を真正文書として事実認定した事実。
⑤ 上記の虚偽公文書を、H280629川神裕判決書を作成するために使用し、同判決書を告訴人に対して行使した事実。
この事実は、川神裕被告訴人が虚偽公文書行使した事実を導出できる。
⑥ H280629川神裕判決書<6p>15行目からの記載は以下の通りである事実
『 しかしながら、①については、証拠(乙イ11)によれば、越谷市は、控訴人からの問い合わせを受けて・・その点について照会したこと、NTTデータは、セブンイレブン・ジャパンに更に問い合わせた上で、平成20年5月28日までに、平成19年10月19日にはセブンーイレブン越谷市大間野店において、国民健康保険税の納付書自体の取扱いがなかったことを確認して、越谷市にこれを回答したことが認められる。 』と記載されている事実。
上記事実から、川神裕被控訴人は、乙イ11を真正文書であると事実認定した事実。
Ⓢ 証拠(乙イ11)とは、「 96丁~107丁 乙イ第11号証=NTTデータに照会(写) 」のことである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617295962.html
しかしながら、乙イ11についてはメールの相手を特定できる部分は、黒で塗りつぶされている事実及び(写)である事実を理由に、告訴人は成立を否認し、原本照合を求めたが証拠調べの手続きは行われていない事実がある。
加えて、メールの相手に対する証拠調べの手続きも行われていない事実がある。
この事実から、乙イ11は証拠ではなく、高橋努越谷市長の主張資料である。
▼ 告訴人第8号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712347773.html#_=_
標目 「 TT 305丁 H280224 控訴理由書に追加 」
作成者 原告
作成月日 平成28年2月24日
立証趣旨
①告訴人は、川神裕被告訴人に対して、『 コンビニ納付の済通の必要性 セブンーイレブン納付の済通には、管理コード「0017-001」が印字されている。 』と主張した事実。
② 「 TT 305丁 H280224 控訴理由書に追加 」については、第1分類に編綴されるべき文書であるが、雑多な文書を編綴する第3分類に編綴されている事実。
③ 「コンビニ店舗で納付した済通」は、納付場所を特定するための直接証拠であるが、川神裕被告は書証提出させることを拒否し、証拠隠滅をした事実。
④ 川神裕被告が、直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通」の証拠調べは必要ないと判断した理由は、以下の虚偽公文書である2文書を、(自由心証主義)民訴法第二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所について事実認定をするための証拠資料として使用するためには、邪魔であることに拠る。
虚偽公文書である2文書とは、「 甲第35号証=レジジャーナル個票(写) 」及び「 TT 61丁 乙イ第2号証 平成19年度国民健康保険税納付履歴(写) 」の文書である。
▼ 告訴人第9号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712347773.html#_=_
標目 「 TT 157丁 H280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」
作成者 原告
作成月日 平成28年2月4日頃
立証趣旨
① 原告は、『 コンビニ納付の済通の必要性 』を主張した事実。
② H191019国保税済通の納付場所については、「コンビニ店舗で納付した済通」を、証拠調べをする必要があると主張した事実。
③ コンビニ店舗で納付した済通は、納付場所を特定するための直接資料であるが、川神裕被告は書証提出させることを拒否し、証拠隠滅をした事実。
▼ 告訴人第10号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711631545.html
標目 「 TT 145丁 H280511控訴審第1回弁論調書 」
作成者 川神裕裁判官
作成月日 平成28年5月11日頃
立証趣旨
① 告訴人が、「 TT 157丁 H280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」を陳述した事実
② 川神裕被告訴人は、告訴人に対し、控訴審第1回口頭弁論期日において、弁論終結を強要した事実。
③ 弁論終結した結果、直接証拠である「コンビニ店舗納付した済通」の証拠調べは行われなかった事実。
④ 川神裕被告訴人は、直接証拠である「コンビニ店舗納付した済通」について、証拠隠滅した事実。
以上
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