画像版 SS 220128 控訴理由書(1) 高木晶大の違法性 #志田原信三訴訟 #志田原信三裁判官 #高木晶大裁判官
Ⓢ SS 220112高木晶大判決書 志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官
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Ⓢ SS 220125 控訴状 志田原信三訴訟
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Ⓢ SS 220128 控訴理由書(2) 新装訴状 志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官
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SS 220128 控訴理由書(1) 01高木晶大の違法性
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一審 令和3年(ワ)第23552号
控訴人
被控訴人 志田原信三
令和4年1月28日
東京高等裁判所 御中
控訴人 印
控訴理由書(1)(高木晶大裁判官の違法について)
頭書事件について,控訴人は、次のとおり控訴理由書(1)(高木晶大裁判官の違法について)を提出します。
控訴の理由
第1 争点整理
(1) 志田原信三被告は、別件訴訟で(再審の事由)民訴法三三八条第1項第4号該当の「職務に関する罪を犯したこと」の当否。
(2) 高木晶大裁判官が、「訴訟手続きの違法」をしたことの当否。
(3) 高木晶大裁判官が判断理由とした『
民事訴訟法の構造には、「 事実認定の適正手続きを、故意に変更し、違法な手続きをでっち上げて、その違法な手続きを事実認定に適用し、判決書を作成した裁判官 」は対象として含まれる。 』ことの当否。
第2 原審の高木晶大裁判官がした訴訟手続きの違法について
〇 211117第1回口頭弁論において、高木晶大裁判官が弁論終結を強要した行為は、(終局判決)民訴法第二百四十四条但し書き所定の法定手続きに違反していること(控訴人主張)。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html
① 志田原信三被告は欠席している事実がある。
② 原告は、「SS 211115 高木晶大裁判官宛て上申書(口頭弁論の継続を望む)」を提出している事実があり、第1回口頭弁論期日においても、弁論終結に反対している事実がある。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/13/184324
③ 上記事実から、(終局判決)民訴法第二百四十四条但し書き所定の手続きに違反していること。
④ 高木晶大裁判官が、(終局判決)民訴法第二百四十三第1項を理由に終局判決をしたのならば、裁判は熟していない事実がある。
事実とは、以下の2つ。
ア 志田原信三被告は、211115原告第2準備書面に答えていない事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709996787.html
イ 原告は、210909文書提出命令申立てをした事実がある。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/124053
控訴人は、高木晶大裁判官に、211117第1回口頭弁論終結を強要された結果、(文書提出命令等)民訴法二二三条第4項所定の即時抗告する権利を奪われた。
⑤ 高木晶大裁判官がした民訴法の法定手続き規定に違反している訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
○ 第1回口頭弁論において、高木晶大裁判官が弁論終結を強要した行為は、釈明義務違反であること(控訴人主張)。
(1) 前提となる経過説明
Ⓢ 「 SS 210909 志田原信三宛て訴状 」
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/114428
Ⓢ 「 SS 210924高木晶大事務連絡 志田原信三訴訟 高木晶大裁判官からの第1準備書面について提出命令 」
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/24/173946
事務連絡の内容=『 原告の請求に関し、法的根拠についての主張がある場合には、準備書面として作成していただき、当裁判所まで送付して下さい。 』
Ⓢ 「 SS 210927 高木晶大裁判官宛て原告第1準備書面 志田原信三訴訟 」
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/26/122140
上記文書は、高木晶大裁判官からの第1準備書面について提出命令に従い提出した書面である。
内容は、志田原信三被告に対して、原告が証明請求権を持っていることについての主張である。
Ⓢ 「 SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書 」は、訴状に対して、認否反論及び釈明を行っていない事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html
志田原信三被告は、「 SS 210924高木晶大裁判官からの事務連絡 」に対応する内容のみを主張している事実。
Ⓢ 原告は、「勝敗の分岐点となる事実」について真偽を特定する目的で、「 SS 211115原告第2準備書面 志田原信三訴訟 」を提出している事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709996787.html
Ⓢ 同時に、「 SS 211115 高木晶大裁判官宛て上申書(口頭弁論の継続を望む) 」を提出し、高木晶大裁判官に対して、行政訴訟に対する裁判所の常套手段である弁論終結の強要をしないように申し入れた。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/31435e5bc354255bd1cbcd2e86995db6
Ⓢ 高木晶大裁判官は、211117第1回口頭弁論期日において、弁論終結を強要した。
「 SS 211117第1回口頭弁論調書 志田原信三訴訟 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html
(2) 上記の時系列の事実経過から、以下の事実が導出できる。
原告が210909訴状でした求釈明、211115原告第2準備書面でした求釈明について、高木晶大裁判官は、志田原信三被告に対して、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、211117第1回口頭弁論期日において、弁論終結を強要した
弁論終結を強要した結果。「勝敗の分岐点となる事実」については、真偽不明の状態で弁論終結となった事実が発生した。
「 真偽不明の状態で弁論終結となった事実 」が存在することは、高木晶大裁判官がした訴訟指揮は、(釈明権等)民訴法百四十九条の違反であり、弁論権侵害である。
高木晶大裁判官が弁論権侵害をした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である(原告主張)。
○ 高木晶大裁判官が、211117第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した行為は、控訴人から、(文書提出命令等)民訴法第二二三条所定の即時抗告をする権利を奪う行為であり「訴訟手続きの違法」であること(控訴人主張)。
(1) 前提となる経過説明
① 控訴人は、「 210909文書提出命令申立て」をした事実がある。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/124053
② 高木晶大裁判官は、211117第1回口頭弁論において、「証拠保全却下 文書提出却下 送付嘱託却下 」をした事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html
③ 控訴人は、211117第1回口頭弁論にて弁論終結を強要された結果、(文書提出命令等)民訴法第二二三条所定の即時抗告をする権利を奪われた。
④ 高木晶大裁判官が、控訴人から、即時抗告をする権利を奪った行為は、訴訟手続きの違法である。
⑤ 訴訟手続きの違法は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
第3 220112高木晶大判決書の違法について
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201240000/
□□ 220112高木晶大判決書<2p>4行目から
『 (3) さいたま地方裁判所は、越谷市に対する請求について、原告が、「セブンーイレブン越谷市大間野店」において、平成19年10月19日」午後11時57分頃、全6期分の国民健康保険税を納付したという事実を認めるに足りる客観的証拠がなく、かえって、証拠等(高橋努越谷市長提出の乙イ号証)によれば、19日、越谷市の指定金融機関市役所内派出所(テキスト版では、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」とする。)において、原告の母に係る19年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書を越谷市において保管していること、越谷市の調査によれば、「セブンーイレブン越谷市大間野店」では、19日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民年金保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を証拠として提出していないことが認められ、これによれば、原告が、19日、「セブンーイレブン越谷市大間野店」において、原告の母に係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められるとして、原告の請求を棄却した(なお、さいたま地方裁判所は、その他の当事者に対する請求についても棄却した。)。』
(1) 高木晶大裁判官は、『 (3) さいたま地方裁判所は、越谷市に対する請求について・・ 』と前置きすることで、志田原信三被告の行為を正当化させようとしている。
(2) 『 全6期分の国民健康保険税を納付したという事実を認めるに足りる客観的証拠がなく 』について
直接証拠は、存在する。
直接証拠は、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」のレジジャーナルのロール原本及び帳簿である。
「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」は、越谷市収納代理金融機関として国保税の収納業務を行っている。
銀行法により、顧客に対して説明責任を負っている。
高橋努越谷市長は、埼玉りそな銀行に対して、埼玉りそな銀行は越谷市の指定金融機関であることから、説明を求める権利を有している。
上記の直接証拠は、鈴木敏文セブンーイレブン会長の主張根拠となる文書であることから、(文書提出義務)民訴法二二〇条第1項一号該当文書であることから、提出を拒むことのできない文書である。
原告は、上記の直接証拠の証拠調べの手続きを請求したが、志田原信三被告は証拠調べの手続きを拒否した上で、(自由心情主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定を行った。
直接証拠については、他にも存在する。
㋐ H191019国保税済通の納付場所を特定できる「コンビニ店舗で納付した済通」である(高橋努越谷市長が保有)。
https://note.com/thk6481/n/n4ad48a0bf4a5
㋑ 高橋努越谷市長が開示した「 280丁 甲35 レジジャーナル個票(写し) 」を含むジャーナル原本である(池田一義埼玉りそな銀行社長が保有)。
280丁 甲35 レジジャーナル個票(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712185105.html#_=_
いずれも、(文書提出義務)民訴法二二〇条第1項一号該当文書であることから、提出を拒むことのできない文書である。
告訴人は、志田原信三被告に対して、上記の直接証拠の証拠調べの手続きを請求したが、志田原信三被告は証拠調べの手続きを拒否した上で、「 5丁 H271225志田原信三判決書 」では、「客観的証拠はない」と判示している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html
(3) 『 ・・証拠等(高橋努越谷市長提出の乙イ号証)によれば・・当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず・・』について
㋐ 「乙イ号証」については、「 5丁 H271225志田原信三判決書 」の推認規定適用の根拠として使われた乙イ号証は、控訴人は真正否認し、志田原信三被告に対して、証拠調べの手続きを求めた。
Ⓢ 「30丁 TT 270619高橋努証拠説明書 乙イ号証 志田原信三裁判官」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12700133891.html
しかしながら、志田原信三被告は、証拠調べの手続きを拒否した上で、真正について事実認定した代物である。
㋑ 「乙イ号証」は、志田原信三被告が、証拠調べの手続きを拒否した直接証拠と、矛盾する内容の証拠である。
□ 220112高木晶大判決書<2p>19行目
『 2 原告の主張
(1) 別件訴訟における判断の分岐点となる事実は、原告が国民健康保険税を納付した場所であった。・・・コンビニエンスストアで納付された場合の国民健康保険税領収済通知書の裏面に印字された管理コードが「0017-001」か否かの証拠調べをすれば明らかになるから、この点の証拠調べは必要な手続であった。 』について
=> 文章で書くと、断章取義が容易にできること。
上記判示では、肝要な以下の部分欠落させている。
『 コンビニ店舗は、越谷市収納代理金融機関である。 』
〇 法的な因果関係図式は以下の通り。
1 (私人の国金取扱いの制限)地方自治法第二四三条の規定
↓
2 (指定金融機関制度)地方自治法第二三五条第2項の規定
↓
3 (収納代理金融機関)地方自治法施行令第百六十八条第4項の規定
↓
4 (銀行代理業者)平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。
↓
5 『 コンビニ店舗は、越谷市収納代理金融機関である。 』
□□ 220112高木晶大判決書<4p>10行目
『 (5) よって、原告は、志田原信三被告に対して、コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明することを求める。 』
=> 原告の主張から、「211115原告第2準備書面」でした主張が欠落している事実がある。
Ⓢ 「 SS 211115原告第2準備書面 志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709996787.html
「211115原告第2準備書面」でした主張は、「211111FAX受信 志田原信三答弁書」に対する認否反論及び求釈明である。
Ⓢ 211115原告第2準備書面
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html
上記の認否反論及び求釈明は、本件の「勝敗の分岐点となる事実」となる「民事訴訟法の構造」に係る内容である。
高木晶大裁判官が、「211115原告第2準備書面」でした主張を欠落した行為は、故意であると言わざるをえない。
□ 220112高木晶大判決書<4p>13行目
『 3 被告の主張
(1) 本案前の主張
本件は、要するに、被告が担当裁判官として関与した別件訴訟の判決の事実認定に関し、被告に対して請求の趣旨記載の証明を求めるものであり、いわば終局した事件について裁判官に弁明させることを訴訟によって実現しようとするものである。
本件事案の性質、内容及び請求の趣旨の記載並びに民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義)に照らせば、本件訴えは却下されるべきである。
(2) 本案(請求原因に対する答弁)
志田原信三被告が別件訴訟の担当裁判官であったことは認めるが、その余は否認又は不知。
原告が志田原信三被告に対して請求の趣旨に係る請求権を有しているとの主張は争う。 』について
㋐ 『 本件事案の性質、内容及び請求の趣旨の記載並びに民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義)に照らせば、本件訴えは却下されるべきである。 』について
=>既に、原告第2準備書面を提出している。控訴審用に新装した文書を、控訴理由書(3)として提出する。
「 民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義) 」から、「 本件訴えは却下されるべきである。 」を導出するまでの論理展開が欠落している(控訴人主張)。
欠落させた論理展開を明示しての証明を、求釈明する。
控訴人の主張は、「 民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義) 」から判断して、「民事訴訟制度」の枠外の事実認定の手続きを行った志田原信三被告には、「 民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義) 」を適用することは不当である(控訴人主張)。
適用できるとする判断ならば、根拠となる法規定を明示した上で、控訴人主張に対する認否反論等を求釈明する。
仮に妥当とするならば、裁判官への信頼を基に規定した(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を否定したと同値である。
㋑ 『原告が志田原信三被告に対して請求の趣旨に係る請求権を有しているとの主張は争う。 』について、
被告は争う姿勢を明確にしていることから、未解決の争点は存在することは明らかである。
このことから、高木晶大裁判官が、211117第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した行為は、違法である。
Ⓢ 211117第1回口頭弁論調書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html
□□□ 220112高木晶大判決書<4p>24行目から21行目まで
『 第3 当裁判所の判断 ・・
2 当該裁判所の判断に不服がある当事者に対しては、上訴又は再審を通じて当該判断の是正を図る機会を与えることによって、適正かつ妥当な裁判を実現しようとしているものということができる。 』との説示。
=> この部分は、小学校低学年の児童の「それから作文」の様で、記載目的が難解であるが、たぶん、「民事訴訟法の構造」の説明であると解釈する。
誤解であったら、FAX回答を請求する。
<5p>22行目
『 こうした民事訴訟法の構造に照らすと、当該訴訟を担当した裁判官個人が、訴訟の当事者であった者に対して、判決以外の方法で事実認定の内容を直接説明するという事態は想定されていないといわざるを得ず、裁判個人が、そのような法的義務を負っていると解することはできないというほかなく、ましてや、当該訴訟の当事者でない裁判官個人が、訴訟の当事者であったに対して、担当した訴訟における事実認定に沿った内容の事実を証明する法的な義務を負っているとは、およそ解することはできない。 』との判示
=> 上記を要約する。
「民事訴訟法の構造」を根拠として、以下の内容を導出している。
ア 裁判官個人が、証明要求訴訟を提起され、直接説明する事態は想定されていない。
イ 裁判官個人が、訴訟の場で、直接説明する義務は負っていない。
ウ 『 当該訴訟の当事者でない裁判官個人が、訴訟の当事者であったに対して、担当した訴訟における事実認定に沿った内容の事実を証明する法的な義務を負っているとは、およそ解することはできない。 』は、意訳する。
「 志田原信三裁判官は、別件訴訟の当事者ではない( 控訴人 認諾)。 」
だから、「訴訟の当事者に対して、担当した訴訟の事実認定に沿った内容の事実を証明する義務を負っていない( 控訴人 否認) 」。
志田原被告は、証明義務を負っている(控訴人主張)。
志田原信三被告は、別件当事者ではないが、訴訟指揮をした裁判官である。
その裁判官がした、訴訟指揮が「訴訟手続きの違法」についての当否を明確にするために、本件の証明要求訴訟を提起した。
別件訴訟の当事者でないことは、証明義務がないことの理由にならない。
□ 220112高木晶大判決書<6p>3行目
『 3 したがって、別件訴訟における事実認定の当否や訴訟手続きの違法等について検討するまでもなく、原告の主張は、それ自体失当というほかなく、原告の請求に理由がないことは明らかである。 』との判示
=> 否認する。否認理由は、以下の通り。
「民事訴訟法の構造」を照らした内容を、本件に適用している事実がある。
しかしながら、前提条件として、「本件に適用できる」という証明が欠落している。
『 「民事訴訟法の構造」の事実認定に係る適正手続きを、故意に変更し、でっち上げて、事実認定に係る私的手続きを、裁判に適用した裁判官に対して、「民事訴訟法の構造」を理由として、適用することが妥当であることが証明させていない。 』
上記に係る証明について求釈明する。
仮に、適用妥当が導出されたとすると、『 妥当判断は、「民事訴訟法の構造」を否定したことと同値である。 』。
何故ならば、「民事訴訟法の構造」の中核たる『 自由心証主義では、裁判官の自由な心証による事実認定を認めたことから、裁判官に対する信頼、ひいては近代的裁判官制度をその制度的基礎にしている事実がある・・ 』を否定したからである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720029073.html
控訴人の主張は、請求の理由がある。
否認理由は以下の通り。
ア 高木晶大判決書は、「民事訴訟法の構造」を理由に、原告の請求に理由がないと判断した事実がある。
イ 控訴人は、「民事訴訟法の構造」を理由に、控訴人の請求に理由があると主張する。
控訴人主張の証明は以下の通り。
裁判官には、「民事訴訟法の構造」の枠内で定められた「事実認定の適正手続きを適用した裁判をしたこと」を判別理由とすると、2種類の裁判官に分類できる。
㋐ 事実認定の適正手続きを適用した訴訟指揮を行う裁判官。
㋑ 事実認定の適正手続きを、故意に変更して、違法手続きを適用した訴訟指揮を行う外道裁判官。
㋐の裁判官については、『 「民事訴訟法の構造」を適用して、証明要求訴訟を提起するための「請求に理由」はないことを導出したこと。 』については、不知。
法規定、判例を明示して、証明することを求釈明する。
㋑の外道裁判官については、「民事訴訟法の構造」を適用して、請求に理由」はないことを導出することは否認する。
否認理由は、外道裁判官に対しては、「民事訴訟法の構造」を適用できないからである。
外道裁判官とは、「民事訴訟法の構造」の枠内の事実認定の手続きを、故意に変更し、でっち上げた「民事訴訟法の構造」の枠外の私的な事実認定の手続きを、裁判に適用した裁判官のことである。
民事訴訟法では、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定が存在する。
この規定は、裁判官が民訴法の法定手続き内で裁判をすることを前提条件としていること。
「裁判官の自由な心証による事実認定」を認めたことから、裁判官に対する信頼、ひいては近代的裁判官制度をその制度的基礎にしている事実がある
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720029073.html
裁判官が、「民事訴訟法の構造」外の法定手続きを、故意にでっち上げて、裁判をした場合、外道裁判官には、「民事訴訟法の構造」を理由にすることはできない。
なぜなら、「民事訴訟法の構造」は、「 事実認定の適正手続きを、故意に変更し、違法な手続きをでっち上げて、その違法な手続きを事実認定に適用し、判決書を作成した裁判官 」は、対象として含まれないからである。
仮に、上記の外道裁判官を、「民事訴訟法の構造」内に含んでいたとすれば、「裁判官の自由な心証による事実認定」は、存在意義がなくなる。
<6p>6行目から
『 なお、被告は・・たしかに、本件訴えは、前記2の説示からも明らかなとおり、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らして想定されていないものであるといわざるを得ない。
しかし、そのことをもって直ちに本件訴えが不適法になるとまで解することは困難であって、本件訴えは、原告が被告に対して一定の作為を求める給付訴訟であると理解することができる以上、その請求の当否はともかく、訴え自体が不適法であるとまではいうことはできない。 』との判示。
〇「 民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らして想定されていないものであるといわざるを得ない。 」との判示。
=> 「 民事訴訟制度の趣旨 」及び「 民事訴訟制度の目的 」について、言及がなく、実体が不明である。
実体が不明では、認否・反論ができない。具体的な文言について、高木晶大裁判官に対して、FAX回答を請求する。
=> 本件訴訟は、外道裁判官が、「民事訴訟法の構造」の訴訟手続きを、故意にでっち上げて、その違法手続きを適用した行為対象である。
「民事訴訟法の構造」外の行為を対象としたものである以上、想定されていないことは、当然であり、裁判官の免責特権は適用されず、普通の訴訟提起で対応できる案件である。
なぜならば、別件訴訟については、控訴人は「民事訴訟法の構造」の枠内で裁判をするという契約に基づき、申立手数料を支払った事実がある。
しかしながら、志田原信三被告は、「民事訴訟法の構造」の枠内で定められた事実認定に係る法定手続きを、故意に変更し、でっち上げた「民事訴訟法の構造」の枠外の事実認定に係る私的手続を適用した裁判を行った。
「民事訴訟法の構造」の枠外の私的手続きでした裁判は、本来の裁判とは言えない、私的裁判であること。
志田原信三被告がしたものは、単に、さいたま地方裁判所という場所の提供を受けてした、私的裁判という代物である。
このことから、「民事訴訟法の構造」の枠内の裁判官としての身分に対して適用さる取扱はできず、普通の訴訟提起で対応できる案件である。
220112高木晶大判決書は、適用する法規定について、解釈・適用を誤っている。(控訴人主張)。
=> 高木晶大裁判官が「適用した法規定の解釈適用の当否」は、本件の「勝敗の分岐点となる事実」である。
控訴人主張に対して、「民事訴訟法の構造」に係る定義・適用できることの証明について、求釈明する。
<6p>13行目から
『 4 以上によれば、原告の請求には理由がないからこれを棄却することとし、主文の通り判決する。 』との判示。
=> 高木晶大裁判官は、「民事訴訟法の構造」の解釈適用を誤っている。
本件は、「民事訴訟法の構造」の枠外でした行為が対象であるから、「民事訴訟法の構造」を解釈適用することは誤っている(控訴人主張)。
控訴人主張について、高裁の担当裁判官に対して、以下を求釈明する。「事実認定の手続きを、故意に変更し、でっち上げた私的な事実認定の手続きを適用した外道裁判官に対して、「民事訴訟法の構造」が適用できることについて釈明を求める。
外道裁判官の行為に対して、適用できると判断するならば、外道裁判官がした「事実認定の手続きに係る違法行為」を黙認したこと同値である。
第4 志田原信三被控訴人が、「令和3年(ワ)第23552号 証明要求訴訟」にてした行為は、(当事者の義務)民訴法2条所定の誠意誠実に違反する行為である。
違反行為とは、「 210909 志田原信三宛て訴状 」及び「 211115原告第2準備書面 志田原信三訴訟 」の釈明に応答しない行為である。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/114428
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709996787.html
別紙の「控訴理由書(2)(新装訴状)」及び「控訴理由書(3)(新装原告第2準備書面)」に対して、民訴法2条に沿って回答することを求める。
以上
220112高木晶大判決書<2p>21行目の「11月は10月に」、22行目の「18500円は2万2400円に訂正するよう請求する。
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