画像版 SS 220125 文書提出命令申立書 済通 #志田原信三訴訟 控訴審#H101019国保税詐欺
〇 一審 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 #高木晶大裁判官
Ⓢ SS 220125 控訴状 志田原信三訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12723103890.html#_=_
Ⓢ SS 220125 文書送付嘱託 志田原信三訴訟 高橋努訴訟の記録
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12723256432.html#_=_
Ⓢ SS 220125 文書提出命令 01志田原信三控訴審 済通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12723259274.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/60a3ae41121190fd13f8ba45db005e6b
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SS 220125 文書提出命令 01志田原信三控訴審
https://note.com/thk6481/n/n571b783ef752
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12723259274.html
SS 220125 文書提出命令 02志田原信三控訴審
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一審 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 高木晶大裁判官
控訴人
被控訴人 志田原信三裁判官
文書提出命令申立書(控訴審)(済通)
令和4年1月25日
東京高等裁判所民事部 御中
申立人(控訴人) 印
申立人(控訴人)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
1 文書の表示
越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書(第1期乃至4期分)
2 文書の趣旨
本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」となる直接証拠である。
第1期乃至3期分はファミリーマートで納付し、第4期分はローソンで納付。
コンビニ店舗で納付したことが明らかである済通である。
コンビニ店舗で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実を証明するため必要である。
しかしながら、高橋努越谷市長は、保有個人情報開示請求に対し、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定処分をした。
不開示理由文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である。
3 文書の所持者
埼玉県越谷市長 福田晃
4 証明すべき事実
埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である。
一方、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実。
よって、この事実から、「0017-001」は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した済通であることを特定できない事実。
「 甲第3号証 30丁 270619高橋努証拠説明書 」の「乙イ4号証」に係る立証趣旨は、内容虚偽である事実。
5 文書提出義務の原因
本件文書は,保有個人情報開示請求により開示されるべき文書である。
しかしながら、高橋努越谷市長は、保有文書ではないと主張し、不開示決定処分をしたことによる。
6 証拠資料( 一審にて、高木晶大裁判官に対して、提出済みである )
〇 甲7=「273丁 H261022高橋努不開示 コンビニ店舗納付の済通」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695427970.html
〇 甲8=「274丁 H270727高橋努不開示 コンビニ店舗納付の済通」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695428559.html
〇 甲9=「200525高橋努不開示 コンビニ店舗納付の介保済通」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694327918.html
〇 甲10=「210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html
以上
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