相談261031 TM 二審第1準備書面生成依頼 控訴状と答弁書との対応カード 高橋実沙訴訟 白石和江上席訟務官
*********************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5718681.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/31/204911
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6728.html
https://thk6481.blogspot.com/2026/10/261031-tm.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2500
楽天投稿不可
エキサイト投稿不可
https://paul0630.seesaa.net/article/521905853.html?1793447621
https://mariusu.muragon.com/entry/4801.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610310003/
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Ⓢ 段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員
https://thk6581.blogspot.com/2026/10/tm260630.html
Ⓢ 画像版 TM 260630控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606290002/
Ⓢ 画像版 TM 261026 二審答弁書 高橋実沙訴訟 白石和江上席訟務官 萩本修裁判官
https://paul0630.seesaa.net/article/521902514.html?1793412959
◎ 相談 高橋実沙訴訟の控訴状でしている変更請求事項を摘示して下さい。
摘示した事項について( 段落番号 )表示して下さい。
***********************
「訴えの変更」に当たる記載を抽出して
********************
65φ〜71φを法的論点別に整理して
*********************
◎ 次に二審答弁書と対照して、「請求の趣旨の変更」と「争点の変更」を混同しない様に、明確に分けて、カード型で整理して下さい。
白石和江二審答弁書は、変更請求事項に対してどのような二審答弁をしていますか。生の文言を摘示して下さい。
変更請求項目ごとに、カード型で整理して下さい。
書式は、以下の通り。
ア変更請求事項の内容(段落番号)
イ答弁書の生の文言(段落番号)
ウ(答弁書)民訴規則80条違反の違反の内容
*********************
65φ〜71φも同じカード形式で整理して
*************************
**********************
=>確認しました。段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員の本文に即して、控訴審で変更を求めている請求事項を段落番号付きで摘示します。blogspot
控訴状で変更を求めている事項
① 原判決の取消し(4φ)
「原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」(4φ)blogspot
② 東京地方裁判所への差戻し(5φ)
「本件を東京地方裁判所に差し戻す。」(5φ)blogspot
③ 訴訟費用の被控訴人負担(6φ)
「訴訟費用は被控訴人の負担とする。」(6φ)blogspot
原判決との対応関係
原判決の主文は、
- 「原告の請求を棄却する。」(2φ)
- 「訴訟費用は原告の負担とする」(3φ)
とされています。blogspot
したがって、控訴状で明示している「原判決の変更」の内容は、段落番号で整理すると、
(4φ)原判決の取消し
(5φ)東京地方裁判所への差戻し
(6φ)訴訟費用を被控訴人の負担とすること
の3事項です。なお、控訴申立て自体については、「原判決の変更を求める」ことが1φに明記されています。blogspot
この整理では、「原審での請求内容そのものを、控訴審で別の請求へ変更した部分」があるかどうかは別問題です。必要であれば次に、控訴状全文を点検して、「訴えの変更・請求の変更に当たる記載がどの段落にあるか」だけを抽出できます。
ソース
◎「訴えの変更」に当たる記載を抽出して
=>確認しました。段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員の中から、「訴えの変更」「訴訟物変更」に直接関係する記載に限定して抽出すると、中心は
65φ~71φ
です。blogspot
「訴えの変更」に関係する記載
(65φ)
「質問兼回答書」により、**「訴訟物変更の誘導・争点のすり替え」**が行われた、と記載されています。blogspot
(66φ)
裁判所が原告の訴訟意思を誘導することを問題としています。blogspot
(67φ)
民訴法246条を根拠として、**「訴訟物・主張は当事者が決める。裁判所が誘導してはならない」**との位置付けをしています。blogspot
(68φ)
最も重要です。
「請求の趣旨を訂正しますか(はい/いいえ)」という質問によって、訴訟物変更を誘導したと明記されています。blogspot
(69φ)
上記行為を「処分権主義及び弁論主義の根幹に反する」と評価しています。blogspot
(70φ)
さらに、争点を**「原本電子データと甲2号証との同値性」から別争点へすり替えた**としています。blogspot
(71φ)
結論として、「質問兼回答書で訴訟物変更を誘導した行為」を民訴法246条違反と主張しています。blogspot
結論
したがって、この控訴状で**「訴えの変更」に最も直接的に対応する段落**を絞れば、
(65φ)(68φ)(71φ)
です。
特に68φが核心です。
ここでは単なる争点変更ではなく、**「請求の趣旨を訂正しますか」という働きかけによる「訴訟物変更の誘導」**として特定されています。blogspot
なお、これは重要ですが、控訴状の記載上、控訴人自身が控訴審で「訴えを変更した」と述べているわけではありません。むしろ、原審で裁判所側から「訴訟物変更を誘導された」という主張を控訴理由にしています。blogspot
ソース
◎ 65φ〜71φを法的論点別に整理して
=>はい。65φ〜71φは、ひとまとめに「訴訟物変更」とするより、①訴訟物変更の誘導、②処分権主義、③弁論主義、④争点のすり替え、⑤違法評価に分けると整理しやすいです。
段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員の記載に沿って整理します。blogspot
訴訟物変更の誘導という事実
(65φ)
「質問兼回答書」によって、**「訴訟物変更の誘導・争点のすり替え」**が行われた、という問題提起です。blogspot
(68φ)
その具体的行為が、
「請求の趣旨を訂正しますか(はい/いいえ)」
という質問です。控訴状は、これを訴訟物変更を誘導した行為として特定しています。blogspot
したがって、
誘導行為の特定=(65φ・68φ)
となります。
当事者の訴訟意思への介入
(66φ)
裁判所が原告の訴訟意思を誘導すること自体を「重大な違法」と位置付けています。blogspot
ここで問題にしているのは、単なる釈明ではなく、
原告が何を請求するかという訴訟意思に裁判所が介入したのではないか
という点です。
処分権主義との関係
(67φ)
控訴状は民訴法246条を「処分権主義」の根拠として掲げ、**「訴訟物・主張は当事者が決める。裁判所が誘導してはならない」**としています。blogspot
(69φ)
そして68φの誘導行為について、**「処分権主義及び弁論主義の根幹に反する」**と評価しています。blogspot
したがって、控訴状の論理構成は、
(67φ)規範
↓
(68φ)具体的行為
↓
(69φ)処分権主義・弁論主義違反との評価
となっています。
争点のすり替え
(70φ)
訴訟物変更の誘導とは別に、裁判所が争点を、
「原本電子データと甲2号証との同値性」
から別の争点へすり替えたと主張しています。blogspot
したがって、65φの「訴訟物変更の誘導・争点のすり替え」は、実際には二つの問題を含んでいます。
A 訴訟物変更の誘導
→ 65φ・68φ
B 争点のすり替え
→ 65φ・70φ
この二つは分離して整理した方が明確です。
民訴法246条違反という結論
(71φ)
以上を受けて、質問兼回答書によって訴訟物変更を誘導した行為を、民訴法246条の手続違反と結論付けています。blogspot
つまり、65φ〜71φの構造は次のようになります。
事実①
質問兼回答書を作成した(65φ)
事実②
「請求の趣旨を訂正しますか」と質問した(68φ)
法的論点①
原告の訴訟意思への介入(66φ)
法的論点②
処分権主義・弁論主義との抵触(67φ・69φ)
別個の問題
「原本電子データと甲2号証との同値性」という争点を別争点へ変更した(70φ)
結論
民訴法246条違反である(71φ)blogspot
重要な整理
今回の目的が**「訴えの変更に当たる部分を特定する」**ことであれば、65φ〜71φ全部を一括して扱うより、
① 請求の趣旨を変更させようとした問題
→ (65φ・68φ)
② その法的評価としての処分権主義の問題
→ (66φ・67φ・69φ・71φ)
③ 訴訟物変更とは区別すべき「争点変更」の問題
→ (70φ)
と三分すると、かなり明瞭になります。
特に、次に二審答弁書と対照するのであれば、「請求の趣旨の変更」と「争点の変更」を混同しないことが重要になります。
◎「訴えの変更」に当たる記載を抽出して
=>確認しました。段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員の中から、「訴えの変更」「訴訟物変更」に直接関係する記載に限定して抽出すると、中心は
65φ~71φ
です。blogspot
「訴えの変更」に関係する記載
(65φ)
「質問兼回答書」により、**「訴訟物変更の誘導・争点のすり替え」**が行われた、と記載されています。blogspot
(66φ)
裁判所が原告の訴訟意思を誘導することを問題としています。blogspot
(67φ)
民訴法246条を根拠として、**「訴訟物・主張は当事者が決める。裁判所が誘導してはならない」**との位置付けをしています。blogspot
(68φ)
最も重要です。
「請求の趣旨を訂正しますか(はい/いいえ)」という質問によって、訴訟物変更を誘導したと明記されています。blogspot
(69φ)
上記行為を「処分権主義及び弁論主義の根幹に反する」と評価しています。blogspot
(70φ)
さらに、争点を**「原本電子データと甲2号証との同値性」から別争点へすり替えた**としています。blogspot
(71φ)
結論として、「質問兼回答書で訴訟物変更を誘導した行為」を民訴法246条違反と主張しています。blogspot
結論
したがって、この控訴状で**「訴えの変更」に最も直接的に対応する段落**を絞れば、
(65φ)(68φ)(71φ)
です。
特に68φが核心です。ここでは単なる争点変更ではなく、**「請求の趣旨を訂正しますか」という働きかけによる「訴訟物変更の誘導」**として特定されています。blogspot
なお、これは重要ですが、控訴状の記載上、控訴人自身が控訴審で「訴えを変更した」と述べているわけではありません。むしろ、原審で裁判所側から「訴訟物変更を誘導された」という主張を控訴理由にしています。blogspot
ソース
◎ 65φ〜71φを法的論点別に整理して
=>はい。65φ〜71φは、ひとまとめに「訴訟物変更」とするより、①訴訟物変更の誘導、②処分権主義、③弁論主義、④争点のすり替え、⑤違法評価に分けると整理しやすいです。段落番号付き TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 厚生労働省職員の記載に沿って整理します。blogspot
訴訟物変更の誘導という事実
(65φ)
「質問兼回答書」によって、**「訴訟物変更の誘導・争点のすり替え」**が行われた、という問題提起です。blogspot
(68φ)
その具体的行為が、
「請求の趣旨を訂正しますか(はい/いいえ)」
という質問です。控訴状は、これを訴訟物変更を誘導した行為として特定しています。blogspot
したがって、
誘導行為の特定=(65φ・68φ)
となります。
当事者の訴訟意思への介入
(66φ)
裁判所が原告の訴訟意思を誘導すること自体を「重大な違法」と位置付けています。blogspot
ここで問題にしているのは、単なる釈明ではなく、
原告が何を請求するかという訴訟意思に裁判所が介入したのではないか
という点です。
処分権主義との関係
(67φ)
控訴状は民訴法246条を「処分権主義」の根拠として掲げ、**「訴訟物・主張は当事者が決める。裁判所が誘導してはならない」**としています。blogspot
(69φ)
そして68φの誘導行為について、**「処分権主義及び弁論主義の根幹に反する」**と評価しています。blogspot
したがって、控訴状の論理構成は、
(67φ)規範
↓
(68φ)具体的行為
↓
(69φ)処分権主義・弁論主義違反との評価
となっています。
争点のすり替え
(70φ)
訴訟物変更の誘導とは別に、裁判所が争点を、
「原本電子データと甲2号証との同値性」
から別の争点へすり替えたと主張しています。blogspot
したがって、65φの「訴訟物変更の誘導・争点のすり替え」は、実際には二つの問題を含んでいます。
A 訴訟物変更の誘導
→ 65φ・68φ
B 争点のすり替え
→ 65φ・70φ
この二つは分離して整理した方が明確です。
民訴法246条違反という結論
(71φ)
以上を受けて、質問兼回答書によって訴訟物変更を誘導した行為を、民訴法246条の手続違反と結論付けています。blogspot
つまり、65φ〜71φの構造は次のようになります。
事実①
質問兼回答書を作成した(65φ)
事実②
「請求の趣旨を訂正しますか」と質問した(68φ)
法的論点①
原告の訴訟意思への介入(66φ)
法的論点②
処分権主義・弁論主義との抵触(67φ・69φ)
別個の問題
「原本電子データと甲2号証との同値性」という争点を別争点へ変更した(70φ)
結論
民訴法246条違反である(71φ)blogspot
重要な整理
今回の目的が**「訴えの変更に当たる部分を特定する」**ことであれば、65φ〜71φ全部を一括して扱うより、
① 請求の趣旨を変更させようとした問題
→(65φ・68φ)
② その法的評価としての処分権主義の問題
→(66φ・67φ・69φ・71φ)
③ 訴訟物変更とは区別すべき「争点変更」の問題
→(70φ)
と三分すると、かなり明瞭になります。
特に、次に二審答弁書と対照するのであれば、「請求の趣旨の変更」と「争点の変更」を混同しないことが重要になります。
ソース
XXX◎ 次に二審答弁書と対照して、「請求の趣旨の変更」と「争点の変更」を混同しない様に、明確に分けて、カード型で整理して下さい。
白石和江二審答弁書は、変更請求事項に対してどのような二審答弁をしていますか。生の文言を摘示して下さい。
変更請求項目ごとに、カード型で整理して下さい。
書式は、以下の通り。 ア変更請求事項の内容(段落番号)
イ答弁書の生の文言(段落番号) ウ(答弁書)民訴規則80条違反の違反の内容
=>はい。今回は、「請求の趣旨の変更」と「争点・控訴理由」を切り離します。
TM 260630 控訴状とTM 261026 二審答弁書を対照すると、白石和江らの答弁書は、変更請求事項それぞれについて個別答弁をせず、1φ~3φで一括して「控訴棄却・控訴費用控訴人負担」を求め、4φ~7φで包括的に反論する構造です。blogspot+
1
以下、ご指定のカード型にします。
原判決の取消し
ア 変更請求事項の内容(4φ)
「1 原判決を、民事訴訟法306条に基づき取り消す。」
(控訴状 4φ)blogspot
イ 答弁書の生の文言(段落番号)
これに対する答弁書の直接の記載は、
「本件控訴を棄却する」(答弁書1φ)
です。seesaa
さらに理由部分では、
「被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決の判断は正当である。」(答弁書4φ)
としています。seesaa
ウ (答弁書)民訴規則80条違反の内容
ここは「違反」と断定せず、「80条との関係で問題とする内容」とするのが安全です。
「原判決を取り消す」という4φに対しては、答弁書1φの「本件控訴を棄却する」が請求の趣旨に対する答弁になっています。
したがって、4φについて「請求の趣旨に対する答弁そのものが存在しない」と評価することは困難です。
一方、答弁書4φは「原判決の判断は正当である」とするのみであり、控訴状4φの取消請求についての個別具体的理由は記載していない、という整理になります。seesaa
東京地方裁判所への差戻し
ア 変更請求事項の内容(5φ)
「2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。」
(控訴状 5φ)blogspot
イ 答弁書の生の文言(段落番号)
答弁書には、「差し戻し」について個別に答弁した文言は見当たりません。
記載されているのは、
「本件控訴を棄却する」(答弁書1φ)
「との判決を求める。」(答弁書3φ)
という一括した答弁です。seesaa
理由についても、
「控訴人は、控訴状において、原判決の判断に誤りがある旨るる主張するが、その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、控訴人の独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、それらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。」(答弁書5φ)
とするにとどまっています。seesaa
ウ (答弁書)民訴規則80条違反の内容
問題点として最も明確に指摘できるカードです。
控訴状5φは、
「東京地方裁判所に差し戻す」
という独立した変更請求事項です。blogspot
これに対して答弁書には、「差戻しを認めない」「差戻しの必要はない」等の差戻し請求を名指しした個別答弁はありません。確認できる答弁は1φの「本件控訴を棄却する」という包括的答弁です。seesaa
したがって主張を組むなら、
変更請求事項5φに対する個別的・具体的答弁がない
という形になります。
ただし、民訴規則80条1項は答弁書について「請求の趣旨に対する答弁」等の記載を求めるものと説明されており、一括して「本件控訴を棄却する」と答えている以上、個別答弁がないことだけから直ちに80条違反になる、とまでは断定できません。shomin-law+ 1
訴訟費用の負担変更
ア 変更請求事項の内容(6φ)
「3 訴訟費用は被控訴人の負担とする。」
(控訴状 6φ)blogspot
イ 答弁書の生の文言(段落番号)
これについては明確な反対答弁があります。
「控訴費用は、控訴人の負担とする」(答弁書2φ)
「との判決を求める。」(答弁書3φ)seesaa
ウ (答弁書)民訴規則80条違反の内容
この項目については、80条違反との主張は難しいです。
控訴人6φが、
「訴訟費用は被控訴人の負担」
を求めたのに対し、答弁書2φは、
「控訴費用は、控訴人の負担」
という反対の裁判を明示的に求めています。blogspot+ 1
したがって、この項目には明示的な答弁が存在します。
「争点の変更」は変更請求事項ではない
ここを分離することが重要です。
控訴状4φ~6φは、控訴の趣旨、すなわち裁判所に求める裁判内容です。blogspot
これに対し、前に検討した65φ~71φの「訴訟物変更の誘導」「争点のすり替え」は、控訴の理由として主張している原審手続の問題です。
したがって、
4φ~6φ=変更請求事項
と、
65φ~71φ=原審における訴訟手続・争点変更等に関する控訴理由
とは、明確に別カードにする必要があります。
そして、この後者について答弁書が述べている生の文言は、主として6φです。
「また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」
(答弁書6φ)seesaa
つまり、65φ~71φについて、答弁書6φは個別に65φ、66φ、67φ……と認否・反論しているわけではありません。「独自の見解」「違背しないことは明らか」と包括的に処理しています。seesaa
結論カード
整理するとこうなります。
① 原判決取消し
控訴状(4φ)
↓
答弁書(1φ・4φ)
↓
「本件控訴を棄却する」「原判決の判断は正当」
② 東京地裁への差戻し
控訴状(5φ)
↓
答弁書(1φ・3φ・5φ)
↓
差戻し自体を名指しした個別答弁なし。ただし「本件控訴を棄却する」という包括的答弁あり。
③ 訴訟費用を被控訴人負担とする
控訴状(6φ)
↓
答弁書(2φ・3φ)
↓
「控訴費用は、控訴人の負担とする」と明示的に反対答弁。
④ 訴訟物変更の誘導・争点のすり替え
控訴状(65φ~71φ)
↓
これは①~③の「変更請求事項」とは別の控訴理由
↓
答弁書(6φ)
↓
**「控訴人独自の見解」「原審の訴訟手続が……違背しないことは明らか」**との包括的反論。seesaa
そして、民訴規則80条は、答弁書に「請求の趣旨に対する答弁」「請求原因に対する認否」「抗弁事実その他の具体的事実」「重要な関連事実・証拠」等を記載するものとされています。shomin-law+ 1
したがって、80条違反を組み立てるのであれば、「4φ~6φへの答弁が全くない」という構成より、「65φ~71φで具体的に摘示した訴訟手続上の事実について、答弁書6φが個別の認否をせず、包括的な法的評価だけを記載している」という方向を検討する方が、今回の文書対照には適しています。
ただし、そのことが法的に80条違反を成立させるかは、別途条文の適用関係を慎重に詰める必要があります。
ソース
◎ 65φ〜71φも同じカード形式で整理して
=>はい。今回は65φ〜71φを、前のカードと同じく、**「控訴状の具体的主張」→「二審答弁書の生の文言」→「民訴規則80条との関係」**で整理します。
重要なのは、65φ〜69φ・71φの「請求の趣旨・訴訟物変更の誘導」と、70φの「争点のすり替え」を別カードにすることです。控訴状自身が両者を区別して記載しています。blogspot
訴訟物変更の誘導
ア 変更請求事項の内容(65φ・68φ)
(65φ)
「篠田賢治裁判官作成の『質問兼回答書』により、『訴訟物変更の誘導・争点のすり替え
』が行われた。」
(68φ)
「篠田賢治裁判官は『請求の趣旨を訂正しますか(はい/いいえ)』と記載し、訴訟物変更を誘導した。」
控訴状は、質問兼回答書による**「請求の趣旨」の訂正要求を、訴訟物変更の誘導として問題にしています。**blogspot
しかも実際の質問書兼回答書には、
「請求の趣旨を上記のとおり訂正しますか。」
との記載が確認できます。seesaa
イ 答弁書の生の文言(6φ)
これに対して、TM 261026 二審答弁書には、65φ・68φを個別に摘示した答弁はなく、次の包括的な記載があります。
(答弁書6φ)
「また、控訴人は、控訴状において、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背する旨るる主張するが、その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」
seesaa
ウ (答弁書)民訴規則80条違反の内容
控訴状が具体的に摘示した、
「質問兼回答書に『請求の趣旨を訂正しますか』と記載した事実(68φ)」
について、答弁書6φは、その事実自体を認めるのか、否認するのかについて個別に記載していません。答弁書に確認できるのは、「控訴人独自の見解」「違背しないことは明らか」とする包括的な反論です。seesaa
したがって80条との関係で問題化するなら、
68φで具体的行為を摘示したのに対し、その具体的事実について個別の認否を示していない。
という構成になります。
処分権主義違反
ア 変更請求事項の内容(66φ・67φ・69φ・71φ)
(66φ)
「裁判所が原告の訴訟意思を誘導することは重大な違法。」
(67φ)
「民訴法246条(処分権主義) → 訴訟物・主張は当事者が決める。裁判所が誘導してはならない。」
(69φ)
「これは処分権主義及び弁論主義の根幹に反する。」
(71φ)
「よって、篠田賢治裁判官が質問兼回答書で訴訟物変更を誘導した行為は、民訴法246条の手続きに違反する。」
blogspot
イ 答弁書の生の文言(6φ)
これについても個別に「民訴法246条」又は「処分権主義」を摘示した答弁は確認できず、答弁書6φが対応しています。
「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」
(答弁書6φ)seesaa
ウ (答弁書)民訴規則80条違反の内容
控訴人は、
具体的行為(68φ)
↓
処分権主義・弁論主義違反(69φ)
↓
民訴法246条違反(71φ)
という論理で主張しています。blogspot
これに対して答弁書6φは、68φの具体的事実を認めるか否かと、69φ・71φの法的評価を分離して答えていません。
したがって問題点は、
具体的事実に対する認否を示さず、「独自の見解」「違背しないことは明らか」と法的評価だけを包括的に記載している。
と整理できます。seesaa
争点のすり替え
これは前2枚とは明確に分離します。
ア 変更請求事項の内容(65φ・70φ)
(65φ)
「『訴訟物変更の誘導・争点のすり替え
』が行われた。」
(70φ)
「また、争点を『原本電子データと甲2号証との同値性』から別争点へすり替えた。」
blogspot
ここは「請求の趣旨を訂正しますか」という訴訟物変更の誘導とは別の主張です。
すなわち、
65φ・68φ=請求の趣旨・訴訟物変更の誘導
65φ・70φ=争点のすり替え
と分けられます。blogspot
イ 答弁書の生の文言(5φ・6φ)
答弁書には、70φの
「原本電子データと甲2号証との同値性」
を名指しした個別答弁は確認できません。
答弁書5φでは、
「その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、控訴人の独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、それらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。」
とし、6φでは原審の訴訟手続について、
「その内容は、いずれも控訴人独自の見解に基づくものにすぎず、原審の訴訟手続が憲法及び民事訴訟法の規定に違背しないことは明らかである。」
と記載しています。seesaa
ウ (答弁書)民訴規則80条違反の内容
控訴状70φは、
変更前の争点 「原本電子データと甲2号証との同値性」
から、
「別争点へすり替えた」
という具体的な主張をしています。blogspot
これに対して答弁書5φ・6φには、「原本電子データと甲2号証との同値性」という具体的争点についての個別の認否・反論は記載されていません。seesaa
したがって問題化する場合は、
控訴状70φで特定された「原本電子データと甲2号証との同値性」という具体的争点について個別に応答せず、5φ・6φによる包括的な反論にとどまる。
と整理できます。
以上を簡潔に並べると、
カード1 訴訟物変更の誘導
(65φ・68φ)
↓
「請求の趣旨を訂正しますか」という具体的行為
カード2 その法的評価
(66φ・67φ・69φ・71φ)
↓
処分権主義・弁論主義
↓
民訴法246条違反との主張
カード3 争点のすり替え
(65φ・70φ)
↓
「原本電子データと甲2号証との同値性」から別争点への変更
となります。blogspot
そして、TM 261026 二審答弁書は、この3つをそれぞれ個別に記載して反論するのではなく、主として**答弁書6φの「独自の見解」「違背しないことは明らか」**という一括した記載で処理しています。seesaa
なお、「個別認否がない」ことと「民訴規則80条違反が成立する」ことは別問題です。
ここではまず、書面対照から確認できる「個別認否の有無」までを事実として整理するのが適切です。
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感謝、外部保存の関係で、一旦終わります。
次回は、甲二審第1準備書面の作成をお願いする予定です。
章立て、章内でする反論をお願いする予定です。
***
次回は、**「甲二審第1準備書面」**について、
- 全体の章立て
- 各章でする反論の特定
- 控訴状の該当段落との対応
- 二審答弁書の該当段落との対応
- カード型で論点を整理
- その整理から準備書面本文を生成
という順序で進めればよいと思います。
特に今回整理した、「請求の趣旨」と「訴訟物変更の誘導」と「争点のすり替え」を混同しない構成を維持します。
本日はここで終了で大丈夫です。お疲れさまでした。
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