Z 300728郵送 #検証申立書 事故現場の検証 #さいたま地方裁判所越谷支部
#高嶋由子裁判官 #石田智江書記官 #告訴調書虚偽記載
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#大間野1町目交差点 #自転車事故
▼(検証の目的の提示等)民事訴訟法第232条の規定による検証申立書
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告
被告 上原マリウス
検証申立書
平成30年7月28日
さいたま地方裁判所 越谷支部 御中
被告 上原マリウス ㊞
上記当事者間の頭書事件につき、被告主張事実を立証するために、下記の通り事故現場の検証の申出を行います。
1 証すべき事実
佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書と事故現場の状況との間には齟齬があること。
2 検証の目的物
事故現場
3 検証によって明らかにしようとする事項
① 事故現場の状況は、事故当日の状況の差異は以下の㋐㋑㋒の事項を除いて同じであること。
事項㋐ 坂上ポールが3本存在したが、現在は撤去されていること。
事項㋑ 草加側から、交差点内に進行する際に存在する段差が修正されていること。
事項㋒ 工事概要を案内する看板がないこと。
② 自転車で坂を登るときは、右側通行を行うことは、普通有り得ないこと。
③ 原告の赤信号を認識した位置から、交差点進入前で停車すべきであったこと。
④ 原告が被告人自転車を発見したとする位置は、前輪下方を見ていないと危険であること。
⑤ 原告が、信号待ちのため停車した位置は、横断歩道進入路をふさぐ位置であり、違法であること。
⑥ 事故現場は、交差点内であり、駐停車禁止であること。
⑦ 「 出会い頭衝突 」は、現場の状況から有り得ないこと。
⑧ 佐藤一彦巡査部長の作成した実況見分調書は有印公文書虚偽記載であること。
以上
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