2018年7月23日月曜日

K 300723 埼玉県からの回答 「 コンビニは収納代理金融機関ではない 」


K 300723 埼玉県からの回答 「 コンビニは収納代理金融機関ではない 」 
#thk6481 #高橋努越谷市長 #高齢者詐欺

 

▼ 質問と回答

K 300721 _0601埼玉県に質問


 

K 300723_1429 埼玉県出納総務課から回答


 

K 300723_1429 埼玉県から回答の添付ファイル


 

*************

                       平成30年7月23日

 

上原マリウス 様

 

                埼玉県出納総務課財務会計制度担当

 

   コンビニ店舗での納付について(回答)

 埼玉県の出納業務の推進にご協力いただき、誠にありがとうございます。

 さて、お尋ねの「コンビニは、収納代理金融機関になっているのでしょうか」についてですが、コンビニエンスストアは収納代理金融機関ではありません。

 一方で、地方自治法及び同施行令では歳入の徴収又は収納事務の委託制度を設けております。

これは、地方公共団体の歳入についてその収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、地方税等一定の歳入に限定し、コンビニエンスストア等に徴収又は収納事務を委託できるというものです。

 

 埼玉県では、この制度を利用し、多くの県民の方の利便性向上のため、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなど多くのコンビニエンスストアに自動車税などの収納を委託しているところです。

 

 今後も、埼玉県の出納業務の利便性の向上と適正な運用に努めてまいりますので、よろしくお願いします。

  

  

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿