K 300710金融庁から不開示決定 #千葉銀行 #銀行代理業者の存否 #thk6481
千葉銀行を所属銀行としている銀行代理業者が存在せず、金融庁において開示請求に係る行政文書を保有していないため。
▼ ***千葉銀行の銀行代理業者***
230127 千葉銀行が所属銀行、セブン銀行が銀行代理業者となります。
230127 #千葉銀行 所属銀行01
株式会社千葉銀行(取締役頭取 佐久間 英利)と株式会社セブン銀行(代表取締役社長 二子石 謙輔)は、千葉銀行の銀行代理業務を行う店舗を平成23年2月1日(火)より、セブン銀行本店イトーヨーカドー亀有店出張所に拡大することに合意いたしましたので、お知らせいたします。
・・千葉銀行とセブン銀行は、平成18年5月より銀行代理業に関する業務提携を行っており・・
230127 #千葉銀行 所属銀行02
千葉銀行が所属銀行、セブン銀行が銀行代理業者となります
230127 #千葉銀行 所属銀行03
セブン銀行 180529埼玉りそな銀行
▼ ***埼玉りそな銀行の銀行代理業者***
180525埼玉りそな銀行とセブン銀行による銀行代理業務提携について | セブン銀行
180525埼玉りそな銀行の銀行代理業者
***金融庁からメール***
K 300703_1546 金融庁から 千葉銀行の銀行代理業者の存否 #thk6481
K 300703_1757 金融庁へ 不存在で回答して下さい #thk6481
K 300704_1443 金融庁から 請求維持で進めます #thk6481
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K 300710金融庁から 金監第2076号 平成30年7月10日 #thk6481
行政文書不開示決定通知書 #森信親金融庁長官
K 300710金融庁から 00封筒
K 300710金融庁から 01不開示決定通知書
▼ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条の2項の規定=「 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 」
1 開示請求を受けた行政文書の名称等
千葉銀行を所属銀行としている銀行代理業者名すべてが分かる文書
2 不開示とした理由
千葉銀行を所属銀行としている銀行代理業者が存在せず、金融庁において開示請求に係る行政文書を保有していないため。
以上
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