2018年7月4日水曜日

Z 200704 #裁判官忌避申立書  #高嶋由子裁判官 #石田智江書記官


Z 200704 #裁判官忌避申立書  #高嶋由子裁判官 #石田智江書記官
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事件番号 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 さいたま地方裁判所越谷支部4係 高嶋由子裁判官
原告 
被告 
 
裁判官忌避申立書
平成30年7月4日
さいたま地方裁判所越谷支部 御中
 
申立人の氏名  上原マリウス ㊞
住所 〒343- 埼玉県越谷市大間
送達場所 同上
 
頭書事件について、被告は、次のとおり、忌避の申し立てをする。
 
1 申立の趣旨
さいたま地方裁判所越谷支部 裁判官高嶋由子 に対する忌避は理由がある。 との裁判を求める。
 
2 申立の理由(経過説明及び高嶋由子裁判官の忌避申立ての事由)
経過
(1)  本申立に係る高嶋由子裁判官は、本件 「平成30年(ワ)第122号 」が係属するところの裁判官であり、本事件は高嶋由子裁判官を担当として審理中である。
 
(2)  本件の「平成30年(ワ)第122号 」における争点は、債務不存在確認請求事件であり、原告の過失の存否であること。
 
(3) 原告は、事故当初のメールでは、申立人認識と一致する内容を伝えてきたこと。
(4) 原告は、「甲第1号証=交通事故証明書」、「甲第2号証=実況見分調書(原告立会)」、「甲第3号証=実況見分調書(被告立会)」を取得後に、主張を少しずつ変更させてきたこと。
(5) 甲第1号証から甲第3号証までは、佐藤一彦巡査部長作成が作成した文書であること。
と。
(6)  申立人は、事故直後に行なわれた実況見分時から、佐藤一彦巡査部長の聞き取り態度に対し、強い不信を抱いていたこと。
そのため、警察本部に対し、不信を伝え、事故当日の様子を書いたメールを送っていること。
(7) 原告は 、「 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 」を起こし、甲第1号証から甲第3号証までの文書を送付してきたこと。
(8) 申立人は、上記文書を読み、佐藤一彦巡査部長の作成した文書には、申立人の認識と異なった内容が記載されていることを把握したこと。
 
(9) 申立人は、本件の要証事実は、佐藤一彦巡査部長の作成した文書の記載内容の真偽にあることと判断するに至ったこと。
 
(10)  「甲第3号証=実況見分調書(被告立会)」の記載内容は、申立人からの聞き取り内容であるにも拘わらず、申立人の認識と不一致であること。
(11) 申立人が、警察本部に送信したメール(申立人の管理票)内容が、申立人の認識であること。
 
(12) 申立人が、越谷警察署長に対し送付し、佐藤一彦巡査部長から返房された告訴状が申立人の認識であること。
 
(13) 告訴状は不備があるので、訂正が必要であるとの電話を受けて、越谷警察署に呼び出されたこと。押印がないこと。過失と訂正する必要があること。実印が必要であること。事故の様子について、詳細に聞きたいと説明を受けたこと。
 
(14) 佐藤巡査部長1名が対応し、その場で、告訴状は返房されたこと。告訴状の代わりに、佐藤巡査部長1名による聞き取りが行われ、告訴調書が作成されたこと。
 
(15) 申立人は、佐藤巡査部長に対して、状況説明を3回行っていること。
㋐ 251230事故当日
㋑ 甲第3号証=「 260131実況見分調書(被告立会) 」
㋒ 26年4月の告訴調書作成時。
 
(16)  251230事故当日の聞き取りを資料として、甲第1号証=事故証明書は作成されていると、思料できること。
しかしながら、甲第1号証の記載内容は、申立人の認識とは不一致であること。「251230事故当日の聞き取りを資料 」は、佐藤一彦巡査部長の犯行を証明する証拠として必要であること。
 
(17)  甲第3号証=「 260131実況見分調書(被告立会) 」の記載内容は、申立人は伝えた事実とは不一致であること。佐藤一彦巡査部長の人証が必要であること。
 
(18) 「 26年4月の告訴調書 」は、読んだところでは、「 事故発生の模様 」については、申立人の伝えた内容と不一致であること。
告訴調書は、佐藤一彦巡査部長の犯行を証明する証拠として必要であること。取得については、300329文書送付嘱託申立書を提出していること。
(19) 300510 1回弁論期日において、高嶋由子裁判官から、次回までに請求額を決めてくるようにとの指示があったこと。
被告は、指示に対して、以下の様に回答していること。
㋐ 本件は、債務不存在確認請求事件であること。債務の存否が争点となっていることから、損害額については想定していないと陳述したこと。
㋑ 損害請求額を算定する前に、原告の第1準備書面を読んでから決めたいと陳述していること。
 
(20) 300703さいたま地方裁判所越谷支部に、赴いたこと。
目的は、以下の通り。
原告第1準備書面が届いていないことの確認。
郵送した300701文書送付嘱託申立書が届いていることの確認。
300329文書送付嘱託申立書の執行状況の確認。
300510 1回弁論調書の確認。
 
(21) 訴訟資料閲覧を申し出ると、石田智江書記官は資料総てを持ち、引き渡し窓口に現れたこと。どの文書が必要かと質問を行ったこと。
すべての訴訟資料の閲覧謄写を申し出たところ、「混んでいるから」と説明を行い、訴訟資料を渡さずに、自席に戻ろうとしたこと。
コピー機は空いており、混んではいなかったことから、不信に思い、資料を抜き取らずにすべてを出すように申し入れたこと。
 
(22) 石田智江書記官は、申入れを無視し、自席に戻ったこと。
1320分から1341分に渡り、以下の作業を行ったこと。
小さなノートに書き写し手から、消しゴムで消す作業を行なったこと。編綴されている資料を抜き取っっていたこと。
 
(23) 原告第1準備書面が、編綴されていないことを確認し、石田智江書記官に対し説明を求めたこと。
原告第1準備書面が提出されていないが、書記官として督促しているのかと聞くと、電話にて行っている。
何回くらい行っているのかと聞くと、言葉に詰まる。
電話では、催促を行ったと言う証拠にはならない。証拠は有るのかと聞くとないと回答。今日、催促すると発言。
 
24 主任書記官らしき男性が現れ、第1回期日調書を提示。
期日調書には、原告には第1準備書面を提出する指示は行われていないと説明を行ったこと。
 
(25) 記載内容には、被告に対して、「平成30年6月28日までに、損害額についての主張立証を記載した書面を提出する。」と記載があったこと。
提出期限を明示しての書面提出の指示は行われていなかったこと。この記載は、虚偽記載であること。
次回までに、損害額について、考えて置くようにとの指示は行われたが、申立人は回答を陳述していること。
 
(26) 高嶋由子裁判官から被告に対して行われた指示は、「 被告が今日出席することを予定していなかった。次の裁判の者が待っている。写真の証拠調べについては、枚数が合わないことから、次回も写真を持参するように」との指示があったこと。この指示は、石田智江書記官作成の第1回口頭弁論調書から欠落していること。
 
高嶋由子裁判官の忌避申立の事由
① 第1回弁論期日調書の記載に違法があったこと。
「平成30年6月28日までに、損害額についての主張立証を記載した書面を提出する。」との指示は行われていないこと。高嶋由子裁判官は、決裁印を押しており、明確な犯行であること。
 
② 上記内容は、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。
原告申立て事項は、債務不存在確認請求事件であること。
原告は、第1回口頭弁論で債務の存否が争点であると陳述していること。
 
③ 上記内容は、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の行為において、指揮権の範囲を超えており違法であること。
訴状で原告が主張している債務不存在主張に対し、被告は答弁書にて、否認していること。
債務不存在の証明責任は、原告にあること。
被告には、損害額を確定して、主張立証を行う責任はないこと。
 
④ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。
300329提出の文書送付嘱託申立書(佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書の送付)が、実施されていないこと。遅延させる理由は存在しないこと。
 
⑤ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。
忌避申立人は、答弁書を提出していること。答弁書で求釈明を行っていること。300705第2回口頭弁論は、原告第1準備書面の陳述が行われるべきであるにも拘らず、原告に対して提出を求めていないこと。
 
⑥ 上記の高嶋由子裁判官の一連の行為から予測できることは、佐藤一彦巡査部長の行為について、事実認定を行わずに終局を行おうとしていることである。
 
⑦ 以上により、高嶋由子裁判官には、裁判の公正を妨げるべき事由が存在すること。忌避申立人は、上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。
以上
 

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