K 300711 #翁長雄志沖縄県知事 から #保有個人情報不開示決定通知書 #沖縄密約 #thk6481
「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明白な済通の開示請求 」不開示決定の目的
#埼玉りそな銀行 が行った #銀行法違反 の隠ぺいである。
#セブンーイレブン本部 が行った #国保税横領 の隠ぺいである。
***封筒***
K 300711 沖縄県から 00封筒 保有個人情報決定通知書
***300711総税第457号 保有個人情報不開示決定通知書***
K 300711 沖縄県から 01保有個人情報不開示決定通知書
「 #セブンーイレブン店舗で納付したことが明白な済通の開示請求 」について不開示決定
▼ 不開示決定の理由=「 開示請求に係る保有個人情報は、「沖縄県税のコンビニエンスストア収納に係る基本契約書」に基づき、コンビニエンスストアで保管することになっており、現に沖縄県が保有している文書ではないため。 」
=> #山名学裁判官 元名古屋高裁長官のコピーだ。
翁長雄志沖縄県知事は、自分の頭で考えろ。
それとも、沖縄方言では、「保管」と「保有」は区別をしないのだろうか。
▼ 翁長雄志沖縄県知事 は、事実を書いて納税者を騙す。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条2項の規定
「 行政文書とは・・当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう 」「保有」
▼ 用語のスリ換えトリック。「保管」と「保有」とは意味が違う。
原始資料=「コンビニエンスストアで 『保管すること』 になっており、現に沖縄県が 『保有している文書ではない』ため(不開示決定とする)。
省略を補なった基本形=「コンビニエンスストアで 『保管すること』 になっており、現に沖縄県が 『保管している文書ではない』。よって、沖縄県が保有している文書ではないため(不開示決定とする)。
▼ 正しい解釈
保管しているのはセブンーイレブン本部である。保管理由は、委託保管契約による。
しかし、現に保有しているのは、翁長雄志沖縄県知事である。
▼ 2条2項の規定
翁長雄志沖縄県知事が保有者であることは不変である。
▼ 高橋努越谷市長の場合、銀行店舗で納付した済通は、1年間は越谷市役所内で保管されている。1年を超えると、つくば方面の倉庫に業者委託で保管されている。
2年後以降に、銀行店舗納付の済通を開示請求すると、銀行店舗納付の済通は閲覧できる。業者委託で保管されているにも拘わらず、閲覧できる。
一方で、セブンーイレブン店舗納付の済通を開示請求すると、「コンビニエンスストアで 『保管すること』 になっており、現に越谷市が 『保有している文書ではない』ため(不開示決定とする)。
▼ 沖縄県の場合は、7年間、県職員が保管しているのだろうか。
▼ 保有の定義 [ 有斐閣 法律用語辞典 第4版 ]
①あるものを自己の支配下に置いている状態のこと。
所有権に基づく「支配」のみならず、賃借権等の使用収益権その他の権原に基づく「支配」をも含み、「所有」よりも幅広い概念である。例えば、「農地保有の合理化」(農振地域一八)など。
②「所有」と同義に用いられる場合もある。
③その他特殊な用例として、身分、地位等を有するという意味で用いられる場合もある。例えば、「職員としての身分を保有する」(国公八〇④)など。
▼ 保管の定義 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)「遺言書保管法」
法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。
遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理・保管の申請がされた遺言書については,遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります(第6条第1項,第7条第1項)。
遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回
遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求することができ,また,遺言書の保管の申請を撤回することができます(第6条,第8条)。
(言外に、他者の所有物を)保管しているとして使う。
■ ***300711総税第457号 開示決定***
K 300711 沖縄県から 02保有個人情報開示決定通知書
開示請求の内容=不動産取得税の納付履歴一覧
沖縄県が特定した保有個人情報の件名=収納消込一覧表
=>請求内容と開示決定の内容が不一致。
以上
▼ 10円送金の費用
現金書留=433円
郵便為替=>433円に倍する金額がかかる。
郵便局のおすすめは、沖縄県の郵便局の口座にATMで振り込めば、無料と。
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