画像版 資料 210310 第5次改訂版 逐条地方自治法 (歳入の収入の方法)231条 763p 松本英昭
○ 資料 210310 第5次改訂版 奥付き
○ 資料 210310 第5次改訂版 目次14p
#城間幹子那覇市長 #中村孝検事正 #那覇地方検察庁
#犯人隠避罪(刑法103条)の不作為犯
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那覇検察、(総務省 ?)は、第5次改訂版を根拠に主張している。
191021現在、国会図書館の開架棚には、第9次改訂版が置かれている。
○ 必要と思われる条文規定
ア 地方自治法(地方税)223条 <737p>
イ 地方自治法(歳入の収入の方法)231条 <763p>
ウ 地方自治法(金融機関の指定)235条 <865p>
エ 地方自治法(私人の公金取扱いの制限)243条 <968p>
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第3節 収入
資料 210310 第5次改訂版 763p 第231条(歳入の収入の方法)
資料 210310 第5次改訂版 765p 第231条(歳入の収入の方法)
資料 210310 第5次改訂版 767p 第231条(歳入の収入の方法)
資料 210310 第5次改訂版 769p 第231条の2(証紙による収入の方法)
▼ 以下の規定は関係ない。良かった、読まずに済んだ。
資料 210310 第5次改訂版 771p 第231条の2(証紙による収入の方法)
資料 210310 第5次改訂版 773p 第231条の2(証紙による収入の方法)
資料 210310 第5次改訂版 775p 第231条の3(督促、滞納処分等)
以上
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アメブロ版 資料 210310 第5次改訂版 逐条地方自治法 (歳入の収入の方法)231条 763p
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(金融機関の指定)地方自治法第235条 <865p>
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○ <24p> 作為による犯人隠避行為
○ 国立国会図書館リサーチ・ナビ 刑法判例集
以上
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